暗記メーカー

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不動産登記法〜残る個別命題~

問題数158


No.1

表題部所有者は、所有権の保存の登記を単独で申請することができる。

No.2

所有権の保存の登記をしたときは、登記官は、職権で、表題部所有者に関する登記事項を抹消する。

No.3

所有権の保存の登記の登録免許税の税率は、不動産価額の1000分の20である。

No.4

不動産登記法74条1項により所有権の保存の登記を申請するときは、登記原因証明情報の提供を要しない。

No.5

不動産登記法74条1項により所有権の保存の登記を申請するときは、印鑑証明書の提供を要する。

No.6

表題部所有者が数人いるときは、そのうちの一人は、自己の持分についてのみ、所有権の保存の登記を申請することができる。

No.7

表題部所有者ABのうち、Aが申請人となって、AB名義の所有権の保存の登記をしたときは、AおよびBに対して登記識別情報が通知される。

No.8

所有権の登記のない不動産について差押えの登記の嘱託があったときは、登記官が、職権で所有権の保存の登記をする。

No.9

登記官が職権で所有権の保存の登記をした場合、登記名義人に対して登記識別情報は通知されない。

No.10

表題部所有者が死亡した場合、相続人は、被相続人の名義で所有権の保存の登記を申請することができる。

No.11

表題部所有者の相続人の名義とする所有権の保存の登記を申請するときは、申請情報と併せて、相続を証する情報の提供を要する。

No.12

表題部所有者がAである場合に、Aが死亡してBCが相続し、さらに、Bが死亡してDが、Cが死亡してEが相続したときは、Dは、DE名義の所有権の保存の登記を申請することができる。

No.13

表題部所有者から包括遺贈を受けた第三者は、自己の名義で所有権の保存の登記を申請することができる。

No.14

表題部所有者である会社が会社分割をした場合、その承継会社の名義で所有権の保存の登記を申請することができる。

No.15

表題部所有者に対して所有権の移転登記手続を命ずる確定判決を得た者は、自己の名義とする所有権の保存の登記を申請することができる。

No.16

判決の理由中で所有権が確認されている場合、不動産登記法74条1項2号により所有権の保存の登記を申請することはできない。

No.17

表題登記のない不動産につき、判決または収用による所有権の保存の登記の申請があったときは、登記官が、職権で表題登記をする。

No.18

表題登記のない不動産につき、判決または収用に基づいて所有権の保存の登記の申請があったことにより、登記官が職権で表題登記をするときは、表題部所有者の登記をしない。

No.19

区分建物については、敷地権の有無を問わず、表題部所有者から所有権を取得した者も、直接、自己の名義で所有権の保存の登記を申請することができる。

No.20

区分建物の表題部所有者から所有権を取得したAから、さらに所有権を譲り受けたBは、直接、自己名義とする所有権の保存の登記を申請することができる。

No.21

区分建物の表題部所有者Aの相続人Bから所有権を取得したCは、直接、自己名義の所有権の保存の登記を申請することができる。

No.22

敷地権の登記のない区分建物について、法74条2項により所有権の保存の登記を申請するときは、表題部所有者から所有権を取得したことを証する情報の提供を要する。

No.23

敷地権付き区分建物の表題部所有者から、直接所有権を取得した者の名義で所有権の保存の登記を申請するときは、登記原因証明情報の提供を要する。

No.24

敷地権付き区分建物について、法74条2項により所有権の保存の登記を申請するときは、敷地権の登記名義人の承諾を証する情報の提供を要する。

No.25

敷地権付き区分建物の表題部所有者は、不動産登記法74条1項1号により、自己名義の所有権の保存の登記を申請することができる。

No.26

敷地権付き区分建物の表題部所有者が、自己名義で所有権の保存の登記を申請するときは、登記原因証明情報の提供を要する。

No.27

敷地権付き区分建物の表題部所有者Aが、所有権の一部(2分の1)をBに譲渡した場合、ABの名義とする所有権の保存の登記を申請することができる。

No.28

敷地権付き区分建物につき法74条2項により所有権の保存の登記をした者が、後日、区分建物を売却したときに提供すべき登記識別情報は、保存登記の際に通知を受けたもの1通のみで足りる。

No.29

所有権を敷地権とする敷地権付き区分建物の表題部所有者が自己名義で所有権の保存の登記をした区分建物を第三者に売却した場合、その登記の申請情報には、所有権の保存の登記の際に通知を受けた登記識別情報のみを提供すれば足りる。

No.30

敷地権が賃借権である場合、「譲渡・転貸ができる」旨の特約がないときは、法74条2項による所有権の保存の登記の申請情報と併せて、賃貸人の承諾を証する情報の提供を要する。

