問題一覧
1
近年は、男女ともに(①)が高くなる傾向にあり、20歳代、30歳代の未婚率が大幅に増加している。
平均初婚年齢
2
人の生活の仕方や、人生の過ごし方
ライフスタイル
3
それぞれの生き方について、当てはまるものを選択肢から全て選び、記号で答えなさい (1) 1人で暮らす(①) (2)パートナーと生きる(②) 選択肢 ア、パートナーとともに成長できる イ、生活の全てに自分で責任を持つ ウ、育った、家庭の生活習慣の違いなどから、意見の不一致が生じることがある エ、一家事や育児をどう分担とするかが重要になる オ、自由、気楽、人に気兼ねしない カ、緊急時に助け合える、隣人や地域とのつながりを持つことが自由になる キ、互いの仕事に対する理解、強 協力が欠かせない
イオカ, アウエキ
4
前の結婚でできたことを連れて再婚することによってできる家族。
ステップファミリー
5
子供のいる共働き夫婦。Double Employed With Kids の略
デュークス
6
子供のいない共働き夫婦。Double Income No Kidsの略
ディンクス
7
役所に婚姻届を提出せず、事実上夫婦として共同生活を営むパートナーシップ。
事実婚
8
婚姻届を提出し、受理されたパートナーシップ
法律婚
9
個人の生活や意識に大きな影響与える特別な存在
家庭
10
「住居と生計を共にしている人々の集まり」または「一戸を構えて住んでいる単身者」など
世帯
11
次の①〜④は「出生家族」と「創設家族」のどちらについて書かれている答えなさい ①どのようなパートの選ぶのか、自らの意思で決定する。 ②自らの意思で選択できない。 ③基本的な生活習慣を身に付ける。 ④どのような家族経営をしていくのかなどをパートナーと話し合って決定し、パートナーとともに築き上げていく。
創設家族, 出生家族, 出生家族, 創設家族
12
世帯について、「一般世帯」と「施設等の世帯」に当てはまるものを選択肢から全て選び、記号で答えなさい (1)一般世帯(①) (2)施設等の世帯(②)
アイエオ, ウカ
13
世帯の実態把握のために、5年に1度行われている調査
国勢調査
14
氏名、生年月日、性別、住所等が記載された住民票を編成したもの。住民登録によって作成される。
住民基本台帳
15
国や地域の受ける家族の実態や動向を説明する時や、(①)には、(②)と言う大が用いられる。
住民基本台帳, 世帯
16
1人だけでも1つの世帯は何?
単独世帯
17
結婚や血縁などの関係にある人を中心に構成されている世帯
親族のみの世帯
18
クレヨンしんちゃんのような世帯は何?
核家族世帯
19
3世代世帯や、4世代世帯のどの世帯は何?
拡大家族世帯
20
親族でない人は、家族と同居したり、親しい人同士で暮らしたりする世帯
非親族を含む世帯
21
(①)は、1920年の最初の国勢調査から1955年までは約5人であったが、その後減少を続け、2020年には2.12人になってる。
平均世帯人員
22
産業の発展よって、物質の生産は、家庭から工場にとって変わり、家庭は生産の機能を大きく外部に移すことになった。同時に、教育、医療、福祉、治安、娯楽などの機能も、次々と専門化した組織や、地方自治体などの公的機関に移れるようになった。こうした変化を(①)という。
家庭の機能の社会化
23
家族に関する法は、(①)、(②)、各種の社会保障法等から成り立っている
民法, 戸籍法
24
戦前までの(①) (明治民法)には(②)制度があった
旧民法, 家
25
(家)制度が廃止され、結婚時の(①) ((② ))の決め方や、親権、扶養、相続などの全てが、男女の本質的平等に基づいて定められている。
姓, 氏
26
(①)は、「(②)は、両性の声のみに基づいて成立し、… 」と特に定めている
日本国憲法第24条, 婚姻
27
世代を超えて続く家族集団の連鎖
家
28
民放で定められた、婚姻可能となる年齢。2018年の民法改正までは、男性(①)歳、女性(②)歳であった。これを(③)という
18, 16, 婚姻開始年齢
