問題一覧
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P95 自動車検査証の有効期間 第61条 自動車検査証の有効期間は,次の各号に掲げるとおりとする。 (1)旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車(検査対象軽自動車以外)・・・( ) (2)貨物の運送の用に供する自動車 (検査対象軽自動車以外)・・・( ) (3)国土交通省令で定める自家用自動車 (検査対象軽自動車以外)・・・( ) (4)その他の自動車・・・( )
1年, 1年, 1年, 2年
2
P95 自動車検査証の有効期間 第61条 自動車検査証の有効期間は,次の各号に掲げるとおりとする。 (1)旅客を運送する自動車運送事業の用に供する自動車(検査対象軽自動車以外)・・・1年 (2)( )の( )の用に供する自動車 (( )以外)・・・1年 (3)国土交通省令で定める自家用自動車 (検査対象軽自動車以外)・・・1年 (4)その他の自動車・・・2年
貨物, 運送, 検査対象軽自動車
3
P96 「自動車検査証の有効期間」のまとめ 問)表の空欄を答えよ。
1年
4
P96 「自動車検査証の有効期間」のまとめ 問)表の空欄を答えよ。
1年
5
P96 「自動車検査証の有効期間」のまとめ 問)表の空欄を答えよ。
2年, 1年
6
P96 「自動車検査証の有効期間」のまとめ 問)表の空欄を答えよ。
2年, 1年
7
P96 「自動車検査証の有効期間」のまとめ 問)表の空欄を答えよ。
1年
8
P96 「自動車検査証の有効期間」のまとめ 問)表の空欄を答えよ。
1年
9
P96 「自動車検査証の有効期間」のまとめ 問)表の空欄を答えよ。
3年, 2年
10
P96 「自動車検査証の有効期間」のまとめ 問)表の空欄を答えよ。
3年, 2年
11
P96 「自動車検査証の有効期間」のまとめ 問)表の空欄を答えよ。
2年
12
P96 「自動車検査証の有効期間」のまとめ 問)表の空欄を答えよ。
2年
13
P96 「自動車検査証の有効期間」のまとめ 問)表の空欄を答えよ。
2年
14
P96 「自動車検査証の有効期間」のまとめ 問)表の空欄を答えよ。
2年
15
P96 「自動車検査証の有効期間」のまとめ 問)表の空欄を答えよ。
自家用軽貨物自動車
16
P97 自動車検査証の備付け・返納・再交付 (自動車検査証の備付け等) 第66条 自動車は、( )を備え付け、かつ、 ( )で定めるところにより( )を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
自動車検査証, 国土交通省令, 検査標章
17
P97 自動車検査証の備付け・返納・再交付 (自動車検査証の返納等) 第69条 自動車の使用者は、自動車について次に掲げる事由があったときは、その事由があった日から ( )に、自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。 etc...
15日以内
18
P97 自動車検査証の備付け・返納・再交付 (自動車検査証の返納等) 第69条 自動車の使用者は、自動車について次に掲げる事由があったときは、その事由があった日から 15日以内に、自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。 (1)自動車が( )し、( )し (整備または改造のために解体する場合を除く)、または自動車の用途を廃止したとき。
滅失, 解体
19
P97 自動車検査証の備付け・返納・再交付 (自動車検査証の返納等) 第69条 自動車の使用者は、自動車について次に掲げる事由があったときは、その事由があった日から 15日以内に、自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。 (2)自動車の車台が当該自動車の( )の際 (検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては( )の指定の際)存したものでなくなったとき。
新規登録, 車両番号
20
P97 自動車検査証の備付け・返納・再交付 (自動車検査証の返納等) 第69条 自動車の使用者は、自動車について次に掲げる事由があったときは、その事由があった日から 15日以内に、自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。 (3)自動車の( )があったとき。
一時抹消登録
21
P98 自動車検査証記録事項 自動車検査証の記録事項<施行規則第35条の3> 1.自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。 (1)( ) (検査対象軽自動車及び二輪小型自動車にあっては、( )) (2)( ) (3)( )の( )
自動車登録番号, 車両番号, 車両識別符号, 自動車検査証, 交付年月日
22
P98 自動車検査証記録事項 自動車検査証の記録事項<施行規則第35条の3> 1.自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。 (4)( )及び( )
車名, 型式
23
P98 自動車検査証記録事項 自動車検査証の記録事項<施行規則第35条の3> 1.自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。 (5)( )、( )、( ) または( )の別
普通自動車, 小型自動車, 検査対象軽自動車, 大型特殊自動車
24
P98 自動車検査証記録事項 自動車検査証の記録事項<施行規則第35条の3> 1.自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。 (6)( )、( )及び( )
長さ, 幅, 高さ
25
P98 自動車検査証記録事項 自動車検査証の記録事項<施行規則第35条の3> 1.自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。 (7)車体の( ) (8)( )の型式 (9)( )の種類
形状, 原動機, 燃料
26
P98 自動車検査証記録事項 自動車検査証の記録事項<施行規則第35条の3> 1.自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。 (10)原動機の( )または( )
