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日本史 江戸時代-4
  • 南里真太郎

  • 問題数 61 • 10/10/2024

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  • 1

    17世紀末には全国の村数が〈 〉余りを数え、総石高は約〈 〉万石となった。

    63000, 2500

  • 2

    村は、村役人である〈 〉を中心とする〈 〉とよばれる農民によって運営された。

    村方三役, 本百姓

  • 3

    村方三役のうち年貢納入の責任を負った者を〈 〉という。

    名主

  • 4

    村の長である名主は、西国では〈 〉、東北では〈 〉などとよばれた。

    庄屋, 肝煎

  • 5

    村方三役のうちで、名主を補佐するのは〈 〉、村民の代表は〈 〉という。

    組頭, 百姓代

  • 6

    〈 〉は、名主の行為に不正がないように監視する役割をになっていた。

    百姓代

  • 7

    村を運営するための共同経費を〈 〉という。

    村入用

  • 8

    村の山野を共同利用することを〈 〉という。

    入会

  • 9

    農繁期には、血縁の農民や近隣の農民が共同作業を行った。これを〈 〉という。

  • 10

    結の別名

    もやい

  • 11

    村民は〈 〉に組織され、年貢の完納や犯罪防止などについて連帯責任を負わせた。

    五人組

  • 12

    村の運営は〈 〉にもとづいて行われ、その違反者に対しては、村や五人組の共同組織から排除される〈 〉や組落ちなどの制裁が加えられた。

    村法, 村八分

  • 13

    年貢の納入の際には、名主を納入責任者とする〈 〉という制度がとられた。

    村請制

  • 14

    一つの村に複数の領主や知行主の支配が同時に存在する場合を〈 〉といった。

    相給

  • 15

    田畑をもち検地帳に登録されて貢租負担の義務をもつ農民を〈 〉、田畑をもたず小作や雑業で生活する農民を〈 〉という。

    本百姓, 水呑百姓

  • 16

    有力な本百姓と隷属関係を結ぶ農民のことを〈 〉・〈 〉という。

    名子, 被官

  • 17

    百姓の負担は、高請地に課される〈 〉のほかに、山材などの収益に課せられる〈 〉とよばれる雑税などがあった。また、年貢率は免とよばれた。

    本途物成, 小物成

  • 18

    百姓の負担は、〈 〉に課される本途物成のほかに、山材などの収益に課せられる小物成とよばれる雑税などがあった。また、年貢率は〈 〉とよばれた。

    高請地, 免

  • 19

    村高に応じて農民に課せられた付加税を〈 〉という。

    高掛物

  • 20

    〈 〉に応じて農民に課せられた付加税を高掛物という。

    村高

  • 21

    治水工事などのため一国単位で臨時に課せられる税金を〈 〉という。

    国役

  • 22

    街道宿駅の公用交通に人や馬をさし出す課役のことを〈 〉といい、臨時の際に人馬を提供する課役を〈 〉、それが課される村々を〈 〉とよぶ。

    伝馬役, 助郷役, 助郷

  • 23

    1642年におこった飢饉を〈 〉の飢饉という。

    寛永

  • 24

    本百姓を維持し、没落を防止するため、1643年には〈 〉が発令された。

    田畑永代売買の禁止令

  • 25

    本百姓を維持し、没落を防止するため、〈 〉年には田畑永代売買の禁止令が発令された。

    1643

  • 26

    1643年には〈 〉が出され、田畑に〈 〉・〈 〉・〈 〉などの商品作物をつくることを禁じた。

    田畑勝手作りの禁, たばこ, 木綿, 菜種

  • 27

    〈 〉年には田畑勝手作りの禁が出され、田畑にたばこ・木綿・菜種などの商品作物をつくることを禁じた。

    1643

  • 28

    1673年には経営規模の細分化を防ぐために〈 〉を出した。

