論文 民法
問題一覧
1
定義「不動産物権変動についての登記の欠陥を主張する正当な利益を有する者」 当たらない者:背信的悪意者
2
履行不能を理由とする補填賠償(415条2項1号)
3
不法行為に基づく損害賠償請求(709条)
4
特約がない限り売買契約時
5
代償請求権(422条)の類推適用に代位
6
譲受人は登記なくして相続人に物権変動を対抗できる
7
少数持分者を協議に参加させるなど手続きによる保証をした上で、持分の過半数によって少数持分権者による使用を許さない旨の決定がなされた場合
8
契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らし判断
9
解除することができる、ただし履行の終わった部分については解除できない(動産なら引渡し、不動産なら引渡しまたは移転登記)
10
Cの妨害排除請求権にしろ、Aの返還請求権にしろ費用はAが負担する
11
所有権その他の物件の放棄は他人の利益を害しない限度において認められるものなので(398条)、他人の利益を害する所有権の放棄は認められないため。
12
事務管理(697条1項)に基づく費用返還請求
13
趣旨:他人の生活領域への不干渉という原則と社会における相互扶助の精神の調和 要件:①法律上の義務なく②他人のために③他人の事務を管理し④かつ本人の意思及び利益に適合すること
14
債権の存在を認識していること
15
植えた人が土地利用につき権限を持っている場合
16
①所有の意思を持って②平然に、かつ、公然と③一定期間④他人のものを占有したこと
17
善意のみ推定される、時効期間は善意無過失:10年 それ以外:20年
18
付合時点における付合物の時価及び有益費
19
解除された契約から生じた法律関係を基礎として解除までに新たな法律関係を取得した者(遡及効により害されるものを保護) 登記・登録制度が設けられている場合には、権利保護の要件としてその名義を習得する必要がある(何ら帰責性のない解除権者の犠牲を考慮) 善意・悪意は問わない
20
公示手段として十分でない動産の占有に公信力を与えることで、動産取引の安全を図る即時取得制度の趣旨に照らし、登録で権利が公示された自動車は「動産」に当たらないから
21
他人のものを占有してている者がそのものに関して生じた債権を有する場合に、その弁済を受けるまでその物を留置することによって、債務者の弁済を間接的に強制することができる法的担保物権 ex,自動車の修理代を非担保債権とする自動車の留置権
22
1項:目的物の引渡し後の滅失及び損失の場合、追完・減額・賠償・解除不可、支払いを拒めない 2項:受領遅滞の場合、履行提供以後の滅失及び損失について前項と同様
23
引渡しの準備・通知・分離
24
・催告して一定期間経過後に追完がなかった場合 ・追完不可能な場合、追完拒絶がある場合、契約の目的を達成できる期日までに追完がなかった場合、追完を受ける見込みがないことが明らかである場合は催告なしで減額請求可能
25
債権者が権利を行使するかは債権者の自由であり、特約のない限り債権者に受領義務は認めたれないため、受領遅滞は債務不履行にならず、損害賠償請求は原則として認められない もっとも、債権者が予定通りに引き取らなければ債務者に不利益が生じることが契約当事者双方にとって明確であるような特段の事情がある場合には、公平の観点から、債権者に信義則上の取引義務が発生し、その不履行につき免責事由が認められない限り、債務者は損害賠償請求を成し得る
26
1項:当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは相手型の履行請求を拒むことができる 2項:一方に帰責性がある場合は1項の適用はなく、相手方の請求を拒むことができない
27
①債権が特定されていて②債権発生の蓋然性は不要であるが、③債権譲渡が公序良俗に反するものであってはいけない
28
債務者が、債権譲渡の対抗要件具備時までに生じた譲渡人に対する抗弁事由(取り消し・解除、、、)をもって、譲受人に対抗できるということ
29
遡及効により害されるものの保護という観点から、解除された契約から生じた法律関係を基礎として解除までに新たな権利を取得した者を第三者とし、解除した者は第三者に対抗できないとした。