No.31

敷地権が生じた日よりも後の日を原因日付とする場合であっても、敷地権付き区分建物のみを目的として、賃借権の設定の登記を申請することができる。

No.32

敷地権付き区分建物のみを目的として賃借権の設定の登記をしたときは、登記官が、職権で、建物のみに関する旨の記録を付記する。

No.33

敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物に抵当権の設定の登記をしたときは、建物のみに関する旨の記録を付記する。

No.34

その原因日付と敷地権が生じた日の前後を問わず、敷地権付き区分建物のみを目的として、不動産保存の先取特権の保存の登記を申請することができる。

No.35

敷地権付き区分建物のみを目的として、一般の先取特権の保存の登記を申請することができる。

No.36

敷地権付き区分建物のみを目的として、処分禁止の仮処分の登記をすることができる。

No.37

敷地権が生じる前に区分建物のみを目的として設定した抵当権につき、敷地権の登記をした後は、区分建物のみを目的として、抵当権の実行による差押えの登記をすることはできない。

No.38

抵当権の設定の登記のある土地に新築した区分建物について、敷地権の登記をした後、土地の抵当権の追加担保として、区分建物のみを目的とする抵当権の追加設定の登記を申請することができる。

No.39

敷地権が生じる日よりも前の日付を登記原因として、区分建物のみを目的とする抵当権の設定の登記を申請することができる。

No.40

敷地権が生じる日よりも前の日付を登記原因として、区分建物のみを目的とする所有権の移転の登記を申請することができる。

No.41

敷地権付き区分建物の表題部所有者が、不動産登記法74条1項1号により所有権の保存の登記をしたときは、建物のみに関する旨の記録を付記する。

No.42

区分建物のみを目的として設定された根抵当権について、敷地権が生じた後の日を登記原因の日付として、根抵当権の極度額の増額による変更の登記を申請することができる。

No.43

敷地権である旨の登記のある土地のみを目的として、不動産工事の先取特権保存の登記を申請することができる。

No.44

敷地権が地上権であるときは、敷地権の目的である土地のみについて、売買による所有権の移転の登記を申請することができる。

No.45

敷地権である旨の登記をした土地のみを目的として、処分禁止の仮処分の登記をすることができる。

No.46

敷地権が生じる日よりも前の日付を登記原因として、土地のみを目的とする抵当権の設定の登記を申請することはできない。

No.47

敷地権が生じた後の日付であっても、土地のみを目的として区分地上権の設定の登記を申請することができる。

No.48

登記義務者の印鑑証明書を提供することができないときは、1号仮登記をすることができる。

No.49

相続を原因とする所有権移転仮登記を申請することはできない。

No.50

株式会社所有の不動産を同社の取締役に売却した場合に、利益相反取引の承認についての取締役会議事録を提供できないときは、所有権の移転の仮登記を申請することができる。

No.51

所有権の移転の仮登記を申請するときは、住所を証する情報の提供を要しない。

No.52

所有権の移転の仮登記を申請するときは、登記義務者の印鑑証明書の提供を要しない。

No.53

仮登記の権利者と所有権の登記名義人が共同で所有権の移転の仮登記を申請するときでも、登記義務者の登記識別情報の提供を要しない。

No.54

農地法所定の許可を条件とする条件付の所有権移転仮登記を申請することができる。

No.55

譲渡担保を原因とする所有権移転請求権仮登記を申請することができる。

No.56

真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転請求権仮登記を申請することができる。

No.57

会社分割の予約を原因として、所有権の移転請求権仮登記を申請することができる。

No.58

離婚成立前に、財産分与の予約を原因として、所有権の移転請求権仮登記を申請することができる。

No.59

遺贈予約を原因とする所有権の移転請求権仮登記を申請することはできない。

No.60

相続を原因とする所有権の移転請求権仮登記を申請することができる。

No.61

死因贈与の契約をしたときは、その仮登記を申請することができる。

No.62

仮登記の登記義務者の承諾があるときは、仮登記の登記権利者が、単独で仮登記の申請をすることができる。

No.63

仮登記の登記権利者が、仮登記の登記義務者の承諾を得て、単独で仮登記を申請する場合に提供する承諾書には、その一部として作成後3ヶ月以内の印鑑証明書の添付を要する。

No.64

裁判所による仮登記を命ずる処分があるときは、仮登記の登記権利者は、単独で仮登記を申請することができる。

No.65

仮登記の登記権利者が、仮登記を命ずる処分を申し立てるときは、不動産の所在地を管轄する地方裁判所に対してすることを要する。

No.66

仮登記した所有権が移転したときは、その登記は主登記の本登記によって実行する。

No.67

