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労働保険料の種類

労働保険料の種類
53問 • 1年前
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  • 1

    【労働保険料の種類】 労働保険料には下記の6種類がある。 ①「 保険料」 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料

    一般保険料

  • 2

    【労働保険料の種類】 労働保険料には下記の6種類がある。 ①一般保険料 ②第1種「1」保険料 ③第2種「1」保険料 ④第3種「1」保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料

    特別加入

  • 3

    【労働保険料の種類】 労働保険料には下記の6種類がある。 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤「 保険料」 ⑥特例納付保険料

    印紙保険料

  • 4

    【労働保険料の種類】 労働保険料には下記の6種類がある。 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥「 保険料」

    特例納付保険料

  • 5

    【一般保険料額の算定の原則】 一般保険料の額は、原則として、「1」に「 率」を乗じて得た額となる。 なお、「 率」とは、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、 ・「労災保険率 + 雇用保険率」 をいうが、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、「労災保険率」、 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、「雇用保険率」 をいう。

    賃金総額, 一般保険料率

  • 6

    【一般保険料額の算定の原則】 一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料率を乗じて得た額となる。 なお、「一般保険料率」とは、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、 ・「 率 」+「 率」 をいうが、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、「 率」、 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、「 率」 をいう。

    労災保険率, 雇用保険率

  • 7

    【一般保険料額の算定の特例】  一元適用事業であっても、労災保険と雇用保険で一般保険料の額の計算の基礎となる労働者の「1」が異なる場合(例えば、昼間学生のアルバイトのように雇用保険法の適用を受けない者がいる場合)には、 当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして、労災保険と雇用保険の保険料を別々に計算し、それを足したものが一般保険料の額となる。

    範囲

  • 8

    【賃金総額】  徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の「1」として事業主が労働者に支払うものをいう。 (通貨以外のもので支払われる賃金については、その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長の定めるところによるので、この範囲外のものは除かれる。)

    対償

  • 9

    【賃金総額】  徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。  通貨以外のもので支払われる賃金については、その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄「1」または所轄「2」の定めるところによるので、この範囲外のものは除かれる。 ※通貨以外のもので支払われる賃金の「評価」に関し必要な事項は、「3」が定める。

    労働基準監督署長, 公共職業安定所長, 厚生労働大臣

  • 10

    ・「結婚祝金」、「死亡弔慰金」等、支給条件が明確である(就業規則等に基づいて支給される)場合、「労働基準法」においては「賃金」と「みなす / みなさない」 ・「結婚祝金」、「死亡弔慰金」等、支給条件が明確である(就業規則等に基づいて支給される)場合、「徴収法」においては「賃金」と「みなす / みなさない。

    みなす, みなさない

  • 11

    ・退職手当は、徴収法において「賃金」と「みなす / みなさない」。 ・前払い退職手当は、徴収法上において「賃金」と「みなす / みなさない」。

    みなさない, みなす

  • 12

    【賃金総額の原則】 賃金総額とは、原則として、事業主がその事業に使用するすべての「1」に支払う賃金をいう。 ※保険年度内に支払いが確定した賃金は、その保険年度内に支払われなかった場合でも、その保険年度の賃金総額に算入する。

    労働者

  • 13

    【賃金総額の特例:請負による建設の事業】  労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、「1」に「 率」を乗じて得た額を賃金総額とする。 ※賃金総額を正確に算定できる場合は、この特例は適用されない。

    請負金額, 労務費率

  • 14

    【賃金総額の特例:「1」による「2」の事業】  労災保険に係る保険関係が成立している「1」による「2」の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。 ※賃金総額を正確に算定できる場合は、この特例は適用されない。

    請負, 建設

  • 15

    【賃金総額の特例:立木の伐採の企業】 労災保険に係る保険関係が成立している立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な「1」の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

    労務費

  • 16

    【賃金総額の特例:「1」の事業】 労災保険に係る保険関係が成立している「1」の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材「2」立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

    立木の伐採, 1

  • 17

    【賃金総額の特例:立木の伐採の企業】 労災保険に係る保険関係が成立している立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての「1」の「2」を乗じて得た額を賃金総額とする。