総排気量, 定格出力
27
P98 自動車検査証記録事項 自動車検査証の記録事項<施行規則第35条の3> 1.自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。 (11)( )または( )の別
自家用, 事業用
28
P98 自動車検査証記録事項 自動車検査証の記録事項<施行規則第35条の3> 1.自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。 (12)( )
用途
29
P98 自動車検査証記録事項 自動車検査証の記録事項<施行規則第35条の3> 1.自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。 (13)( )にあっては、( )
牽引自動車, 牽引重量
30
P98 自動車検査証記録事項 自動車検査証の記録事項<施行規則第35条の3> 1.自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。 (14)( )にあっては、( )
被牽引自動車, その旨
31
P98 自動車検査証記録事項 自動車検査証の記録事項<施行規則第35条の3> 1.自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。 (15)( )または( )
乗車定員, 最大積載量
32
P98 自動車検査証記録事項 自動車検査証の記録事項<施行規則第35条の3> 1.自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。 (16)( )及び( )
車両重量, 車両総重量
33
P98 自動車検査証記録事項 自動車検査証の記録事項<施行規則第35条の3> 1.自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。 (17)( )状態における( )
空車, 軸重
34
P98 自動車検査証記録事項 自動車検査証の記録事項<施行規則第35条の3> 1.自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。 (18)( )(検査対象軽自動車及び二輪小型自動車にあっては、( ))
初度登録年月, 初度検査年月
35
P98 自動車検査証記録事項 自動車検査証の記録事項<施行規則第35条の3> 1.自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。 (19)( )自動車であって、爆発性液体または 高圧ガスを運送するものにあっては、積載物品名
タンク
36
P98 自動車検査証記録事項 自動車検査証の記録事項<施行規則第35条の3> 1.自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。 (19)タンク自動車であって、( )または ( )を運送するものにあっては、積載物品名
爆発性液体, 高圧ガス
37
P98 自動車検査証記録事項 自動車検査証の記録事項<施行規則第35条の3> 1.自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。 (19)タンク自動車であって、爆発性液体または 高圧ガスを運送するものにあっては、 ( )
積載物品名
38
P98 自動車検査証記録事項 自動車検査証の記録事項<施行規則第35条の3> 1.自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。 (20)( )自動車で( )の点滅式灯火を備える自動車にあっては、その旨
道路維持作業用, 黄色
39
P98 自動車検査証記録事項 自動車検査証の記録事項<施行規則第35条の3> 1.自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。 (21)( )自動車で( )防犯灯を備える自動車にあっては、その旨
自主防犯活動用, 青色
40
P98 自動車検査証記録事項 自動車検査証の記録事項<施行規則第35条の3> 1.自動車検査証に記載すべき事項は、次のとおりとする。 (22)( )自動車で( )以上のものにあっては、燃料タンクの個数及びそれぞれの容量
普通貨物, 7トン
41
P99 自動車検査証の記録事項<施行規則第35条 の4> 1.自動車検査証に記録すべき事項は、次のとおりとする。 (1)自動車検査証の( )の満了する日 (2)使用者の(①) (3)所有者の氏名又は名称及び① (4)( )
有効期間, 住所, 使用の本拠の位置
42
P102 検査標章 第66条 自動車は、( )を備え付け、かつ、 国土交通省令で定めるところにより( )を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
自動車検査証, 検査標章
43
P102 検査標章 (再交付) 第( )条 自動車または検査対象外軽自動車の使用者は、検査標章が滅失し、毀損し、またはその識別が困難となった場合には、その再交付を受けることができる。
70
44
P102 検査標章 〜検査標章〜 <施行規則第37条の3/実施要領3-9/申 請書等の様式を定める省令> 1.検査標章は、自動車の(①)の内側に前方から見やすいように貼り付けることによって表示するものとする。表示箇所は、運転者席側上部で、車両中心から可能な限り遠い位置とする。ただし、運転者室または①のない自動車(二輪自動車など)は、自動車後面に取り付けられた 自動車登録番号標または車両番号標の( )に見やすいように表示すること。
前面ガラス, 左上部
45
P103 限定自動車検査証 第71条の2 3.限定自動車検査証の有効期間は、( )とする。
15日
46
P103 車両番号標 第73条 ( )及び( )は、車両番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該車両番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、これを運行の用に供してはならない。
検査対象軽自動車, 二輪小型自動車
47
P104 問)次の法律の題名に当てはまる( )を答えよ。 題名:( )の指定 法律:第75条と第75条の2
自動車
48
P104 問)次の法律の題名に当てはまる( )を答えよ。 題名:( )の指定 法律:第75条の3と第75条の4
装置