問題一覧
1
第2種旅行業者は、主たる営業所の名称について変更があった時は、変更があったその日から30日以内に、登録行政庁に登録事項の変更の届出をしなければならない。
〇
2
旅行業者代理業者の登録を受けた者は、その名称に変更があったときは、変更があった日から14日以内に国土交通省令で定める書類を添付して、その旨を主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
✕
3
旅行業者代理業を営もうとする者で、その基準資産額が100万円未満であるものは拒否自由に該当する
✕
4
旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることが無くなった日から3年を経過していない者は旅行業または旅行業者代理業者の拒否事由に該当する
〇
5
旅行業の登録を取り消され、その取り消しの日から5年を経過していない者は旅行業または旅行業者代理業者の拒否事由に該当する
〇
6
心身の故障より旅行業もしくは旅行業者代理業を適正に遂行することが出来ない者として国土交通省令で定めるものは旅行業または旅行業者代理業者の拒否事由に該当する
〇
7
登録行政庁は、旅行業の登録をした場合において、登録の通知を受けた日から14日以内に旅行業者が法第7条第2項の届出をしないときは、その定める7日以上の期間内にその届け出をすべき旨の催告をしなければならない
〇
8
旅行業者は、毎事業年度終了後において、その供託している営業保証金の額が所定の額に不足することとなるときは、その不足額を毎事業年度終了後において、その終了の日の翌日から100日以内に追加して供託しなければならない。
〇
9
旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、5年ごとに旅行業務に関する法令、旅程管理その他の旅行業務取扱管理者の職に関し必要な知識および能力の向上のため、旅行業協会が実施する研修を受けさせなければならない。
〇
10
複数の営業所を通じて一人の旅行業務取扱管理者を選任することができるのは、地域限定旅行業者および地域限定旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者であって、国土交通省令で定める条件を満たす場合に限られる。
〇
11
旅行業者は、旅行業約款をその営業所において、旅行者に見えやすいように掲示し、または旅行者が閲覧することができるように備え置き、旅行者と旅行業務に関し契約を締結しようとするときは、旅行者に対し、旅行業約款を交付しなければならない。
✕
12
保証社員である旅行業者は、その旅行業約款に記載した弁済業務保証金からの弁済限度額を変更しようとする場合、登録行政庁の認可をうけなければならない。
✕
13
旅行業者は、現に認可を受けている旅行業約款について、契約の変更および解除に関する事項を変更しようとするときは、登録行政庁の認可を受けなければならない。
〇
14
取引条件の説明に関して、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結しようとする場合の説明事項として、「旅程管理業務を行う者が同行しない場合にあっては、旅行地における企画者との連絡方法」は説明事項に該当する。
✕
15
取引条件の説明に関して、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結しようとする場合の説明事項として「旅行業務の取り扱いの料金に関する事項」は説明事項に該当する。
✕
16
取引条件の説明に関して、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結しようとする場合の説明事項として「旅行中の損害の補償に関する事項」は説明事項に該当する。
〇
17
取引条件の説明に関して、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結しようとする場合の説明事項として「契約の申込み方法および契約の成立に関する事項」は説明事項に該当する。
〇
18
取引条件の説明に関して、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結しようとする場合の説明事項として「契約に係る旅行業務取扱管理者の氏名に関する事項」は説明事項に該当する。
✕
19
取引条件の説明に関して、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結しようとする場合の説明事項として「旅行者が旅行業者等に支払うべき対価およびその収受の方法」は説明事項に該当する。
〇
20
取引条件の説明に関して、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結しようとする場合の説明事項として「責任および免責に関する事項」は説明事項に該当する。
〇
21
取引条件の説明に関して、旅行業者等が旅行者と企画旅行契約を締結しようとする場合の説明事項として「旅行中の損害の補償に関する事項」は説明事項に該当する。
〇
22
旅行業者等が旅行者との企画旅行契約を締結したときに交付する書類の記載事項として「契約の申込み方法および契約の成立に関する事項」は定められている。
✕
23
旅行業者等が旅行者との企画旅行契約を締結したときに交付する書類の記載事項として「旅行者が旅行業者に支払うべき対価およびその収受の方法」は定められている。
〇
24
旅行業者等が旅行者との企画旅行契約を締結したときに交付する書類の記載事項として「責任および免責に関する事項」は定められている。
〇
25
旅行業者等が旅行者との企画旅行契約を締結したときに交付する書類の記載事項として「旅行に参加する資格を定める場合にあっては、その旨および当該資格」は定められている。
〇
26
企画旅行に参加する旅行者の募集するための広告の表示事項として「旅程管理業務を行う者の同行の有無」は定められている
〇
27
企画旅行に参加する旅行者を募集するための広告の表示事項として「全国通訳案内士または地域通訳案内士の同行の有無」は定められている
✕
28
企画旅行に参加する旅行者を募集するための広告の表示事項として「契約の申込み方法および契約の成立に関する事項」は定められている
✕
29
企画旅行に参加する旅行者を募集するための広告の表示事項として「企画旅行を実施する営業所の旅行業務取扱管理者の氏名」は定められている
✕
30
旅行業者等が旅行業法もしくは旅行業法に基づく命令またはこれらに基づく処分に遊反したときは、当該旅行業者等に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じることができる。
〇
31
旅行業者等が登録を受けてから1年以内に事業を開始せず、または引き続き1年以上事業を行っていないと認めるときは、当該旅行業者等の登録を取り消すことができる。
〇
32
旅行業者等が旅行業の登録当時、旅行業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなった日から5年を経過していないことが判明したときは、当該旅行業者等に対し、6月以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じることはできるが、登録を取り消すことはできない。
✕
33
旅行業者が不正の手段により旅行業の有効期間の更新の登録を受けたときは、当該旅行業者の登録を取り消すことができる。
〇
34
「旅行業者等が登録を受けてから1年以内に事業を開始していないと認めるとき」は登録の取り消し事由に該当する。
〇
35
「旅行業者等が引き続き6箇月以上事業を行っていないと認めるとき」は登録の取り消し事由に該当する。
✕
36
「旅行業者等が旅行業法に基づく命令またはこれらに基づく処分に違反したとき」は登録の取り消し事由に該当する
〇
37
「旅行業者等が不正の手段により新規登録を受けたとき」は登録の取り消し事由に該当する。
〇
38
登録行政庁は、旅行業者に対し、旅行業協会に加入することを命ずることができる
✕
39
登録行政庁は、旅行業者に対し、旅行者に生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約を締結することを命ずることができる
〇
40
旅行サービス手配業の登録の有効期間は、登録の日から起算して5年である
✕