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2024年9/18 自動車整備士の法令教本
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  • 問題数 30 • 9/18/2024

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    問題一覧

  • 1

    P123 特定整備事業者の遵守事項 <施行規則第62条の2の2> 1.自動車特定整備事業者が遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。 (1)定期点検または整備の作業を行う(①)にあっては、当該作業に係る( )を、①において ( )の見やすいように提示すること。

    事業場, 料金, 依頼者

  • 2

    P113 認証基準 〜設備及び従業員の基準〜 1.地方運輸局長が認証をする際の、事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。 (7)特定整備に従事する従業員について、 次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該のイからハまでに定める要件を満たすこと。 イ.分解整備のみを行う事業場 少なくとも( )の自動車整備士技能検定規則の規定による1級又は2級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする特定整備を行う場合にあっては、2級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。)に合格したものを有し、かつ、1級、2級又は3級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を ( )で( )得た数(その数に( )未満の端数があるときは、これを( )とする。)以上であること。

    1人, 4, 除して, 1, 1

  • 3

    P113 認証基準 〜設備及び従業員の基準〜 1.地方運輸局長が認証をする際の、事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。 (7)特定整備に従事する従業員について、 次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該のイからハまでに定める要件を満たすこと。 ハ.( )及び( )を行う事業場 少なくとも1人の1級の自動車整備士の技能検定 (1級二輪自動車整備士を除く。)に合格した者又は1級二輪自動車整備士もしくは2級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする特定整備を行う場合にあっては、2級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。)に合格した者であって電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長もしくは運輸支局長が 行う講習を修了した者を有し、かつ、1級、2級 又は3級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を4で除して得た数 (その数に1未満の端数があるときは、これを1とする。)以上であること。

    分解整備, 電子制御装置整備

  • 4

    P122 特定整備記録簿 第91条 自動車特定整備事業者は、( )を備え、( )をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 etc...

    特定整備記録簿, 特定整備

  • 5

    P124 特定整備事業者の遵守事項 <施行規則第62条の2の2> 1.自動車特定整備事業者が遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。 (7)事業場ごとに、当該事業場において特定整備に従事する従業員であって、かつ、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める者のうち少なくとも1人に 特定整備及び特定整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させること(自ら統括管理する場合も含む。)ただし、当該事項を統括管理する者 (以下「整備主任者」という。)は、 他事業場の整備主任者になることはできない。 イ.分解整備のみを行う事業場 ロ.電子制御装置整備のみを行う事業場 ハ.分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場 問)次に示す条件は上のイ〜ハのどの事業場に当てはまるか、選択せよ。 条件:1級又は2級の自動車整備士の技能検定に合格した者

  • 6

    P122 特定整備記録簿 第91条 3.特定整備記録簿は、その記載の日から ( )しなければならない。

    2年間保存

  • 7

    P113 認証基準 〜設備及び従業員の基準〜 1.地方運輸局長が認証をする際の、事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。 (7)特定整備に従事する従業員について、 次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該のイからハまでに定める要件を満たすこと。 ハ.分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場 少なくとも1人の1級の自動車整備士の技能検定 (1級二輪自動車整備士を除く。)に合格した者又は1級二輪自動車整備士もしくは2級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする特定整備を行う場合にあっては、2級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。)に合格した者であって電子制御装置整備に必要な知識及び技能について( )もしくは( )が 行う講習を修了した者を有し、かつ、1級、2級 又は3級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を4で除して得た数 (その数に1未満の端数があるときは、これを1とする。)以上であること。

    運輸監理部長, 運輸支局長

  • 8

    P113 認証基準 〜設備及び従業員の基準〜 1.地方運輸局長が認証をする際の、事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。 (7)特定整備に従事する従業員について、 次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該のイからハまでに定める要件を満たすこと。 ロ.電子制御装置整備のみを行う事業場 少なくとも( )の自動車整備士技能検定規則による1級の自動車整備士の技能検定(1級二輪自動車整備士を除く。)に合格した者又は1級二輪自動車整備士、2級の自動車整備士、自動車車体整備士もしくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者であって電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸管理部長もしくは運輸支局長が行う講習を修了した者を有し、かつ、1級、2級若しくは3級の自動車整備士、自動車車体整備士又は自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を ( )で( )得た数(その数に( )未満の端数があるときは、これを( )とする。)以上であること。

    1人, 4, 除して, 1, 1

  • 9

    P124 特定整備事業者の遵守事項 <施行規則第62条の2の2> 1.自動車特定整備事業者が遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。 (8)( )であって次に掲げるものに運輸監理部長または運輸支局長が行う研修を受けさせること。 イ.整備主任者として新たに届け出た者 ロ.最後に当該研修を受けた日の属する年度の末日を経過した者

