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建築法規

問題数24


No.1

(   )とは、室内環境を良好に保つために、室内に外部の(   )な空気を取り入れ、(   )された空気を排出することをいう

No.2

換気を行う目的 ・室内の(   )を排出し、清浄な空気を供給すること。 ・火気使用室の設備・器具から発生する燃焼後の(   )(廃ガス)を排出すること。 ・在室者や燃焼器具のために必要な(   )を供給すること。

No.3

換気がじゅうぶんでないと、(   )が起こるなど、不快な室内環境になる。とくに燃焼器具などの火気を用いる室では、不完全燃焼による(   )が発生する危険があるので、居室の用途、居室を使用する(   )、(   )の使用の有無などの使用状況に応じた換気の方法などが定められてい

No.4

換気は、(   )などの開口部による換気を基本としており、原則として、換気上有効な窓などの開口部面積は、居室の床面積の(   )以上としなければならない

No.5

開口部面積 直接外気に開放される部分をいい引違い窓 の窓面積の約(   )を有効、はめごろし窓は(   )とする。

No.6

換気上有効な開口部面積が不足する場合や火気使用室、(   )対策が必要な場合などについては、換気設備を設ける

No.7

居室の換気上有効な窓その他の開口部の面積が居室の床面積の1/20未満 の場合の換気設備の構造は (   ) (   ) (   )

No.8

特殊建築物の居室のとくに人の集まる劇場・映画館・集会場など の換気設備の構造は (   ) (   )

No.9

火器使用室の調理室・浴室その他室でかまど・コンロその他の火を使用する設備または器具を設けた室 の換気設備の構造は (   ) (   )

No.10

居室(シックハウス症候群対策)の居室全て の換気設備の構造は (   ) (   )

No.11

換気設備の容量を決める基本的な考え方 一般の居室では、不快な室内環境にならない条件として、二酸化炭素の濃度を(   )以下、一酸化炭素の濃度を(   ),以下に保つこと

No.12

火を使用する室では、不完全燃焼による(   )で死亡事故などが起こることを避けるために酸素濃度を(   )以上に保つような換気量を確保すること

No.13

自然換気方式 (   )・(   )などの自然換気力を利用

No.14

機械換気設備 (   )を利用 給気機、排気機→(   ) 外気、排気機→(   ) 給気機、自然排気口→(   )

No.15

中央管理方式の空気調和設備 空気を浄化し(   )・(   )および気流を調節して利用 ※ 空気調和機には、エアフィルター・冷却コイル・加熱コイル・加湿器・送風機が設けられ,(   )で空気の浄化,温度・湿度・流量の制御を行う。

No.16

画像を見て、換気設備の種類を答えよ

No.17

画像を見て、換気設備の種類を答えよ

No.18

画像を見て、換気設備の種類を答えよ

No.19

換気設備のない室内に炭や練炭を使用したも七輪などを持ち込むと、(   )を起こすおそれがある。火気を使用するさいには、換気用の窓をあけるか、換気設備のある室で使用することが重要である。

No.20

(   )造の集合住宅は気密性が高いため、台所などで換気扇を用いて排気するさいには、必ず給気口を開放して空気を取り入れ、換気扇から排気する空気の流れをつくることがたいせつである。また、ガス湯沸かし器や風呂釜は、屋外設置型を使用することが望ましい。

No.21

クロルピリホスは、(   )の駆除などに用いられる(   )に使用されていた。

No.22

〇か‪✕‬か ホルムアルデヒドは、合板や壁紙、接着剤、断熱材や塗料などに使用される場合がある

No.23

建築材料に用いられ、空気中に気化したクロルピリホスやホルムアルデヒドなどの化学物質により引き起こされる健康障害を(   )という

No.24

添加した材料の建築物への使用が禁止されているのは(クロルピリホス or ホルムアルデヒド) 室内の空気1㎥中の量が0.1mg以下に保たれることを基準に内装に使用される面積の制限や、機械換気設備の設置を求められるのは(クロルピリホス or ホルムアルデヒド)

No.25

(   )は、屋根・壁・天井に使用する建築材料に多く使われてきた。とくに、1955~1970年頃に耐火被覆材料として使用されてきた吹付け石綿や、石綿含有吹付けロックウールは、建築物の解体・修理の工事などにともなって(   )し、健康被害の原因となるとして、社会的な問題になっていた。

