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宅建業免許と欠格要件

問題数70


No.1

免許の有効期間は【①】年である

No.2

都道府県知事免許の場合、管轄の都道府県内のみ有効のため、全国で業務をすることはできない

No.3

宅地建物取引業の免許に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

No.4

会社の免許申請では、会社のみならず役員と政令使用人も免許基準に抵触していないかをチェックされる

No.5

専任の宅建士が免許欠格者となった場合、そのことを理由に事業者の免許が取り消されることはない

No.6

宅建士が事務禁止処分等の監督処分を受け、それについて宅建業者の責めに帰すべき理由があるときは、その宅建業者は【①】事由に該当する。そして①該当事由は、【②】が特に重いと認められるときは、【③】事由にもなり、当該宅建業者は免許を取り消される場合がある

No.7

1.破産者で【①】を得ていない者 2.心身の【②】がある一定の者 3.【③】または、③でなくなってから5年を経過しない者 4.免許の申請前5年以内に、宅建業に関し不正または著しく不当な行為をした者 5.宅建業に関し、不正または不誠実な行為をするおそれが明らか者 6.一定の刑罰に処された者 7.一定の理由で宅建業免許の【④】処分を受けた者 8.⑦に該当する宅建業者で【⑤】から処分までの間に廃業等の届出をした者 9.⑦⑧に該当する法人で免許取り消しの聴聞の公示前 60日以内に【⑥】であった者 10.①~⑨に該当する者が法定代理人だった場合の未成年者 11.①~⑨に該当する者を役員・【⑦】として置く者 12.暴力団員等がその事業活動を支配する者 13.事務所ごとに従業員5人に1人以上の割合で専任の【⑧】を置いていない者 14.申請書類に虚偽の記載や重要な記載漏れがある者

No.8

欠格事由(罰金)

No.9

聴聞逃れの廃業  ➠【①】から5年間は免許不可 聴聞公示日60日以前の役員  ➠【②】から5年間は免許不可

No.10

宅建業者に対する5年間免許欠格者となる監督処分 (1) 指示処分 (2) 業務停止処分 (3) 免許取消処分

No.11

破産手続開始の決定を受けた個人Aは、復権を得てから5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

No.12

宅地建物取引業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた取締役がいる法人Bは、【①】から5年を経過しなければ、 免許を受けることができない。

No.13

宅地建物取引業者Cは、【①】処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。 この場合、Cは、当該届出の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

No.14

宅地建物取引業者Cは、免許取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Cは、【①】から5年を経過しなければ、 免許を受けることができない。

No.15

免許欠格事由「破産」に相当する要件

No.16

宅地建物取引業者 A (法人) が甲県知事から免許を受けている場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

No.17

免許失効時期が届出日

No.18

免許取消➠【①】日から5年間不可 聴聞公示後の廃業等➠【②】日から5年間 一定の罪による罰金➠【③】から5年間不可

No.19

免許の更新申請: 有効期間満了日の【①】前から【②】前まで

No.20

免許更新の申請後、満了日が来てもまだ免許が出されていない場合、新たな免許が出るまでの間は、従前の免許が効力を有する

No.21

更新後の免許の有効期間は、従前の免許の有効期間の【①】の翌日から5年間

No.22

宅建業者名簿の搭載事項 1. 【①】番号・免許年月日 2. 【②】 3. 法人の場合、【③】の氏名・【④】の氏名 4. 個人の場合、本人氏名、④の氏名 5. 【⑤】の名称・所在地 6. 事務所ごとにおかれる【⑥】の氏名 7. 宅建法違反により、【⑦】または【⑧】の処分を受けているときは、年月日と内容 等

