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法令で定める危険物

問題数9


No.1

法令上、次の文の( )内に当てはまる語句として、正しいものはどれか。 「法別表第1の性質欄に掲げる性状の2以上を有する物品(複数性状物品)の属する品名は、規則で定められている。複数性状物品が、酸化性固体の性状及び可燃性固体の性状を有する場合は、法別表第1( )の項第8号に掲げる品名とされる。」

No.2

法令上、 次の文の (  )内に当てはまる語句として、正しいものはどれか。 「法別表第1の性質欄に掲げる性状の2以上を有する物品 (複数性状物品)の概する品名は、規則で定められている。複数性状物品が、酸化性固体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合は、法別表第1 (  ) の項第11 号に掲げ る品名とされる。」[★]

No.3

法令上、 次の 文の(  )内に当てはまる語句として、正しいものはどれか。 「法別表第1の性質欄に掲げる性状の2以上を有する物品(複数性状物品)の属する品名は、 規則で定められている。複数性状物量が、酸化性固体の性状及び可燃性固体の性状を有する場合は、法別表第1( )の項第8号に掲げる品 名とされる。 1. 第1類 2. 第2類 3. 第3類 4. 第5類 5. 第6類

No.4

法令上、次の文の(  ) 内に当てはまる語句として、正しいものはどれか。 「法別表第1の性質欄に掲げる性状の2以上を有する物品(複数性状物品)の属する品名は、規則で定められている。複数性状物品が、酸化性固体の性状及び自己反応性物質の性状を有する場合は、法別表第1 (  )の項第 11 号に掲げる品名とされる。」 1. 第1類 2. 第2類 3. 第3類 4. 第5類 5. 第6類

No.5

法令上、危険物に関する説明について、次のうち誤っているものはどれか。 1. 危険物の性質により第1類から第6類に区分されている。 2. 法別表第1の性賞欄に掲げる性状の2以上を有する物品の属する品名はn測で定められている。 3. 危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量を指定数量としている。 4. 危険物は、燃焼性状に加えて、人体に対する毒性も勘案して定められている。 5. 危険物は、1気圧において、温度20℃で気体のものはない。

No.6

危険物に関する記述について、次のうち誤っているものを2つ選びなさい。 1. 危険物とは、法別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。 2. 危険物の状態は、1気圧、 20℃において固体又は液体である。 3. 危険物を含有する物品であっても、政令で定める試験において政令で定める性状を示さなければ危険物に該当しない。 4. 危険物の区分として、第1類から第6類まで6つの類に分けられている。 5. 不然性又は離燃性でない固体の合成樹製品は、危険物に該当する。 6. 法別表第1の性質欄に掲げる性状の2以上を有する物品の属する品名は、総務省令で定められている。 7. 危険物は、燃焼性状に加えて、人体に対する毒性を勘案して定められている。

No.7

法別表第1の備考には、危険物として規制される金属の範囲ついて明記されている。次のうち金属粉に該当するものはいくつあるか。 ただし、いずれも目開きが150μmの網ふるいを通過するものが50%以上のものとする。 ・ニッケル粉 ・アルミニウム粉 ・亜鉛粉 ・銅粉 1. なし 2. 1つ 3. 2つ 4. 3つ 5. 4つ

No.8

法別表第1に掲げる危険物の品名と類別について、次のうち誤っているものはどれか。 1. 硝酸塩類は第1類に該当する。 2. 有機過酸化物は第6類に該当する。 3. 動植物油類は第4類に該当する。 4. アルキルアルミニウムは第3類に該当する。 5. ヒドロキシルアミン塩類は第5類に該当する。

No.9

法別表第1に掲げる危険物の品名と類別について、次のうち誤っているものはどれか。 1. マグネシウムは第2類に該当する。 2. ジアゾ化合物は第5類に該当する。 3. 過塩素態は第6類に該当する。 4. 無機過酸化物は第1類に該当する。 5. ヒドロキシルアミンは第3類に該当する。

No.10

法令、次の文のA~Cに当てはまる語句の組み合わせとして、次のうち正しいものはどれか。 「引大性固体とは、 (A)その他1気圧において引火点が(B) ℃(C) のものをいう。」 (A) (B) (C) 1. 黄りん 20 以上 2. 固形アルコール 30 未満 3. ゴムのり 30 未満 4. 固形アルコール 40 未満 5. ゴムのり 50 未満

No.11

法令、次の文のA~Cに当てはまる語句の組み合わせとして、次のうち正しいものはどれか。 「自己反応性物質とは、(A)であって(B)の危険性 を判断で定める試験において政令で定める性状を示すものまたは(C)分解の激しさを判断するための政令で定める試験において政令で定める性状を示すものをいう。」 (A) (B)    (C) 1. 固体  発火   発熱 2. 固形または液体 発火   加水 3. 固体    着火   加熱 4. 固形または液体 爆発   加熱 5. 固体    爆発   発熱

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