    分地制限令

  • 29

    〈 〉年には経営規模の細分化を防ぐために分地制限令を出した。

    1673

  • 30

    分地制限令では、名主は〈 〉石以上を、百姓は〈 〉石以上を保たねばならないとある。

    20, 10

  • 31

    〈 〉年には、農民に対する日常生活を規制した〈 〉が発令されたといわれる。

    1649, 慶安の触書

  • 32

    〈 〉の著した「〈 〉」には「百姓は財の余らぬように、不足なきように」と記されている。

    本多正信, 本佐録

  • 33

    城下町は城郭を中心に〈 〉地、〈 〉地、〈 〉地などから構成された。

    武家, 寺社, 町人

  • 34

    城下町は〈 〉を中心に武家地、寺社地、町人地などから構成された。

    城郭

  • 35

    商人、手工業者が居住営業する町人地は、〈 〉とも称された。

    町方

  • 36

    近世の「町」の構成員は、家屋敷を有する〈 〉のみに限られていた。

    町人

  • 37

    町内に自宅をもち居住する町人を〈 〉、地主から土地を借りて家屋を建てる町人を〈 〉、家を借りている町人を〈 〉という。

    家持, 地借, 店借

  • 38

    家持の別名

    家主

  • 39

    町人が住む屋敷地を〈 〉という。

    町屋敷

  • 40

    町人の代表を〈 〉・〈 〉・〈 〉という。

    町年寄, 名主, 月行事

  • 41

    町は〈 (法令)〉によって運営されていた。

    町法

  • 42

    町法の別名

    町掟

  • 43

    家持が屋敷の間口に応じて課せられた税を〈 〉という。

    地子銭

  • 44

    町人は夫役である〈 〉を負担した。

    町人足役

  • 45

    江戸時代の被支配身分には、〈 〉とよばれる農業・林業・漁業に従事する人々、〈 〉とよばれる手工業者、都市に住む〈 〉などがいた。

    百姓, 職人, 家持町人

  • 46

    武士の特権には、〈 〉・〈 〉と、〈 〉があった。

    苗字, 帯刀, 切捨御免

  • 47

    手工業者や職人の奉公制度を〈 〉という。

    徒弟制度

  • 48

    都市では住み込みなどで主家の仕事に従事する〈 〉といわれる居住者が増加した。

    奉公人

  • 49

    町人の世界における、主人と奉公人といった上下関係を〈 〉・〈 〉という。

    親方, 子方

  • 50

    商屋に奉公に出ると、〈 〉→〈 〉→〈 〉と出世し、最終的には主人となり独立した。

    丁稚, 手代, 番頭

  • 51

    店をもたず、天秤棒をかついで商品を売り歩く商人を〈 〉という。

    棒手振

  • 52

    皮革製造やわら細工などの手工業に従事した賤民は〈 〉で、貧困や刑罰により〈 〉になった者は、清掃・乞食・芸能などに従事した。

    かわた, 非人

  • 53

    かわたは〈 〉という蔑称でよばれた。

    えた

  • 54

    江戸時代の家では、〈 〉の権限が強く、財産や家業は長子に相続された。

    戸主

  • 55

    江戸時代の家では、戸主の権限が強く、財産や家業は〈 〉に相続された。

    長子

  • 56

    戸主の別名

    家長

  • 57

    女性は一生を通じて、父、夫、男の子に従って生きるという「三従の教」が説かれた書物は〈 〉の作とされる「〈 〉」である。

    貝原益軒, 女大学

  • 58

    女性は一生を通じて、父、夫、男の子に従って生きるという「〈 〉の教」が説かれた書物は貝原益軒の作とされる「女大学」である。

    三従

  • 59

    江戸時代、離婚する場合、夫から出された離縁状のことを〈 〉とよぶ。

    三行半

  • 60

    女性の側から離縁を求める場合は、鎌倉の〈 〉や上野の〈 〉などの〈 〉に逃げ込んだ。

    東慶寺, 満徳寺, 縁切寺

  • 61

    縁切寺の別名

    駆込寺