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行政書士法3

問題数20


No.1

行政書士は、他の都道府県の区域内に事務所を移転したときも、従前の行政書士会の会員であることができる。

No.2

行政書士は、その登録を受けた時に、当然、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。

No.3

公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者は欠格事由に該当する。

No.4

行政書士の登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者は欠格事由に該当する。

No.5

都道府県知事から行政書士業務の停止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者は欠格事由に該当する。

No.6

行政書士となる資格に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

No.7

行政書士は、都道府県知事の許可を受けて補助者を置くことができる。

No.8

行政書士が依頼を拒む場合、依頼人から請求があったときのみ、その事由を説明する必要がある。

No.9

行政書士が依頼を受けた場合は、正当な事由がない限りその依頼の順序にしたがって、速やかに業務の処理を行わなければならない。

No.10

行政書士が事務所を移転する場合には、行政書士会に届け出なければならない。

No.11

行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所、氏名、その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。

No.12

都道府県知事は、行政書士に対し、必要があると認めるときは、報告を求め、または、その行う業務について勧告することができる。

No.13

行政書士は複数の業務の依頼を受けたときは、原則として事案の緊急性、および重要性に応じて取り扱う順序を定めなければならない。

No.14

行政書士は、2ヵ所以上の都道府県の区域内にそれぞれ事務所を設けようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。

No.15

行政書士の業務にかかる報酬基準は、都道府県知事の認可を受けなければならない。

No.16

行政書士会および日本行政書士会連合会は、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

No.17

都道府県知事が行政書士の事務所に立ち入り、その業務の検査をするには、予め裁判官の許可が必要である。

No.18

複数の都道府県に事務所を設置している行政書士法人が、法令に違反する業務を行った場合の懲戒処分としての戒告・業務停止は、それぞれの事務所単位で、管轄する各都道府県知事が行うことができる。

No.19

何人も、行政書士法人が法令に違反する業務を行った事実があると思料するときは、都道府県知事に対し懲戒請求することができ、請求があった場合は、都道府県知事は、日本行政書士会連合会に対し、違反の事実があるか否かについて調査をすることを命じなければならない。

No.20

行政書士法人が法令に違反する業務を行ったことについて戒告・業務停止の処分を行う場合には、行政手続法に基づき弁明の機会が、解散の処分を行う場合には聴聞の手続が保障される。

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