問題一覧
1
不動産の仮装譲受人から更に譲り受けた者は94条2項の第三者にあたるか
当たる
2
不動産の仮装譲受人から抵当権の設定を受けた者は94条2項の第三者にあたるか
当たる
3
仮装の抵当権者からの転抵当権者は94条2項の第三者にあたるか
当たる
4
虚偽表示の目的物の差押債権者は94条2項の第三者にあたるか
当たる
5
仮装債権の譲受人は94条2項の第三者にあたるか
当たる
6
1番抵当権が仮装で放棄され、順位が上昇したと誤信した2番抵当権者は94条2項の第三者にあたるか
当たらない
7
代理人や法人の理事が虚偽表示をした場合の本人や法人は94条2項の第三者にあたるか
当たらない
8
債権の仮装譲受人から取立てのために債権を譲り受けた者は94条2項の第三者にあたるか
当たらない
9
仮装譲受人の単なる債権者は94条2項の第三者にあたるか
当たらない
10
仮装譲渡された債権の債務者は94条2項の第三者にあたるか
当たらない
11
土地が仮装譲渡された場合の土地上の建物の賃借人は94条2項の第三者にあたるか
当たらない
12
94条2項の第三者の定義は?
虚偽表示の当事者及びその包括承継人以外の者であって、虚偽の外観を基礎として新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者
13
悪意の第三者からの、善意の転得者は、94条2項の第三者に含まれるか?
含まれる
14
善意の第三者からの、悪意の転得者は保護されるか
保護される。(絶対的構成)
15
94条2項の趣旨は、虚偽の外観の作出につき(①)に(②)がある場合には、虚偽の外観を(③)して取引をした(④)を保護し、もって(⑤)を図る点にある。この考え方を(⑥)とよぶ。
権利者, 帰責性, 信頼, 第三者, 取引の安全, 権利外観法理
16
意思表示の通謀がない場合に94条2項を直接適用することは困難なことから、94条2項の類推適用が問題になる。自ら(①)を作出した場合や(②)の存在を知りながら(③)に承認していた場合は帰責性が高いとされ、(④)の第三者が保護される。上記の場合の他に、本人の予定した外観以上の外観が作り出されて、それを第三者が信頼した場合は、94条2項の他に(⑤)条の類推適用も行い、(⑥)の第三者が保護される。
虚偽の外観, 不実の登記, 明示又は黙示, 善意, 110, 善意無過失
17
95条1項2号において、法律行為の基礎とした事情が、法律行為の基礎とされていることが表示されていたことを動機の錯誤の要件としているが、いかなる場合に法律行為の基礎とした事情が「表示」されたといえるか。
当該事情が法律行為の基礎とされていることについて、表意者と相手方とが共通の了解を持っていることが必要である。
18
錯誤が「重要なものである」というためには?
錯誤がなければ表意者は意思表示をしなかったであろうこと、意思表示をしないことが一般の取引通念に照らして正当と認められることが必要である。
19
詐欺取り消し後の第三者を一定の場合に保護すべきであるとき、そのための法律構成はいかに解するべきか。
詐欺にあった表意者と取り消し後の第三者とは対抗関係に立ち、対抗要件を先に備えたものが優先する。ただし、第三者が背信的悪意者の場合は保護されない。
20
強迫による意思表示を取り消すためには、故意ある相手方又は第三者により強迫され、それにより畏怖を生じさせられて意思が存在しなくなった状態で、意思表示をする必要がある。
✕
21
契約内容についての客観的有効要件としてあげられるものは?
確定性, 適法性, 社会的妥当性
22
無効な法律行為に基づいて履行が既にされてしまっている場合は、その履行として給付を受けた者は、
原状回復義務を負う
23
無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時、その行為が無効であることを知らなかったときは、
現存利益の返還義務を負う
24
無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた場合、行為の時に意思能力を有しなかった者は、
現存利益の返還義務を負う
25
取り消すことができる法律行為に基づく債務を保証した者は、その法律行為をとりけすことができない。
○