    素材, 材積

  • 18

    【賃金総額の特例:「1」及び水産業】  労災保険に係る保険関係が成立している「1」の事業(立木の伐採の事業を除く)、並びに、「水産動植物の採捕」または「養殖」の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の労働者につき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。

    林業

  • 19

    【賃金総額の特例:林業及び「 業」】 労災保険に係る保険関係が成立している「林業」の事業(立木の伐採の事業を除く)、並びに、「「2」の採捕」または「3」の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の労働者につき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。

    水産業, 水産動植物, 養殖

  • 20

    【賃金総額の特例:林業及び水産業】 労災保険に係る保険関係が成立している「林業」の事業(立木の伐採の事業を除く)、並びに、「水産動植物の採捕」または「養殖」の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の労働者につき厚生労働大臣が定める「1」に相当する額に、それぞれの労働者の「使用期間の 」を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。

    平均賃金, 使用期間の総日数

  • 21

    【賃金総額の特例:立木の伐採の事業】 労災保険に係る保険関係が成立している立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄「1」が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

    都道府県労働局長

  • 22

    【賃金総額の特例:請負による建設の事業】  労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。 ※事業主が注文者等からその事業に使用する物の支給を受け、または機械器具等の貸与を受けた場合には、原則として、支給された物の価額に相当する額を請負代金の額に「加算 / 控除」する。 ただし、機械装置の組み立てまたは据え付けの事業の事業主が、注文者等から当該組み立てまたは据え付ける機械装置の支給を受けた場合は、請負金額に加算しない。 その機械装置の価額に相当する額が請負代金に含まれている場合には、その額を請負代金から「加算 / 控除」する。

    加算, 控除

  • 23

    【一般保険料率:労災保険率】 [労災保険率] ・最低1000分の「1」(金融業、保険業、不動産業等)(※電気機械器具製造業はR5年度から除く。) ・最高1000分の「2」(金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業またはドロマイト鉱業を除く)、石炭鉱業)

    2.5, 88

  • 24

    【一般保険料率:労災保険率】 [労災保険率] 金属鉱業の労災保険率は1000分の「1」

    88

  • 25

    【一般保険料率:労災保険率】 [労災保険率] 原油または天然ガス鉱業の労災保険率は1000分の「1」

    2.5

  • 26

    【一般保険料率:労災保険率】 [労災保険率] 計量器、光学機械、時計等製造業の労災保険率は1000分の「1」

    2.5

  • 27

    【一般保険料率:労災保険率】 [労災保険率] 通信業、放送業、新聞業または出版業の労災保険率は1000分の「1」

    2.5

  • 28

    【一般保険料率:労災保険率】 [労災保険率] 金融業、保険業または不動産業の労災保険率は1000分の「1」

    2.5

  • 29

    【一般保険料率:労災保険率】 [労災保険率] 船舶所有者の事業の労災保険率は1000分の「1」

    42

  • 30

    【一般保険料:雇用保険率】 令和5年度及び令和6年度の雇用保険率は、下記のように決められている。 ・一般の事業  → 1000分の「1」 ・農林水産業・清酒製造業  → 1000分の17.5 ・建設業  → 1000分の18.5

    15.5

  • 31

    【一般保険料:雇用保険率】 令和5年度及び令和6年度の雇用保険率は、下記のように決められている。 ・一般の事業  → 1000分の15.5 ・農林水産業・清酒製造業  → 1000分の「2」 ・建設業  → 1000分の18.5

    17.5

  • 32

    【一般保険料:雇用保険率】 令和5年度及び令和6年度の雇用保険率は、下記のように決められている。 ・一般の事業  → 1000分の15.5 ・農林水産業・清酒製造業  → 1000分の17.5 ・建設業  → 1000分の「1」

    18.5

  • 33

    【一般保険料:雇用保険率】 令和5年度及び令和6年度の雇用保険率は、下記のように決められている。 ・一般の事業  → 1000分の15.5 ・「 業」・「 製造業」  → 1000分の17.5 ・建設業  → 1000分の18.5

    農林水産業, 清酒製造業

  • 34

    【一般保険料:雇用保険率】 令和5年度及び令和6年度の雇用保険率は、下記のように決められている。 ・一般の事業  → 1000分の15.5 ・農林水産業・清酒製造業  → 1000分の17.5 ・「 業」  → 1000分の18.5

