問題一覧
1
問19 美容器具メーカーX社は,自社製品の模倣品Aが出回っているのを排除するために,その方策 を社内で検討している。ア~エを比較して,X社の考えとして,最も不適切と考えられるものを 1つだけ選びなさい。 ア 模倣品Aの取締り現場の新聞報道やテレビ報道を通して会社の姿勢を示し,模倣品排除の宣 伝効果を上げようと考えた。 イ X社が保有する意匠権と模倣品Aとの関係について,特許庁に判定を求めようと考えた。 ウ 商標権では税関で模倣品Aの差止めを申し立てられないので,不正競争防止法による差止めの申立てをしようと考えた。 エ 模倣品Aに対してX社が保有する意匠権の侵害として取り締まることを,警察に要請しようと考えた。
ウ
2
問20 X社は,キウイフルーツの品種Aを育成し,その品種登録の出願をするにあたって,検討会を 開催した。ア~エを比較して,検討会でのX社の担当者の発言として,最も不適切と考えられる ものを1つだけ選びなさい。 ア 「品種Aについて,その出願前から存在する他の『キウイフルーツ』の品種から,いわゆる 当業者が容易に品種改良できなかったことを確認する必要があります。」 イ 「品種Aについて,その出願前に売れる見込があるかどうか日本国内で試験販売をしていま したが,出願日から1年遡った日前に試験販売をしていると品種登録が受けられなくなり ますので,いつからその試験販売をしているのか確認が必要です。」 ウ 「品種Aについて繰り返し繁殖させた後においても,特性が安定していることの確認が必要 です。」 エ 「品種Aについて,同一世代で特性が十分に類似していることの確認が必要です。」
ア
3
問21 食品メーカーX社の知的財産部の部員甲が,特許の調査方法について部員乙に説明している。 ア~エを比較して,部員甲の発言として,最も不適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 ア 「既に出願公開されている特許出願,又は登録されている特許を調査するには,特許情報プ ラットフォーム(J-PlatPat)を利用することができます。」 イ 「特許文献は,技術分野毎に分けられ,分類されています。分類には,世界共通の分類であ るFI(File Index)や日本独自の分類であるFタームがあります。」 ウ 「特許調査をする際の注意点は,特許出願は,原則として出願日から1年6カ月経過しなけ れば公開されないので,調査日から1年6カ月前までの間に出願された特許出願は,調査 できないことです。これは,特許情報プラットフォームに限らず,他の有料特許データ ベースにおいても同様です。」 エ 「特許調査をする際の注意点は,漏れをなくすために公開特許公報だけでなく登録後に発行 される特許掲載公報も調査する必要があります。」
イ
4
問22 食器メーカーX社が,新しいデザインの食器Aを開発して販売したところ,たちまち人気商品 となった。X社は食器Aについて意匠登録出願をしていなかったので,食器A及び食器Aのデザ インを改良した食器Bについての意匠登録出願を検討している。ア~エを比較して,最も不適切 と考えられるものを1つだけ選びなさい。 ア 新規性喪失の例外の適用を受けて,食器Aについて意匠登録出願をする場合には,新規性喪 失の例外の適用を受けようとする旨を記載した書面を,出願と同時に提出しなければならない。 イ 食器Aと食器Bとが類似する場合であっても,食器Aと食器Bとは同一ではないために,新 規性喪失の例外の適用を受けても,食器Bについて意匠登録出願をすることはできない。 ウ 食器Aについて意匠登録を受けるためには,新規性喪失の例外の適用を受けることができる ように,食器Aの販売を開始した日から1年以内に意匠登録出願をしなければならない。 エ 新規性喪失の例外の適用を受けて,食器Aについて意匠登録出願をする場合には,新規性喪 失の例外の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を,意匠登録出願の日 から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
イ
5