30
必要な条件:権利保護要件のための対抗要件具備(解除権者にはなんら帰責性がないから) 必要ない条件:善意(債務不履行があったからといって当然に解除されるわけではなく、第三者が債務不履行を知っているかどうかは意味を持たないため)
31
できない 動産には権利保護機能を営む対抗要件が存在しないため
32
不当利得返還請求
33
後日具体的に発生した時点
34
譲受人が譲渡に対して悪意または重過失であるとき、また債務者対抗要件を備える前に譲渡禁止特約がされたときは悪意が擬制される(466条3項)
35
1:債務引き受け 2:第三者弁済 3:更改 4:保証契約 5:債権譲渡
36
第三者弁済が債務者の意思に反することを債権者が知らない場合であって、かつ、当該第三者弁済が債権者の意思に反していない場合
37
認められない 善意の占有者は法定果実を取得することができ、利得に法律上の原因があると言えるから
38
認められる
39
建物の引渡し
40
貸借権:登記 借地権:土地上にある自分の建物の登記
41
権利者が得る利益の程度, その権利行使により他のものが受ける不利益の程度, 権利者の主観的態様
42
継続的契約たる賃貸借契約の基礎である信頼関係が破壊される点
43
新賃貸人との関係で新たに賃借人の債務不履行があり、信頼関係が破壊されるに至ったと認められない限り、解除はできない
44
できる(613条3項但し書き)
45
明け渡しの請求をされた時点
46
明け渡し
47
被担保債権成立時に明渡請求権者と債務者が同一であること
48
転借人はこれを対抗されない 法的構成:転貸借関係が原賃貸人と転借人間に移転 賃貸人が転貸人の地位を継承
49
損害額の立証
50
Yの行為をXに帰責すべき特段の事情がない限り、Xに帰責事由が認められ、賠償請求はできない
51
損害の公平な分担, 相当因果関係の原則, その基礎とすべき特別の事情
52
準契約関係, 必要費, 損害賠償, 事務管理, 社会の相互扶助
53
対外的効力
54
不法行為, 故意, 過失, 権利または法律上保護される利益の侵害, 損害の発生, 因果関係, 責任能力, 違法性阻却事由のないこと
55
身分上 生活関係上 一体をなす
56
主観的に関連共同 客観的に関連共同
57
予見可能
58
動物の種類及び性質に従って相当の注意を持って管理した
59
加害者に損害の全部を賠償させるのが公平に失する
60
Aの財産を相続
61
特別な社会的接触関係 信義則 生命・健康 物的施設・機械 人的管理
62
一般財産 価値的満足 責任財産の保全 債務不履行 損害賠償請求権
63
補填賠償債務 目的物引渡債務
64
特定 可分 不可分 分割承継 各自の相続分 代替物 不可分債務 全部
65
取引上保護に値するもの 対抗要件の欠陥を主張する正当な利益を有するもの 無権利者
66
経済的効用 営用に供するため 付加して一体となってる物 推定規定 交換価値 経済的一体性 登記
67
建物所有 借地借家法 裁判所
68
法定地上権 占有権限 同一の所有者に属する 実体的法律 妨害排除請求
69
答えなし
70
精算 第三者に譲渡 精算金の支払い 精算金が生じない
71
承継取得 二重譲渡類似
72
優先弁済的効力 当該目的物の価格
73
払渡し又は引渡し 公示
74
しない
75
拘束力からの解放 両契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体として達成されない
76
法定相続分 免責的債務引受 債権者の承諾 債務の履行
77
意思能力がない者、未成年者・成年被後見人・被保佐人などの制限行為能力者は、現存利益を返還すれば良い
78
画一的基準 行為を取り消せる 相手方の取引の安全 無能力者保護 被後見人から意志能力無効を主張され得る 追認できない 認められる 契約の有効性
79
有権移転登記手続債権 放棄 契約の履行に着手した 客観的に外部から認識し得る 善管注意保存義務 登記 賃借人に対抗 不法行為 損害賠償請求
80
債務者が弁済可能な資産などを所有している 保証債務の履行を拒否 債務者の返済可能な資産の所有 弁済の執行が容易
81