    建設業

  • 35

    【特別加入保険料の額】  第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料または第3種特別加入保険料の額は「特別加入保険料 額」の総額に、第1、2、3種特別加入保険料率をそれぞれ乗じて得た額となる。

    特別加入保険料算定基礎額

  • 36

    【特別加入保険料の額】  継続事業において保険年度の中途に特別加入者となった者または保険年度の中途に特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は、 本来の特別加入保険料算定基礎額を「1」で除して得た額 に、 その者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の「 数」(1月未満は、1月とする) を乗じて得た額とする。

    12, 月数

  • 37

    【特別加入保険料算定基礎額】  特別加入保険料算定基礎額は、その特別加入者の給与基礎日額「1」倍した額となる。

    365

  • 38

    【特別加入保険料算定基礎額】 特別加入保険料算定基礎額は、その特別加入者の「 額」を365倍した額となる。

    給付基礎日額

  • 39

    【特別加入保険料率】 ・第1種特別加入保険料率は、中小事業主が行う事業に係る「 率」と同一の率となる。 ・第2種特別加入保険料率は、事業または作業の種類に応じ、最低1000分の3から最高1000分の52の範囲内で、25の作業または事業の種類ごとに率が定められている。 ・第3種特別加入保険料率は、一律に1000分の3と定められている。

    労災保険率

  • 40

    【特別加入保険料率】 ・第1種特別加入保険料率は、中小事業主が行う事業に係る労災保険率と同一の率(※)となる。 ・第2種特別加入保険料率は、事業または作業の種類に応じ、最低1000分の3から最高1000分の52の範囲内で、25の作業または事業の種類ごとに率が定められている。 ・第3種特別加入保険料率は、一律に1000分の3と定められている。 ※労災保険率と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の「1」等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率(零)を減じた率。

    二次健康診断

  • 41

    【特別加入保険料率】 ・第1種特別加入保険料率は、中小事業主が行う事業に係る労災保険率と同一の率となる。 ・第2種特別加入保険料率は、事業または作業の種類に応じ、最低1000分の「1」から最高1000分の「2」の範囲内で、25の作業または事業の種類ごとに率が定められている。 ・第3種特別加入保険料率は、一律に1000分の3と定められている。

    3, 52

  • 42

    【特別加入保険料率】 ・第1種特別加入保険料率は、中小事業主が行う事業に係る労災保険率と同一の率となる。 ・第2種特別加入保険料率は、事業または作業の種類に応じ、最低1000分の3から最高1000分の52の範囲内で、25の作業または事業の種類ごとに率が定められている。 ・第3種特別加入保険料率は、一律に1000分の「1」と定められている。

    3

  • 43

    【特別保険料率】 第2、3種特別加入保険料率は、それぞれ第2、3種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の「1」を保つことができるものでなければならない。

    均衡

  • 44

    【第2種特別加入保険料率】 第2種特別加入保険料率とは、 特別加入する一人親方等の事業または作業と同種または類似の事業等についての 業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害等にかかる災害率、 社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情 を考慮して、「1」の定める率である。

    厚生労働大臣

  • 45

    【第3種特別加入保険料率】 第3種特別加入保険料率とは、 特別加入する「1」派遣者が「1」において従事している事業と同種または類似の日本国内で行われている事業 についての業務災害、複数業務要因災害、通勤災害等に係る災害率、 社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情 を考慮して厚生労働大臣の定める率である。

    海外

  • 46

    【第2種特別加入保険料率】 第2種特別加入保険料率とは、 特別加入する「1」等の事業または作業と同種または類似の事業等についての 業務災害、複数業務要因災害、通勤災害等にかかる災害率、 社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情 を考慮して、厚生労働大臣の定める率である。

    一人親方

  • 47

    【印紙保険料の額】 印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日あたり、下記のようになる。 ・賃金日額が11,300円以上の場合  → 第1級保険料日額「1」円

    176

  • 48

    【印紙保険料の額】 印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日あたり、下記のようになる。 ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合  → 第2級保険料日額「 円」