問23 精密機器メーカーX社の開発者甲は,研究開発部門において光ファイバーAの開発に職務とし て従事していた。その後,甲は,X社を退社し,精密機器メーカーY社に光ファイバーの開発担 当部の部長として入社した。甲は,Y社において,光ファイバーAに係る発明aを完成させた後, 特許出願をし,発明aに係る特許権を取得した。また,Y社は光ファイバーAを有する内視鏡の 製造販売を開始した。ア~エを比較して,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。但 し,X社,Y社いずれにおいても職務発明に関する規程は定められていないものとする。 ア 発明aは,X社における甲の過去の職務及びY社における甲の現在の職務に属するものであ るから,X社及びY社の両社が職務発明に基づく法定通常実施権を取得する。 イ 発明aは,Y社における甲の現在の職務に属するものであるから,Y社のみが職務発明に基 づく法定通常実施権を取得する。 ウ 発明aは,X社における甲の過去の職務に属するものであるから,X社のみが職務発明に基 づく法定通常実施権を取得する。 エ 発明aは,甲が管理職として入社したY社において完成したものであるから,Y社は職務発 明に基づく法定通常実施権を取得できる場合はない。
イ
6
問24 照明器具メーカーX社は,照明Aに係る秘密意匠の意匠権Dを取得した。その後,X社が照明 Aを発売する直前になって,意匠権Dの秘密期間経過前において,ライバルメーカーのY社が, 照明Aと類似する照明Bを製造販売していることがわかった。ア~エを比較して,最も適切と考 えられるものを1つだけ選びなさい。 ア 意匠権Dに係る意匠登録出願の時点で,Y社による照明Bの製造販売が現に日本国内で行わ れていた場合には,Y社は意匠権Dについて先使用権を有する場合がある。 イ 意匠権を侵害した者は,侵害行為について過失があったものと推定されるので,意匠権Dに 基づく権利行使において,X社は,Y社の過失を立証する必要はない。 ウ X社は,意匠権Dの設定登録後に,秘密期間を短縮することはできない。 エ X社は,Y社に対して,意匠権Dの秘密期間経過後でなければ差止請求を行うことはできない。
ア
7
問25 半導体メーカーX社の技術者甲は,半導体の設計開発を担当していた。X社は,甲が設計開発 した半導体に関する特許出願をして,特許権Pを取得した。その後,甲は,X社を退社し,半導 体メーカーY社に入社した。甲は,Y社でも半導体の設計開発を担当した。また,Y社は,半導 体Aを独自に開発していた。ア~エを比較して,Y社の知的財産部の部員乙の発言として,最も 不適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 ア 「X社が,半導体Aの製造販売行為に対して,特許権Pに基づいて侵害訴訟を提起してきま した。半導体Aは,特許権Pの特許請求の範囲に記載された構成要素のすべてを備えてい ないので問題はありません。」 イ 「X社が,半導体Aの製造販売行為に対して,特許権Pに基づいた警告書を送付してきまし た。特許権Pの状況を登録原簿で確認しましょう。」 ウ 「特許権Pと,半導体Aは関連することがわかりました。X社は,将来,半導体Aの製造販 売行為に対して,特許権Pに基づいて,侵害訴訟を提起してくる可能性が高いので,半導 体Aについて特許権Pに関連しないような設計変更が可能かを検討すべきです。」 エ 「半導体Aを製造販売する前に,外国企業へ半導体Aに係る技術の内容について情報提供す る際には,安全保障上の許可等の申請が必要となる場合があります。」
ア
8
問26 診断薬メーカーX社は,ウイルス抗原の検査キットAを開発し,製品化して販売することを考 えた。ア~エを比較して,X社の考えとして,最も不適切と考えられるものを1つだけ選びなさ い。 ア 検査キットAの販売を開始するにあたり,他社の特許を侵害していないかを確認するために IPランドスケープによって他社の特許状況を把握することとした。 イ X社は,検査キットAに関する技術について,特許出願をせずに自社のホームページ上で公 開した場合,低コストで迅速に他社の特許権の取得を阻止できるが,自社の特許権の取得の 道も閉ざすことになる場合がある。 ウ X社が検査キットAを海外で製造販売する場合には,日本で特許権を取得しただけでは不十 分であり,検査キットAの生産国及び市場国においても権利取得を検討する必要がある。 エ X社のコア技術は検査キットAに必要な抗体の取得技術であるため,当該技術を秘匿化し, それ以外の検査キットAに関する技術について特許権を取得して他社に広くライセンスする ことで,自社利益の拡大を図ることとした。
ア
9