委任事務費用 前払
82
2分の1
問題一覧
1
定義「不動産物権変動についての登記の欠陥を主張する正当な利益を有する者」 当たらない者:背信的悪意者
2
履行不能を理由とする補填賠償(415条2項1号)
3
不法行為に基づく損害賠償請求(709条)
4
特約がない限り売買契約時
5
代償請求権(422条)の類推適用に代位
6
譲受人は登記なくして相続人に物権変動を対抗できる
7
少数持分者を協議に参加させるなど手続きによる保証をした上で、持分の過半数によって少数持分権者による使用を許さない旨の決定がなされた場合
8
契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らし判断
9
解除することができる、ただし履行の終わった部分については解除できない(動産なら引渡し、不動産なら引渡しまたは移転登記)
10
Cの妨害排除請求権にしろ、Aの返還請求権にしろ費用はAが負担する
11
所有権その他の物件の放棄は他人の利益を害しない限度において認められるものなので(398条)、他人の利益を害する所有権の放棄は認められないため。
12
事務管理(697条1項)に基づく費用返還請求
13
趣旨:他人の生活領域への不干渉という原則と社会における相互扶助の精神の調和 要件:①法律上の義務なく②他人のために③他人の事務を管理し④かつ本人の意思及び利益に適合すること
14
債権の存在を認識していること
15
植えた人が土地利用につき権限を持っている場合
16
①所有の意思を持って②平然に、かつ、公然と③一定期間④他人のものを占有したこと
17
善意のみ推定される、時効期間は善意無過失:10年 それ以外:20年
18
付合時点における付合物の時価及び有益費
19
解除された契約から生じた法律関係を基礎として解除までに新たな法律関係を取得した者(遡及効により害されるものを保護) 登記・登録制度が設けられている場合には、権利保護の要件としてその名義を習得する必要がある(何ら帰責性のない解除権者の犠牲を考慮) 善意・悪意は問わない
20
公示手段として十分でない動産の占有に公信力を与えることで、動産取引の安全を図る即時取得制度の趣旨に照らし、登録で権利が公示された自動車は「動産」に当たらないから
21
他人のものを占有してている者がそのものに関して生じた債権を有する場合に、その弁済を受けるまでその物を留置することによって、債務者の弁済を間接的に強制することができる法的担保物権 ex,自動車の修理代を非担保債権とする自動車の留置権
22
1項:目的物の引渡し後の滅失及び損失の場合、追完・減額・賠償・解除不可、支払いを拒めない 2項:受領遅滞の場合、履行提供以後の滅失及び損失について前項と同様
23
引渡しの準備・通知・分離
24
・催告して一定期間経過後に追完がなかった場合 ・追完不可能な場合、追完拒絶がある場合、契約の目的を達成できる期日までに追完がなかった場合、追完を受ける見込みがないことが明らかである場合は催告なしで減額請求可能
25
債権者が権利を行使するかは債権者の自由であり、特約のない限り債権者に受領義務は認めたれないため、受領遅滞は債務不履行にならず、損害賠償請求は原則として認められない もっとも、債権者が予定通りに引き取らなければ債務者に不利益が生じることが契約当事者双方にとって明確であるような特段の事情がある場合には、公平の観点から、債権者に信義則上の取引義務が発生し、その不履行につき免責事由が認められない限り、債務者は損害賠償請求を成し得る
26
1項:当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは相手型の履行請求を拒むことができる 2項:一方に帰責性がある場合は1項の適用はなく、相手方の請求を拒むことができない
27
①債権が特定されていて②債権発生の蓋然性は不要であるが、③債権譲渡が公序良俗に反するものであってはいけない
28
債務者が、債権譲渡の対抗要件具備時までに生じた譲渡人に対する抗弁事由(取り消し・解除、、、)をもって、譲受人に対抗できるということ
29
遡及効により害されるものの保護という観点から、解除された契約から生じた法律関係を基礎として解除までに新たな権利を取得した者を第三者とし、解除した者は第三者に対抗できないとした。