    146

  • 49

    【印紙保険料の額】 印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日あたり、下記のようになる。 ・賃金日額が8,200円未満の場合  → 第3級保険料日額「 円」

    96

  • 50

    【印紙保険料の額】 印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日あたり、下記のようになる。 ・賃金日額が「1」円未満の場合  → 第3級保険料日額「96円」

    8200

  • 51

    【印紙保険料の額】 印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日あたり、下記のようになる。 ・賃金日額が「1」円以上「2」円未満の場合  → 第2級保険料日額「146円」

    8200, 11300

  • 52

    【印紙保険料の額】 印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日あたり、下記のようになる。 ・賃金日額が「1」円以上の場合  → 第1級保険料日額「176円」

    11300

  • 53

    【雇用保険率】 「農林水産業」の雇用保険率は「1000分の17.5」だが、農林水産業のうち、季節的に休業し、または事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業(※)の雇用保険率は、「 の事業」の雇用保険率(「1000分の15.5」)と同様となる。 ※①牛馬育成、酪農、養鶏、養豚の事業 ②園芸サービスの事業 ③内水面養殖の事業 ④一定の漁船に乗り組むための船員が雇用されている事業

    一般の事業

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    本来の老齢厚生年金②

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    遺族厚生年金等②

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    通則

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    不服申立て・雑則

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    確定拠出年金法②

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    国民年金基金等

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    確定給付企業年金法

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    社会保険労務士法①

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    社会保険労務士法②

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    社会保険労務士法③

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    社会保障制度①

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    社会保険制度②

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    労働基準法の基本理念等

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    労働契約等①

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    労働契約等②

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    賃金①

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    賃金②

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    労働時間、休憩、休日

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    労働時間等の適用除外

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    変形労働時間制

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    時間外労働・休日労働②

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    みなし労働時間制

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    年次有給休暇

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    年少者、妊産婦等

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    就業規則、監督等その他①

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    就業規則、監督等その他②

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    目的等

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    目的等

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    安全衛生管理体制①

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    安全衛生管理体制②

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    安全衛生管理体制③(建設業等)

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    事業者等の講ずべき措置等

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制①

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    機械等並びに危険物及び有害物に関する規制③

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    就業制限、安全衛生教育

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    作業環境測定、作業の管理等

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    問題一覧

  • 1

    【労働保険料の種類】 労働保険料には下記の6種類がある。 ①「 保険料」 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料

    一般保険料

  • 2

    【労働保険料の種類】 労働保険料には下記の6種類がある。 ①一般保険料 ②第1種「1」保険料 ③第2種「1」保険料 ④第3種「1」保険料 ⑤印紙保険料 ⑥特例納付保険料

    特別加入

  • 3

    【労働保険料の種類】 労働保険料には下記の6種類がある。 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤「 保険料」 ⑥特例納付保険料

    印紙保険料

  • 4

    【労働保険料の種類】 労働保険料には下記の6種類がある。 ①一般保険料 ②第1種特別加入保険料 ③第2種特別加入保険料 ④第3種特別加入保険料 ⑤印紙保険料 ⑥「 保険料」

    特例納付保険料

  • 5

    【一般保険料額の算定の原則】 一般保険料の額は、原則として、「1」に「 率」を乗じて得た額となる。 なお、「 率」とは、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、 ・「労災保険率 + 雇用保険率」 をいうが、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、「労災保険率」、 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、「雇用保険率」 をいう。

    賃金総額, 一般保険料率

  • 6

    【一般保険料額の算定の原則】 一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料率を乗じて得た額となる。 なお、「一般保険料率」とは、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、 ・「 率 」+「 率」 をいうが、労災保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、「 率」、 雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業にあっては、「 率」 をいう。

    労災保険率, 雇用保険率

  • 7

    【一般保険料額の算定の特例】  一元適用事業であっても、労災保険と雇用保険で一般保険料の額の計算の基礎となる労働者の「1」が異なる場合(例えば、昼間学生のアルバイトのように雇用保険法の適用を受けない者がいる場合)には、 当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして、労災保険と雇用保険の保険料を別々に計算し、それを足したものが一般保険料の額となる。

