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HK育成 刑務②【規則】
53問 • 1ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    (委員会に対する情報の提供) 第6条 刑事施設の長は、毎年度、その年度における最初の刑事施設視察委員会の会議において、刑事施設に関する次に掲げる事項について、刑事施設の(  )の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

    運営

  • 2

    (委員会の意見の反映) 第6条の2 (  )は、できる限り、委員会が述べた意見を刑事施設の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

    刑事施設の長

  • 3

    (刑務官の指定) 第7条 刑務官は、刑事施設の長又は刑事施設の職員であって、公安職俸給表(一)の適用を受ける(  )。

    法務事務官

  • 4

    (刑務官の階級) 第8条 刑務官の階級は、矯正監、矯正長、矯正副長、看守長、副看守長、(  )とする。

    看守部長及び看守

  • 5

    (識別のための身体検査の方法) 第10条 識別のための身体検査は、【顔写真の撮影】【身体の特徴の見分】【(  )の採取】【手の静脈の電子計算機の用に供される画像情報の電磁的方法による採取】とする。

    指紋

  • 6

    (起居動作の時間帯) 第12-1 食事の時間帯は、朝食については(  )までの間で定めること。

    6:30~8:30

  • 7

    (起居動作の時間帯) 第12-1 食事の時間帯は、昼食については(  )までの間で定めること。

    11:00~13:00

  • 8

    (起居動作の時間帯) 第12-1 食事の時間帯は、夕食については(  )までの間で定めること。

    16:00~19:00

  • 9

    (起居動作の時間帯) 第12ー2 就寝の時間帯は、午後( )時から翌日の午前( )時までの間で、連続する( )時間以上の時間帯を定めること。

    9・8・8

  • 10

    (起居動作の時間帯) 第12ー3 運動の時間帯は、午前( )時から午後( )時までの間で定めること。ただし、居室内において運動を行う機会を与えるときは、午前7時から午後7時までの間で定めることができる。

    7・5

  • 11

    (起居動作の時間帯) 第12ー4 入浴の時間帯は、午前( )時から午後( )時までの間で定めること。

    7・9

  • 12

    (室内装飾品の貸与等) 第14条 被収容者には、室内装飾品は、優遇措置として貸与するほか、その者の(  )上特に適当と認める場合に限り、貸与することができるものとする。

    処遇

  • 13

    (室内装飾品の貸与等) 第14ー② 被収容者には、 嗜好品は、優遇措置として支給するほか、受刑者の処遇として(  )を行う場合並びに国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日、1月2日及び1月3日に限り、支給することができるものとする。

    特別な行事

  • 14

    (室内装飾品の貸与等) 第14ー③ 被収容者に貸与し、又は支給する物品の品名及びその貸与又は支給の基準は、(  )が定める。

    法務大臣

  • 15

    (法務省令で定める補正器具等) 第17条 法務省令で定めるその他の補正器具等は、【印紙及び印鑑】【(  )】である。

    かつら

  • 16

    (保管私物の保管方法) 第19-② 保管私物を居室外の保管設備に保管させるときは、被収容者に、(  )以上、その設備に保管私物を出し入れする機会を与えなけ ればならない。ただし、居室棟外の保管設備について、休日等その機会を与えることが刑事施設の管理運営上困難であるときは、この限りでない。

    1日に1回

  • 17

    第20条 保管私物及び被収容者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、【被収容者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し】 【眼鏡その他の(  )】

    補正器具

  • 18

    第24ー② 被収容者には、1日(  )以上、かつ、できる限り長時間、運動の機会を与えるものとする。

    30分

  • 19

    (入浴の回数等) 第25条 被収容者には、収容の開始後速やかに、及び1週間に( )回以上(閉居罰を科されている者については、1週間に(  )回以上)、入浴を行わせる。

    2・1

  • 20

    (受刑者の調髪及びひげそりの回数等) 第26条 男子の受刑者には、刑の執行開始後速やかに、及びおおむね( )月に1回、調髪を行わせる。

  • 21

    (受刑者の調髪及びひげそりの回数等) 第26ー② 男子の受刑者には、刑の執行開始後速やかに、及び1週間に( )回以上(閉居罰を科されている者については、1週間に( )回以上)、ひげそりを行わせる。

