問題一覧
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P25 登録制度 登録の一般的効力 第4条 自動車は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。ただし、( )、( ) 及び( )は、この対象から除くものとする。
軽自動車, 小型特殊自動車, 二輪小型自動車
2
P25 登録制度 登録の一般的効力 第5条 問)表の空欄を順番に答えよ。
軽自動車検査協会, 地方運輸局長, 市町村
3
P26 新規登録の申請 第7条 登録を受けていない自動車の登録(新規登録)を 受けようとする場合、その所有者は、国土交通大臣に対し、次の事項を記載した申請書に国土交通省令で定める区分により、( )を添えて提出し、かつ、( )を提示しなければならない。
関係書面, 自動車
4
P26 新規登録の申請 第7条 登録を受けていない自動車の登録(新規登録)を 受けようとする場合、その所有者は、国土交通大臣に対し、次の事項を記載した申請書に国土交通省令で定める区分により、関係書面を添えて提出し、かつ、自動車を提示しなければならない。 3.( )の申請をする場合、次の各号に掲げる自動車は、それぞれ各号に定める書面の提出をもって、自動車の提示に代えることができる。 etc...
新規登録
5
P26 新規登録の申請 第7条 3.新規登録の申請をする場合、次の各号に掲げる自動車は、それぞれ各号に定める書面の提出をもって、自動車の提示に代えることができる。 (1)有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車・・・( ) etc...
自動車予備検査証
6
P26 新規登録の申請 第7条 3.新規登録の申請をする場合、次の各号に掲げる自動車は、それぞれ各号に定める書面の提出をもって、自動車の提示に代えることができる。 (1)有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車・・・自動車予備検査証 (2)型式について指定を受けた自動車 ・・・発行後( )を経過しない自動車メーカーの ( ) etc...
9月, 完成検査終了証
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P26 新規登録の申請 第7条 3.新規登録の申請をする場合、次の各号に掲げる自動車は、それぞれ各号に定める書面の提出をもって、自動車の提示に代えることができる。 (1)有効な自動車予備検査証の交付を受けている自動車・・・自動車予備検査証 (2)型式について指定を受けた自動車 ・・・発行後9ヶ月を経過しない自動車メーカーの 完成検査終了証 (4)有効な( )の交付を受けた後に 有効な限定保安基準適合証の交付を受けている自動車・・・限定自動車検査証及び限定保安基準適合証
限定自動車検査証
8
P27 現車提示が省略できない対象外の乗用自動 車 1.( )を受けた後に有効な( ) の交付を受けている乗用自動車であっても、 次の自動車は現車を提示しなければならない。 (1)乗用定員11人以上の普通自動車及び小型自動車 (2)専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車 (3)三輪小型自動車 (4)広告宣伝用自動車、その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車 (5)大型特殊自動車
一時抹消登録, 保安基準適合証
9
P27 現車提示が省略できない対象外の乗用自動 車 1.一時抹消登録を受けた後に有効な保安基準適合証の交付を受けている乗用自動車であっても、次の自動車は現車を提示しなければならない。 (1)乗用定員( )人以上の普通自動車及び小型自動車 (2)専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車 (3)三輪小型自動車 (4)広告宣伝用自動車、その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車 (5)大型特殊自動車
11
10
P27 現車提示が省略できない対象外の乗用自動 車 1.一時抹消登録を受けた後に有効な保安基準適合証の交付を受けている乗用自動車であっても、次の自動車は現車を提示しなければならない。 (1)乗用定員11人以上の( )及び( ) (2)専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車 (3)三輪小型自動車 (4)広告宣伝用自動車、その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車 (5)大型特殊自動車
普通自動車, 小型自動車
11
P27 現車提示が省略できない対象外の乗用自動 車 1.一時抹消登録を受けた後に有効な保安基準適合証の交付を受けている乗用自動車であっても、次の自動車は現車を提示しなければならない。 (1)乗用定員11人以上の普通自動車及び小型自動車 (2)専ら( )の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車 (3)三輪小型自動車 (4)広告宣伝用自動車、その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車 (5)大型特殊自動車
