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賃貸不動産管理一般

問題数19


No.1

消費者物価指数における賃料はここ数年100付近で推移している。

No.2

賃貸不動産の管理を行う上で配慮すべき入居者、利用者とは、当該賃貸不動 の借主であり、貸主との契約関係にある者に限られない。

No.3

2023年の統計によると空き家は900万戸であり、そのうち賃貸住宅は443万戸とおよそ半数を占めている。

No.4

賃貸住宅管理業者が扱う「住宅」には、店舗兼住宅の店舗部分や、賃貸住宅に併設の駐車場などは含まれない。

No.5

賃貸住宅管理業法によれば、賃貸住宅管理業者は、更新事務を行うにあたり、借主に対し、更新後の期間、更新後の賃料の額、支払時期、及び方法等を記載した書面を交付する必要はない。

No.6

賃貸住宅管理業者は、管理業務のすべてを再委託してもよい。

No.7

賃貸住宅管理業の登録は、宅地建物取引業の免許を受けていることが前提になってはいない。

No.8

賃貸住宅管理業の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の90日前から60日前までの間に登録申請書を国土交通大臣に提出しなけ ればならない。

No.9

賃貸住宅管理業者は、業務管理者を、事務所ごとに、1名以上置く必要があるが、専任である必要はない。

No.10

賃貸住宅管理業者が登録の更新をしなかったときは、国土交通大臣はその登録を抹消をすることができる。

No.11

国土交通大臣は、不正の手段で登録を受けた賃貸住宅管理業者に対して、その業者がどの都道府県の業者かに関わらず、1年以内の期間で業務停止命令の処分ができる。

No.12

国土交通大臣は、賃貸住宅管理業者が登録を受けてから1年以内に業務を開始せず、又は引き続き1年以上 業務を行っていないと認めるときは、その登録を取り消さなければならない。

No.13

賃貸住宅管理業務を無償で行う場合にも、書面の交付は必要である。

No.14

書面の交付は、対面で手渡すほか、郵送等で行うこともできる。

No.15

管理受託契約の成立時に交付する書面は、必要事項が記載管理受託契約の成立時の書面を、貸主に対する管理受託契約に関する重要事項説明の書面とは別途の書面として作成する必要はなく、両方の必要事項が記載されていれば、一つの書面にまとめることができる。

No.16

賃貸住宅管理業は、法人の場合は法人単位で登録を行うため、支社・支店ごとに登録を受けることはできない。

No.17

賃貸住宅の管理業務を行わない支社、支店などについては、登録申請書に記載する必要はないが、本店については、賃貸住宅管理業を行っていない場合であっても、登録申請書に記載する。

No.18

社宅代行業者(転貸型社宅代行業者)であっても、賃貸人から借り上げた賃貸住宅において200戸以上の維持保全を行う業務を行っている場合は、登録を受ける必要がある。

No.19

管理受託契約の重要事項説明書は、契約締結に先立って交付する書面であり、管理受託契約の締結時の書面は交付するタイミングが異なる書面であることから、両書面を一体で交付することはできない。

No.20

老人ホームやデイケアホームを利用契約という形で運営する場合、当該利用契約は「特定賃貸借契約」に該当する。

No.21

管理受託契約において、管理業者の負う善管注意義務を加重する旨の特約は有効である。

No.22

賃貸管理業務のうち、募集業務については、宅地建物取引業法の適用があるので。宅建業の免許を有しない管理業者が募集業務を行う場合には、宅地建物取引業者と共同で行う必要がある。

No.23

管理受託契約の終了その他の事由により管理事務が終了したときは、遅滞なく、当該賃貸住宅の賃借人に対し、その旨を通知しなければならない。

No.24

管理業者は、賃借人から賃貸借契約に定めのない金銭等を受領したときは、賃貸人に対し、その旨を通知しなければならない。

No.25

管理業者による国土交通大臣への報告(いわゆる9条報告)の対象に「資産の額」は含まれない。

No.26

9条報告の書面又はその写しは、一般の閲覧に供される。

No.27

9条報告は、5年に一度事業年度の終了後3ヶ月以内に行わなければならない。

No.28

委託賃貸人数は、9条報告の項目とされている。

No.29

賃貸住宅管理業者は、9条報告に係る書面をその事務所ごとに備え置き、借主等の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

