問題一覧
1
.非常災害があった場合において、準防火地域である非常災害区域等に地方公共団体が災害救助 のために建築する、延べ面積 1,000 m2、地上 3 階建ての応急仮設建築物の病院で、災害が発 生した日から 1 月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は適用され
ない。(R0408-1)
2 .災害があった場合において、準防火地域内に国が建築する、延べ面積 500 m2、地上 2 階建て
の応急仮設建築物である官公署については、市街地における火災を想定した火の粉による建築
物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関する規定は適用されない。(R0408-2)
3 .防火地域内に建築する仮設店舗で、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政 ●●●
庁の許可を受けたものについては、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分への防火戸等の防
火設備の設置に関する規定は適用されない。(R0408-3)
4 .建築物の用途を変更して一時的に興行場として使用する場合において、安全上、防火上及び衛
生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けたものについては、内装の制限に関する規
定は適用されない。(R0408-4)
○
2
図のような敷地において、用途上不可分の関係にあるA~Dの建築物を新築する場合、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていないものとし、建築物に附属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないものとする。(H3018)
Dは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
3
防火地域内においては、附属自動車車庫として使用する延べ面積60m、平家建ての建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。(H2818-1)
○
4
準防火地域内においては、延べ面積1,200m、地上2階建ての機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものは、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。(H2818-2)
○
5
準防火地域内においては、木造建築物等に附属する高さ2mを超える門については、当該門が建築物の1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。(H2818-3)
○
6
防火地域においては、建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火戸は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。 )に火炎を出さないものとしなければならない。(H2818-4)
×
7
準防火地域内に建築物を新築する場合、建築基準法上、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができるものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建 築物も、主要構造部が不燃材料で造られたものであり、各階を当該用途に供するものとする。(H2518)
延べ面積1,000㎡、地上2階建ての機械製作工場(各階の床面積500㎡)
8
防火地域内においては、高さが3mの広告用の看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。(H2618-1)
○
9
建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合において、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定は適用されない。(H2618-2)
○
10
準防火地域内においては、延べ面積1,200m、地上3階建ての建築物(各階の床面積400m)で、各階を物品販売業を営む店舗の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。(H2618-3)
○
11
準防火地域内においては、延べ面積600m、地上3階建ての建築物で、各階を診療所(患者の収容施設がないもの)の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。(H2618-4)
×
12
図のような敷地に、用途上不可分の関係にあるA~Dの建築物を新築する場合、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていないものとし、建築物に附属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないものとする。(H2718)
Dは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
13
防火地域及び準防火地域にわたる建築物(過半が準防火地域内であり、防火地域外で防火壁で区画されていないもの)で、延べ面積600m、地上2階建てで、各階を展示場の用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。(H2918-1)
×
14
防火地域内においては、延べ面積150m、平家建ての建築物で、診療所の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。(H2918-2)
○
15
準防火地域内においては、延べ面積900m、地上3階建ての建築物(各階の床面積300m)で、3階を倉庫の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。(H2918-3)
○
16
準防火地域内においては、延べ面積1,200m、地上3階建ての建築物で、各階を事務所の用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。(H2918-4)
○
17
防火地域及び準防火地域以外の区域内における小学校に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとし、耐火性能検証法による確認は行われていないものとする。(H2507)
延べ面積2,000㎡、地上2階建ての校舎について、主要構造部を防火構造とし、1,000㎡ごとに防火壁によって区画した。
18
準防火地域内においては、延べ面積400㎡、平家建ての事務所のみの用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。(R0218-1)
×
19
防火地域内においては、延べ面積80㎡、地上2階建ての一戸建て住宅は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。(R0218-2)
○
20
防火地域内においては、高さが2mの広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。(R0218-3)
○
21
建築物が「防火地域」と「防火地域又は準防火地域として指定されていない区域」にわたる場合において、その建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、防火地域内の建築物に関する規定は適用されない。(R0218-4)