    範囲

  • 8

    【賃金総額】  徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の「1」として事業主が労働者に支払うものをいう。 (通貨以外のもので支払われる賃金については、その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長または所轄公共職業安定所長の定めるところによるので、この範囲外のものは除かれる。)

    対償

  • 9

    【賃金総額】  徴収法において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うものをいう。  通貨以外のもので支払われる賃金については、その範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄「1」または所轄「2」の定めるところによるので、この範囲外のものは除かれる。 ※通貨以外のもので支払われる賃金の「評価」に関し必要な事項は、「3」が定める。

    労働基準監督署長, 公共職業安定所長, 厚生労働大臣

  • 10

    ・「結婚祝金」、「死亡弔慰金」等、支給条件が明確である(就業規則等に基づいて支給される)場合、「労働基準法」においては「賃金」と「みなす / みなさない」 ・「結婚祝金」、「死亡弔慰金」等、支給条件が明確である(就業規則等に基づいて支給される)場合、「徴収法」においては「賃金」と「みなす / みなさない。

    みなす, みなさない

  • 11

    ・退職手当は、徴収法において「賃金」と「みなす / みなさない」。 ・前払い退職手当は、徴収法上において「賃金」と「みなす / みなさない」。

    みなさない, みなす

  • 12

    【賃金総額の原則】 賃金総額とは、原則として、事業主がその事業に使用するすべての「1」に支払う賃金をいう。 ※保険年度内に支払いが確定した賃金は、その保険年度内に支払われなかった場合でも、その保険年度の賃金総額に算入する。

    労働者

  • 13

    【賃金総額の特例:請負による建設の事業】  労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、「1」に「 率」を乗じて得た額を賃金総額とする。 ※賃金総額を正確に算定できる場合は、この特例は適用されない。

    請負金額, 労務費率

  • 14

    【賃金総額の特例:「1」による「2」の事業】  労災保険に係る保険関係が成立している「1」による「2」の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。 ※賃金総額を正確に算定できる場合は、この特例は適用されない。

    請負, 建設

  • 15

    【賃金総額の特例:立木の伐採の企業】 労災保険に係る保険関係が成立している立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な「1」の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

    労務費

  • 16

    【賃金総額の特例:「1」の事業】 労災保険に係る保険関係が成立している「1」の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材「2」立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

    立木の伐採, 1

  • 17

    【賃金総額の特例:立木の伐採の企業】 労災保険に係る保険関係が成立している立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての「1」の「2」を乗じて得た額を賃金総額とする。

    素材, 材積

  • 18

    【賃金総額の特例:「1」及び水産業】  労災保険に係る保険関係が成立している「1」の事業(立木の伐採の事業を除く)、並びに、「水産動植物の採捕」または「養殖」の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の労働者につき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。

    林業

  • 19

    【賃金総額の特例:林業及び「 業」】 労災保険に係る保険関係が成立している「林業」の事業(立木の伐採の事業を除く)、並びに、「「2」の採捕」または「3」の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の労働者につき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。

    水産業, 水産動植物, 養殖

  • 20

    【賃金総額の特例:林業及び水産業】 労災保険に係る保険関係が成立している「林業」の事業(立木の伐採の事業を除く)、並びに、「水産動植物の採捕」または「養殖」の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の労働者につき厚生労働大臣が定める「1」に相当する額に、それぞれの労働者の「使用期間の 」を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。

    平均賃金, 使用期間の総日数

  • 21

    【賃金総額の特例:立木の伐採の事業】 労災保険に係る保険関係が成立している立木の伐採の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄「1」が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

    都道府県労働局長

  • 22

    【賃金総額の特例:請負による建設の事業】  労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に労務費率を乗じて得た額を賃金総額とする。 ※事業主が注文者等からその事業に使用する物の支給を受け、または機械器具等の貸与を受けた場合には、原則として、支給された物の価額に相当する額を請負代金の額に「加算 / 控除」する。 ただし、機械装置の組み立てまたは据え付けの事業の事業主が、注文者等から当該組み立てまたは据え付ける機械装置の支給を受けた場合は、請負金額に加算しない。 その機械装置の価額に相当する額が請負代金に含まれている場合には、その額を請負代金から「加算 / 控除」する。