幼児
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P27 現車提示が省略できない対象外の乗用自動 車 1.一時抹消登録を受けた後に有効な保安基準適合証の交付を受けている乗用自動車であっても、次の自動車は現車を提示しなければならない。 (1)乗用定員11人以上の普通自動車及び小型自動車 (2)専ら幼児の運送を目的とする( )及び ( ) (3)三輪小型自動車 (4)広告宣伝用自動車、その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車 (5)大型特殊自動車
普通自動車, 小型自動車
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P27 現車提示が省略できない対象外の乗用自動 車 1.一時抹消登録を受けた後に有効な保安基準適合証の交付を受けている乗用自動車であっても、次の自動車は現車を提示しなければならない。 (1)乗用定員11人以上の普通自動車及び小型自動車 (2)専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車 (3)( ) (4)広告宣伝用自動車、その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車 (5)大型特殊自動車
三輪小型自動車
14
P27 現車提示が省略できない対象外の乗用自動 車 1.一時抹消登録を受けた後に有効な保安基準適合証の交付を受けている乗用自動車であっても、次の自動車は現車を提示しなければならない。 (1)乗用定員11人以上の普通自動車及び小型自動車 (2)専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車 (3)三輪小型自動車 (4)( )、その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車 (5)大型特殊自動車
広告宣伝用自動車
15
P27 現車提示が省略できない対象外の乗用自動 車 1.一時抹消登録を受けた後に有効な保安基準適合証の交付を受けている乗用自動車であっても、次の自動車は現車を提示しなければならない。 (1)乗用定員11人以上の普通自動車及び小型自動車 (2)専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車 (3)三輪小型自動車 (4)広告宣伝用自動車、その他特種の用途に供する( )及び( ) (5)大型特殊自動車
普通自動車, 小型自動車
16
P27 現車提示が省略できない対象外の乗用自動 車 1.一時抹消登録を受けた後に有効な保安基準適合証の交付を受けている乗用自動車であっても、次の自動車は現車を提示しなければならない。 (1)乗用定員11人以上の普通自動車及び小型自動車 (2)専ら幼児の運送を目的とする普通自動車及び小型自動車 (3)三輪小型自動車 (4)広告宣伝用自動車、その他特種の用途に供する普通自動車及び小型自動車 (5)( )
大型特殊自動車
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P27 現車提示が省略できない対象外の乗用自動 車 2.貨物の運送の用に供する(①)のうち、 最大積載量が1トン以下であり、かつ、当該 ①に係る登録識別情報等通知書の車体の形状の欄に「バン」又は「三輪バン」と記載されているものであれば現車提示の必要がない。
小型自動車
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P27 現車提示が省略できない対象外の乗用自動 車 2.貨物の運送の用に供する小型自動車のうち、 最大積載量が( )以下であり、かつ、当該 小型自動車に係る( )の車体の形状の欄に「バン」又は「三輪バン」と記載されているものであれば現車提示の必要がない。
1トン, 登録識別情報等通知書
19
P27 現車提示が省略できない対象外の乗用自動 車 2.貨物の運送の用に供する小型自動車のうち、 最大積載量が1トン以下であり、かつ、当該 小型自動車に係る登録識別情報等通知書の車体の形状の欄に「( )」又は「( )」と記載されているものであれば現車提示の必要がない。
バン, 三輪バン
20
P29 新規登録事項 第9条 新規登録は、自動車登録ファイルに新規登録事項及び新規登録の年月日を登録し、かつ、国土交通省令で定める基準により( )を定め、これを( )に登録することによって行う。
自動車登録番号, 自動車登録ファイル
21
P29 新規登録事項 第9条 新規登録は、自動車登録ファイルに新規登録事項及び新規登録の年月日を登録し、かつ、国土交通省令で定める基準により自動車登録番号を定め、これを自動車登録ファイルに登録することによって行う。 〜自動車登録番号〜 1.自動車登録番号は次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定める。 (1)使用の本拠地を管轄する( )または ( )を表示する文字、または使用の本拠の位置が、自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合には、自動車検査登録事務所を表示する文字 etc...