    2・1

  • 22

    (受刑者の調髪及びひげそりの回数等) 第26ー③ 女子の受刑者には、(  )、調髪及び顔そりを行わせる。

    必要があるときに

  • 23

    (受刑者の調髪及びひげそりの回数等) 第26ー④ 受刑者が調髪又はひげそりを行わないことを希望する場合において、その宗教、その者が国籍を有する国における(  )、釈放の時期その他の事情を考慮して相当と認めるときは、調髪又はひげそりを行わせないものとする。

    風俗慣習

  • 24

    (受刑者の調髪及びひげそりの回数等) 第26ー⑤ 受刑者に行わせる調髪の髪型の基準は、(  )が定める。

    法務大臣

  • 25

    (受刑者以外の被収容者の調髪及びひげそりの回数等) 第27条 受刑者以外の被収容者であって男子であるものには、おおむね( )月に1回以上、調髪を行うことを許すものとする。

  • 26

    (受刑者以外の被収容者の調髪及びひげそりの回数等) 第27ー② 受刑者以外の被収容者であって女子であるものには、おおむね( )月に1回以上、調髪を行うことを許すものとする。

  • 27

    (感染症予防上隔離の措置) 第31条 感染症予防上隔離の措置は、【感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類その他の物品についての消毒、廃棄その他病原体の繁殖及び飛散を防止する措置】【作業を行わせないこと】【(  )を行わせないこと】

    入浴又は調髪

  • 28

    (翻訳の費用の負担) 第33条 翻訳の費用は、書籍等の閲覧の目的及び被収容者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められるときに限り、その者に負担させることができるものとする。ただし、被収容者が【国語を読解する能力を有しない者】【(  )によらなければ書籍等を閲覧できない者特別の事情があるとき】を除き、この限りでない。

    点字

  • 29

    (新聞紙に関する制限) 第34条 被収容者が取得することができる新聞紙の範囲の制限は、時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙について、刑事施設の長が指定する(  )以上の新聞紙のうち、被収容者が選択する一紙以上の新聞紙に制限することにより行う ことができるものとする。

    2紙

  • 30

    (新聞紙に関する制限) 第34ー② 被収容者が取得することができる新聞紙の取得方法の制限は、日刊新聞紙について、刑事施設の長が指定す る事業者からの(  )以上の継続的な購入に制限することにより行うことができるものとする。

    1月

  • 31

    (警備用具) 第36条 警備用具は、【警棒】【警じょう】【さすまた】【(  )】【催涙弾及び着色弾並びにこれらの発射機】【催涙スプレー】

  • 32

    (被害者等の心情等の聴取の方法等) 第43の4 心情等の聴取は、被害者等の陳述の内容を録取することにより行うものとする。ただし被害者等の心身の状況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、当該心情等を記載した(  )の提出を受けることにより行うことができ、心情等の聴取を、その指名する職員に行わせることができる。ただし、被害者等の住所又は居所が当該刑事施設の所在地から遠隔の地にある場合には、当該住所又は居所を考慮して相当と認める刑事施設の長に依頼し、当該刑事施設の長又はその指名する職員に行わせることができる。 心情等の聴取に当たっては、被害者等の(  )に配慮するものとする。

    書面・心身の状況

  • 33

    第44条ー④、⑤ 開始時指導及び釈放前指導の期間は、原則(  )とし、事情を考慮して必要があると認めるときは、開始時指導を行う期間を延長し、又は短縮することができる。

    2週間

  • 34

    (矯正処遇等を行う時間) 第47条 矯正指導及び作業を行う時間は、これらを合算して1日につき(  )超えない範囲内で定めるものとする。

    8時間

  • 35

    (矯正処遇等を行う時間) 第47ー② 矯正指導を行う場所の確保、製造作業に係る製品の納期限その他の事情から必要があるときは、矯正指導及 び作業を行う時間は、これらを合算して1日につき(  )を超えない範囲内で、同項の範囲を超えて定めることができる。

    12時間

  • 36

    (制限の緩和) 第48条 刑事施設の規律及び秩序を維持するための受刑者の生活及び行動に対する制限は、開始時指導が終了した受刑者について、(  )の制限区分を指定し、又はその指定を変更し、その制限区分の指定に応じ次 条に定めるところにより処遇を行うことにより、順次緩和するものとする。