    加算, 控除

  • 23

    【一般保険料率:労災保険率】 [労災保険率] ・最低1000分の「1」(金融業、保険業、不動産業等)(※電気機械器具製造業はR5年度から除く。) ・最高1000分の「2」(金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業またはドロマイト鉱業を除く)、石炭鉱業)

    2.5, 88

  • 24

    【一般保険料率:労災保険率】 [労災保険率] 金属鉱業の労災保険率は1000分の「1」

    88

  • 25

    【一般保険料率:労災保険率】 [労災保険率] 原油または天然ガス鉱業の労災保険率は1000分の「1」

    2.5

  • 26

    【一般保険料率:労災保険率】 [労災保険率] 計量器、光学機械、時計等製造業の労災保険率は1000分の「1」

    2.5

  • 27

    【一般保険料率:労災保険率】 [労災保険率] 通信業、放送業、新聞業または出版業の労災保険率は1000分の「1」

    2.5

  • 28

    【一般保険料率:労災保険率】 [労災保険率] 金融業、保険業または不動産業の労災保険率は1000分の「1」

    2.5

  • 29

    【一般保険料率:労災保険率】 [労災保険率] 船舶所有者の事業の労災保険率は1000分の「1」

    42

  • 30

    【一般保険料:雇用保険率】 令和5年度及び令和6年度の雇用保険率は、下記のように決められている。 ・一般の事業  → 1000分の「1」 ・農林水産業・清酒製造業  → 1000分の17.5 ・建設業  → 1000分の18.5

    15.5

  • 31

    【一般保険料:雇用保険率】 令和5年度及び令和6年度の雇用保険率は、下記のように決められている。 ・一般の事業  → 1000分の15.5 ・農林水産業・清酒製造業  → 1000分の「2」 ・建設業  → 1000分の18.5

    17.5

  • 32

    【一般保険料:雇用保険率】 令和5年度及び令和6年度の雇用保険率は、下記のように決められている。 ・一般の事業  → 1000分の15.5 ・農林水産業・清酒製造業  → 1000分の17.5 ・建設業  → 1000分の「1」

    18.5

  • 33

    【一般保険料:雇用保険率】 令和5年度及び令和6年度の雇用保険率は、下記のように決められている。 ・一般の事業  → 1000分の15.5 ・「 業」・「 製造業」  → 1000分の17.5 ・建設業  → 1000分の18.5

    農林水産業, 清酒製造業

  • 34

    【一般保険料:雇用保険率】 令和5年度及び令和6年度の雇用保険率は、下記のように決められている。 ・一般の事業  → 1000分の15.5 ・農林水産業・清酒製造業  → 1000分の17.5 ・「 業」  → 1000分の18.5

    建設業

  • 35

    【特別加入保険料の額】  第1種特別加入保険料、第2種特別加入保険料または第3種特別加入保険料の額は「特別加入保険料 額」の総額に、第1、2、3種特別加入保険料率をそれぞれ乗じて得た額となる。

    特別加入保険料算定基礎額

  • 36

    【特別加入保険料の額】  継続事業において保険年度の中途に特別加入者となった者または保険年度の中途に特別加入者でなくなった者の特別加入保険料算定基礎額は、 本来の特別加入保険料算定基礎額を「1」で除して得た額 に、 その者が当該保険年度中に特別加入者とされた期間の「 数」(1月未満は、1月とする) を乗じて得た額とする。

    12, 月数

  • 37

    【特別加入保険料算定基礎額】  特別加入保険料算定基礎額は、その特別加入者の給与基礎日額「1」倍した額となる。

    365

  • 38

    【特別加入保険料算定基礎額】 特別加入保険料算定基礎額は、その特別加入者の「 額」を365倍した額となる。

    給付基礎日額

  • 39

    【特別加入保険料率】 ・第1種特別加入保険料率は、中小事業主が行う事業に係る「 率」と同一の率となる。 ・第2種特別加入保険料率は、事業または作業の種類に応じ、最低1000分の3から最高1000分の52の範囲内で、25の作業または事業の種類ごとに率が定められている。 ・第3種特別加入保険料率は、一律に1000分の3と定められている。