No.26

基礎と土台の間にねこを挟みこむことで、土台を浮かせ、基礎からの湿気を防ぐとともに、基礎に孔を設けず床下換気ができる

No.27

衛生上の観点から求められる性能 屎尿に接する部分から(   )しない、屎尿浄化槽からの放流水の汚れが一定(以上 or 以下)であることなど

No.28

適切な汚物処理性能を備えた屎尿浄化槽 屎尿浄化槽には、屎尿のみを処理する(   )浄化槽と、屎尿と雑排水を併せて処理する(   )浄化槽がある。新しく設置する浄化槽は浄化槽法に基づき(   )浄化槽とすることが義務づけられている。

No.29

下水には (   )式 (   )式 の2種類がある

No.30

〇か‪✕‬か 延べ面積150m²の平家建集会場の居室に設ける換気設備は、自然換気設備とすることができる。

No.31

〇か‪✕‬か 住宅の居間(床面積18m²)に換気上有効な開口部面積が1.5m²の窓を設けた場合でも、シックハウス症候群対策のための換気設備を設ける必要がある。

No.32

〇か‪✕‬か 木造住宅において、1階の寝室の床下をコンクリートでおおったので、直下の地面から床の上面までの高さを 40cmとした。

No.33

〇か‪✕‬か 水洗便所に採光や換気などのための直接外気に接する窓を設置できなかったので、照明設備と換気設備を設けた。

No.34

建築物に作用する力2つ (   )、(   )

No.35

都市計画区域内あるいは準都市計画区域内において、建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない

No.36

次の建築物のうち、建築基準法上、原則として建築することができるものを選べ。ただし、特定行政庁の許可はないものとし、用途地域以外の地域・地区等は考慮しないものとする。 第一種低層住居専用地域内の喫茶店併用住宅(居住部分が80㎡喫茶店部分が70㎡)

No.37

次の建築物のうち、建築基準法上、原則として建築することができるものを選べ。ただし、特定行政庁の許可はないものとし、用途地域以外の地域・地区等は考慮しないものとする。 第二種低層住居専用地域内の2階建の喫茶店(各階床面積が160㎡)

No.38

次の建築物のうち、建築基準法上、原則として建築することができるものを選べ。ただし、特定行政庁の許可はないものとし、用途地域以外の地域・地区等は考慮しないものとする。 第一種中高層住居専用地域内の2階建の美容院(店舗の床面積が300㎡)

No.39

次の建築物のうち、建築基準法上、原則として建築することができるものを選べ。ただし、特定行政庁の許可はないものとし、用途地域以外の地域・地区等は考慮しないものとする。 第二種中高層住居専用地域内の2階建のカラオケボックス(店舗の床面積が400㎡)

No.40

次の建築物のうち、建築基準法上、原則として建築することができるものを選べ。ただし、特定行政庁の許可はないものとし、用途地域以外の地域・地区等は考慮しないものとする。 第一種住居地域内の映画館(客席の床面積が200㎡)

No.41

次の建築物のうち、建築基準法上、原則として建築することができるものを選べ。ただし、特定行政庁の許可はないものとし、用途地域以外の地域・地区等は考慮しないものとする。 第二種住居地域内の倉庫業を営む倉庫

No.42

次の建築物のうち、建築基準法上、原則として建築することができるものを選べ。ただし、特定行政庁の許可はないものとし、用途地域以外の地域・地区等は考慮しないものとする。 近隣商業地域内の料理店

No.43

次の建築物のうち、建築基準法上、原則として建築することができるものを選べ。ただし、特定行政庁の許可はないものとし、用途地域以外の地域・地区等は考慮しないものとする。 商業地域内の病院

No.44

次の建築物のうち、建築基準法上、原則として建築することができるものを選べ。ただし、特定行政庁の許可はないものとし、用途地域以外の地域・地区等は考慮しないものとする。 工業地域内の共同住宅

No.45

次の建築物のうち、建築基準法上、原則として建築することができるものを選べ。ただし、特定行政庁の許可はないものとし、用途地域以外の地域・地区等は考慮しないものとする。 工業専用地域内の図書館

No.46

建築基準法における道路とは、原則として(   )m以上の幅員のもの

No.47

公共用歩廊

No.48

擁壁

No.49

遵守

No.50

幅員

No.51

法面

No.52

壁面線

No.53

商業地域を除く用途地域における建蔽率は、複数の値の中から都市計画で指定する

No.54

敷地が、建蔽率の異なる2つ以上の地域・区域にまたがる場合の建築面積の限度は、それぞれの建蔽率から計算した建築面積の合計によるというもの

No.55

建築物の容積率は、その敷地が位置する用途地域の目的に応じて都市計画法において指定された数値以下としなければならない

No.56

荷受箱

No.57

良好な都市環境を保護するために、建蔽率や容積率以外に設けられる制限

No.58

用途地域によって建築物の高さの限度が指定されている