問27 家電メーカーX社の知的財産部の部員甲と乙が,意匠権の効力について会話をしている。ア~ エを比較して,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 ア 甲 「意匠権の効力は,登録意匠と類似する範囲まで及ぶと規定されていますが,意匠の類 否は,どのように判断すればいいのですか。」 乙 「容易に創作できた意匠については登録されないと規定されているので,意匠の類似も, 創作者の視覚を通じて起こさせる美感に基づいて判断されます。」 イ 甲 「意匠権の効力範囲は,登録意匠に係る物品が同一又は類似の範囲で,かつ,その形態 が同一又は類似の範囲になりますか。」 乙 「原則はその通りです。但し,均等論の適用により,物品が非類似で,かつ,形態が同一又は類似の場合でも,物品の置換が容易であれば,意匠権の効力が及ぶ場合があります。」 ウ 甲 「自社製品が,3カ月前に登録されたばかりの他社の意匠権の効力範囲に入っている場 合に,どのような措置をとることができますか。」 乙 「意匠登録されてから6カ月以内であれば,登録異議の申立てを行うことができます。」 エ 甲 「意匠権の効力の範囲内であっても,意匠権者による登録意匠の実施が制限される場合はありますか。」 乙 「意匠権に専用実施権が設定されている場合には,意匠権者であっても,その設定範囲内では登録意匠の実施が制限されます。」
エ
10
問28 化学品メーカーX社は,化学物質Aに係る特許権Pを有する。特許権Pについては,Y社のみ に化学物質Aの製造販売に関する通常実施権が供与されていた。X社の知的財産部の部員が調査 したところ,最近,W社が化学物質Aと同一の化学物質Bを製造販売していることがわかった。 ア~エを比較して,部員の考えとして,最も不適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 ア X社がY社に無断で特許権PをW社に移転しても,Y社の通常実施権の対抗力は有効である と考えた。 イ 特許権Pに係る特許請求の範囲に誤記があることを発見した場合,登録後であっても,誤記 の訂正をすることはできると考えた。 ウ X社がW社に対して差止請求権を行使する場合には,事前に警告することは不要であると考 えた。 エ W社が製造した化学物質Bを,V社が購入してV社が販売する行為は,特許権Pの侵害とは ならないため,特許権侵害に係る警告書を送付する相手はW社に限られると考えた。
エ
11
問29 飲料容器メーカーX社の知的財産部の部員甲が,新しく発売した,新規形状のステンレス製の タンブラーAについて説明を行っている。ア~エを比較して,甲の発言として,最も不適切と考 えられるものを1つだけ選びなさい。 ア 「タンブラーAは新規形状であり,新たな商品名Bで販売を始めました。まだ発売されたば かりですが,テレビで宣伝しているので,商品名Bもそれなりに知られています。商品名 Bについて商標登録出願をしたところ,きわめて簡単でありふれた名称であるとして商標 登録を受けられませんでしたが,不正競争防止法では保護される可能性があります。」 イ 「タンブラーAの形状に関しては,意匠法及び不正競争防止法第2条第1項第3号(商品形 態模倣行為)による保護が可能です。その場合,不正競争防止法で保護される期間は,意 匠法で保護される期間よりも短いので注意が必要です。ただ,タンブラーAに関しては, 日本国内で最初に販売してから2年後には新規デザインの次世代製品に替わる予定ですの で,問題はないと思います。」 ウ 「既に,Y社がタンブラーAと酷似しているタンブラーCを製造販売していることが判明し ました。調査したところ,X社でタンブラーAを製造するための特殊なプレス装置の設計 開発をしていた研究者乙が,6カ月前にX社を退社し,すぐにY社に入社しています。乙 がX社の在籍時に担当していた装置の設計図をそのまま流用しない限り,早期にタンブ ラーCを製造するのは困難なはずです。しかしながら,退社後ということもあり,X社は, 不正競争防止法による保護を受けることはできないでしょう。」 エ 「タンブラーAの形態の模倣品の販売に対しては,意匠法及び不正競争防止法において,差 止請求及び損害賠償請求が可能であり,またいずれの法律においても,刑事罰の適用対象 とされています。」
ウ
12
問30 電機メーカーX社は,情報処理システムAを製造販売している。Y社は自己の有する特許権P に基づいて,X社の情報処理システムAの製造販売行為に対して,侵害訴訟を提起した。X社の 知的財産部の部員甲は,特許権Pに係る特許発明の内容を検討している。ア~エを比較して,無 効理由を有する特許発明として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 ア 【請求項1】手段aと,手段bとを備える情報処理装置。 イ 【請求項2】工程cと,工程dとを表現するコンピュータ言語。 ウ 【請求項3】処理部eと,処理部fとを備えるコンピュータ装置。 エ 【請求項4】ステップgと,ステップhとを備える情報処理方法
