暗記メーカー

宅地建物取引士

問題数8


No.1

不正な方法により受験したものに対して知事は3年間を上限に受験禁止にすることができる

No.2

登録を受けている宅建士は本籍に変更があった場合、知事に変更の申請をしなければならない

No.3

登録の移転は勤務地が他県になった場合のみできる。これは任意であり、しなくてはならないわけではない

No.4

宅建士証の交付を受けていない者でも、登録を受けている者の住所が変わった場合は知事に変更の申請をしなければならず、交付を受けている者は宅建士証の書換えをしなければならない

No.5

宅建士更新の際に受ける講習は大臣ではなく「知事」が指定する講習

No.6

欠格事由にあたるとして刑罰に処された宅建士は、刑の執行が終わった日から5年間は登録を受けられない ※登録の削除処分の日からではない

No.7

No.8

宅建士は勤務する業者が変更した場合は知事に変更の届出をしなければならないが、ただ単に同じ会社で勤務地だけの変更の場合は届出不要

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