問題一覧
1
次の記述内容について、その内容は、適切である。 「吸収分割とは、株式会社または合同会社が事業の 全部または一部を他の既存の会社に承継させること をいい、分割会社、吸収会社のいずれにおいても原 則として分割契約につき株主総会の特別決議による 承認が必要とされている。
〇
2
[Aは、請負業者Bに対して、営業所の新築を依頼 したが、完成して引渡しを受けてみると、支柱に亀 裂が入っていることが判明した。下請業者に確認し たところ、Bは、支柱に使用する材木に亀裂が入っ ていることを知りながら、材木を替える等の適切な 措置を施していなかったという事情も明らかとなっ た。」 この場合に関する次の記述の内容は適切である。 「Aは、環城担保責任に基づいて本件請負契約の解 除をすることはできない。 L
〇
3
「ゲーム機の製造販売業を営むX社は、大型ゲーム センターの運営実績のあるY社との間で、合弁事業 としてアミューズメントパークを運営するための交 渉を始めることとなった。 L 次の記述は、この場合に関するX社内における甲と 乙の会話の一部である。 この会話における乙の発言の、その内容は適切であ C 甲「有限責任事業組合を利用して合弁事業を行う場 合、合弁事業により生じた債務について、当社およ びY社はどのような責任を負いますか。 乙「有限貢任事業組合を利用したときは、当社やY社 は合弁事業により生じた債務について間接有限責任 を負うにとどまります。これに対し、民法上の組合 を利用して合弁事業を営む場合は、当社やY社は合 弁事業に基づいて生じた債務につき無限責任を負う こととなります。
〇
4
「Xは、A夕クシー会社の運転手Yが運転する夕ク シーに乗っていたが、Yが運転を誤り、オートバイ で走行していたZに衝突した。Zはこの事故で怪我 を負うとともに、Zの乗っていたオートバイは大破 し、使用不可能になった。J この場合におけるZの請求に関する次の記述の内容 は適切でない。 「Zが不法行為責任あるいは運行供用者責任のいず れに基づいて損害賠償請求をする場合でも、Zに過 失があれば、過失相殺の対象となる。」
✕
5
次の記述の内容は 「不当な取引制限」として独占禁 止法上問題となる可能性がある。 「ある商品について独占力を有している事業者が、 当該商品を販売する際に、他の商品も購入するよう に強制する行為。
✕
6
次の記述の内容は「不当な取引制限」として独占禁 止法上問題となる可能性がある。 有力な小売業者が、その取引上の地位が相手方納 入業者よりも優越していることを利用して、不当に 押し付け販売等を行う行為。 ー1
✕
7
「食品の製造販売会社であるA社(上場会社)が小売 店等を通じて販売した加工食品を購入した消費者に 食中毒の症状が発生した。 食中毒の症状が発生した消費者は、いずれもA社の 販売する甲食品を食していた。 甲食品は、B社から原材料の供給を受け(B社が委託 しているC運送会社が搬送)、当該原材料をA杜で加 工し販売しているものである。 A社の調査の結果、原材料をB社からA社にトラッ クで搬送する途中でC社の作業員が荷物を落下さ せ、その際生じた梱包の破損により原材料が変質 し、それが不良製品の発生につながったことが判明 した。 この場合に関する次の記述の内容は、適切でない。 「原材料を搬送したC社は、食中毒被害を被った消 費者に対して製造物責任を負う。 ー1
〇
8
rXはYから、Y所有の土地を購入し、所有権移転 の登記をしようとしている。 ウ この場合に関する次の記述の内容は、適切である。 「Xが所有権移転登記を行うためには、Yに対して 売買代金を支払っていることが必要であり、売買代 金の支払いがなければ登記申請をしても受け付けら れない。
✕
9
[A社が自社所有のX土地の隣地であるB社所有の Y土地を購入しようと考えている。 この場合に関する次の記述の内容は、適切でない。 「A社は取引前の調査として、Y土地の登記事項証 明書を閲覧したが、Y土地には買戻特約登記がなさ れていることが判明した。この買戻特約登記は期間 が登記されていなかった。特約の日から5年が経過 している場合、本買戻特約は失効している。」
✕
10
[A社が自社所有のX土地の隣地であるB社所有の Y土地を購入しようと考えている。 この場合に関する次の記述の内容は、適切である。 「A社は契約締結時にB社に手付金を支払った。そ の際、Y土地についてB社からA社への所有権移転 の仮登記を行った。ところが、B社はY土地をD社 にも譲渡しD社がY土地について所有権移転登記を 行った。この場合A社は、所有権移転仮登記によ り、自己の所有権をD社に対して対抗することがで きる。 ー1