イ
13
問31 X社では,特許権Pを取得している画像認識技術を用いた疾患診断支援システムである装置A の製造販売を,新規事業として検討している。そこで,新規事業戦略会議を開き,特に知的財産 に関する検討を行うこととした。ア~エを比較して,X社の知的財産部の部員の発言として,最 も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 ア 「わが社は東京証券取引所のプライム市場に属しているため,コーポレートガバナンス・ コードの対象外です。そのため新規事業の開始の際の知的財産権の侵害のリスクがある場 合であっても,知的財産担当取締役や取締役会にまでは報告する必要はないでしょう。」 イ 「特許権Pに係る明細書に開示のない『装置Aの作動方法』についても特許出願し,新規事 業に有利な特許ポートフォリオを形成したいのですが,人を診断する方法は特許要件を満 たさないので,『装置Aの作動方法』について特許権を取得することはできないでしょ う。」 ウ 「競合会社であるY社が製造販売している製品Bが,装置Aと同じ機能を備えているとの情 報を入手しました。製品Bの製造販売行為は,特許権Pを侵害しているかもしれません。 すぐにY社に対して侵害に関する警告書を送付しましょう。」 エ 「競合会社であるW社が学術誌に投稿した論文には,わが社のコア技術を評価した試験結果 が掲載されています。一方,W社による製品の製造販売の事実はまだありません。この段 階では,W社に対して特許権Pに基づいた権利行使をすることはできません。」
エ
14
問32 ア~エを比較して,ライセンス契約についてのX社の知的財産部の部員甲の発言として,最も 不適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 ア 「特許や商標のライセンス交渉の場合,人工知能が作成した契約書をそのまま使用した場合 であっても,交渉する双方の署名押印があり,意思表示が合致しているのであれば,契約 は効力を発生します。」 イ 「契約は,所定の要件を満たさないと有効な契約とは認められないので,当事者間で合意す ればどんな取決めもできるというものではありません。」 ウ 「ライセンス契約の調印者は,できれば代表取締役が望ましいのですが,知的財産に関する 契約の締結について権限を有する知的財産部の部長でも問題はありません。」 エ 「契約の法的な証拠としての価値という観点からは,直筆でサインしている署名と,ゴム印 で氏名を印したような記名とでは,証拠としての価値はほとんど変わらないと考えられま す。」
エ
15
問33 X社は,イラストレーター甲に,広報用のイラストAの制作を依頼し,完成した際に報酬を甲 に支払うことを約束した。X社の法務部の部員乙は,甲と著作権譲渡契約又は著作物利用許諾契 約を締結し,X社がなるべく制約を受けずに,イラストAを広い範囲で利用できるようにしたい と考えている。ア~エを比較して,乙の考えとして,最も適切と考えられるものを1つだけ選び なさい。 ア 著作権譲渡契約を締結する場合,イラストAに係る著作権を甲からX社へ移転したことを登 録しなければ,移転の効力は発生しない。 イ 甲にはイラストAに係る著作者人格権が帰属し甲の一身に専属するため,X社に当該権利を 譲渡する契約及び当該権利を行使しないことを約する契約は,いずれも無効と解されている。 よって,X社がイラストAを利用するにあたり,氏名表示権,同一性保持権に関しては,甲 の意向を尊重する以外の手段はない。 ウ 著作権譲渡契約において,「甲は,イラストAに生ずるすべての著作権を何らの制約なくX 社に譲渡する」と規定しておくことが考えられるが,この規定だと,例えば,イラストAの 翻案権及び翻案した著作物の利用権は甲に留保されたものと推定される。 エ 著作物利用許諾契約を締結した後に,甲が第三者へイラストAに係る著作権を譲渡した場合, X社はイラストAを利用することはできる場合はない。
ウ
16
問34 X社は,2022年2月2日にした特許出願Pについて,2022年7月7日に早期公開の請求をして,当該特許出願Pは2022年8月8日に出願公開がされた。この場合,特許出願Pの出願審査請求ができる期限日が属するのは西暦何年何月か,算用数字で記入しなさい。