No.30

9条報告に当たっては、決算書の提出も必要である。

No.31

9条報告では、サブリース契約の原契約件数、戸数ともに報告事項である。

No.32

賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の終了により管理事務が終了する場合は、管理事務が終了する前に、当該賃貸住宅の借主に対し、その旨を通知しなければならない。

No.33

賃貸住宅管理業者は、定期に、貸主に対してその管理事務に関する報告をしなければならないと定められているが、管理事務の報告時期は特に決められていない。

No.34

委託者である建物所有者が建物の所有権を第三者に譲渡しても、この第三者が管理受託契約の委託者の地位を承継することはない。

No.35

管理業者は、営業所または事務所ごとに、公衆の見やすい場所 に、国土交通省令で定める様式の標識を掲げなければならず、公衆の見やすい場所を確保できない場合でも、インターネットのホームページに掲載 することは掲示に代えることはできない。

No.36

管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、業務に従事する使用人その他の従業者に、従業者であることを証する証明 書を携帯させなければその者をその業務に従事させてはならない。

No.37

賃貸住宅管理業者は、管理業務の一部を再委託することができるが、管理業務の適正性を確保 するため、再委託先は賃貸住宅管理業者としなければならない。

No.38

賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行っているが、 入居者のクレーム対応は行わない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。

No.39

無登録営業や名義貸し等、登録をせずに営業した場合は、1年以上の懲役もしくは100万円以下の罰金となるが、併科になることはない。

No.40

30日以内に国土交通大臣へ届出に必要な事項の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合、30万円以下の過料となる。

No.41

国土交通大臣による業務停止命令を受け、その命令に違反したときは6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又は併科となる。

No.42

①営業所又は事務所ごとに備えるべき管理業務に関する帳簿を備え置かなかったとき、②営業所又は事務所ごとに備えるべき管理業務に関する帳簿に必要事項を記載しなかったとき、③営業所又は事務所ごとに備えるべき管理業務に関する帳簿に虚偽の記載をしたとき、④営業所又は事務所ごとに備えるべき管理業務に関する帳簿を保存しなかったとき、はいずれも30万円以下の過料となる。

No.43

法令違反には至らないが、業務に関し不当な行為をしたときは登録取り消しにはならない。

No.44

賃貸人から委託を受けて、金銭の管理のみを行う業務については賃貸住宅の維持及び修繕(維持、修繕業者への発注を含む。)を行わない場合には「賃貸住宅管理業」には該当しない。

No.45

管理業務の電磁的方法による提供は、①電子メール、②Webによる方法、③磁気ディスクやCDROMなどの情報記録媒体の交付、のいずれかの方法によらなければならない。

No.46

賃貸住宅管理業者は、自己の名義をもって、他人に賃貸住宅管理業を営ませてはならず、それ に違反した場合は、その他人が賃貸住宅管理業者の登録を受けているか否かにかかわらず割則 の対象となる。

No.47

管理受託方式により賃貸管理を行っている管理業者は、管理業者の名前で借主に対して未収賃料の回収のための内容証明郵便を発信することができない。

No.48

賃貸人から委託を受けて、入居者からの苦情対応のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合であっても「賃貸住宅管理業」に該当する。

No.49

従業者証明書を携帯させるべき者には、正規及び非正規を問わず賃貸住宅管理業者と直接の雇 用関係にあり、賃貸住宅管理業に従事する者が該当し、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係に ある者であっても、内部管理事務に限って従事する者は該当しない。