○
問題一覧
1
.非常災害があった場合において、準防火地域である非常災害区域等に地方公共団体が災害救助 のために建築する、延べ面積 1,000 m2、地上 3 階建ての応急仮設建築物の病院で、災害が発 生した日から 1 月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は適用され
ない。(R0408-1)
2 .災害があった場合において、準防火地域内に国が建築する、延べ面積 500 m2、地上 2 階建て
の応急仮設建築物である官公署については、市街地における火災を想定した火の粉による建築
物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関する規定は適用されない。(R0408-2)
3 .防火地域内に建築する仮設店舗で、安全上、防火上及び衛生上支障がないものとして特定行政 ●●●
庁の許可を受けたものについては、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分への防火戸等の防
火設備の設置に関する規定は適用されない。(R0408-3)
4 .建築物の用途を変更して一時的に興行場として使用する場合において、安全上、防火上及び衛
生上支障がないものとして特定行政庁の許可を受けたものについては、内装の制限に関する規
定は適用されない。(R0408-4)
○
2
図のような敷地において、用途上不可分の関係にあるA~Dの建築物を新築する場合、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていないものとし、建築物に附属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないものとする。(H3018)
Dは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
3
防火地域内においては、附属自動車車庫として使用する延べ面積60m、平家建ての建築物は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。(H2818-1)
○
4
準防火地域内においては、延べ面積1,200m、地上2階建ての機械製作工場で主要構造部が不燃材料で造られたものは、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができる。(H2818-2)
○
5
準防火地域内においては、木造建築物等に附属する高さ2mを超える門については、当該門が建築物の1階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。(H2818-3)
○
6
防火地域においては、建築物の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火戸は、建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。 )に火炎を出さないものとしなければならない。(H2818-4)
×
7
準防火地域内に建築物を新築する場合、建築基準法上、耐火建築物及び準耐火建築物以外の建築物とすることができるものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建 築物も、主要構造部が不燃材料で造られたものであり、各階を当該用途に供するものとする。(H2518)
延べ面積1,000㎡、地上2階建ての機械製作工場(各階の床面積500㎡)
8
防火地域内においては、高さが3mの広告用の看板で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。(H2618-1)
○
9
建築物が防火地域又は準防火地域とこれらの地域として指定されていない区域にわたる場合において、その建築物が防火地域又は準防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、防火地域又は準防火地域内の建築物に関する規定は適用されない。(H2618-2)
○
10
準防火地域内においては、延べ面積1,200m、地上3階建ての建築物(各階の床面積400m)で、各階を物品販売業を営む店舗の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。(H2618-3)
○
11
準防火地域内においては、延べ面積600m、地上3階建ての建築物で、各階を診療所(患者の収容施設がないもの)の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。(H2618-4)
×
12
図のような敷地に、用途上不可分の関係にあるA~Dの建築物を新築する場合、建築基準法上、誤っているものは、次のうちどれか。ただし、いずれの建築物も防火壁を設けていないものとし、建築物に附属する門又は塀はないものとする。また、図に記載されているものを除き、地域、地区等の制限については考慮しないものとし、危険物の貯蔵等は行わないものとする。(H2718)
Dは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。
13
防火地域及び準防火地域にわたる建築物(過半が準防火地域内であり、防火地域外で防火壁で区画されていないもの)で、延べ面積600m、地上2階建てで、各階を展示場の用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。(H2918-1)
×
14
防火地域内においては、延べ面積150m、平家建ての建築物で、診療所の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。(H2918-2)
○
15
準防火地域内においては、延べ面積900m、地上3階建ての建築物(各階の床面積300m)で、3階を倉庫の用途に供するものは、耐火建築物としなければならない。(H2918-3)
○
16
準防火地域内においては、延べ面積1,200m、地上3階建ての建築物で、各階を事務所の用途に供するものは、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。(H2918-4)
○
17
防火地域及び準防火地域以外の区域内における小学校に関する次の記述のうち、建築基準法に適合しないものはどれか。ただし、居室については、内装の制限を受ける「窓その他の開口部を有しない居室」には該当しないものとし、耐火性能検証法による確認は行われていないものとする。(H2507)
延べ面積2,000㎡、地上2階建ての校舎について、主要構造部を防火構造とし、1,000㎡ごとに防火壁によって区画した。
18
準防火地域内においては、延べ面積400㎡、平家建ての事務所のみの用途に供する建築物は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。(R0218-1)
×
19
防火地域内においては、延べ面積80㎡、地上2階建ての一戸建て住宅は、耐火建築物若しくは準耐火建築物又はこれらと同等以上の延焼防止時間となる建築物としなければならない。(R0218-2)
○
20
防火地域内においては、高さが2mの広告塔で、建築物の屋上に設けるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。(R0218-3)
○
21
建築物が「防火地域」と「防火地域又は準防火地域として指定されていない区域」にわたる場合において、その建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、防火地域内の建築物に関する規定は適用されない。(R0218-4)
○