✕
11
rX社は、自社の商品に付する商標「A」につき商 標登録を受けている。 じ この場合に関する次の記述の内容は適切でない。 「商標については、登録制度が採られているので 登録前の商標については一切その法的保護が認めら れない。したがって、登録前に行われたAに類似し た商標の使用行為に対しては、X社は、法的な対抗 手段をとることはできない。
〇
12
「著作権」に関する次の記述の内容は適切である。 「著作権も著作者人格権も、その権利を譲渡する場 合には登録をしなければ第三者に対抗することはで きない。
✕
13
「著作権」に関する次の記述の内容は適切である。 「法人の従業員がその職務に関連して創作した著作 物で、企業の名義のもとに公表されるものを職務著 作物という。この職務著作物は、就業規則等で別段 の定めがなければ原則として従業員が著作者とな り、企業にはその著作物を利用する権利が認められ 0, ー1
✕
14
「著作物甲の著作権者であったXが死亡し、A€B がその相続人となった。 この場合に関する次の記述は適切でない。 [A€Bが甲の著作権を共有することとした場合 A€Bは両者の合意によってのみ著作権を行使する ことができる。 J
✕
15
「東京在住のAは、名古屋在住のBに対し、平成O 年5月1日、同年8月31日を弁済期として500 万円を貸し付けた(借用書あり)が、Bは、返済期限 を経過しても返済しようとしない そこで、Aは、弁護士に依頼し、配達証明付内容証 明郵便にて返済を請求したが、Bは[あの500万円 はもらったものだ。 借用書はAから人に見せる必要上書いてくれと頼ま れ、真実の権利関係と違うものをやむなく書いただ けにすぎない」と主張し、一切請求に応じようとしな い。 そこで、Aは、Bに対して法的手段をとることを検 討している。 じ この場合に関する次の記述の内容は、適切でない。 「Bが任意に弁済しない場合、Aは訴訟を捉起して 確定判決を得ることにより債務名義を取得すべきで あり、債務名義の取得が不可能な訴訟上の和解では 解決できない。」
〇
16
次の記述の内容は「r不当な取引制限」として独占禁止法上問 題となる可能性がある。 「有力な小売業者が、その取引上の地位が相手方納入業者よ りも優越していることを利用して、不当に押し付け販売等を 行う行為。
✕
17
「不正競争防止法」に関する次の記述は、適切である。 [不正競争防止法に基づく損害賠償請求訴訟においては、 事者の請求額にかかわらず、裁判所が職権ですべての損害額 を算定する。
✕
18
[金融商品販売法」に関する次の記述の内容は、適切である 金融商品販売業者等が重要事項の説明を怠ったとして損害 賠償請求を受ける場合の損害額は、金融商品販売法上、元本 欠損額に限定されており、それ以上の賠償請求は認められな い
✕
19
「商人Aと商人Bは両者の間で、Aの倉庫に保管していたA 所有の商品(特定物)の売買契約を締結し、その契約書に次の 条項を盛り込んだ。 次の条項は、法律の規定と同じである。 商品の代金はBの本店事務所で支払う。
〇
20
「Aは、請負業者Bに対して、営業所の新築を依頼したが、 完成して引渡しを受けてみると、支性に亀裂が入っているこ とが判明した。下請業者に確認したところ、Bは、支柱に使 用する材木に亀裂が入っていることを知りながら、材木を替 える等の適切な措置を施していなかったという事情も明らか となった。 ウ この場合に関する次の記述の内容は適切である。 「本件支柱の亀裂が明認できるものであっても、AはBに対 して暇症担保責任を追及することができる。 ー1
〇
21
[A社は自社所有地上にオフィスビルを建設する目的で、ま ずB社に設計と監理を依頼し、併せて施工にあたる建設会社 の選定を要請した。 B社は、その依頼に応えるべく設計を開始すると同時に、か ねてより信頼のおけるC建設会社を選定し、その旨A社に報 告した。 ところが、A社が建設費の融資をD銀行に要請した際、D銀 行は融資に応じる条件としてE建設会社への工事発注を求め てきた。 A社は、D銀行の融資を必要としており、工事見積金額がC 社よりE社の方が相当低かったことからD銀行の推薦を受け 入れ、その旨B社に通知した。 B社としては納得できなかったが、やむなくこれを了承し E社の施工が始まった。 B社の担当者Fは、過1回ないし2回程度現場におもむき 工事監理を実施したが、B社が適正であると指定した建築部 材をE社が使用していないことに気付き、E社に是正を求め た。 しかし、E社は、本建築部材(G社製)の変更の申し出を受け 入れず建物は竣工した。 結局、B社は、竣工検査に立ち会った上で、A社への建物引 渡しを容認した。 その後間もなく、完成した建物の漏水事故が発生し、それが 原因で同ビル内のテナント(賃借人)であるH社が設置したコ ンピュータの使用が不可能となった。 ウ 次の事実に関する記述の内容は適切である。 「建設工事の環叱が原因で漏水が生じたことによるA社自体 の損害について、E社は無過失の担保責任を負う。」