No.50

刑法の一定の罪に違反したことにより罰金刑に処せられた者は、罰金を納めた日から5年間は、登録を受けることができない。

No.51

家賃保証会社等が、借主が家賃を滞納した際に、家賃債務保証契約等に基づいて家賃を立て替えたうえで賃借人に求償する業 務は、基幹事務ではない。

No.52

管理受託契約に定める報酬額を契約期間中に変更する場合は、事前説明をせずに変更契約を締結することができる。

No.53

賃貸住宅とは、賃貸の用に供する住宅をいうが、人の生活の本拠として使用する目的以外の目的に供されていると認められるものは除かれる。

No.54

賃貸不動産経営管理士は、常に依頼者の立場で職務を行い、万一紛争等が生じた場合には、誠意もって、その円満解決に努力しなければならない。

No.55

賃貸物件の入居希望者が若い夫婦であったので、入居審査のため、子どもをつくる予定がないことを確認するのは好ましくない行為とされている。

No.56

賃貸物件の入居希望者から、騒音や振動に関して紛争を起こしたことを る入居者がいるかと質問されたところ、該当する入居者がいるので、いると答えるのは好ましくない行為とされている。

No.57

賃貸不動産経営管理士の氏名は登録申請書の記載事項であり、事務所ごとに分けて一枚の紙にまとめて記載する。

No.58

分譲マンションで住宅宿泊事業(いわゆる民泊)を禁止したい場合、管理規約に「専ら住宅として使用する」と規定していればそれで足りる。

No.59

住宅宿泊管理業を行うためには、国土交通大臣の登録を受けなければならず、登録の有効期間は1年である。

No.60

住宅宿泊管理業(いわゆる民泊)の登録では、その業務を的確に遂行する体制が整備されていない場合受けることはできない。

No.61

ウィークリーマンションで旅館業として宿泊料を受け取って人を宿泊させている場合、「賃貸住宅」に該当しない。

No.62

住宅宿泊事業(いわゆる民泊)とは、旅館業法に規定する営業者以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であ って、宿泊させる日数が1年間で180日以下のものをいい、事業を行う には国土交通大臣への届出が必要である。

No.63

サービス付き高齢者向け住宅は都道府県知事への登録制となっており、 法定の基準を満たしている必要がある。

No.64

サ高住で、終身建物賃貸借制度による事業を行う際は、都道府県知事の登録を受けることが必要とされている。

No.65

1棟の家屋のうち、台所・浴室・便所等を入居者が共同で利用する、い わゆる「シェアハウス」を1棟管理するケースにおいて、当該シェアハ ウスが10部屋から構成されており、 そのうち4部屋を入居者が使用し、 残りの6部屋が空室になっている場合、当該シェアハウスを管理する賃 貸住宅管理業者の管理戸数は、1戸と数える。

No.66

法人が、本店180戸、支店20戸で合計200戸を管理している場合にも賃貸不動産管理業者の登録が必要である。

No.67

事務所とは、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる施設として実態を有するものが該当する。 そのため電話の取次ぎのみを行う施設、維持保全業務に必要な物品等の置き場などの施設は、営業所又は事務所には該当しない。

No.68

「当然賃貸派」とは、住宅は賃貸で十分と考え、良質な賃貸住宅に住むことを重視します。

No.69

2023年、全国の空き家の数は住宅全体の13.8%にあたる1000万戸となり、人口減少や高齢化などを背景に過去最多となった。

No.70

日本標準産業分類によれば、賃貸住宅管理業は、不動産管理業に区分される。

No.71

「あえて賃貸派」は、持ち家と賃貸を比較したが、現時点では賃貸住宅で生活内容を重視したいと考えているのが特徴である。

No.72

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律によれば、業務管理者が管 理及び監督しなければならない事項とされているものは貸主に対する管理受託契約書交付である。

No.73

「仕方なく賃貸派」の特徵は、 持家を購入する資力はないが、意欲があることである。

No.74

賃貸住宅標準管理受託契約書(国土 交通省不動産・建設経済局 令和3年4月23日公表)では、管理業務を①点検・清掃等、②修繕等、③その他、の3つに分類し、管理業者が行う管理業務の内容について委託者と管理業者が協議、合意の上、 可能な限り具体的に記入するものとしている。

No.75

賃貸人から委託を受けて、賃貸住宅の居室及び共用部分の点検・清掃・修繕を行っているが、 入居者のクレーム対応は行わない場合、賃貸住宅管理業に該当しない。

No.76

賃貸不動産の管理を行う上で配慮すべき入居者、利用者とは、当該賃貸不動 の借主であり、貸主との契約関係にある者に限られない。

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