運輸監理部, 運輸支局
22
P29 新規登録事項 第9条 新規登録は、自動車登録ファイルに新規登録事項及び新規登録の年月日を登録し、かつ、国土交通省令で定める基準により自動車登録番号を定め、これを自動車登録ファイルに登録することによって行う。 〜自動車登録番号〜 1.自動車登録番号は次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定める。 (1)使用の本拠地を管轄する運輸監理部または 運輸支局を表示する文字、または使用の本拠の位置が、( )の管轄区域に属する場合には、自動車検査登録事務所を表示する文字 etc...
自動車検査登録事務所
23
P29 新規登録事項 第9条 〜自動車登録番号〜 1.自動車登録番号は次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定める。 (1)使用の本拠地を管轄する運輸監理部または 運輸支局を表示する文字、または使用の本拠の位置が、自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合には、自動車検査登録事務所を表示する文字 (2)自動車の( )、( )による分類番号を表示する( )けた以下の( )数字 etc...
種別, 用途, 3, アラビア
24
P29 新規登録事項 第9条 〜自動車登録番号〜 1.自動車登録番号は次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定める。 (1)使用の本拠地を管轄する運輸監理部または 運輸支局を表示する文字、または使用の本拠の位置が、自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合には、自動車検査登録事務所を表示する文字 (2)自動車の種別、用途による分類番号を表示する3けた以下のアラビア数字 (3)自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する( )または( ) ・運送事業用自動車・・・「あいうえかきくけこを」 ・自家用自動車(一般)・・・「さすせそたちつてとなに」他省略 ・自家用自動車(貸渡自動車・レンタカー) ・・・「れわ」 ・自家用自動車(外国籍の者が所有/国土交通大臣が指定)・・・「E H K M T Y よ」 etc...
平仮名, ローマ字
25
P29 新規登録事項 第9条 〜自動車登録番号〜 1.自動車登録番号は次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定める。 (1)使用の本拠地を管轄する運輸監理部または 運輸支局を表示する文字、または使用の本拠の位置が、自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合には、自動車検査登録事務所を表示する文字 (2)自動車の種別、用途による分類番号を表示する3けた以下のアラビア数字 (3)自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名またはローマ字 ・( )・・・「あいうえかきくけこを」 ・自家用自動車(一般)・・・「さすせそたちつてとなに」他省略 ・自家用自動車(貸渡自動車・レンタカー) ・・・「れわ」 ・自家用自動車(外国籍の者が所有/国土交通大臣が指定)・・・「E H K M T Y よ」 etc...
運送事業用自動車
26
P29 新規登録事項 第9条 〜自動車登録番号〜 1.自動車登録番号は次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定める。 (1)使用の本拠地を管轄する運輸監理部または 運輸支局を表示する文字、または使用の本拠の位置が、自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合には、自動車検査登録事務所を表示する文字 (2)自動車の種別、用途による分類番号を表示する3けた以下のアラビア数字 (3)自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名またはローマ字 ・運送事業用自動車・・・「( )」 ・自家用自動車(一般)・・・「さすせそたちつてとなに」他省略 ・自家用自動車(貸渡自動車・レンタカー) ・・・「れわ」 ・自家用自動車(外国籍の者が所有/国土交通大臣が指定)・・・「E H K M T Y よ」 etc...
あいうえかきくけこを
27
P29 新規登録事項 第9条 〜自動車登録番号〜 1.自動車登録番号は次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定める。 (1)使用の本拠地を管轄する運輸監理部または 運輸支局を表示する文字、または使用の本拠の位置が、自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合には、自動車検査登録事務所を表示する文字 (2)自動車の種別、用途による分類番号を表示する3けた以下のアラビア数字 (3)自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名またはローマ字 ・運送事業用自動車・・・「あいうえかきくけこを」 ・(①)(一般)・・・「さすせそたちつてとなに」他省略 ・①(貸渡自動車・レンタカー) ・・・「れわ」 ・①(外国籍の者が所有/国土交通大臣が指定)・・・「E H K M T Y よ」 etc...
