問題一覧
1
【基本手当の日額:賃金日額】 (基本手当の日額は、「賃金日額」に所定の「給付率」を乗じて算出される。) 賃金日額は、算定対象期間において、被保険者期間として計算された最後の「1」ヶ月間に支払われた賃金の総額を「2」で除して得た額とする(臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)。
6, 180
2
【基本手当の日額:賃金日額】 (基本手当の日額は、「賃金日額」に所定の「給付率」を乗じて算出される。) 賃金日額は、算定対象期間において、「 期間」として計算された最後の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除して得た額とする(臨時に支払われる賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)。
被保険者期間
3
【基本手当の日額:賃金日額】 (基本手当の日額は、「賃金日額」に所定の「給付率」を乗じて算出される。) [日給・時給等の場合の最低保証] 賃金が、「労働した日」もしくは「時間」によって算定されまたは「出来高払制」その他の「請負制」によって定められている者の賃金日額については、被保険者期間として計算された最後の「1」ヶ月間の賃金の総額を、当該最後の「1」ヶ月間の「 日数」で除して得た額の「 分の 」が最低保証される。
6, 労働日数, 100分の70
4
【基本手当の日額:賃金日額】 基本手当の日額は、「賃金日額」に所定の「給付率」を乗じて算出される。 [賃金日額:介護・育児休業等の場合の特例] 受給資格者が一般被保険者であったとき、 ・その対象家族を介護するため、または、 ・小学校就学の始期に達するまでの子の養育するため、 「1」をしていた場合、または勤務時間の「2」が行われていた場合であって、 かつ、 ・倒産・解雇統離職者に該当する理由または特定理由離職者に該当する理由により離職 し、受給資格決定を受けた場合は、 それぞれこれらの「「1」が開始される前または勤務時間の「2」が行われる前に支払われていた賃金により算定した賃金日額」と「原則の賃金日額」とを比較し、高い方を賃金日額とする。 なお、この取り扱いを受けることができるよう、事業主は、被保険者が離職したことにより当該被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、「雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」を所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、 所轄公共職業安定所長は、これに基づいて作成した「雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票」を当該被保険者であった者に交付しなければならない。 (この交付は事業主を通じて行うこともできる。)
休業, 短縮
5
【基本手当の日額:賃金日額】 基本手当の日額は、「賃金日額」に所定の「給付率」を乗じて算出される。 [賃金日額:介護・育児休業等の場合の特例] 受給資格者が一般被保険者であったとき、 ・その対象家族を介護するため、または、 ・小学校就学の始期に達するまでの子の養育するため、 休業をしていた場合、または勤務時間の短縮が行われていた場合であって、 かつ、 ・倒産・解雇統離職者に該当する理由または特定理由離職者に該当する理由により離職 し、受給資格決定を受けた場合は、 それぞれこれらの「休業が開始される前または勤務時間の短縮が行われる前に支払われていた賃金により算定した賃金日額」と「原則の賃金日額」とを比較し、「低い方 / 高い方」を賃金日額とする。 なお、この取り扱いを受けることができるよう、事業主は、被保険者が離職したことにより当該被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、「雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」を所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、 所轄公共職業安定所長は、これに基づいて作成した「雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票」を当該被保険者であった者に交付しなければならない。 (この交付は事業主を通じて行うこともできる。)
高い方
6
【基本手当の日額:賃金日額】 基本手当の日額は、「賃金日額」に所定の「給付率」を乗じて算出される。 [賃金日額:介護・育児休業等の場合の特例] 受給資格者が一般被保険者であったとき、 ・その対象家族を介護するため、または、 ・小学校就学の始期に達するまでの子の養育するため、 休業をしていた場合、または勤務時間の短縮が行われていた場合であって、 かつ、 ・倒産・解雇等離職者に該当する理由または特定理由離職者に該当する理由により離職 し、受給資格決定を受けた場合は、 それぞれこれらの「休業が開始される前または勤務時間の短縮が行われる前に支払われていた賃金により算定した賃金日額」と「原則の賃金日額」とを比較し、高い方を賃金日額とする。 なお、この取り扱いを受けることができるよう、事業主は、被保険者が離職したことにより当該被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、「雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金「証明書 / 証明票」」を所轄公共職業安定所長に提出しなければならず、 所轄公共職業安定所長は、これに基づいて作成した「雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金「証明書 / 証明票」」を当該被保険者であった者に交付しなければならない。 (この交付は事業主を通じて行うこともできる。)
