暗記メーカー

司法書士(不動産登記法5)

問題数19


No.1

抵当権の債権額を増額する変更の登記を申請する場合、その抵当権より後順位の賃借権の登記名義人は、登記上の利害関係人を有する第三者に該当する。

No.2

抵当権の債権額増額は、原則できない。

No.3

抵当権の債権額の増額変更において、用益権者は利害関係人に該当する。

No.4

抵当権の順位変更・順位変更登記の更正・順位変更登記の抹消の登記は、常に付記登記である。

No.5

抵当権の順位変更・順位変更登記の更正・順位変更登記の抹消の登記は、すべて合同申請である。

No.6

順位変更の登記をしても、申請人には登記識別情報は通知されない。

No.7

判決による登記において、登記識別情報及び印鑑証明書の添付は不要だが、住所証明情報及び一般承継証明情報は必要である。

No.8

判決による登記において、原則、一般承継証明情報は必要であるが、判決理由中で被告が登記名義人の相続人全員であることが明らかな場合には不要である。

No.9

条件付所有権仮登記につき売買を原因として付記1号登記により取得した登記名義人は、当該条件付所有権の移転の登記の抹消を単独で申請することができる。

No.10

AからBに対する所有権の移転の仮登記後にされた別個のAからBに対する所有権の登記について、その登記原因が仮登記原因と相関連し、登記上の利害関係を有する第三者が存在しないときは、仮登記に基づく本登記とする更正の登記を申請することができる。

No.11

所有権に関する仮登記の名義人が、仮登記の抹消を申請する場合は、仮登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。

No.12

所有権に関する仮登記の抹消において、仮登記名義人による単独申請の際には印鑑証明書が不要である。

No.13

仮登記権利者は、仮登記義務者の仮登記の申請に関する承諾書を代位原因証明情報として、仮登記義務者である所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請することができる。

No.14

抵当権者が抵当権の実行としての競売を申し立てるに当たり、目的不動産の(①所有権の相続登記、②表示の変更登記)を代位申請する場合には、代位原因を証する情報の提供を要しない。

No.15

根抵当権設定者の根抵当権者に対する元本の確定請求によって元本が確定した後、当該根抵当権の被担保債権を代位弁済した者は、根抵当権者に代位して、元本の確定の登記を単独で申請することができる。

No.16

地役権設定契約に存続期間や地代の定めがある場合でも、その定めを登記することはできない。

No.17

所有権の移転の登記請求権を保全するための処分禁止の登記がされた場合において、仮処分債権者が仮処分債務者を登記義務者として所有権移転の登記を申請するときには、仮処分の登記の後に登記された賃借権の設定の登記を登記官が職権で抹消することができる。

No.18

処分禁止の仮処分の登記と共に保全仮登記がされた後に、仮処分債権者が保全仮登記に基づく本登記の申請をする場合は、仮処分債権者が、単独で、処分禁止の登記に後れる第三者の根抵当権の設定の登記の抹消の申請をすることができる。

No.19

書面を提出する方法によって所有権移転請求権の仮登記の移転の登記を申請する場合、仮登記名義人の印鑑証明書を添付することを要しない。

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