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第2章人事機関
  • 鐵見秀平

  • 問題数 30 • 5/8/2023

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    問題一覧

  • 1

    会計管理者は、出納員その他の会計職員の任命権者である。

    誤り

  • 2

    任命権者となるものは、地方公務員法上に限定列挙されており、その他の法令または条例に基づき任命権者を設定することはできない。

    誤り

  • 3

    任命権者は権限の一部をその補助機関たる上級の地方公務員に委任することができるが、地方公共団体の長が他の執行機関に任命権を委任する場合は、地方自治法の規定による。

    正解

  • 4

    任命権者は、地方公共団体の機関として任命権を行使するものであり、同時に執行機関である。

    誤り

  • 5

    都道府県及び指定都市は、地方公務員法に基づき、人事委員会を設置する義務があるので、人事委員会を設置するには条例を定める必要はないが、その他の地方公共団体が、人事委員会または公平委員会を置く場合は条例で定めなければならない。

    誤り

  • 6

    人事委員会は、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度について絶えず研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長または任命権者に提出する。

    正解

  • 7

    人事委員会の委員は、常勤または非常勤(都道府県及び政令で定める市では少なくとも1人以上を常勤とすること)、公平委員会の委員は、非常勤とする。

    誤り

  • 8

    人事委員会及び公平委員会の委員は、職務執行の公正の確保から、地方公共団体の議会の議員及び当該地方公共団体の地方公務員(執行機関の付属機関の委員も含む)との職を兼ねることができない。

    誤り

  • 9

    人事委員会及び公平委員会における議事が、委員の配偶者、血族または姻族である職員に係るものである場合には、当該委員は除斥される。

    誤り

  • 10

    公平委員会を置く地方公共団体は、勤務条件に関する措置要求の審査などの事務を、他の地方公共団体の公平委員会に委託することができる。

    誤り

  • 11

    人事委員会の委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨に理解があり、かつ、人事行政に関し見識を有する者の中から、議会が選挙によって選任する。

    誤り

  • 12

    人事委員会は、勤務条件等の研究を行い、その成果を地方公共団体の議会若しくは長または任命権者に提出できるが、人事行政の運営に関しては、任免権者に勧告できない。

    誤り

  • 13

    人事委員会は、職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定することはできるが、必要な措置を執ることはできない。

    誤り

  • 14

    人事委員会は、その権限の一部で人事委員会規則で定めるものを委員に委任できないが、事務局長に委任することはできる。

    正解

  • 15

    人事委員会は、国又は他の地方公共団体の機関との間に協定を結ぶ権限を有するが、特定地方独立行政法人との間に協定を結ぶことはできない。

    誤り

  • 16

    人事委員会は、不利益処分の審査請求に対する裁決を除く審査請求に関する事務の一部を、当該地方公共団体の他の機関又は事務局長に委任することができる。

    誤り

  • 17

    人事委員会または公平委員会の委員は、当該地方公共団体の執行機関の附属機関の委員その他の構成員の職を兼ねることはできない。

    誤り

  • 18

    人事委員会または公平委員会は、三人の委員をもって組織されるが、委員の選任については、うち二人が、同一の政党に属するものとなってはならない。

    正解

  • 19

    人事委員会又は公平委員会は3人の委員をもって組織し、委員長は議会の同意を得て地方公共団体の長が委員のうちから選任する。

    誤り

  • 20

    人事委員会には事務局をおき、事務局に、事務局長その他事務職員を置く。また、指定都市以外の人口15万人以上の市及び特別区に置く人事委員会は、事務局をおかずに事務職員を置くことができる。

    正解

  • 21

    議会及び地方公共団体の長は、人事機関及び職員に関する条例及び職員定数条例の制定、改廃について、人事委員会の意見を聞く必要がある。

    誤り

  • 22

    人事委員会の規則制定権は、法律に基づき、その権限に属するものとされている事項に限られる。

    誤り

  • 23

    管理職員等と管理職員等以外の職員とは同一の職員団体を組織することができず、この管理職員等範囲の決定権限は、人事委員会は有するが公平委員会は有しない。

    誤り

  • 24

    登録を受けた職員団体が職員団体でなくなったときに、当該職員団体の登録の効力を停止し又は取り消す権限は、人事委員会は有するが公平委員会は、有しない。

    誤り

  • 25

    公平委員会は、人事委員会と異なり労働基準監督機関としての権限を有しないので、その権限は当該市町村長が行使する。

    正解

  • 26

    人事委員会は、職員の給与が地方公務員法及びこれに基づく条例に適合して行われることを確保するため必要な範囲において、職員に対する給与の支払いを監理することができる。

    正解

  • 27

    人事委員会又は公平委員会は、必要があると認めるときは、勤務条件に関する措置要求の判定又は勧告を除き、審査に関する事務の一部を人事委員会の委員又は公平委員会の委員に委任できる。

    誤り

  • 28

    人事委員会を置かない地方公共団体において給料表が適当であるかどうかについての議会への報告は、長が行う。

    誤り

  • 29

    公平委員会の事務の委託を受けた地方公共団体の人事委員会の委員は、当該事務の処理を委託した地方公共団体の一般職の地方公務員の職を兼ねることができない。

    正解

  • 30

    人事委員会の医院のうち、一人の委員が属している政党に他の委員が属することとなった場合には、地方公共団体の長は政党所属関係の異動があった委員を義会の同意を得て罷免しなければならず、この場合において議会はその委員会において公聴会を開かなければならない。

    誤り