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監査制度 
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  • 問題数 21 • 1/24/2024

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    問題一覧

  • 1

    金融商品取引法による企業内容等の開示制度による投資者の保護とは, 自らの投資意思決定を誤って損害を被った投資者の損害回復を意図し たものでなく,投資者が虚偽の情報によって誤った意思決定を行わな いように措置することを意味している。

  • 2

    財務諸表監査の対象は, 財務諸表本体と財務諸表の注記における財務 数値の部分である。

    ×

  • 3

    監査報告書は,財務諸表に対する監査人の意見を表明する手段である とともに,監査人が自己の意見に関する責任を正式に認める手段でも あるが,監査報告書において監査人の責任の範囲を明確に記載した上 で意見を表明することは,監査人自身の利益を擁護するという効果も 有する。

  • 4

    公認会計士法第1条では,公認会計士の使命として,財務に関する情 報の信頼性を確保することにより投資者の保護を図ることのほか,会 社等の公正な事業活動を図ること及び債権者の保護を図ることを定め ている。

  • 5

    公認会計士法は,公認会計士又は監査法人が行う,金融商品取引法や 会社法等に基づく法定監査の監査証明業務に適用されるが,法定監査 以外の任意監査,あるいは,公認会計士の名称を使って他者の依頼に 応じて報酬を得て行う会計や財務に係るコンサルティング業務におい ても,非適用とならない。

  • 6

    公認会計士法は,監査環境の変化に対応して大きな改正がなされてき ており,組織的監査の必要性から監査法人制度が導入され,さらに, 監査法人の大規模化により特定社員制度が創設された。

  • 7

    監査法人における社員は公認会計士に限定されないが,監査証明業務 においては,業務を執行する権利を有し義務を負うのは公認会計士で ある社員のみである。

  • 8

    無限責任監査法人における指定証明に関して,被監査会社等に対して 負担することとなった当該法人の債務を,当該法人の財産をもって完 済することができないときは,指定社員が連帯してその弁済の責任を 負う。

  • 9

    有限責任監査法人が行う証明業務は全て特定証明であり,特定証明に ついて業務を執行する権利を有し義務を負う者は,指定有限責任社員 のみである。

  • 10

    監査法人は,公認会計士法上の大規模監査法人であるか否かにかかわ らず,上場有価証券発行者の財務書類について監査証明を行う場合に は,連続する5会計期間を超えて同一の筆頭業務執行社員に監査関連 業務を行わせてはならない。

    ×

  • 11

    職業的専門家としての正当な注意義務を履行したか否かは,監査人の法 的責任の有無を決定する重要な判断規準であり,具体的には,監査人の 監査が,監査の基準に照らし,その状況において適切であったかどうか によって判断される。

  • 12

    公認会計士は,財務諸表の監査を実施するに際して,経営者が誠実であ るという前提のもとで監査証拠を入手しなければならない。

    ×

  • 13

    公認会計士は,訴訟手続において自らの職業上の利益を擁護するときであっても,依頼人からの守秘義務の解除の了解が得られない場合は,守 秘義務を保持しなければならない。

    ×

  • 14

    監査事務所等を退所し,依頼人又は雇用主との関係が終了した後や公認 会計士でなくなった後は,守秘義務は解除される。

    ×

  • 15

    品質管理は,監査の前提となる事項に係るものであることから,一般に 公正妥当と認められる監査の基準とは区別される。

    ×

  • 16

    監査上の判断の相違について解決しないときは,監査チームは最終的に最も重い責任を負う監査責任者が最終決定を行って監査報告書を発行す る。

    ×

  • 17

    不正リスク対応基準は,すべての監査において適用されるのではなく, 主として,財務諸表及び監査報告について広範囲な利用者が存在する金 融商品取引法に基づいて開示を行っている企業に対する監査において適 用することを念頭に作成されている。

  • 18

    不正リスク対応基準は,現行の監査基準,監査に関する品質管理基準か らは独立した基準とされているため,一般に公正妥当と認められる監査 の基準を構成するものではない。

    ×

  • 19

    監査基準は,それ自体法令ではないが,金融商品取引法監査について は,監査基準に準拠して監査を行うべきことが法令で明らかにされて いる。

  • 20

    監査報告書で言及されている「我が国において一般に公正妥当と認め られる監査の基準」は,監査人が準拠すべき基準をいい,日本公認会 計士協会が公表する監査実務指針はここに含まれる。なお,同指針に は同協会による監査に関する研究報告や研究資料が含まれる。

    ×

  • 21

    一般に公正妥当と認められる監査の基準は,監査人に対して,全体と しての財務諸表に重要な虚偽表示がないことについて合理的な保証を 得る責任を課しているが,重要な虚偽表示が事後的に発見されたとし ても,そのこと自体が,一般に公正妥当と認められる監査の基準に準 拠して監査を実施しなかったことを示すものではない。