問題一覧
1
武士の特権には、〈 〉・〈 〉と、〈 〉があった。
苗字, 帯刀, 切捨御免
2
家持の別名
家主
3
町人の世界における、主人と奉公人といった上下関係を〈 〉・〈 〉という。
親方, 子方
4
商人、手工業者が居住営業する町人地は、〈 〉とも称された。
町方
5
町内に自宅をもち居住する町人を〈 〉、地主から土地を借りて家屋を建てる町人を〈 〉、家を借りている町人を〈 〉という。
家持, 地借, 店借
6
村を運営するための共同経費を〈 〉という。
村入用
7
近世の「町」の構成員は、家屋敷を有する〈 〉のみに限られていた。
町人
8
手工業者や職人の奉公制度を〈 〉という。
徒弟制度
9
1673年には経営規模の細分化を防ぐために〈 〉を出した。
分地制限令
10
街道宿駅の公用交通に人や馬をさし出す課役のことを〈 〉といい、臨時の際に人馬を提供する課役を〈 〉、それが課される村々を〈 〉とよぶ。
伝馬役, 助郷役, 助郷
11
城下町は〈 〉を中心に武家地、寺社地、町人地などから構成された。
城郭
12
町法の別名
町掟
13
村民は〈 〉に組織され、年貢の完納や犯罪防止などについて連帯責任を負わせた。
五人組
14
町は〈 (法令)〉によって運営されていた。
町法
15
〈 〉の著した「〈 〉」には「百姓は財の余らぬように、不足なきように」と記されている。
本多正信, 本佐録
16
〈 〉は、名主の行為に不正がないように監視する役割をになっていた。
百姓代
17
村方三役のうち年貢納入の責任を負った者を〈 〉という。
名主
18
一つの村に複数の領主や知行主の支配が同時に存在する場合を〈 〉といった。
相給
19
商屋に奉公に出ると、〈 〉→〈 〉→〈 〉と出世し、最終的には主人となり独立した。
丁稚, 手代, 番頭
20
分地制限令では、名主は〈 〉石以上を、百姓は〈 〉石以上を保たねばならないとある。
20, 10
21
江戸時代の家では、〈 〉の権限が強く、財産や家業は長子に相続された。
戸主
22
江戸時代の家では、戸主の権限が強く、財産や家業は〈 〉に相続された。
長子
23
縁切寺の別名
駆込寺
24
村高に応じて農民に課せられた付加税を〈 〉という。
高掛物
25
江戸時代の被支配身分には、〈 〉とよばれる農業・林業・漁業に従事する人々、〈 〉とよばれる手工業者、都市に住む〈 〉などがいた。
百姓, 職人, 家持町人
26
田畑をもち検地帳に登録されて貢租負担の義務をもつ農民を〈 〉、田畑をもたず小作や雑業で生活する農民を〈 〉という。
本百姓, 水呑百姓
27
1643年には〈 〉が出され、田畑に〈 〉・〈 〉・〈 〉などの商品作物をつくることを禁じた。
田畑勝手作りの禁, たばこ, 木綿, 菜種
28
治水工事などのため一国単位で臨時に課せられる税金を〈 〉という。
国役
29
村の長である名主は、西国では〈 〉、東北では〈 〉などとよばれた。
庄屋, 肝煎
30
結の別名
もやい
31
女性の側から離縁を求める場合は、鎌倉の〈 〉や上野の〈 〉などの〈 〉に逃げ込んだ。
東慶寺, 満徳寺, 縁切寺
32
都市では住み込みなどで主家の仕事に従事する〈 〉といわれる居住者が増加した。
奉公人
33
城下町は城郭を中心に〈 〉地、〈 〉地、〈 〉地などから構成された。
武家, 寺社, 町人
34
町人は夫役である〈 〉を負担した。
町人足役
35
農繁期には、血縁の農民や近隣の農民が共同作業を行った。これを〈 〉という。
結
36
女性は一生を通じて、父、夫、男の子に従って生きるという「〈 〉の教」が説かれた書物は貝原益軒の作とされる「女大学」である。
三従
37
村は、村役人である〈 〉を中心とする〈 〉とよばれる農民によって運営された。
村方三役, 本百姓
38
百姓の負担は、高請地に課される〈 〉のほかに、山材などの収益に課せられる〈 〉とよばれる雑税などがあった。また、年貢率は免とよばれた。
本途物成, 小物成
39
かわたは〈 〉という蔑称でよばれた。
えた
40
有力な本百姓と隷属関係を結ぶ農民のことを〈 〉・〈 〉という。
名子, 被官
41
女性は一生を通じて、父、夫、男の子に従って生きるという「三従の教」が説かれた書物は〈 〉の作とされる「〈 〉」である。
貝原益軒, 女大学
42
17世紀末には全国の村数が〈 〉余りを数え、総石高は約〈 〉万石となった。
63000, 2500
43
皮革製造やわら細工などの手工業に従事した賤民は〈 〉で、貧困や刑罰により〈 〉になった者は、清掃・乞食・芸能などに従事した。
かわた, 非人
44
村の山野を共同利用することを〈 〉という。
入会
45
村の運営は〈 〉にもとづいて行われ、その違反者に対しては、村や五人組の共同組織から排除される〈 〉や組落ちなどの制裁が加えられた。
村法, 村八分
46
町人の代表を〈 〉・〈 〉・〈 〉という。
町年寄, 名主, 月行事
47
〈 〉年には、農民に対する日常生活を規制した〈 〉が発令されたといわれる。
1649, 慶安の触書
48
家持が屋敷の間口に応じて課せられた税を〈 〉という。
地子銭
49
店をもたず、天秤棒をかついで商品を売り歩く商人を〈 〉という。
棒手振
50
本百姓を維持し、没落を防止するため、〈 〉年には田畑永代売買の禁止令が発令された。
1643
51
町人が住む屋敷地を〈 〉という。
町屋敷
52
戸主の別名
家長
53
〈 〉年には田畑勝手作りの禁が出され、田畑にたばこ・木綿・菜種などの商品作物をつくることを禁じた。
1643
54
年貢の納入の際には、名主を納入責任者とする〈 〉という制度がとられた。
村請制
55
1642年におこった飢饉を〈 〉の飢饉という。
寛永
56
百姓の負担は、〈 〉に課される本途物成のほかに、山材などの収益に課せられる小物成とよばれる雑税などがあった。また、年貢率は〈 〉とよばれた。
高請地, 免
57
〈 〉年には経営規模の細分化を防ぐために分地制限令を出した。
1673
58
江戸時代、離婚する場合、夫から出された離縁状のことを〈 〉とよぶ。
三行半
59
本百姓を維持し、没落を防止するため、1643年には〈 〉が発令された。
田畑永代売買の禁止令
60
〈 〉に応じて農民に課せられた付加税を高掛物という。
村高
61
村方三役のうちで、名主を補佐するのは〈 〉、村民の代表は〈 〉という。
組頭, 百姓代