    第1種から第4種

  • 37

    (第4種の制限区分に係る留意事項) 第49条の2 刑事施設の長は、第4種の制限区分に指定されている受刑者に対し、上位の制限区分に指定を変更することができるよう働きかけを行うとともに、できる限り(  )の機会を付与するよう努めるものとする。

    集団処遇

  • 38

    (優遇措置) 第53条 優遇措置は、受刑者について、その受刑態度の評価に基づき優遇区分を指定し、その区分に応じて処遇を行うことにより、講ずるものとし、優遇区分は、(  )の区分とする。

    第1類から第5類

  • 39

    (禁錮受刑者等の作業) 第56ー②  禁錮受刑者で作業を行うことを許された者は、作業を行わないことを希望する場合には、(  )までに申し出なければ ならない。

    2週間前

  • 40

    (外部通勤作業について) 第57条 外部通勤作業の実施については、【(  )において処遇を受けていること】【第1種又は第2種の制限区分に指定されていること】【仮釈放を許す決定がされていること】が条件である。

    開放的施設

  • 41

    (位置把握装置の携帯又は装着) 第57条の2 刑事施設の長は、外部通勤作業を行わせる場合において、【外部通勤作業を行っている間の位置を随時把握することができる状態に置く措置を執る必要があると認められる】 【位置把握装置を携帯し、又は装着することが、外部通勤作業の(  )を妨げない】ときは、外部通勤作業を行う受刑者が位置把握装置を携帯し、又は装着することを条件とすることができる。

    目的

  • 42

    (釈放前における作業報奨金の支給) 第60条 作業報奨金を支給する金額は、その支給の時における報奨金計算額の(  )を超えてはならない。ただし、その範囲を超えた金額を支給することがその使用の目的に照らして適当であると特に認めるときは、この限りでない。

    二分の一

  • 43

    (面会の時間帯の制限)第72条 被収容者の面会の時間帯について制限をするときは、その時間は、1日につき( )時間(休日等を面会日として定めるときは、( )時間)を下回ってはならない。

    6・4

  • 44

    (面会の時間の制限) 第73条 被収容者の面会の時間について制限をするときは、その時間は、(  )を下回ってはならな い。ただし、面会の申出の状況、面会の場所として指定する室の数その他の事情に照らしてやむを得ないと認めるときは、(  )を下回らない範囲内で、30分を下回る時間に制限することができる。

    30分・5分

  • 45

    (信書の作成要領の制限) 第77ー② 被収容者が発する信書に用いる用紙の枚数について制限をするときは、その枚数は、( )枚を下回ってはならない。

  • 46

    (信書の作成要領の制限) 第77ー③ 被収容者が発する信書の1枚の用紙に記載する字数について制限をするときは、その字数は、(  )字を下回ってはならない。

    400字

  • 47

    (褒賞) 第85条 褒賞は、【賞詞】【賞票】【(  )以下の賞金】【(  )以下の金額に相当する賞品】の授与により行うものとする。

    1万円

  • 48

    (閉居罰の執行方法) 第86条 閉居罰を科されている受刑者の居室は、単独室とする。ただし、(  )が閉居罰の執行に支障がないと認めるときは、 この限りでない。

    刑事施設の長

  • 49

    (閉居罰の執行方法) 第86ー② 刑事施設の長は、閉居罰を科されている被収容者について、法に定めるところによるほか、(  )させるため必要な限度で、その生活及び行動を制限することができる。

    謹慎

  • 50

    (運動の機会の付与) 第87条 閉居罰を科されている被収容者に運動の機会を与える日数は、1週間につき(  )を下回ってはならない。

    1日

  • 51

    (刑の執行停止事由の通報) 第91条 刑事施設の長は、受刑者について、刑の執行を停止すべき事由があると思料するときは、(  )に対し、その旨を通報するも のとする。

    検察官

  • 52

    (  ) 第93条 刑事施設の長は、被収容者が死亡したときは、その死体を(  )するものとする。

    検視

  • 53

    (検視)第93ー② 刑事施設の長は、前項の検視の結果、変死又は変死の疑いがあると認めるときは、検察官及び警察官たる(  )に対し、その旨を通報しなければならない。

