現金の範囲
会計上の現金は、通貨 (紙幣・硬貨) 及び通貨代用証券が該当する。
① 通貨 (外国通貨を含む)
② 通貨代用証券
・他人振出小切手 (先日付小切手を除く)
・株式の配当金領収証
・期限到来後の公社債利札
・郵便為替証書
・法人税等の還付通知書 など
No.2
現金と間違えやすい項目
① 先日付小切手 →「受取手形」
先日付小切手とは、小切手に記載されている振出日が実際の振出日より先の日付になっている小切手のこと。この小切手は、記載されている振出日 (将来) まで銀行に呈示しないという約束のうえ、振り出している。そのため、手形を受け取った場合と同様の性質から「受取手形」で処理する。
② 自己振出小切手 →「当座預金」
自己振出小切手とは、当社が以前に振り出した小切手のことをいう。この小切手を代金回収等により回収した場合は、「当座預金」の増加として処理する。なお、小切手の未渡しを原因として、期末に自己振出小切手が当社にある場合も同様に「当座預金」の増加として処理をする。
③ 借用証書 →「貸付金」
借用証書とは、金銭を貸し付けたさいに貸し付けた相手から受け取る証書のことで、「貸付金」で処理する。
No.3
その他の現金と間違えやすい項目
① 郵便切手・はがき
・未使用分 →「貯蔵品」
・使用分 →「通信費」
② 収入印紙
・未使用分 →「貯蔵品」
・使用分 →「租税公課」
③ 消耗品
・未使用分 →「貯蔵品」又は「消耗品」
・使用分 →「消耗品費」