自家用自動車
28
P29 新規登録事項 第9条 〜自動車登録番号〜 1.自動車登録番号は次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定める。 (1)使用の本拠地を管轄する運輸監理部または 運輸支局を表示する文字、または使用の本拠の位置が、自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合には、自動車検査登録事務所を表示する文字 (2)自動車の種別、用途による分類番号を表示する3けた以下のアラビア数字 (3)自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名またはローマ字 ・運送事業用自動車・・・「あいうえかきくけこを」 ・自家用自動車(( ))・・・「さすせそたちつてとなに」他省略 ・自家用自動車(貸渡自動車・レンタカー) ・・・「れわ」 ・自家用自動車(外国籍の者が所有/国土交通大臣が指定)・・・「E H K M T Y よ」 etc...
一般
29
P29 新規登録事項 第9条 〜自動車登録番号〜 1.自動車登録番号は次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定める。 (1)使用の本拠地を管轄する運輸監理部または 運輸支局を表示する文字、または使用の本拠の位置が、自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合には、自動車検査登録事務所を表示する文字 (2)自動車の種別、用途による分類番号を表示する3けた以下のアラビア数字 (3)自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名またはローマ字 ・運送事業用自動車・・・「あいうえかきくけこを」 ・自家用自動車(一般)・・・「( )」他省略 ・自家用自動車(貸渡自動車・レンタカー) ・・・「れわ」 ・自家用自動車(外国籍の者が所有/国土交通大臣が指定)・・・「E H K M T Y よ」 etc...
さすせそたちつてとなに
30
P29 新規登録事項 第9条 〜自動車登録番号〜 1.自動車登録番号は次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定める。 (1)使用の本拠地を管轄する運輸監理部または 運輸支局を表示する文字、または使用の本拠の位置が、自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合には、自動車検査登録事務所を表示する文字 (2)自動車の種別、用途による分類番号を表示する3けた以下のアラビア数字 (3)自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名またはローマ字 ・運送事業用自動車・・・「あいうえかきくけこを」 ・自家用自動車(一般)・・・「さすせそたちつてとなに」他省略 ・自家用自動車(( )・( )) ・・・「れわ」 ・自家用自動車(外国籍の者が所有/国土交通大臣が指定)・・・「E H K M T Y よ」 etc...
貸渡自動車, レンタカー
31
P29 新規登録事項 第9条 〜自動車登録番号〜 1.自動車登録番号は次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定める。 (1)使用の本拠地を管轄する運輸監理部または 運輸支局を表示する文字、または使用の本拠の位置が、自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合には、自動車検査登録事務所を表示する文字 (2)自動車の種別、用途による分類番号を表示する3けた以下のアラビア数字 (3)自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名またはローマ字 ・運送事業用自動車・・・「あいうえかきくけこを」 ・自家用自動車(一般)・・・「さすせそたちつてとなに」他省略 ・自家用自動車(貸渡自動車・レンタカー) ・・・「( )」 ・自家用自動車(外国籍の者が所有/国土交通大臣が指定)・・・「E H K M T Y よ」 etc...
れわ
32
P29 新規登録事項 第9条 〜自動車登録番号〜 1.自動車登録番号は次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定める。 (1)使用の本拠地を管轄する運輸監理部または 運輸支局を表示する文字、または使用の本拠の位置が、自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合には、自動車検査登録事務所を表示する文字 (2)自動車の種別、用途による分類番号を表示する3けた以下のアラビア数字 (3)自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名またはローマ字 ・運送事業用自動車・・・「あいうえかきくけこを」 ・自家用自動車(一般)・・・「さすせそたちつてとなに」他省略 ・自家用自動車(貸渡自動車・レンタカー) ・・・「れわ」 ・自家用自動車(( )の者が所有/( )が指定)・・・「E H K M T Y よ」 etc...