30
必要な条件:権利保護要件のための対抗要件具備(解除権者にはなんら帰責性がないから) 必要ない条件:善意(債務不履行があったからといって当然に解除されるわけではなく、第三者が債務不履行を知っているかどうかは意味を持たないため)
31
できない 動産には権利保護機能を営む対抗要件が存在しないため
32
不当利得返還請求
33
後日具体的に発生した時点
34
譲受人が譲渡に対して悪意または重過失であるとき、また債務者対抗要件を備える前に譲渡禁止特約がされたときは悪意が擬制される(466条3項)
35
1:債務引き受け 2:第三者弁済 3:更改 4:保証契約 5:債権譲渡
36
第三者弁済が債務者の意思に反することを債権者が知らない場合であって、かつ、当該第三者弁済が債権者の意思に反していない場合
37
認められない 善意の占有者は法定果実を取得することができ、利得に法律上の原因があると言えるから
38
認められる
39
建物の引渡し
40
貸借権:登記 借地権:土地上にある自分の建物の登記
41
権利者が得る利益の程度, その権利行使により他のものが受ける不利益の程度, 権利者の主観的態様
42
継続的契約たる賃貸借契約の基礎である信頼関係が破壊される点
43
新賃貸人との関係で新たに賃借人の債務不履行があり、信頼関係が破壊されるに至ったと認められない限り、解除はできない
44
できる(613条3項但し書き)
45
明け渡しの請求をされた時点
46
明け渡し
47
被担保債権成立時に明渡請求権者と債務者が同一であること
48
転借人はこれを対抗されない 法的構成:転貸借関係が原賃貸人と転借人間に移転 賃貸人が転貸人の地位を継承
49
損害額の立証
50
Yの行為をXに帰責すべき特段の事情がない限り、Xに帰責事由が認められ、賠償請求はできない
51
損害の公平な分担, 相当因果関係の原則, その基礎とすべき特別の事情
52
準契約関係, 必要費, 損害賠償, 事務管理, 社会の相互扶助
53
対外的効力
54
不法行為, 故意, 過失, 権利または法律上保護される利益の侵害, 損害の発生, 因果関係, 責任能力, 違法性阻却事由のないこと
55
身分上 生活関係上 一体をなす
56
主観的に関連共同 客観的に関連共同
57
予見可能
58
動物の種類及び性質に従って相当の注意を持って管理した
59
加害者に損害の全部を賠償させるのが公平に失する
60
Aの財産を相続
61
特別な社会的接触関係 信義則 生命・健康 物的施設・機械 人的管理
62
一般財産 価値的満足 責任財産の保全 債務不履行 損害賠償請求権
63
補填賠償債務 目的物引渡債務
64
特定 可分 不可分 分割承継 各自の相続分 代替物 不可分債務 全部
65
取引上保護に値するもの 対抗要件の欠陥を主張する正当な利益を有するもの 無権利者
66
経済的効用 営用に供するため 付加して一体となってる物 推定規定 交換価値 経済的一体性 登記
67
建物所有 借地借家法 裁判所
68
法定地上権 占有権限 同一の所有者に属する 実体的法律 妨害排除請求
69
答えなし
70
精算 第三者に譲渡 精算金の支払い 精算金が生じない
71
承継取得 二重譲渡類似
72
優先弁済的効力 当該目的物の価格
73
払渡し又は引渡し 公示
74
しない
75
拘束力からの解放 両契約のいずれかが履行されるだけでは契約を締結した目的が全体として達成されない
76
法定相続分 免責的債務引受 債権者の承諾 債務の履行
77
意思能力がない者、未成年者・成年被後見人・被保佐人などの制限行為能力者は、現存利益を返還すれば良い
78
画一的基準 行為を取り消せる 相手方の取引の安全 無能力者保護 被後見人から意志能力無効を主張され得る 追認できない 認められる 契約の有効性
79
有権移転登記手続債権 放棄 契約の履行に着手した 客観的に外部から認識し得る 善管注意保存義務 登記 賃借人に対抗 不法行為 損害賠償請求
80
債務者が弁済可能な資産などを所有している 保証債務の履行を拒否 債務者の返済可能な資産の所有 弁済の執行が容易
81
委任事務費用 前払
82
2分の1