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中小企業診断士2
  • 齊藤康飛

  • 問題数 6 • 9/18/2024

    問題一覧

  • 1

    コーポレートガバナンスの機能 株式会社の所有者は株主であり、この株主がコーポレートガバナンス主体となるのが当然であるが、株主が直接的にカバナンスを行うのではなく、実際には株主総会による委任をうけた取締役が、業務執行者である代表取締役を含む経営陣の選任および、経営陣の経営活動の牽制を行っている。

  • 2

    日本企業のコーポレートガバナンスの問題点とは

    ①取締役と経営陣の重複 取締役と経営陣が重複しているため、経営陣の任免は実質的に経営陣自身によって行われている そのため、経営陣として不適任であっても解任することができず、また経営陣の反社会的な行動を阻止することが困難である ②取締役が内部従業員の昇格者 取締役は社内の従業員が昇格していくことで就任し、その頂点として代表取締役が存在する。 よって取締役が本来牽制すべき対象である代表取締役が、自分自身よりも上級管理者ということになり、チェック機能が働かない

  • 3

    ガバナンス機能強化の方向性 取締役の独立性の確保や株主の利益を代表するために、社外取締役を選任することや、指名委員会等設置会社とするといったことが考えられる。

  • 4

    就業規則とは

    常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作り、労働基準監督署長に届け出なければならない

  • 5

    成果主義とは

    賃金や賞与、昇格などについて、仕事の成果をもとに決定する考え方である。人件費の負担増大を回避しながら従業員のモチベーションを高めるために、企業業績への貢献度に応じて処遇を決定しようとするものである。 組織構成員の協力意識が低下してしまうというデメリットが生じてしまう場合もある。 年功序列型だと、従業員の中高年齢化に伴い、人件費の増大を招いてしまう。 成果主義に基づいた処遇体系の運用にあたっては、目標設定や評価における公平性や透明性を担保すること。 目標設定や遂行について個人の裁量権があること。 能力開発の機会があることが重要である。

  • 6

    就業規則に記載するべきこと

    始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇 賃金の決定 退職に関する事項