外国籍, 国土交通大臣
33
P29 新規登録事項 第9条 〜自動車登録番号〜 1.自動車登録番号は次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定める。 (1)使用の本拠地を管轄する運輸監理部または 運輸支局を表示する文字、または使用の本拠の位置が、自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合には、自動車検査登録事務所を表示する文字 (2)自動車の種別、用途による分類番号を表示する3けた以下のアラビア数字 (3)自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名またはローマ字 ・運送事業用自動車・・・「あいうえかきくけこを」 ・自家用自動車(一般)・・・「さすせそたちつてとなに」他省略 ・自家用自動車(貸渡自動車・レンタカー) ・・・「れわ」 ・自家用自動車(外国籍の者が所有/国土交通大臣が指定)・・・「( )」 etc...
E H K M T Y よ
34
P29 新規登録事項 第9条 〜自動車登録番号〜 1.自動車登録番号は次に掲げる文字をその順序により組み合わせて定める。 (1)使用の本拠地を管轄する運輸監理部または 運輸支局を表示する文字、または使用の本拠の位置が、自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合には、自動車検査登録事務所を表示する文字 (2)自動車の種別、用途による分類番号を表示する3けた以下のアラビア数字 (3)自動車運送事業の用に供するかどうかの別等を表示する平仮名またはローマ字 ・運送事業用自動車・・・「あいうえかきくけこを」 ・自家用自動車(一般)・・・「さすせそたちつてとなに」他省略 ・自家用自動車(貸渡自動車・レンタカー) ・・・「れわ」 ・自家用自動車(外国籍の者が所有/国土交通大臣が指定)・・・「E H K M T Y よ」 (4)( )桁以下の( )数字
4, アラビア
35
P29 自動車登録番号標の封印等・表示の義務 第11条 自動車の所有者は、自動車登録番号の通知を受けたとき、番号を記載した自動車登録番号標を国土交通大臣または自動車登録番号標交付代行者から交付を受け、国土交通省令で定めるところにより、これを自動車に取り付けた上、 国土交通大臣または( )の行う封印の取り付けを受けなければならない。
封印取付受託者
36
P30 自動車登録番号標の封印等・表示の義務 第11条 2.前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。この場合において必要となる自動車登録番号標又は封印の取り外しは、( )又は( )が行うものとする。 (1)自動車登録番号標が滅失し、毀損し、国土交通省令で定める様式に適合しなくなったとき。 (2)自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別が困難となったとき。 (3)次項の規定により国土交通大臣が自動車登録番号標の交換を認めたとき。
国土交通大臣, 封印取付受託者
37
P30 自動車登録番号標の封印等・表示の義務 第11条 2.前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。この場合において必要となる自動車登録番号標又は封印の取り外しは、国土交通大臣又は封印取付受託者が行うものとする。 (1)(①)が滅失し、毀損し、国土交通省令で定める様式に適合しなくなったとき。 (2)①に記載された自動車登録番号の識別が困難となったとき。 (3)次項の規定により国土交通大臣が①の交換を認めたとき。
自動車登録番号標
38
P30 自動車登録番号標の封印等・表示の義務 第11条 2.前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。この場合において必要となる自動車登録番号標又は封印の取り外しは、国土交通大臣又は封印取付受託者が行うものとする。 (1)自動車登録番号標が滅失し、( )し、 ( )で定める様式に適合しなくなったとき。 (2)自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別が困難となったとき。 (3)次項の規定により国土交通大臣が自動車登録番号標の交換を認めたとき。
毀損, 国土交通省令
39
P30 自動車登録番号標の封印等・表示の義務 第11条 2.前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。この場合において必要となる自動車登録番号標又は封印の取り外しは、国土交通大臣又は封印取付受託者が行うものとする。 (1)自動車登録番号標が滅失し、毀損し、 国土交通省令で定める様式に適合しなくなったとき。 (2)自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別が( )となったとき。 (3)次項の規定により国土交通大臣が自動車登録番号標の( )を認めたとき。
困難, 交換
40
P30 自動車登録番号標の封印等・表示の義務 第11条 4.自動車の所有者は、自動車登録番号標に取り付けられた封印が滅失し、または毀損したときは、( )または( )の行う封印の取り付けを受けなければならない。
国土交通大臣, 封印取付受託者
41
