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民法

問題数25


No.1

不動産の仮装譲受人から更に譲り受けた者は94条2項の第三者にあたるか

No.2

不動産の仮装譲受人から抵当権の設定を受けた者は94条2項の第三者にあたるか

No.3

仮装の抵当権者からの転抵当権者は94条2項の第三者にあたるか

No.4

虚偽表示の目的物の差押債権者は94条2項の第三者にあたるか

No.5

仮装債権の譲受人は94条2項の第三者にあたるか

No.6

1番抵当権が仮装で放棄され、順位が上昇したと誤信した2番抵当権者は94条2項の第三者にあたるか

No.7

代理人や法人の理事が虚偽表示をした場合の本人や法人は94条2項の第三者にあたるか

No.8

債権の仮装譲受人から取立てのために債権を譲り受けた者は94条2項の第三者にあたるか

No.9

仮装譲受人の単なる債権者は94条2項の第三者にあたるか

No.10

仮装譲渡された債権の債務者は94条2項の第三者にあたるか

No.11

土地が仮装譲渡された場合の土地上の建物の賃借人は94条2項の第三者にあたるか

No.12

94条2項の第三者の定義は?

No.13

悪意の第三者からの、善意の転得者は、94条2項の第三者に含まれるか?

No.14

善意の第三者からの、悪意の転得者は保護されるか

No.15

94条2項の趣旨は、虚偽の外観の作出につき(①)に(②)がある場合には、虚偽の外観を(③)して取引をした(④)を保護し、もって(⑤)を図る点にある。この考え方を(⑥)とよぶ。

No.16

意思表示の通謀がない場合に94条2項を直接適用することは困難なことから、94条2項の類推適用が問題になる。自ら(①)を作出した場合や(②)の存在を知りながら(③)に承認していた場合は帰責性が高いとされ、(④)の第三者が保護される。上記の場合の他に、本人の予定した外観以上の外観が作り出されて、それを第三者が信頼した場合は、94条2項の他に(⑤)条の類推適用も行い、(⑥)の第三者が保護される。

No.17

95条1項2号において、法律行為の基礎とした事情が、法律行為の基礎とされていることが表示されていたことを動機の錯誤の要件としているが、いかなる場合に法律行為の基礎とした事情が「表示」されたといえるか。

No.18

錯誤が「重要なものである」というためには?

No.19

詐欺取り消し後の第三者を一定の場合に保護すべきであるとき、そのための法律構成はいかに解するべきか。

No.20

強迫による意思表示を取り消すためには、故意ある相手方又は第三者により強迫され、それにより畏怖を生じさせられて意思が存在しなくなった状態で、意思表示をする必要がある。

No.21

契約内容についての客観的有効要件としてあげられるものは?

No.22

無効な法律行為に基づいて履行が既にされてしまっている場合は、その履行として給付を受けた者は、

No.23

無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時、その行為が無効であることを知らなかったときは、

No.24

無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた場合、行為の時に意思能力を有しなかった者は、

No.25

取り消すことができる法律行為に基づく債務を保証した者は、その法律行為をとりけすことができない。