    整備主任者

  • 10

    P116 屋内作業場及び車両置場の基準 問)表の空欄①〜⑤を答えよ。

    4m以上, 8m以上, 4m以上, 8m以上, 8㎡以上

  • 11

    P113 認証基準 〜設備及び従業員の基準〜 1.地方運輸局長が認証をする際の、事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。 (7)特定整備に従事する従業員について、 次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該のイからハまでに定める要件を満たすこと。 ロ.( )のみを行う事業場 少なくとも1人の自動車整備士技能検定規則による1級の自動車整備士の技能検定(1級二輪自動車整備士を除く。)に合格した者又は1級二輪自動車整備士、2級の自動車整備士、自動車車体整備士もしくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者であって電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸管理部長もしくは運輸支局長が行う講習を修了した者を有し、かつ、1級、2級若しくは3級の自動車整備士、自動車車体整備士又は自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を4で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを1とする。)以上であること。

    電子制御装置整備

  • 12

    P121 特定整備事業者の義務 第90条 自動車特定整備事業者は、特定整備を行う場合においては、自動車の特定整備に係る部分が ( )に適合するようにしなければならない。

    保安基準

  • 13

    P112 認証基準 第80条 (   )は、自動車特定整備事業の認証の申請が次に掲げる基準に適合するときは、 自動車特定整備事業の認証をしなければならない。 (1)事業場の設備及び従業員が、国土交通省令で定める基準に適合するものであること。

    地方運輸局長

  • 14

    P112 認証基準 〜設備及び従業員の基準〜 1.地方運輸局長が認証をする際の、事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。 (6)事業場には、( )の特定整備に従事する従業員を有すること。

    2人以上

  • 15

    P124 特定整備事業者の遵守事項 <施行規則第62条の2の2> 1.自動車特定整備事業者が遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。 (8)整備主任者であって次に掲げるものに運輸監理部長または運輸支局長が行う研修を受けさせること。 イ.( )として新たに届け出た者 ロ.最後に( )を受けた日の属する( )の ( )を経過した者

    整備主任者, 当該研修, 年度, 末日

  • 16

    P122 特定整備記録簿の記載事項 <施行規則第62条の2> 1.特定整備記録簿に記載しなければならないその他の事項は、次のとおりとする。 (1)特定整備時の( ) (2)( ) (3)自動車特定整備事業者の氏名または名称、 及び事業場の所在地、並びに( )

    総走行距離, 整備主任者の氏名, 認証番号

  • 17

    P125 特定整備事業者の遵守事項 <施行規則第62条の2の2> 3.前項の届出書には、(①)が1級もしくは2級の自動車整備士の技能検定(電子制御装置整備を行う事業場にあっては、1級の自動車整備士の技能検定(1級二輪自動車整備士の技能検定を除く。)に限る。)に合格したこと又は電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長もしくは運輸支局長が行う講習を修了したこと(① が電子制御装置整備を行う事業場の統括管理業務を行う場合に限る。)を証する書面を添付しなければならない。

    整備主任者

  • 18

    P125 特定整備事業者の遵守事項 <施行規則第62条の2の2> 2.自動車特定整備事業者は、整備主任者に関する次に掲げる事項を、自動車特定整備事業の 開始の日、または次に掲げる事項に変更のあった日から( )に、運輸監理部長または 運輸支局長に届け出なければならない。 (1)届出者の氏名または名称及び住所 (2)整備主任者が統括管理業務を行う事業場の名称及び所在地 (3)整備主任者の氏名、生年月日、及び管理統括業務の開始の日

    15日以内

  • 19

    P125 特定整備事業者の遵守事項 <施行規則第62条の2の2> 2.自動車特定整備事業者は、整備主任者に関する次に掲げる事項を、自動車特定整備事業の 開始の日、または次に掲げる事項に変更のあった日から15日以内に、運輸監理部長または 運輸支局長に届け出なければならない。 (1)( )の氏名または名称及び住所 (2)(①)が( )を行う事業場の名称及び所在地 (3)①の氏名、生年月日、及び( )の開始の日

    届出者, 整備主任者, 統括管理業務, 管理統括業務

  • 20

    P116 屋内作業場及び車両置場の基準 問)表の空欄①〜⑤を答えよ。

    2.8m以上, 6.5m以上, 2.8m以上, 6.5m以上, 5㎡以上

  • 21

    P123 特定整備事業者の遵守事項 <施行規則第62条の2の2> 1.自動車特定整備事業者が遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。 (2)定期点検または整備の作業を行う事業場にあっては、当該作業の依頼者に対し、必要となると認められる整備の内容、及び整備の必要性について説明し、料金の概算見積りを記載した書面を交付し、またはこれを記録した( )を提供すること。

    電磁的記録

  • 22

    P123 特定整備事業者の遵守事項 <施行規則第62条の2の2> 1.自動車特定整備事業者が遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。 (3)( )に対し、行っていない点検もしくは整備の(①)を請求し、または依頼されていない点検もしくは整備を不当に行い、その①を請求しないこと。