P30 自動車登録番号標の封印等・表示の義務 第11条 5.何人も、封印または封印の取り付けをした ( )を取り外してはならない。 ただし、整備のため特に必要がある場合、 その他( )で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
自動車登録番号標, 国土交通省令
42
P30 自動車登録番号標の封印等・表示の義務 第( )条 自動車は、自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない。
19
43
P34 封印 1.封印の取り付けは、自動車の後面に取り付けた自動車登録番号標の( )の取り付け箇所に行うものとする。 2.封印には、運輸監理部または運輸支局の表示をしなければならない。 3.封印、または封印の取り付けをした自動車登録番号標を取り外すことができるやむを得ない事由とは、自動車の整備のため特に必要があるときとする。
左側
44
P34 封印 1.封印の取り付けは、自動車の後面に取り付けた自動車登録番号標の左側の取り付け箇所に行うものとする。 2.封印には、( )または( )の表示をしなければならない。 3.封印、または封印の取り付けをした自動車登録番号標を取り外すことができるやむを得ない事由とは、自動車の整備のため特に必要があるときとする。
運輸監理部, 運輸支局
45
P34 変更登録 第12条 自動車の所有者は、登録されている次の内容について変更があったときは、その事由があった日から( )日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。 ただし、移転登録または永久抹消登録の申請をする場合は、この限りでない。 (1)型式 (2)車台番号 (3)原動機の型式 (4)所有者の氏名、名称、住所 (5)使用の本拠の位置
15
46
P34 変更登録 第12条 自動車の所有者は、登録されている次の内容について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。 ただし、移転登録または永久抹消登録の申請をする場合は、この限りでない。 (1)( ) (2)車台番号 (3)原動機の型式 (4)所有者の氏名、名称、住所 (5)使用の本拠の位置
型式
47
P34 変更登録 第12条 自動車の所有者は、登録されている次の内容について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。 ただし、移転登録または永久抹消登録の申請をする場合は、この限りでない。 (1)型式 (2)( ) (3)原動機の型式 (4)所有者の氏名、名称、住所 (5)使用の本拠の位置
車台番号
48
P34 変更登録 第12条 自動車の所有者は、登録されている次の内容について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。 ただし、移転登録または永久抹消登録の申請をする場合は、この限りでない。 (1)型式 (2)車台番号 (3)( ) (4)所有者の氏名、名称、住所 (5)使用の本拠の位置
原動機の型式
49
P34 変更登録 第12条 自動車の所有者は、登録されている次の内容について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。 ただし、移転登録または永久抹消登録の申請をする場合は、この限りでない。 (1)型式 (2)車台番号 (3)原動機の型式 (4)( ) (5)使用の本拠の位置
所有者の氏名、名称、住所
50
P34 変更登録 第12条 自動車の所有者は、登録されている次の内容について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。 ただし、移転登録または永久抹消登録の申請をする場合は、この限りでない。 (1)型式 (2)車台番号 (3)原動機の型式 (4)所有者の氏名、名称、住所 (5)( )
使用の本拠の位置
51
P34 変更登録 第12条 自動車の所有者は、登録されている次の内容について変更があったときは、その事由があった日から15日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。 ただし、移転登録または永久抹消登録の申請をする場合は、この限りでない。 (1)型式 (2)車台番号 (3)原動機の型式 (4)所有者の氏名、名称、住所 (5)使用の本拠の位置 問)表の空欄を答えよ。
移転登録
52
P35 移転登録 第13条 新規登録を受けた自動車(登録自動車)について 所有者の変更があったとき、新所有者は、その事由があった日から( )に、国土交通大臣の行う( )の申請をしなければならない。
15日以内, 移転登録
53
P36 永久抹消登録 第( )条 登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があった日から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
15
54
P36 永久抹消登録 第15条 登録自動車の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があった日から( )に、永久抹消登録の申請をしなければならない。
15日以内
55
P36 一時抹消登録 第( )条 登録自動車の所有者は、その自動車を運行の用に供することをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。
16
56
