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介護事務学科

問題数20


No.1

第2号被保険者は、介護が必要な状態になった原因が何であっても認定を受けてサービスを利用することができます。

No.2

第2号被保険者は、介護が必要な状態になった原因が何であっても認定を受けてサービスを利用することができます。

No.3

要介護度の新規認定の有効期限は原則として6月です。また、更新認定の有効期限は原則として12月ですが、介護認定審査会が認めた場合は、有効期限の短縮延長が6月〜36月の範囲で可能です。

No.4

居宅介護支援事業所が要介護認定の申請をすることは認められません。

No.5

給付管理業務とは、居宅サービスにおいて、利用者や家族の意向をふまえ最大限の効果が得られるようケアプラン(居宅サービス計画書)を作成し、サービス提供事業所との連絡、調整を行うことをいいます。

No.6

要支援者・要介護者に対して介護保険と医療保険で同じサービスがある場合には、介護保険からの給付が優先となります。

No.7

利用者負担の徴収方法において、サービス提供事業所がサービスに要した費用の9割・8割・7割相当分を、保険者に代わって利用者から受け取れる仕組みを「法定代理受領」といいます。

No.8

介護保険料の滞納が続く被保険者に対しては、保険料の滞納期間に応じてペナルティがありますが、第1号被保険者の場合、1年未満はペナルティではなく督促のみです。

No.9

要介護認定の二次判定は、保険・医療・福祉の専門家5名ほどで構成された介護保険審査会が行います。

No.10

第1号被保険者の保険料の納め方には普通徴収と特別徴収があります

No.11

介護予防サービスには、施設サービスに該当するサービスはありません。

No.12

要介護認定をうけた第2号被保険者の場合も未納保険料があるときは、償還払いに変更するとともに、保険給付の支払いの全部又は一部を一時差し止めとします。

No.13

住宅改修費の支給限度基準額は1年間に20万円です。

No.14

利用者の希望により区分支給限度基準額を超えてサービス提供する場合は、超えた分の全額が利用者の負担となります。

No.15

要介護認定期間中に要介護度が変更された場合は、変更月は軽い方の要介護度に応じた区分支給限度基準額が適用されます。

No.16

居宅サービス計画をケアプラン、介護支援専門員をケアマネージャーといいます。

No.17

要介護認定の申請に必要な主治医意見書は市町村から主治医に依頼され、意見書料は利用者が負担します。

No.18

要介護認定の結果、非該当(自立)と判定された場合でも自立生活の支援を目的とした一般行政サービスが利用できます。

No.19

認定結果により受けられるサービスが異なります。要支援1・2は介護予防サービス、要介護1〜5は介護サービスが利用できます。

No.20

給付管理業務において居宅介護支援事業所はケアプランを作成し、利用者に「サービス提供票・提供票別表」を交付し同意を得ます。

No.21

地域包括支援センターとは、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、総合的な相談や権利擁護など様々な支援を行う機関で各市町村に設置されています。

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