No.23

国土交通大臣や都道府県知事のところには、【①】名簿が備え付けられ、一般の閲覧に供されています

No.24

変更時に届出日の義務あり

No.25

宅建業者名簿の搭載事項「役員の氏名」には、非常勤の取締役などはふくまない

No.26

宅建業者名簿の変更の届け出は、【①】日以内に行わなければならない

No.27

商号など一定の記載事項に変更が生じた場合、変更の届け出の他に免許証の【①】の申請が必要。 亡失・破損は、【②】申請をする。

No.28

免許証取消処分を受けた際、免許証の返納は不要である

No.29

破産手続き開始の決定を受けたときは、その日から30日以内に本人が届け出をしなければならない

No.30

吸収合併により消滅する場合、合併のときから30日以内に【①】が届け出る必要がある

No.31

宅建業者名簿の一部に変更が生じた場合は、免許権者へ【①】日以内に届出が必要

No.32

個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない

No.33

免許返納が必須のケース 1.【①】をした場合 2.免許【②】の場合 3.【③】した免許証を発見した場合 4.【④】等の届出をした場合

No.34

宅地建物取引業者D(丙県知事免許) は、建設業の許可を受けて新たに建設業を営むこととなった場合、Dは当該許可を受けた日から30日以内に、その旨を丙県知事に届け出なければならない

No.35

法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許) は、役員の住所について変更があった場合、その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない

No.36

法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許〉が、乙県知事から業務の停止を命じられた場合、Bは、免許の更新の申請を行っても、その業務の停止の期間中は免許の更新を受けることができない

No.37

取引士ではないCがA社の非常勤の取締役に就任したとき、A社はその旨を甲県知事に届け出る必要はない

No.38

宅地建物取引業者B(甲県知事免許)は、その事務所において、成年者である取引士Cを新たに専任の取引士として置いた。この場合、Bは、30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない

No.39

法人が破産手続きの開始を受けたときは、その日から【①】日以内に、【②】が届け出を行う。免許失効のタイミングは【③】のときである。

No.40

法人が廃業するときは、その日から【①】日以内に、【②】が届け出を行う。免許失効のタイミングは【③】のときである。

No.41

法人が解散するときは、その日から【①】日以内に、【②】が届け出を行う。免許失効のタイミングは【③】のときである。

No.42

法人が合併消滅するときは、その日から【①】日以内に、【②】が届け出を行う。免許失効のタイミングは【③】のときである。

No.43

本店:東京都/支店:千葉県 本店を千葉県にして、本店だった東京を廃止 【①】から【②】に変えるので、新たに免許権者となる【③】に直接、免許換えを申請する

No.44

本店:東京都 千葉県に事務所を増設し、東京本店を廃止 もともと【①】免許で、千葉のみの事務所になるので、【②】に直接、免許換えを申請する

No.45

免許換えをした宅建業者は、遅滞なく「従前の免許をした都道府県知事又は国土交通大臣」にその旨を通知しなければならない

No.46

宅地建物取引業者D(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営むため、国土交通大臣に免許換えの申請を行っているときは、Dは、甲県知事免許業者として、取引の相手方等に対し、法第35条に規定する重要事項を記載した書面及び法第37条の規定により交付すべき書面を交付することができない。

No.47

宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは、甲県知事から業務停止の処分を受けることがある。

No.48

宅地建物取引業者D(丙県知事免許)は、丁県内で一団の建物の分譲を行う案内所を設置し、当該案内所において建物の売買契約を締結する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。

No.49

甲県に事務所を設置する宅地建物取引業者(甲県知事免許)が、乙県所在の物件を取引する場合、国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない。

No.50

B社 (甲県知事免) は、甲県の事務所を廃業し、乙県内で新たに事務所を設置して宅地建物取引業を営むため、甲県知事へ廃業の届けを行うとともに、乙県知事へ免許換えの申請を行った。

No.51

A社 (国土交通大臣免許) は、甲県に本店、乙県に支店を設置しているが、乙県の支店を廃止し、本店を含むすべての事務所を甲県内にのみ設置して事業を営むこととし、甲県知事へ免許換えの申請を行った。