P36 一時抹消登録 第16条 登録自動車の所有者は、その自動車を( )に( )ことをやめたときは、一時抹消登録の申請をすることができる。
運行の用, 供する
57
P37 自動車登録番号標交付代行者/封印の取付け の委託 第( )条の( ) 国土交通大臣は、登録自動車に取り付けた自動車登録番号標への封印の取り付けを国土交通省令で定める要件を備える者に委託することができる。
28, 3
58
P37 自動車登録番号標交付代行者/封印の取付け の委託 第28条の3 ▶︎解説:番号標交付代行者と封印取付受託者 ・現在、自動車登録番号標交付代行者として 国土交通大臣の指定を受け、自動車登録番号標への封印取付け委託を受けているのは、全国でおよそ( )団体である。具体的には、(財)陸運協会、(一社)自動車会議所、(一社)自動車整備振興会など、都道府県によりその団体は異なる。 ・封印委託制度は、平成( )年( )月に大幅に改正され、封印の委託を受けることのできる事業者の範囲が拡大された。具体的には、指定整備事業者や優良認定の車体整備事業者が封印の委託を受けることができるようになった。 ・なお、現在は一定の要件を満たす( )の 販売業者や行政書士も封印の委託を受けることができる。
51, 18, 10, 中古車
59
P37 車台番号等の打刻 第( )条 自動車の製作を業とする者、自動車の車台または原動機の製作を業とする者及び国土交通大臣が指定した者以外の者は、自動車の車台番号または原動機の型式を打刻してはならない。
29
60
P37 車台番号等の打刻 第( )条 自動車またはその部分の輸入を業とするものは、自動車または自動車の車台もしくは原動機を輸入したときは、その都度、その車台番号及び原動機の型式の様式等を、輸入の日から 20日以内に国土交通大臣に届け出なければならない。
30
61
P37 車台番号等の打刻 第30条 自動車またはその部分の輸入を業とするものは、自動車または自動車の車台もしくは原動機を輸入したときは、その都度、その車台番号及び原動機の型式の様式等を、輸入の日から ( )に( )に届け出なければならない。
20日以内, 国土交通大臣
62
P37 車台番号等の打刻 第( )条 何人も、自動車の車台番号または原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号または原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。ただし、整備のため特に必要な場合、その他やむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき、または次条の職権打刻による命令を受けたときは、この限りでない。
31
63
P37 車台番号等の打刻 第31条 何人も、自動車の( )または( )の( )の打刻を塗まつし、その他車台番号または原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。ただし、整備のため特に必要な場合、その他やむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けたとき、または次条の職権打刻による命令を受けたときは、この限りでない。
車台番号, 原動機, 型式
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P38 臨時運行の許可 第( )条 臨時運行の許可を受けた自動車を、臨時運行許可証に記載された目的及び経路に従って運行の用に供するときは、次に掲げる規定を適用しない。 (1)自動車登録ファイルへの登録 (2)自動車登録番号標の表示 (3)有効な自動車検査証の交付 (4)自動車検査証の備え付け及び検査標章の表示
34
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P38 臨時運行の許可 第34条 臨時運行の許可を受けた自動車を、 ( )に記載された目的及び経路に従って運行の用に供するときは、次に掲げる規定を適用しない。 (1)自動車登録ファイルへの登録 (2)自動車登録番号標の表示 (3)有効な自動車検査証の交付 (4)自動車検査証の備え付け及び検査標章の表示
臨時運行許可証
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P39 臨時運行の許可 第( )条 臨時運行の許可は、次の理由により自動車を回送する場合に限り、行うことができる。 (1)自動車の試運転を行う場合 (2)新規登録または新規検査の申請をするため現車提示をする場合 (3)自動車検査証が有効でない自動車について、 継続検査その他の検査の申請をするため現車提示をする場合 (4)その他、特に必要がある場合
35
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P39 臨時運行の許可 第35条 臨時運行の許可は、次の理由により自動車を回送する場合に限り、行うことができる。 (1)自動車の( )を行う場合 (2)新規登録または新規検査の申請をするため現車提示をする場合 (3)自動車検査証が有効でない自動車について、 継続検査その他の検査の申請をするため現車提示をする場合 (4)その他、特に必要がある場合
試運転