〇
22
[ゲーム機の製造販売業を営むX社は、大型ゲームセンター の運営実績のあるY社との間で、合弁事業としてアミューズ メントパークを運営するための交渉を始めることとなっ た。 次の記述は、この場合に関するX社内における甲と乙の会話 の一部である。 この会話における乙の発言の、その内容は適切である。 甲「有限責任事業組合を利用して合弁事業を行う場合、合弁 事業により生じた債務について、当社およびY社はどのよう な責任を負いますか。 乙「有限貢任事業組合を利用したときは、当社やY社は合弁 事業により生じた債務について間接有限責任を負うにとどま ります。これに対し、民法上の組合を利用して合弁事業を営 む場合は、当社やY社は合弁事業に基づいて生じた債務につ き無限責任を負うこととなります。
〇
23
a b c は 公開会社であるF株式会社の株主であり、 レ は発行済株式総数の4 0%、 B' Cはそれぞれ発行済株式総 数の30%を、 1 年前から引き続き有している。 ラ Bがその保有する株式の半分を第三者Dに譲渡しようと考え ている。この場合に関する次の記述は適切ではない。 「F社は公開会社であるから、BからDへの株式の譲渡は原 則として自由に行うことができる。この場合、株式譲渡の意 思表示とともに株券発行会社については株券の交付を行うこ とが必要である。 」
✕
24
「株式会社の合併」に関する次の記述の内容は適切である. 「吸収合併によって株式会社が合併する場合、存続する株式 会社においては例外なく株主総会における合併の承認決議が 必要である。
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25
次の記述内容について、その内容は、適切である。 「株式交換とは、既存の会社が既存の他の会社の完全親会社 となるため、当事会社間の契約によって株式の交換を行う制 度であり、株式交換によって、完全子会社となる会社の株主 が有していた当該会社の株式は完全親会社となる会社の株主 に移転することになる。」
✕
26
「F株式会社は、甲事業に新規参入するため、甲事業を営ん でいるG株式会社を自社の子会社にすることを企図し、G社 の株式を買い進め、G社の総株主の議決権の過半数を有する に至った。 ら この場合に関する次の記述内容は、適切である。 「G社の監査役は、F社の取締役を兼ねることができな い
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27
「株式会社の資金調達手段」に関する次の記述の内容は適切 である。 「将来発行する株式総数(授権株式数)を取締役(取締役会設置 会社では取締役会) があらかじめ定め、授権株式数の範囲内 で募集株式を発行する限りは、その発行する時期、株式数 方法等は、各取締役(代表取締役設置会社では代表取締役) の判断によって発行することができるとする制度を授権資本 制度という。
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28
「株式会社の資金調達手段」に関する次の記述の内容は適切 である。 新株予約権付社債は、社債に新株予約権が付されているも のであり、新権予約権と社債とを分離して譲渡することはで きない。
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29
「株式会社の資金調達手段」に関する次の記述の内容は適切 である。 「株式会社が金融機関から借入れをするにあたり、当該会社 の事業規模、売上高、資本金などを総合的に判断して、借入 額が多額でなければ、取締役会設置会社であっても必ずしも 取締役会の決議を要しない。
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