No.52

甲県に本店、乙県にa支店を置き国士交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)が本店のみで宅地建物取引業を行う場合、Aは、a支店が所在する乙県知事を経由して国土交通大臣にa支店の廃止の届出を行う必要がある。

No.53

免許換えをした後の免許の効力は、新たな免許を取得したときから5年間である

No.54

必要な免許換えをしなかった場合は、【①】処分となる

No.55

免許換えの申請中は、免許換えがなされるまで新たな都道府県での業務は行えない

No.56

個人である宅建業者がその事業を法人化するため、新たに株式会社を設立し、その代表取締役に就任する場合、新たに免許を取得する必要はない

No.57

宅建免許は相続による承継はできない一方、合併等による承継は認められている

No.58

宅地建物取引業者Bが自ら売主として宅地の売買契約を成立させた後、当該宅地の引渡しの前に免許の有効期間が満了したときは、Bは、当該契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、宅地建物取引業者として当該取引に係る業務を行うことができる。

No.59

個人である宅地建物取引業者E(丙県知事免許)が死亡した場合、Eの一般承継人Fがその旨を丙県知事に届け出た後であっても、Fは、Eが生前締結した売買契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。

No.60

法人である宅地建物取引業者C(国土交通大臣免許)について破産手続開始の決定があった場合、その日から30日以内に、Cを代表する役員Dは、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない

No.61

A社について、破産手続開始の決定があったとき、A社の免許は当然にその効力を失うため、A社の破産管財人Fは、その旨を甲県知事に届け出る必要はない。

No.62

A社(甲県知事免許)がD社に吸収合併され消滅したとき、D社を代表する役員Eは、合併の日から30日以内にその旨を甲県知事に届け出なければならない。

No.63

法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役員であった者は、その旨を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない

No.64

免許を受けようとする法人の政令で定める使用人が、覚せい剤取締法違反により懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる。

No.65

免許を受けていた個人Aが死亡した場合、その相続人Bは、死亡を知った日から30日以内にその旨をAが免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

No.66

免許を受けている法人Bが免許を受けていない法人Cとの合併により消滅した場合、Cは、Bが消滅した日から30日以内に、Bを合併した旨の届出を行えば、Bが受けていた免許を承継することができる

No.67

免許を受けている個人Aが死亡した場合、相続人にAの免許は承継されないが、相続人は、Aが生前に締結した契約に基づく取引を結了するための業務を行うことができるので、当該業務が終了した後に廃業届を提出すればよい。

No.68

宅地建物取引業者個人A (甲県知事免許) が死亡した場合、Aの相続人は、Aの死亡の日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。

No.69

甲県に本店、乙県にa支店を置き国士交通大臣の免許を受けている宅地建物取引業者A(個人)が、宅地建物取引業を廃止した場合、Aは、甲県知事を経由して国土交通大臣に30日以内に廃業の届出を行う必要がある。

No.70

宅地建物取引業者が廃業届を提出し、免許の効力を失った場合であっても、その者は廃業前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。

No.71

免許不要の特例団体

No.72

無免許事業者が宅建業を営む旨の表示をすることは禁止されているが、営業をしていなければ広告をすることは罰則対象とならない

No.73

宅建業法違反は、罰金刑に処せられるだけで免許欠格者になる

No.74

宅地建物取引業者Cは、業務停止処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、相当の理由なく廃業の届出を行った。この場合、Cは、当該届出の日か ら5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

No.75

専任の宅建士を設置すべき事務所等の法定数に不足が生じた場合、宅建業者は【①】以内に補充等の必要な措置を執らなければならず、新たな専任の宅建士の設置により事務所ごとの【②】に変更が生じるので、宅建業者は免許権者に【③】以内に変更の届出をしなければならない

No.76

H社の取締役Iが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、宅地建物取引業法第66条第1項第3号の規定に該当することにより、H社の免許は取り消された。その後、Iは退任したが、当該取消しの日から5年を経過しなければ、H社は免許を受けることができない。

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