    司法警察員

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    問題一覧

  • 1

    (委員会に対する情報の提供) 第6条 刑事施設の長は、毎年度、その年度における最初の刑事施設視察委員会の会議において、刑事施設に関する次に掲げる事項について、刑事施設の(  )の状況を把握するのに必要な情報を記載した書面を提出するものとする。

    運営

  • 2

    (委員会の意見の反映) 第6条の2 (  )は、できる限り、委員会が述べた意見を刑事施設の運営に反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

    刑事施設の長

  • 3

    (刑務官の指定) 第7条 刑務官は、刑事施設の長又は刑事施設の職員であって、公安職俸給表(一)の適用を受ける(  )。

    法務事務官

  • 4

    (刑務官の階級) 第8条 刑務官の階級は、矯正監、矯正長、矯正副長、看守長、副看守長、(  )とする。

    看守部長及び看守

  • 5

    (識別のための身体検査の方法) 第10条 識別のための身体検査は、【顔写真の撮影】【身体の特徴の見分】【(  )の採取】【手の静脈の電子計算機の用に供される画像情報の電磁的方法による採取】とする。

    指紋

  • 6

    (起居動作の時間帯) 第12-1 食事の時間帯は、朝食については(  )までの間で定めること。

    6:30~8:30

  • 7

    (起居動作の時間帯) 第12-1 食事の時間帯は、昼食については(  )までの間で定めること。

    11:00~13:00

  • 8

    (起居動作の時間帯) 第12-1 食事の時間帯は、夕食については(  )までの間で定めること。

    16:00~19:00

  • 9

    (起居動作の時間帯) 第12ー2 就寝の時間帯は、午後( )時から翌日の午前( )時までの間で、連続する( )時間以上の時間帯を定めること。

    9・8・8

  • 10

    (起居動作の時間帯) 第12ー3 運動の時間帯は、午前( )時から午後( )時までの間で定めること。ただし、居室内において運動を行う機会を与えるときは、午前7時から午後7時までの間で定めることができる。

    7・5

  • 11

    (起居動作の時間帯) 第12ー4 入浴の時間帯は、午前( )時から午後( )時までの間で定めること。

    7・9

  • 12

    (室内装飾品の貸与等) 第14条 被収容者には、室内装飾品は、優遇措置として貸与するほか、その者の(  )上特に適当と認める場合に限り、貸与することができるものとする。

    処遇

  • 13

    (室内装飾品の貸与等) 第14ー② 被収容者には、 嗜好品は、優遇措置として支給するほか、受刑者の処遇として(  )を行う場合並びに国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日、1月2日及び1月3日に限り、支給することができるものとする。

    特別な行事

  • 14

    (室内装飾品の貸与等) 第14ー③ 被収容者に貸与し、又は支給する物品の品名及びその貸与又は支給の基準は、(  )が定める。

    法務大臣

  • 15

    (法務省令で定める補正器具等) 第17条 法務省令で定めるその他の補正器具等は、【印紙及び印鑑】【(  )】である。

    かつら

  • 16

    (保管私物の保管方法) 第19-② 保管私物を居室外の保管設備に保管させるときは、被収容者に、(  )以上、その設備に保管私物を出し入れする機会を与えなけ ればならない。ただし、居室棟外の保管設備について、休日等その機会を与えることが刑事施設の管理運営上困難であるときは、この限りでない。

    1日に1回

  • 17

    第20条 保管私物及び被収容者について領置している物品から除くものとして法務省令で定めるものは、【被収容者が当事者である係属中の裁判所の事件に関する記録その他の書類又はその写し】 【眼鏡その他の(  )】

    補正器具

  • 18

    第24ー② 被収容者には、1日(  )以上、かつ、できる限り長時間、運動の機会を与えるものとする。

    30分

  • 19

    (入浴の回数等) 第25条 被収容者には、収容の開始後速やかに、及び1週間に( )回以上(閉居罰を科されている者については、1週間に(  )回以上)、入浴を行わせる。

    2・1

  • 20

    (受刑者の調髪及びひげそりの回数等) 第26条 男子の受刑者には、刑の執行開始後速やかに、及びおおむね( )月に1回、調髪を行わせる。

  • 21

    (受刑者の調髪及びひげそりの回数等) 第26ー② 男子の受刑者には、刑の執行開始後速やかに、及び1週間に( )回以上(閉居罰を科されている者については、1週間に( )回以上)、ひげそりを行わせる。

