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  • ym nb

  • 問題数 31 • 7/8/2023

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    問題一覧

  • 1

    マネロン・テロ資金供与対策として、自らの業務分野や営業地域、マネロン等の動向を踏まえた方針・手続き・計画等を策定し、顧客受け入れに関する方針や記録保存等の具体的な手法を全社的に適用することが金融機関等に求められている。

  • 2

    マネロン・テロ資金供与対策として、自らの規模や特性、業容等を踏まえ、所轄する専担部室を設置することが、金融機関に義務付けられている。

    ×

  • 3

    経営陣の関与として、各営業店において、犯罪収益移転防止法等で規定される管理職レベルのマネロン・テロ資金供与対策の担当者(統括管理社)を少なくとも1名選任し、配置することが求められる。

    ×

  • 4

    経営陣の関与として、マネロン・テロ資金供与対策に係る責任者を役員の中から任命し、必要な情報を提供することで、当該役員がマネロン・テロ資金供与対策を内外に説明できるような体制を構築することが求められている。

  • 5

    経営陣の関与として、マネロン・テロ資金供与対策がFATF審査対応の一環であることを理解し、それぞれの金融機関等がどのようなレベルで対応すべきかについて、金融当局から具体的な手法を聴取し、内部で周知することが求められている。

    ×

  • 6

    経営陣の関与として、管理部門や営業部門、内部監査部門でのマネロン・テロ資金供与対策の責任・権限を明確にするとともに、その後の意識向上のための研修等については、過悪部門に権限を委譲し、それぞれの権限にもづき実施させることが求められている。

    ×

  • 7

    金融機関等の経営陣として、マネロン・テロ資金供与対策に係る責任者を役員の中から任命し、職務を全うするに足る必要な権限等を付与することが求められている。

  • 8

    金融機関の経営陣として、マネロン・テロ資金供与対策に係る役員・部門間での連携の枠組みを構築することが求められている。

  • 9

    金融機関の経営陣として、マネロン・テロ資金供与対策の重要性を踏まえ、専門性を有する人材の所轄部門への配置及び必要な予算の配分等を行うことが求められている。

  • 10

    金融機関等の経営陣として、マネロン・テロ資金供与対策の遵守・取り組み状況等を適切に勘案して、全役職員における対策の貢献度を加味した人事制度・報酬制度を構築することが義務付けられている。

    ×

  • 11

    マネロン・テロ資金供与対策における経営管理は、第一の防衛線である営業部門、第二の防衛線である管理部門、第三の防衛戦である内部監査部門という3つの防衛戦の概念で整理することができる。

  • 12

    マネロン・テロ資金供与対策における第二の防衛戦は、営業部門位置ける事務やコンプライアンス、リスクを統括する管理部門に加えて、取引モニタリングシステムを所轄するシステム部門や専門性を有する人材の育成、確保を担う人事部門も含まれる。

  • 13

    第二の防衛線では、マネロン・テロ資金供与対策の主観部門にとどまらず、マネロン・テロ資金供与対策に関係するすべての管理部門の責務を明らかにし、それぞれの部門の責務について認識を共有するとともに、主観部門と他の関係部門が協働する体制を整備し、密接な情報共有・連携を図ることが求められている。

  • 14

    第二の防衛線では、第一の防衛線に対し、マネロン・テロ資金供与対策に係る適切な知識及び専門性を有する職員を法令等で定める人員等に配慮して配置することが求められている。

    ×

  • 15

    金融機関がグループを形成している場合、マネロン・テロ資金供与対策となるグループ会社の範囲は、犯罪収益移転防止法等における特定除業者に該当する会社のみとなる。

    ×

  • 16

    金融機関グループを形成している場合、マネロン・テロ資金供与リスクはグループ各社の業容や提携サービスによって異なるため、マネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続き・計画等は、それぞれの自主的な対応に委ねるべきである。

    ×

  • 17

    金融機関がグループとして一貫したマネロン・テロ資金供与対策に係る方針・手続き・計画等を策定し、業務分野や営業地域等を踏まえながら、顧客の受け入れに関する方針、顧客管理、記録保存等の具体的な手法等について、グループ全体で総合的な形で、これを実施することが求められている。

  • 18

    グループベースの管理体制として、マネロン・テロ資金供与対策における情報共有体制の整備が求められているが、金融商品取引法と、グループ内において顧客等に関する非公開情報を授受することは、原則として制限されているため、必ず本人の同意を得たうえで共有を図る必要がある。

    ×

  • 19

    グループベースの管理態勢として、外国金融グループの在日拠点は、グループ全体としてのマネロン・テロ資金供与リスクにおける管理態勢及び日本の金融機関等との取引状況について、日本の金融当局等に説明責任を果たすことが求められる。

  • 20

    グループベースの管理体制として、海外拠点を有する金融機関等のグループは、海外拠点で適用されるマネロン・テロ資金供与対策に係る法規制等を遵守する必要があるが、海外拠点が属する国・地域の法規制等が日本の法規制等よりも厳格でない場合であっても当該国・地域の法規制を遵守することが求められる。

    ×

  • 21

    特定事業者である金融機関は、使用任意対する教育訓練の実施及び取引次確認等の的確な実施に必要な能力を有する者を特定業務に従事する職員として採用することが求められており、これらは、犯罪収益移転防止法等および各監督指針のいずれかにおいても「義務」とされている。

    ×

  • 22

    確認記録には、顧客が自然人である場合、氏名や住居、生年月日等の本人特定事項や、取引を行う目的、職業等を記載しなければならない。

  • 23

    確認記録には、本人確認事項の名称や記号番号等、その他本人確認書類を特定するに足りる事項等の本人特定事項の確認のためにとった措置等を記載しなければならない。

  • 24

    確認記録には、顧客が日本に住居を有しない短期在留者であって、上陸許可の証印等により在留期間の確認を行なった場合、上陸許可の調印等の名称や日付、番号、その他当該証印等を特定するに足りる事項を記載しなければならない。

  • 25

    確認記録には、顧客等が外国PEPsまたは国内Pepsに該当するときは、その旨及びPEPsと認めた理由を記載しなければならない。

    ×

  • 26

    金融機関の特定事業者は、顧客と特定業務に該当する取引を行った場合、直ちにその取引に関する記録を作成し、当該取引の行われた日から7年間保存しなければならない。

  • 27

    金融機関等は、顧客と行う取引が特定業務に該当するかどうかにかかわらず、特定事業者であれば、取引記録等の作成及び保存の義務を負っている。

    ×

  • 28

    犯罪収益移転防止法において、マネロン・テロ資金供与対策に係る「取引確認等の措置の的確な実施のために必要な監査その他の業務を統括管理する者の選任」は努力義務とされているが、各監督指針状では態勢整備の義務とされている。

  • 29

    マネロン・テロ資金供与対策において、適切な従業員の採用方針や顧客の受け入れに関する方針を策定することは、犯罪収益移転防止法では態勢整備の義務とされているが、各監督指針状では努力義務とされている。

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  • 30

    取引次確認等の措置を含む顧客管理方法について、マニュアル等の作成・従業員に対する周知を行うとともに、従業員に対し、その適切な運用が可能となるよう適切かつ継続的な研修を行うことは、犯罪収益移転防止法等および各監督指針状で努力義務とされている。

    ×

  • 31

    取引時確認や疑わしい取引の届出を含め、職員が発見した組織的犯罪による金融サービスの濫用に関連する事案についての適切な報告体制を整備することは、犯罪収益移転防止法等および各監督指針状で態勢整備の義務とされている。

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