2025年2月
17
1 甲は,自己がしたLEDを用いた照明器具に関する発明Aについて,2022年10月20 日に特許出願Pをした。特許出願Pの出願時の明細書及び特許請求の範囲の請求項1には,発 明Aが記載されていた(請求項は1のみ)。甲が,出願審査請求をするかどうかを判断するた めに先行文献調査を行ったところ,次の事実1~3がわかった。 事実1 乙が発明者及び出願人であり,2021年4月23日にドイツにおいて出願され,2022年10月25日に出願公開された特許出願Qに係る特許公開公報(文献1)には,出願時の明細書にのみ発明Aがドイツ語で記載されていた。 事実2 丙が発明者及び出願人であり,2022年3月25日に出願され,2022年9月20日に丙の請求により早期に出願公開された,特許出願Rに係る特許公開公報(文献2)の出願時の明細書及び特許請求の範囲には,発明Aが記載されていた。なお,特許出願Rは,出願審査請求されることはないものとする。 事実3 甲が考案者及び出願人であり,2022年4月4日に実用新案登録出願され,2022年10月11日に設定登録された実用新案登録Sには,設定登録時の明細書及び実用新案登録請求の範囲の請求項1に発明Aと同じ内容の考案Bが記載されていた。なお,実用新案登録Sに係る実用新案掲載公報(文献3)は,2022年10月31日に発行されていた。 以上を前提として,問1~問6に答えなさい。 問1 特許出願Pについて,文献1を引用して拒絶されないと考えられる場合は「○」を,拒絶されると考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問2 【理由群I】の中から,問1において拒絶されない又は拒絶されると判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群I】 ア 拒絶理由には該当しないため イ 新規性(特許法第29条第1項各号)の規定に違反するため ウ 拡大先願(特許法第29条の2)の規定に違反するため エ 先願(特許法第39条)の規定に違反するため
◯ア
18
問3 特許出願Pについて,文献2を引用して拒絶されないと考えられる場合は「○」を,拒絶されると考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問4 【理由群II】の中から,問3において拒絶されない又は拒絶されると判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群II】 ア 拒絶理由には該当しないため イ 新規性(特許法第29条第1項各号)の規定に違反するため ウ 拡大先願(特許法第29条の2)の規定に違反するため エ 先願(特許法第39条)の規定に違反するため
✖️イ
19
問5 特許出願Pについて,文献3を引用して拒絶されないと考えられる場合は「○」を,拒絶されると考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問6 【理由群III】の中から,問5において拒絶されない又は拒絶されると判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群III】 ア 拒絶理由には該当しないため イ 新規性(特許法第29条第1項各号)の規定に違反するため ウ 先願(特許法第39条)の規定に違反するため
✖️ウ
20
2 文房具を製造販売するX社は,自社のブランドである登録商標「Bird」,指定商品「鉛 筆,シャープペンシル,サインペン」に係る商標権Mを有している。X社は,Y社に対して 「サインペン」について通常使用権を許諾した。これに関して,X社の知的財産部の部員甲が 発言1~3をしている。なお,登録商標「Bird」は,標準文字で記載され,「鉛筆, シャープペンシル,サインペン」は相互に類似する商品である。また,通常使用権の内容は, 商標権Mに係る登録商標を使用できるとするものである。 発言1 「競合他社であるZ社が,登録商標『Bird』を付したサインペンを製造販売していることが判明しました。この場合,Y社は,Z社に対して差止請求及び損害賠償請求をすることができます。」 発言2 「わが社が,商標『バード』を鉛筆にのみ付して販売している場合には,商標権Mに係るわが社の商標登録は不使用取消審判を請求された場合には取り消されます。」 発言3 「CMや雑誌での宣伝効果もあり,『Bird』が全国的に有名になりつつあります。 