証明書, 証明票
7
【基本手当の日額:賃金日額】 基本手当の日額は、「賃金日額」に所定の「給付率」を乗じて算出される。 [賃金日額:介護・育児休業等の場合の特例] 受給資格者が一般被保険者であったとき、 ・その対象家族を介護するため、または、 ・小学校就学の始期に達するまでの子の養育するため、 休業をしていた場合、または勤務時間の短縮が行われていた場合であって、 かつ、 ・倒産・解雇等離職者に該当する理由または特定理由離職者に該当する理由により離職 し、受給資格決定を受けた場合は、 それぞれこれらの「休業が開始される前または勤務時間の短縮が行われる前に支払われていた賃金により算定した賃金日額」と「原則の賃金日額」とを比較し、高い方を賃金日額とする。 なお、この取り扱いを受けることができるよう、事業主は、被保険者が離職したことにより当該被保険者でなくなった日の翌日から起算して「1」日以内に、「雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」を所轄「2」に提出しなければならず、 所轄「2」は、これに基づいて作成した「雇用保険被保険者休業・所定労働時間短縮開始時賃金証明票」を当該被保険者であった者に交付しなければならない。 (この交付は事業主を通じて行うこともできる。)
10, 公共職業安定所長
8
【基本手当の日額:賃金日額】 (基本手当の日額は、「賃金日額」に所定の「給付率」を乗じて算出される。) [賃金日額の最低・最高限度額の適用] 算定した賃金日額が「1」円を下るときは、「1」円を賃金日額とする。 下記の額を超えるときは、下記の額がそれぞれ賃金日額となる。 ①60歳以上65歳未満の場合、最高限度額:16,490円 ②45歳以上60歳未満の場合、最高限度額:17,270円 ③30歳以上45歳未満の場合、最高限度額:15,690円 ④30歳未満の場合、最高限度額:14,130円
2869
9
【基本手当の日額:賃金日額】 基本手当の日額は、「賃金日額」に所定の「給付率」を乗じて算出される。 ※特に断りがない限り、1円未満の端数は「切り上げる / 切り捨てる」。
切り捨てる
10
【基本手当】 [基本手当の減額] 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に「 の労働」によって「2」を得た場合は、下記①から③のような基本手当の支給額の調整が行われる。 ①収入の1日分相当額から1,354円(控除額)を控除した額と基本手当の日額の合計額が、賃金日額の100分の80相当額を超えない場合 →この場合は、基本手当は減額されずに支給される。
自己の労働, 収入
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【基本手当】 [基本手当の減額] 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合は、下記①から③のような基本手当の支給額の調整が行われる。 ①収入の1日分相当額から1,354円(控除額)を控除した額と基本手当の日額の合計額が、賃金日額の「 分の 」相当額を超えない場合 (「基本手当の日額+(収入ー1,354円)」が「賃金日額の「 分の 」より少ない場合) →この場合は、基本手当は減額されずに支給される。
100分の80
12
【基本手当】 [基本手当の減額] 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合は、下記①から③のような基本手当の支給額の調整が行われる。 ②収入の1日分相当額から1,354円(控除額)を控除した額と基本手当の日額の合計額が、賃金日額の100分の80相当額を「超える / 超えない」場合 (「基本手当の日額+(収入ー1,354円)」が「賃金日額の100分の80」より「多い / 少ない」場合) →この場合は、当該超える額を基本手当の日額から控除した、残りの額が支給される。
超える, 多い
13
【基本手当】 [基本手当の減額] 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合は、下記①から③のような基本手当の支給額の調整が行われる。 ③収入の1日分相当額から1,354円(控除額)を控除した額と基本手当の日額の合計額から賃金日額の100分の80相当額を控除した額が、基本手当の日額以上であるとき (簡単に言うと、「収入額ー1354円 が、賃金日額の80%以上」である場合) →この場合は、収入があった日数分の基本手当は支給され「1」。
ない
14
【基本手当の日額:自動変更】 厚生労働大臣は、年度の「 額」が直近の自動変更対象額または控除額が変更された年度の前年度の「 額」を超え、または下るに至った場合においては、その上昇し、または低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額または控除額を変更しなければならない。 ※自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。