29
日本憲法24条 婚姻は、(①)のみに基づいて成立し、夫婦が(②)の権利を有することを基本として、その後の(③)により、維持されなければならない。 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選択、離婚並びに婚姻および家族に関するその他の事項に関しては、法律は、家族の(④)と両性の(⑤)に立脚して制定されなければならない。
両性の合意, 同等, 協力, 尊敬, 本質的平等
30
民法731条 婚姻は、(①)歳にならなければ、することができない
18
31
婚姻届 婚姻届を続けるには(①) 2人の証人が必要である
成人
32
民法732条 配偶者のあるものは、重ねて(①)ことができない
婚姻
33
民法750条 夫婦は、どちらか一方の(①)しなければならない
姓
34
民法762条 婚姻前、婚姻中に自己の名で得た財産は、それぞれ(①)財産である
固有
35
民法734条 直系血族と(①)親等内の傍系血族の間は婚姻できない
3
36
民法763条 夫婦は(①)により離婚することができる
協議
37
民法733条 女性は、離婚解消後(①)日を経過しなければ再婚できない
100
38
民法767条 婚姻によって氏を改めた、夫又は妻は、競技場の離婚によって、婚姻前の氏に復する。ただし、離婚の日から(①)ヶ月以内に届けることにより、婚姻中の家を使うことができる。
3
39
民法819条 日本では、離婚時に一方の親のみに(①)が与えられる(単独親権)
親権
40
民法752条 夫婦は(①)、(②)、(③)の義務を負う
同居, 協力, 扶助
41
当事者双方の合意による離婚
協議離婚
42
成人(= 18歳)子を監護(=面倒をみていること)と教育、財産管理に対する権利と義務
親権
43
助け養うこと。生活の面倒見ること。
扶養
44
血縁によってつながっている親族
血族
45
(①)親等内の血族、(②)、(③)親等内の姻族と規定されている民法を(④)という
6, 配偶者, 3, 親族
46
離婚の種類には、(①)離婚、(②)離婚、(③)離婚、(④)離婚がある
協議, 調停, 審判, 裁判
47
日本では、離婚の約(①)割は、(②)を介されない協議離婚である
9, 家庭裁判所
48
婚姻により親族となった人たち
姻族
49
結婚した相手の人
配偶者
50
法律上婚姻関係にある男女から生まれた子供
嫡出子
51
嫡出でない子供
非嫡出子
52
死亡した人の財産を、その人と一定の親族関係にあるものが受け継ぐこと
相続
53
相続では、(①)がある場合は、その内容が優先されるが、(①)でも自由にできない(②)が認められている
遺言, 遺留分
54
(①)は2016年改正で6ヶ月から100日に短縮された
女性の再婚禁止期間
55
(①)など、まだ国会での審議に至っていない検討課題もある。
選択的夫婦別姓
56
人は人は、(①)によって、収入得て、衣食住などに必要な物ややサービスを購入し、生活したりしている
職業労働
57
購入や消費的労働などの生活手段を整える労働、教育、世話などのサービス労働、計画、記録、学習などの家庭管理労働
家事労働
58
報酬が支払われる労働
有償労働
59
報酬が支払われない労働
無償労働
60
日本では、高度経済成長を背景に、1960年代以降「「男は仕事で、女は、家事、育児」と言う(①)が一般化し強まっていった
性別役割分業意識
61
生物学的な性別に対して、社会的、文化的に形成される性別を(①)という見方が広まった
ジェンダー
62
1985年に日本が推進した国連の条約
女性差別撤廃条約
63
女子差別撤廃条約を受けて、日本では(①)が1986年から施行された
男女雇用機会均等法
64
社会のあらゆる分野の活動に男女が対等に参画することを目指して、1999年に制定された法
男女共同参画社会基本法
65
「仕事と生活の調和」を意味する言葉
ワーク・ライフ・バランス
66
①〜⑩に○か✕を入れなさい
○, ✕, ✕, ✕, ○, ✕, ✕, ✕, ○, ✕