民事執行法
問題一覧
1
請求異議 執行抗告 執行異議
請求異議 不当執行 執行抗告 違法執行 執行異議 違法執行
2
原告が、被告に対する貸金債務の残存元本は100万円を超えては存 在しない旨の確認を求める訴えを提起した場合において、裁判所は、残存元本 が100万円を超えて存在すると認定したときは請求を棄却しなければならない。 (H18-5-3)
✕
3
原告が被告に対して200万円の売買代金の残代金債務が100万円を超 えては存在しない旨の確認を求める訴訟において、裁判所は、売買残代金債務 が150万円を超えては存在しない旨を確認する判決をすることはできない。 (H22-4-ウ)
✕
4
300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金債務が存在しないと の確認を求める訴訟において、裁判所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと判決をすることは、民事訴訟法第246条に違反しない。(H31-2-エ)
○
5
建物の賃貸借契約の終了を理由とする建物明渡請求訴訟において、 原告が立退料の支払と引換えに明渡しを求めている場合には、裁判所は、原告 の申出額を超える立退料の支払と引換えに明渡しを命ずる判決をすることはで きない。(H22-4-ア)
✕
6
買主が売主に対し売買契約に基づく動産の引渡しを求める訴訟にお いて、売主から買主が売買代金を支払うまでは当該動産の引渡しを拒絶すると の同時履行の抗弁が主張された場合に、その抗弁が認められるときは、裁判所は、 当該売買代金の支払と引換えに当該動産の引渡しを命ずる判決をすることとなる。 (H31-2-イ)
○
7
売買代金支払請求訴訟において、売買代金債権は存在するが、その 履行期が未到来であることが明らかになった場合には、裁判所は、原告が当該 債権を有する旨を確認する判決をすることができる。(H22-4-オ)
✕
8
買主が売主に対し売買契約に基づく動産の引渡しを求める訴訟にお いて、売主から引渡しについて履行期の合意があるとの抗弁が主張された場合に、 その抗弁が認められるときは、裁判所は、当該動産の引渡義務の存在を確認す る判決をすることとなる。(H31-2-ウ)
✕
9
建物取去土地明渡請求訴訟において、被告が建物買取請求権を行使 し、建物代金の支払があるまで建物の引渡しを拒む旨の抗弁を提出した場合には、 裁判所は、建物の時価を認定した上で、その額の支払と引換えに建物の引渡し を命ずる判決をしなければならない。(H22-4-エ)
○
10
土地の賃借人が当該土地の賃借権に基づき当該土地上の工作物の撤 去を求める訴訟において、裁判所が当該賃借人の主張しない占有権を理由とし て請求を認容することは、民事訴訟法第246条に違反しない。(H31-2-オ)
✕
11
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出して行わなければならない。 (H2-4-2)
✕
12
簡易裁判所においては、訴えは、口頭で提起することができ る。(H27-3-ウ)
○
13
原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した場合、当該訴えに係る 貸金返還請求権についての時効の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁 判所に提出した時に生ずる。(H27-3-才改)
○
問題一覧
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請求異議 執行抗告 執行異議
請求異議 不当執行 執行抗告 違法執行 執行異議 違法執行
2
原告が、被告に対する貸金債務の残存元本は100万円を超えては存 在しない旨の確認を求める訴えを提起した場合において、裁判所は、残存元本 が100万円を超えて存在すると認定したときは請求を棄却しなければならない。 (H18-5-3)
✕
3
原告が被告に対して200万円の売買代金の残代金債務が100万円を超 えては存在しない旨の確認を求める訴訟において、裁判所は、売買残代金債務 が150万円を超えては存在しない旨を確認する判決をすることはできない。 (H22-4-ウ)
✕
4
300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金債務が存在しないと の確認を求める訴訟において、裁判所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと判決をすることは、民事訴訟法第246条に違反しない。(H31-2-エ)
○
5
建物の賃貸借契約の終了を理由とする建物明渡請求訴訟において、 原告が立退料の支払と引換えに明渡しを求めている場合には、裁判所は、原告 の申出額を超える立退料の支払と引換えに明渡しを命ずる判決をすることはで きない。(H22-4-ア)
✕
6
買主が売主に対し売買契約に基づく動産の引渡しを求める訴訟にお いて、売主から買主が売買代金を支払うまでは当該動産の引渡しを拒絶すると の同時履行の抗弁が主張された場合に、その抗弁が認められるときは、裁判所は、 当該売買代金の支払と引換えに当該動産の引渡しを命ずる判決をすることとなる。 (H31-2-イ)
○
7
売買代金支払請求訴訟において、売買代金債権は存在するが、その 履行期が未到来であることが明らかになった場合には、裁判所は、原告が当該 債権を有する旨を確認する判決をすることができる。(H22-4-オ)
✕
8
買主が売主に対し売買契約に基づく動産の引渡しを求める訴訟にお いて、売主から引渡しについて履行期の合意があるとの抗弁が主張された場合に、 その抗弁が認められるときは、裁判所は、当該動産の引渡義務の存在を確認す る判決をすることとなる。(H31-2-ウ)
✕
9
建物取去土地明渡請求訴訟において、被告が建物買取請求権を行使 し、建物代金の支払があるまで建物の引渡しを拒む旨の抗弁を提出した場合には、 裁判所は、建物の時価を認定した上で、その額の支払と引換えに建物の引渡し を命ずる判決をしなければならない。(H22-4-エ)
○
10
土地の賃借人が当該土地の賃借権に基づき当該土地上の工作物の撤 去を求める訴訟において、裁判所が当該賃借人の主張しない占有権を理由とし て請求を認容することは、民事訴訟法第246条に違反しない。(H31-2-オ)
✕
11
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出して行わなければならない。 (H2-4-2)
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12
簡易裁判所においては、訴えは、口頭で提起することができ る。(H27-3-ウ)
○
13
原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した場合、当該訴えに係る 貸金返還請求権についての時効の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁 判所に提出した時に生ずる。(H27-3-才改)
○