仮登記所有権移転の仮登記を申請するときは、申請情報と併せて、登記義務者の登記識別情報の提供を要しない。

No.68

仮登記した所有権に抵当権を設定したときは、その登記は、仮登記によって実行する。

No.69

仮登記所有権の移転請求権仮登記は、付記登記によってする。

No.70

仮登記した所有権移転請求権が移転したときは、その登記は、主登記の仮登記によって実行する。

No.71

所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、申請情報と併せて登記識別情報の提供を要しない。

No.72

所有権移転請求権の移転請求権仮登記は、付記登記によってする。

No.73

所有権移転請求権仮登記について、一部移転の登記がされている場合、その仮登記に基づく本登記は、仮登記の登記権利者の全員が申請することを要する。

No.74

所有権の保存の仮登記を申請することはできない。

No.75

所有権移転仮登記の登記名義人が死亡したときは、「相続」を原因として、仮登記所有権移転の仮登記を申請することができる。

No.76

建物の新築による不動産工事の先取特権保存の仮登記を申請することができる。

No.77

抵当権の順位変更の仮登記を申請することができる。

No.78

共同根抵当権設定の仮登記を申請することはできない。

No.79

仮登記を申請するときは、登記原因についての第三者の許可、同意、承諾を証する情報の提供を要する場合がある。

No.80

権利の抹消の仮登記を申請するときは、登記上の利害関係人の承諾を証する情報の提供を要する。

No.81

権利の変更の仮登記を申請する場合に、登記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を提供したときは、変更の仮登記は、付記登記によってする。

No.82

抵当権設定仮登記の変更の登記は、仮登記の登記権利者が単独で申請することはできない。

No.83

1号仮登記を2号仮登記に更正する登記を申請することはできない。

No.84

1号仮登記を2号仮登記に更正するときは、仮登記の登記権利者が、更正登記の登記義務者となる。

No.85

仮登記の登記名義人が、単独で仮登記の抹消を申請するときは、登記識別情報の提供を要する。

No.86

仮登記の登記義務者は、単独で仮登記の抹消を申請することはできない。

No.87

「代物弁済予約」を原因とする所有権移転請求権仮登記について、「売買」を登記原因として仮登記に基づく本登記を申請することはできない。

No.88

A所有の不動産にXの抵当権設定仮登記をした後、AからBへの所有権の移転の登記がされた場合、仮登記に基づく本登記は、Bを登記義務者として申請しなければならない。

No.89

Xの抵当権につき抹消の仮登記をした後、Yへの抵当権の移転の登記がされている場合は、XまたはYを登記義務者として、仮登記に基づく本登記を申請することができる。

No.90

仮登記の登記名義人の住所に変更があった場合でも、住所の変更があったことを証する情報を提供して、仮登記に基づく本登記を申請することができる。

No.91

売買を登記原因とする所有権の移転の仮登記に基づく本登記を申請するときの登録免許税の税率は、不動産価額の1000分の20である。

No.92

農地法所定の許可があることを停止条件とする所有権の移転の仮登記をした後、許可前に売主が死亡したときは、仮登記に基づく本登記をする前提として相続登記をすることを要する。

No.93

担保仮登記に基づく本登記の登記原因日付は、仮登記の原因日付から2ヶ月を経過した後の日付でなければならない。

No.94

非金銭債務を担保していることを証する情報を提供したときは、仮登記の原因日付から2ヶ月を経過していなくても、代物弁済予約による所有権移転請求権仮登記に基づく本登記を申請することができる。

No.95

担保仮登記に基づく本登記を申請するときは、仮登記担保権者が清算金を供託したことを証する情報の提供のみをもって、後順位抵当権者の承諾に代えることができる。

No.96

清算金を供託した日から1ヶ月を経過した後でなければ、清算金を差し押さえたことを証する情報および清算金を供託したことを証する情報を提供して、担保仮登記に基づく本登記を申請することができない。

No.97

仮登記担保権者が担保仮登記に基づく本登記をした後であっても、債務者が受戻権を行使したときは、「受戻し」を登記原因として債務者への所有権の移転の登記を申請することができる。

No.98

「受戻し」による所有権の移転の登記を申請する場合において、債務者の現在の住所が登記記録上の住所と異なるときは、その前提として、所有権の登記名義人の住所の変更の登記を要する。

No.99

担保仮登記に基づく本登記の後、債務者が死亡し、その相続人が受戻権を行使したときは、「受戻し」を原因として、直接、相続人の名義とする所有権の移転の登記を申請することができる。

No.100

仮登記担保権者が、担保仮登記に基づく本登記をする前に債務者が受戻権を行使したときは、「年月日受戻しによる失効」と提供して、仮登記の抹消を申請することができる。

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