    労災保険率

  • 40

    【特別加入保険料率】 ・第1種特別加入保険料率は、中小事業主が行う事業に係る労災保険率と同一の率(※)となる。 ・第2種特別加入保険料率は、事業または作業の種類に応じ、最低1000分の3から最高1000分の52の範囲内で、25の作業または事業の種類ごとに率が定められている。 ・第3種特別加入保険料率は、一律に1000分の3と定められている。 ※労災保険率と同一の率から労災保険法の適用を受けるすべての事業の過去3年間の「1」等給付に要した費用の額を考慮して厚生労働大臣の定める率(零)を減じた率。

    二次健康診断

  • 41

    【特別加入保険料率】 ・第1種特別加入保険料率は、中小事業主が行う事業に係る労災保険率と同一の率となる。 ・第2種特別加入保険料率は、事業または作業の種類に応じ、最低1000分の「1」から最高1000分の「2」の範囲内で、25の作業または事業の種類ごとに率が定められている。 ・第3種特別加入保険料率は、一律に1000分の3と定められている。

    3, 52

  • 42

    【特別加入保険料率】 ・第1種特別加入保険料率は、中小事業主が行う事業に係る労災保険率と同一の率となる。 ・第2種特別加入保険料率は、事業または作業の種類に応じ、最低1000分の3から最高1000分の52の範囲内で、25の作業または事業の種類ごとに率が定められている。 ・第3種特別加入保険料率は、一律に1000分の「1」と定められている。

    3

  • 43

    【特別保険料率】 第2、3種特別加入保険料率は、それぞれ第2、3種特別加入者に係る保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の「1」を保つことができるものでなければならない。

    均衡

  • 44

    【第2種特別加入保険料率】 第2種特別加入保険料率とは、 特別加入する一人親方等の事業または作業と同種または類似の事業等についての 業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害等にかかる災害率、 社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情 を考慮して、「1」の定める率である。

    厚生労働大臣

  • 45

    【第3種特別加入保険料率】 第3種特別加入保険料率とは、 特別加入する「1」派遣者が「1」において従事している事業と同種または類似の日本国内で行われている事業 についての業務災害、複数業務要因災害、通勤災害等に係る災害率、 社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情 を考慮して厚生労働大臣の定める率である。

    海外

  • 46

    【第2種特別加入保険料率】 第2種特別加入保険料率とは、 特別加入する「1」等の事業または作業と同種または類似の事業等についての 業務災害、複数業務要因災害、通勤災害等にかかる災害率、 社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容その他の事情 を考慮して、厚生労働大臣の定める率である。

    一人親方

  • 47

    【印紙保険料の額】 印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日あたり、下記のようになる。 ・賃金日額が11,300円以上の場合  → 第1級保険料日額「1」円

    176

  • 48

    【印紙保険料の額】 印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日あたり、下記のようになる。 ・賃金日額が8,200円以上11,300円未満の場合  → 第2級保険料日額「 円」

    146

  • 49

    【印紙保険料の額】 印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日あたり、下記のようになる。 ・賃金日額が8,200円未満の場合  → 第3級保険料日額「 円」

    96

  • 50

    【印紙保険料の額】 印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日あたり、下記のようになる。 ・賃金日額が「1」円未満の場合  → 第3級保険料日額「96円」

    8200

  • 51

    【印紙保険料の額】 印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日あたり、下記のようになる。 ・賃金日額が「1」円以上「2」円未満の場合  → 第2級保険料日額「146円」

    8200, 11300

  • 52

    【印紙保険料の額】 印紙保険料の額は、日雇労働被保険者1人につき、1日あたり、下記のようになる。 ・賃金日額が「1」円以上の場合  → 第1級保険料日額「176円」

    11300

  • 53

    【雇用保険率】 「農林水産業」の雇用保険率は「1000分の17.5」だが、農林水産業のうち、季節的に休業し、または事業の規模が縮小することのない事業として厚生労働大臣が指定する事業(※)の雇用保険率は、「 の事業」の雇用保険率(「1000分の15.5」)と同様となる。 ※①牛馬育成、酪農、養鶏、養豚の事業 ②園芸サービスの事業 ③内水面養殖の事業 ④一定の漁船に乗り組むための船員が雇用されている事業

    一般の事業