    2・1

  • 22

    (受刑者の調髪及びひげそりの回数等) 第26ー③ 女子の受刑者には、(  )、調髪及び顔そりを行わせる。

    必要があるときに

  • 23

    (受刑者の調髪及びひげそりの回数等) 第26ー④ 受刑者が調髪又はひげそりを行わないことを希望する場合において、その宗教、その者が国籍を有する国における(  )、釈放の時期その他の事情を考慮して相当と認めるときは、調髪又はひげそりを行わせないものとする。

    風俗慣習

  • 24

    (受刑者の調髪及びひげそりの回数等) 第26ー⑤ 受刑者に行わせる調髪の髪型の基準は、(  )が定める。

    法務大臣

  • 25

    (受刑者以外の被収容者の調髪及びひげそりの回数等) 第27条 受刑者以外の被収容者であって男子であるものには、おおむね( )月に1回以上、調髪を行うことを許すものとする。

  • 26

    (受刑者以外の被収容者の調髪及びひげそりの回数等) 第27ー② 受刑者以外の被収容者であって女子であるものには、おおむね( )月に1回以上、調髪を行うことを許すものとする。

  • 27

    (感染症予防上隔離の措置) 第31条 感染症予防上隔離の措置は、【感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある飲食物、衣類その他の物品についての消毒、廃棄その他病原体の繁殖及び飛散を防止する措置】【作業を行わせないこと】【(  )を行わせないこと】

    入浴又は調髪

  • 28

    (翻訳の費用の負担) 第33条 翻訳の費用は、書籍等の閲覧の目的及び被収容者の負担能力に照らしてその者に負担させることが相当と認められるときに限り、その者に負担させることができるものとする。ただし、被収容者が【国語を読解する能力を有しない者】【(  )によらなければ書籍等を閲覧できない者特別の事情があるとき】を除き、この限りでない。

    点字

  • 29

    (新聞紙に関する制限) 第34条 被収容者が取得することができる新聞紙の範囲の制限は、時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙について、刑事施設の長が指定する(  )以上の新聞紙のうち、被収容者が選択する一紙以上の新聞紙に制限することにより行う ことができるものとする。

    2紙

  • 30

    (新聞紙に関する制限) 第34ー② 被収容者が取得することができる新聞紙の取得方法の制限は、日刊新聞紙について、刑事施設の長が指定す る事業者からの(  )以上の継続的な購入に制限することにより行うことができるものとする。

    1月

  • 31

    (警備用具) 第36条 警備用具は、【警棒】【警じょう】【さすまた】【(  )】【催涙弾及び着色弾並びにこれらの発射機】【催涙スプレー】

  • 32

    (被害者等の心情等の聴取の方法等) 第43の4 心情等の聴取は、被害者等の陳述の内容を録取することにより行うものとする。ただし被害者等の心身の状況その他の事情を考慮し相当と認めるときは、当該心情等を記載した(  )の提出を受けることにより行うことができ、心情等の聴取を、その指名する職員に行わせることができる。ただし、被害者等の住所又は居所が当該刑事施設の所在地から遠隔の地にある場合には、当該住所又は居所を考慮して相当と認める刑事施設の長に依頼し、当該刑事施設の長又はその指名する職員に行わせることができる。 心情等の聴取に当たっては、被害者等の(  )に配慮するものとする。

    書面・心身の状況

  • 33

    第44条ー④、⑤ 開始時指導及び釈放前指導の期間は、原則(  )とし、事情を考慮して必要があると認めるときは、開始時指導を行う期間を延長し、又は短縮することができる。

    2週間

  • 34

    (矯正処遇等を行う時間) 第47条 矯正指導及び作業を行う時間は、これらを合算して1日につき(  )超えない範囲内で定めるものとする。

    8時間

  • 35

    (矯正処遇等を行う時間) 第47ー② 矯正指導を行う場所の確保、製造作業に係る製品の納期限その他の事情から必要があるときは、矯正指導及 び作業を行う時間は、これらを合算して1日につき(  )を超えない範囲内で、同項の範囲を超えて定めることができる。

    12時間

  • 36

    (制限の緩和) 第48条 刑事施設の規律及び秩序を維持するための受刑者の生活及び行動に対する制限は、開始時指導が終了した受刑者について、(  )の制限区分を指定し、又はその指定を変更し、その制限区分の指定に応じ次 条に定めるところにより処遇を行うことにより、順次緩和するものとする。