平均給与額
15
【基本手当の日額:自動変更】 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が直近の自動変更対象額または控除額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え、または下るに至った場合においては、その上昇し、または低下した比率に応じて、その「翌 / 翌々」年度の「 月 日」以後の自動変更対象額または控除額を変更しなければならない。 ※自動変更対象額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。
翌, 8月1日
16
【基本手当の日額:自動変更】 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が直近の自動変更対象額または控除額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え、または下るに至った場合においては、その上昇し、または低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額または控除額を変更しなければならない。 ※自動変更対象額に「1」円未満の端数があるときは、これを切り捨て、「1」円以上「2」円未満の端数があるときはこれを「2」円に切り上げる。
5, 10
17
【基本手当の日額:自動変更】 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が直近の自動変更対象額または控除額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え、または下るに至った場合においては、その上昇し、または低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額または控除額を変更しなければならない。 なお、算定された各年度の8月1日以後に適用される自動変更対象額のうち、「1」日額(その年度の4月1日に効力を有する「1」法に規定する「2」別「1」の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう)に達しないものは、その年度の8月1日以後、当該「1」日額とされる。 令和6年8月1日以後の賃金日額の最低限度額は、「2,869円」とされている。
最低賃金, 地域
18
【基本手当の日額:自動変更】 厚生労働大臣は、年度の平均給与額が直近の自動変更対象額または控除額が変更された年度の前年度の平均給与額を超え、または下るに至った場合においては、その上昇し、または低下した比率に応じて、その翌年度の8月1日以後の自動変更対象額または控除額を変更しなければならない。 なお、算定された各年度の8月1日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(その年度の4月1日に効力を有する最低賃金法に規定する地域別最低賃金の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう)に達しないものは、その年度の8月1日以後、当該最低賃金日額とされる。 令和6年8月1日以後の賃金日額の最低限度額は、「「1」円」とされている。
2869
19
【最低賃金日額の算定方法】 最低賃金日額は、その年度の4月1日に効力を有する最低賃金法に規定する地域別最低賃金の額について、一定の地域ごとの額を労働者の人数により加重平均して算定した額に「1」を乗じて得た額を「2」で除して得た額とする。
20, 7
20
【一般の受給資格者の所定給付日数】 一般の受給資格者の所定給付日数は、基本手当の受給資格に係る離職の日における年齢を問わず算定基礎期間により、下記のような範囲で定められている。 ・算定基礎期間が10年未満の場合:「1」日 ・算定基礎期間が10年以上20年未満の場合:「2」日 ・算定基礎期間が20年以上の場合:「3」日 ※全年齢において上記の範囲となる(年齢を問わない)
90, 120, 150
21
【「 受給資格者」の所定給付日数】 「 受給資格者」の所定給付日数は、下記のような範囲で定められている。 ・算定基礎期間が10年未満の場合:90日 ・算定基礎期間が10年以上20年未満の場合:120日 ・算定基礎期間が20年以上の場合:150日 ※「2」を問わない
一般受給資格者, 年齢
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【「 受給資格者」:適用要件】 「「 受給資格者」とは、「倒産・解雇等離職者である受給資格者」をいう。 ※また、基準日(基本手当の受給資格に係る離職の日)が平成21年3月31日から令和7年3月31日までの間である特定理由離職者①(希望に反して契約更新がなかったことにより離職した者)(就職困難者を除く)についても、「 受給資格者」とみなして所定給付日数の規定が適用される。
特定受給資格者