    依頼者, 料金

  • 23

    P124 特定整備事業者の遵守事項 <施行規則第62条の2の2> 1.自動車特定整備事業者が遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。 (7)事業場ごとに、当該事業場において特定整備に従事する従業員であって、かつ、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める者のうち少なくとも1人に 特定整備及び特定整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させること(自ら統括管理する場合も含む。)ただし、当該事項を統括管理する者 (以下「整備主任者」という。)は、 他事業場の整備主任者になることはできない。 イ.分解整備のみを行う事業場 ロ.電子制御装置整備のみを行う事業場 ハ.分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場 問)次に示す条件は上のイ〜ハのどの事業場に当てはまるか、選択せよ。 条件:1級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は1級二輪自動車整備士若しくは2級自動車整備士の技能検定に合格した者であって電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長もしくは運輸支局長が行う講習を修了した者

  • 24

    P125 特定整備事業者の遵守事項 <施行規則第62条の2の2> 3.前項の届出書には、整備主任者が1級もしくは2級の自動車整備士の技能検定(電子制御装置整備を行う事業場にあっては、1級の自動車整備士の技能検定(1級二輪自動車整備士の技能検定を除く。)に限る。)に合格したこと又は電子制御装置整備に必要な知識及び技能について ( )もしくは( )が行う講習を修了したこと(整備主任者が電子制御装置整備を行う事業場の統括管理業務を行う場合に限る。)を証する書面を添付しなければならない。

    運輸監理部長, 運輸支局長

  • 25

    P123 特定整備事業者の遵守事項 <施行規則第62条の2の2> 1.自動車特定整備事業者が遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。 (4)( )の(   )に定める基準に適合しなくなるように、自動車の( )を行わないこと。

    道路運送車両, 保安基準, 改造

  • 26

    P122 特定整備記録簿 第91条 自動車特定整備事業者は、特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 (1)登録自動車にあっては( )、 検査対象軽自動車及び二輪小型自動車は車両番号、その他の自動車にあっては車台番号 (2)(①)の( ) (3)①を( )した( ) (4)( )の氏名または名称及び住所

    自動車登録番号, 特定整備, 概要, 完了, 年月日, 依頼者

  • 27

    P124 特定整備事業者の遵守事項 <施行規則第62条の2の2> 1.自動車特定整備事業者が遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。 (7)事業場ごとに、当該事業場において特定整備に従事する従業員であって、かつ、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める者のうち少なくとも1人に 特定整備及び特定整備記録簿の記載に関する事項を統括管理させること(自ら統括管理する場合も含む。)ただし、当該事項を統括管理する者 (以下「整備主任者」という。)は、 他事業場の整備主任者になることはできない。 イ.分解整備のみを行う事業場 ロ.電子制御装置整備のみを行う事業場 ハ.分解整備及び電子制御装置整備を行う事業場 問)次に示す条件は上のイ〜ハのどの事業場に当てはまるか、選択せよ。 条件:1級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は1級二輪自動車整備士、2級の自動車整備士、自動車車体整備士もしくは自動車電気装置整備士の技能検定に合格した者であって電子制御装置整備に必要な知識及び技能について運輸監理部長もしくは運輸支局長が行う講習を修了した者

  • 28

    P123 特定整備事業者の遵守事項 <施行規則第62条の2の2> 1.自動車特定整備事業者が遵守しなければならない事項は、次のとおりとする。 (7)事業場ごとに、当該事業場において特定整備に従事する従業員であって、かつ、次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該イからハまでに定める者のうち少なくとも1人に ( )及び( )の記載に関する事項を統括管理させること(自ら統括管理する場合も含む。)ただし、当該事項を統括管理する者 (以下「( )」という。)は、 他事業場の整備主任者になることはできない。 etc...

    特定整備, 特定整備記録簿, 整備主任者

  • 29

    P113 認証基準 〜設備及び従業員の基準〜 1.地方運輸局長が認証をする際の、事業場の設備及び従業員の基準は、次のとおりとする。 (7)特定整備に従事する従業員について、 次のイからハまでに掲げる事業場の区分に応じ、当該のイからハまでに定める要件を満たすこと。 イ.( )のみを行う事業場 少なくとも1人の自動車整備士技能検定規則の規定による1級又は2級の自動車整備士の技能検定(当該事業場が原動機を対象とする特定整備を行う場合にあっては、2級自動車シャシ整備士の技能検定を除く。)に合格したものを有し、かつ、1級、2級又は3級の自動車整備士の技能検定に合格した者の数が、従業員の数を4で除して得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを1とする。)以上であること。

    分解整備

  • 30

    P116 屋内作業場及び車両置場の基準 問)表の空欄①〜⑤を答えよ。

    4m以上, 6m以上, 4m以上, 6m以上, 5㎡以上