製造販売するすべての指定商品に係る製品に,『Bird』がわが社の登録商標であることを表示しましょう。」 以上を前提として,問7~問12に答えなさい。 問7 発言1について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問8 【理由群IV】の中から,問7において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群IV】 ア Y社はZ社に対して,差止請求及び損害賠償請求をすることができるため イ Y社はZ社に対して,差止請求をすることはできるが,損害賠償請求をすることができないため ウ Y社はZ社に対して,損害賠償請求をすることはできるが,差止請求をすることはできないため エ Y社はZ社に対して,差止請求及び損害賠償請求をすることができないため
✖️エ
21
問9 発言2について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問10 【理由群V】の中から,問9において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群V】 ア 登録商標「Bird」と商標「バード」とは社会通念上同一の商標であるため イ X社の使用行為は,商標権Mの禁止権の範囲内での使用であるため ウ 登録商標と誤認混同が生じるため エ 登録商標と同一ではない商標を使用しているため
✖️ア
22
問11 発言3について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問12 【理由群VI】の中から,問11において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群VI】 ア 商標登録不表示であることを理由に,商標登録が取り消されるため イ 商標登録不表示であることを理由に,商標権の更新をすることができないため ウ 商標登録表示をしなくても,商標の機能に影響はないため エ 普通名称化することを防ぐため
◯エ
23
3 放送事業者X社の法務部の部員が,発言1~3をしている。 発言1 「最近の意匠法改正に関し,弁理士甲が自己のブログで解説文Aを書いています。たいへんわかりやすいものなので,X社の法務部の部員数名に,この解説文Aが掲載されているブログのURLを記載したメールを送信しようと思います。このメール送信にあたり,甲の許諾を得る必要はありません。」 発言2 「X社が制作し放送したテレビ番組Bが,ネットユーザー乙によって,動画投稿サイトに,誰の許諾も得ずに投稿されています。テレビ番組Bには,映画会社Y社が制作した劇場用映画の映像が,Y社の許諾の下に30秒ほど部分使用されています。乙の行為は,Y社が有する権利を侵害しています。」 発言3 「X社が動画サイトにアップロードしたテレビ番組Cを,ネットユーザー丙が,個人的に視聴する目的で録音及び録画をしました。このテレビ番組Cには,レコード製作者Z社が発行したCDの音楽がBGMとして用いられています。丙の行為は,Z社が有する権利を侵害しています。」 以上を前提として,問13~問18に答えなさい。 問13 発言1について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問14 【理由群VII】の中から,問13において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群VII】 ア 複製にあたらないため イ 展示権の侵害となるため ウ 送信可能化権の侵害となるため
◯ア
24
問15 発言2について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問16 【理由群VIII】の中から,問15において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群VIII】 ア 頒布権が消尽したため イ 頒布権の侵害となるため ウ 公衆送信権の侵害となるため
◯ウ
25
問17 発言3について,適切と考えられる場合は「○」を,不適切と考えられる場合は「×」を,選びなさい。 問18 【理由群IX】の中から,問17において適切又は不適切と判断した理由として,最も適切と考 えられるものを1つだけ選びなさい。 【理由群IX】 ア 複製権の侵害となるため イ 私的使用の複製となるため ウ 送信可能化権の侵害となるため
✖️イ