    第1種から第4種

  • 37

    (第4種の制限区分に係る留意事項) 第49条の2 刑事施設の長は、第4種の制限区分に指定されている受刑者に対し、上位の制限区分に指定を変更することができるよう働きかけを行うとともに、できる限り(  )の機会を付与するよう努めるものとする。

    集団処遇

  • 38

    (優遇措置) 第53条 優遇措置は、受刑者について、その受刑態度の評価に基づき優遇区分を指定し、その区分に応じて処遇を行うことにより、講ずるものとし、優遇区分は、(  )の区分とする。

    第1類から第5類

  • 39

    (禁錮受刑者等の作業) 第56ー②  禁錮受刑者で作業を行うことを許された者は、作業を行わないことを希望する場合には、(  )までに申し出なければ ならない。

    2週間前

  • 40

    (外部通勤作業について) 第57条 外部通勤作業の実施については、【(  )において処遇を受けていること】【第1種又は第2種の制限区分に指定されていること】【仮釈放を許す決定がされていること】が条件である。

    開放的施設

  • 41

    (位置把握装置の携帯又は装着) 第57条の2 刑事施設の長は、外部通勤作業を行わせる場合において、【外部通勤作業を行っている間の位置を随時把握することができる状態に置く措置を執る必要があると認められる】 【位置把握装置を携帯し、又は装着することが、外部通勤作業の(  )を妨げない】ときは、外部通勤作業を行う受刑者が位置把握装置を携帯し、又は装着することを条件とすることができる。

    目的

  • 42

    (釈放前における作業報奨金の支給) 第60条 作業報奨金を支給する金額は、その支給の時における報奨金計算額の(  )を超えてはならない。ただし、その範囲を超えた金額を支給することがその使用の目的に照らして適当であると特に認めるときは、この限りでない。

    二分の一

  • 43

    (面会の時間帯の制限)第72条 被収容者の面会の時間帯について制限をするときは、その時間は、1日につき( )時間(休日等を面会日として定めるときは、( )時間)を下回ってはならない。

    6・4

  • 44

    (面会の時間の制限) 第73条 被収容者の面会の時間について制限をするときは、その時間は、(  )を下回ってはならな い。ただし、面会の申出の状況、面会の場所として指定する室の数その他の事情に照らしてやむを得ないと認めるときは、(  )を下回らない範囲内で、30分を下回る時間に制限することができる。

    30分・5分

  • 45

    (信書の作成要領の制限) 第77ー② 被収容者が発する信書に用いる用紙の枚数について制限をするときは、その枚数は、( )枚を下回ってはならない。

  • 46

    (信書の作成要領の制限) 第77ー③ 被収容者が発する信書の1枚の用紙に記載する字数について制限をするときは、その字数は、(  )字を下回ってはならない。

    400字

  • 47

    (褒賞) 第85条 褒賞は、【賞詞】【賞票】【(  )以下の賞金】【(  )以下の金額に相当する賞品】の授与により行うものとする。

    1万円

  • 48

    (閉居罰の執行方法) 第86条 閉居罰を科されている受刑者の居室は、単独室とする。ただし、(  )が閉居罰の執行に支障がないと認めるときは、 この限りでない。

    刑事施設の長

  • 49

    (閉居罰の執行方法) 第86ー② 刑事施設の長は、閉居罰を科されている被収容者について、法に定めるところによるほか、(  )させるため必要な限度で、その生活及び行動を制限することができる。

    謹慎

  • 50

    (運動の機会の付与) 第87条 閉居罰を科されている被収容者に運動の機会を与える日数は、1週間につき(  )を下回ってはならない。

    1日

  • 51

    (刑の執行停止事由の通報) 第91条 刑事施設の長は、受刑者について、刑の執行を停止すべき事由があると思料するときは、(  )に対し、その旨を通報するも のとする。

    検察官

  • 52

    (  ) 第93条 刑事施設の長は、被収容者が死亡したときは、その死体を(  )するものとする。

    検視

  • 53

    (検視)第93ー② 刑事施設の長は、前項の検視の結果、変死又は変死の疑いがあると認めるときは、検察官及び警察官たる(  )に対し、その旨を通報しなければならない。

    司法警察員