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【特定受給資格者:適用要件】 ・「1」・「2」等離職者 →要件:就職困難者でないこと ・希望に反して「3」がなかったことにより離職した者(特定理由離職者①) →要件:1:就職困難者でないこと。2:基準日(離職の日)が平成21年3月31日から令和7年3月31日の間であること
倒産, 解雇, 契約更新
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【特定受給資格者:所定給付日数】 特定受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、下記のように定められている。 ・算定基礎期間が1年未満の場合:所定給付日数は「1」日(全年齢)
90
25
【特定受給資格者:所定給付日数】 特定受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、下記のように定められている。 ・算定基礎期間が1年以上5年未満:30歳未満:所定給付日数は「1」日
90
26
【特定受給資格者:所定給付日数】 特定受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、下記のように定められている。 ・算定基礎期間が5年以上10年未満:30歳未満:所定給付日数は「1」日
120
27
【特定受給資格者:所定給付日数】 特定受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、下記のように定められている。 ・算定基礎期間が10年以上20年未満:30歳未満:所定給付日数は「1」日
180
28
【特定受給資格者:所定給付日数】 特定受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、下記のように定められている。 ・算定基礎期間が1年以上5年未満:30歳以上35歳未満:所定給付日数は「1」日
120
29
【特定受給資格者:所定給付日数】 特定受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、下記のように定められている。 ・算定基礎期間が5年以上10年未満:30歳以上35歳未満:所定給付日数は「1」日
180
30
【特定受給資格者:所定給付日数】 特定受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、下記のように定められている。 ・算定基礎期間が10年以上20年未満:30歳以上35歳未満:所定給付日数は「1」日
210
31
【特定受給資格者:所定給付日数】 特定受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、下記のように定められている。 ・算定基礎期間が20年以上:30歳以上35歳未満:所定給付日数は「1」日
240
32
【特定受給資格者:所定給付日数】 特定受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、下記のように定められている。 ・算定基礎期間が1年以上5年未満:35歳以上45歳未満:所定給付日数は「1」日
150
33
【特定受給資格者:所定給付日数】 特定受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、下記のように定められている。 ・算定基礎期間が5年以上10年未満:35歳以上45歳未満:所定給付日数は「1」日
180
34
【特定受給資格者:所定給付日数】 特定受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、下記のように定められている。 ・算定基礎期間が10年以上20年未満:35歳以上45歳未満:所定給付日数は「1」日
240
35
【特定受給資格者:所定給付日数】 特定受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、下記のように定められている。 ・算定基礎期間が20年以上:35歳以上45歳未満:所定給付日数は「1」日
270
36
【特定受給資格者:所定給付日数】 特定受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、下記のように定められている。 ・算定基礎期間が1年以上5年未満:45歳以上60歳未満:所定給付日数は「1」日
180
37
【特定受給資格者:所定給付日数】 特定受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、下記のように定められている。 ・算定基礎期間が5年以上10年未満:45歳以上60歳未満:所定給付日数は「1」日
240
38
【特定受給資格者:所定給付日数】 特定受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、下記のように定められている。 ・算定基礎期間が10年以上20年未満:45歳以上60歳未満:所定給付日数は「1」日
270
39
【特定受給資格者:所定給付日数】 特定受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、下記のように定められている。 ・算定基礎期間が20年以上:45歳以上60歳未満:所定給付日数は「1」日
330
40