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P39 臨時運行の許可 第35条 臨時運行の許可は、次の理由により自動車を回送する場合に限り、行うことができる。 (1)自動車の試運転を行う場合 (2)( )または( )の申請をするため現車提示をする場合 (3)自動車検査証が有効でない自動車について、 継続検査その他の検査の申請をするため現車提示をする場合 (4)その他、特に必要がある場合
新規登録, 新規検査
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P39 臨時運行の許可 第35条 臨時運行の許可は、次の理由により自動車を回送する場合に限り、行うことができる。 (1)自動車の試運転を行う場合 (2)新規登録または新規検査の申請をするため (①)をする場合 (3)自動車検査証が有効でない自動車について、 継続検査その他の検査の申請をするため①をする場合 (4)その他、特に必要がある場合
現車提示
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P39 臨時運行の許可 第35条 臨時運行の許可は、次の理由により自動車を回送する場合に限り、行うことができる。 (1)自動車の試運転を行う場合 (2)新規登録または新規検査の申請をするため 現車提示をする場合 (3)( )が有効でない自動車について、 継続検査その他の検査の申請をするため現車提示をする場合 (4)その他、特に必要がある場合
自動車検査証
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P39 臨時運行の許可 第35条 2.臨時運行の許可は、( )を付して行う。 etc...
有効期間
72
P39 臨時運行の許可 第35条 2.臨時運行の許可は、有効期間を付して行う。 3.臨時運行の許可の有効期間は、( )を超えてはならない。ただし、長期間を要する回送の場合、その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。 etc...
5日
73
P39 臨時運行の許可 第35条 2.臨時運行の許可は、有効期間を付して行う。 3.臨時運行の許可の有効期間は、5日を超えてはならない。ただし、長期間を要する回送の場合、その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。 5.( )には、臨時運行の目的及び経路、 有効期間を記載しなければならない。 etc...
臨時運行許可証
74
P39 臨時運行の許可 第35条 2.臨時運行の許可は、有効期間を付して行う。 3.臨時運行の許可の有効期間は、5日を超えてはならない。ただし、長期間を要する回送の場合、その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。 5.臨時運行許可証には、臨時運行の( )及び、 ( )、( )を記載しなければならない。 etc...
目的, 経路, 有効期間
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P39 臨時運行の許可 第35条 2.臨時運行の許可は、有効期間を付して行う。 3.臨時運行の許可の有効期間は、5日を超えてはならない。ただし、長期間を要する回送の場合、その他特にやむを得ない場合は、この限りでない。 5.臨時運行許可証には、臨時運行の目的及び、 経路、有効期間を記載しなければならない。 6.臨時運行の許可を受けた者は、有効期間が満了したときは、その日から( )に、当該行政庁に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を( )しなければならない。
5日以内, 返納
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P39 臨時運行の許可 臨時運行許可番号標<施行規則第25条> ※番号標の塗色は、白地に( )とし、 斜線は( )とすること。
黒文字, 赤色
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P40 「臨時運行の許可」のまとめ ◎許可の条件・・・( )への適合及び( )の 締結 ◎有効期間・・・( ) ◎返納期限・・・有効期間満了日から( )以内 ◎運行条件・・・番号標の表示と許可証の備え付け
保安基準, 自賠責, 5日, 5日
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P40 回送運行の許可 第36条の2 自動車の( )を業とする者でetc...
回送
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P40 回送運行の許可基準<施行規則第26条の2> 1.地方運輸局長は、回送運行の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 (3)( )、( )、販売又は特定整備を業とする者であること。
自動車の製作, 陸送
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P40 回送運行の許可基準<施行規則第26条の2> 1.地方運輸局長は、回送運行の許可をしようとするときは、次の基準に適合するかどうかを審査して、これをしなければならない。 (3)自動車の製作、陸送、( )又は( )を業とする者であること。
販売, 特定整備
81
P40 回送運行許可番号標<施行規則第26条の6> ※番号標の塗色は、白地に( )とし、 枠は( )とすること。
黒文字, 赤色