【特定受給資格者:所定給付日数】 特定受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、下記のように定められている。 ・算定基礎期間が1年以上5年未満:60歳以上65歳未満:所定給付日数は「1」日
150
41
【特定受給資格者:所定給付日数】 特定受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、下記のように定められている。 ・算定基礎期間が5年以上10年未満:60歳以上65歳未満:所定給付日数は「1」日
180
42
【特定受給資格者:所定給付日数】 特定受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、下記のように定められている。 ・算定基礎期間が10年以上20年未満:60歳以上65歳未満:所定給付日数は「1」日
210
43
【特定受給資格者:所定給付日数】 特定受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、下記のように定められている。 ・算定基礎期間が20年以上:60歳以上65歳未満:所定給付日数は「1」日
240
44
【就職困難者:所定給付日数】 就職困難者(障害者など)」である受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、下記のように定められている。 ・算定基礎期間が1年未満:45歳未満:所定給付日数は「1」日 ・算定基礎期間が1年以上:45歳未満:所定給付日数は「2」日 ・算定基礎期間が1年未満:45歳以上65歳未満:所定給付日数は「3」日 ・算定基礎期間が1年以上:45歳以上65歳未満:所定給付日数は「4」日
150, 300, 150, 360
45
【「 者」:所定給付日数】 「 者」である受給資格者の所定給付日数は、基準日における年齢及び算定基礎期間により、下記のように定められている。 ・算定基礎期間が1年未満:45歳未満:所定給付日数は150日 ・算定基礎期間が1年以上:45歳未満:所定給付日数は300日 ・算定基礎期間が1年未満:45歳以上65歳未満:所定給付日数は150日 ・算定基礎期間が1年以上:45歳以上65歳未満:所定給付日数は360日
就職困難者
46
「就職困難者」とは、障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する身体・知的・「 障害者」、刑余者(保護観察に付された者等でその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあったもの)、「 的事情」により就職が著しく阻害されている者をいう。
精神障害者, 社会的事情
47
【基本手当:算定基礎期間(被保険者であった期間)】 算定基礎期間は、基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間にとどまらず、その前に被保険者であったことがある者については、その被保険者であった期間を「1」した期間とする(原則)。
通算
48
【基本手当:算定基礎期間(被保険者であった期間)】 算定基礎期間は、基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間にとどまらず、その前に被保険者であったことがある者については、その被保険者であった期間を通算した期間とする(原則)。 ただし、下記①から④の被保険者であった期間は算入しない。 ①離職後「1」年以内に被保険者資格を再取得しなかった場合の前の被保険者であった期間。 (離職から再就職までの間が「1」年を超えてしまえば、以前の被保険者であった期間は算入されなくなる。)
1
49
【基本手当:算定基礎期間(被保険者であった期間)】 算定基礎期間は、基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間にとどまらず、その前に被保険者であったことがある者については、その被保険者であった期間を通算した期間とする(原則)。 ただし、下記①から④の被保険者であった期間は算入しない。 ②以前に「 手当」または「 一時金」の支給を受けたことがある場合の当該給付の支給の算定基礎となった被保険者であった期間。
基本手当, 特例一時金
50
【基本手当:算定基礎期間(被保険者であった期間)】 算定基礎期間は、基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間にとどまらず、その前に被保険者であったことがある者については、その被保険者であった期間を通算した期間とする(原則)。 ただし、下記①から④の被保険者であった期間は算入しない。 ③「 給付金」または「 給付金」の支給を受けたことがある場合の当該給付金の支給に係る休業の期間。
育児休業給付金, 出生時育児休業給付金
51
【基本手当:算定基礎期間(被保険者であった期間)】 算定基礎期間は、基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された期間にとどまらず、その前に被保険者であったことがある者については、その被保険者であった期間を通算した期間とする(原則)。 ただし、下記①から④の被保険者であった期間は算入しない。 ④資格取得の確認が遅れた場合の、確認があった日の「1」年前の日前の被保険者であった期間 ※「1」年より前に労働保険料が支払われたことが確認できれば、2年を超えて、そこまで遡ることができる。
2