暗記メーカー
ログイン
教育法規の不正解の問題
  • ユーザ名非公開

  • 問題数 130 • 2/9/2024

    記憶度

    完璧

    19

    覚えた

    47

    うろ覚え

    0

    苦手

    0

    未解答

    0

    アカウント登録して、解答結果を保存しよう

    問題一覧

  • 1

    いじめ防止対策推進法 第三条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。 2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しながらこれを(A)することがないようにするため、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを旨として行われなければならない。

    放置

  • 2

    いじめ防止対策推進法 第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。 2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの(A)の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。

    事実の有無

  • 3

    いじめ防止対策推進法 第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と(A)人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

    一定の

  • 4

    いじめ防止対策推進法 第八条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ(A)これに対処する責務を有する。

    迅速に

  • 5

    いじめ防止対策推進法 第十九条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍する児童等及びその保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の(A)その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、これらの者に対し、必要な啓発活動を行うものとする。

    匿名性

  • 6

    まるorばつ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の内容として正しいか。 所轄警察署は、教育職員等による児童生徒性暴力等を早期に発見するため、児童生徒等及び教育職員等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。

    ばつ

  • 7

    まるorばつ 通報を受けた学校は、当該児童等に係るいじめの事実の有無を速やかに確認するとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。

    まる

  • 8

    児童虐待の防止等に関する法律 第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告(A)ならない。

    しなければ

  • 9

    地方公務員法 第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。 一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から(A)を経過しない者

    二年

  • 10

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第四十二条 県費負担教職員の給与、(A)その他の勤務条件については、地方公務員法第二十四条第五項の規定により条例で定めるものとされている事項は、都道府県の条例で定める。

    勤務時間

  • 11

    学校保健安全法 第二十七条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全(A)、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

    点検

  • 12

    学校保健安全法 第五条 学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の(A)を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

    保持増進

  • 13

    学校保健安全法 第五条 学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の(A)、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

    健康診断

  • 14

    学校保健安全法 第八条 学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、(A)を行うものとする。

    健康相談

  • 15

    学校図書館法 第五条 学校には、学校図書館の専門的職務を掌らせるため、(A)を置かなければならない。

    司書教諭

  • 16

    学校教育法 第二十一条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに(A)精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

    公共の

  • 17

    学校教育法 第二十一条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 二 学校内外における自然体験活動を促進し、(A)及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

    生命

  • 18

    学校教育法 第二十三条 幼稚園における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 健康、安全で幸福な生活のために必要な基本的な習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。 二 集団生活を通じて、喜んでこれに(A)態度を養うとともに家族や身近な人への信頼感を深め、自主、自律及び協同の精神並びに規範意識の芽生えを養うこと。

    参加する

  • 19

    学校教育法 第十一条 (A)は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

    校長及び教員

  • 20

    学校教育法施行規則 第六十五条の三 スクールカウンセラーは、小学校における児童の(A)に関する支援に従事する。

    心理

  • 21

    教育公務員特例法 第一条 この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務とその責任の(A)に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務及び研修等について規定する。

    特殊性

  • 22

    教育公務員特例法 第二条 この法律において「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)であつて(A)が設置するもの(以下「公立学校」という。)の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、教員及び部局長並びに教育委員会の専門的教育職員をいう。

    地方公共団体

  • 23

    教育公務員特例法 第十七条 教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと(A)(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することができる。

    任命権者

  • 24

    教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の(A)を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。

    人格

  • 25

    教育基本法 第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。 2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その(A)は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

    身分

  • 26

    教育基本法 第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。 2 前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、(A)と研修の充実が図られなければならない。

    養成

  • 27

    教育基本法 第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな(A)と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

    情操

  • 28

    教育基本法 第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び(A)の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

    自律

  • 29

    教育基本法 第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの(A)を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

    役割と責任

  • 30

    教育基本法 第十六条 教育は、不当な(A)に服することなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

    支配

  • 31

    日本国憲法 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない(A)として信託されたものである。

    永久の権利

  • 32

    日本国憲法 第五十六条 両議院は、各々その総議員の(A)の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

    三分の一以上

  • 33

    日本国憲法 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ② すべて公務員は、全体の(A)であつて、一部の(A)ではない。 ③ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 ④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

    奉仕者

  • 34

    青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律 第九条 国及び地方公共団体は、青少年がインターネットを適切に活用する(A)を習得することができるよう、学校教育、社会教育及び家庭教育におけるインターネットの適切な利用に関する教育の推進に必要な施策を講ずるものとする。

    能力

  • 35

    高等学校設置基準 第五条 高等学校の学科は次のとおりとする。 一 普通教育を主とする学科 二 専門教育を主とする学科 三 普通教育及び専門教育を選択履修を旨として(A)的に施す学科

    総合

  • 36

    いじめ防止対策推進法 第十六条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校におけるいじめを(A)に発見するため、当該学校に在籍する児童等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。

    早期

  • 37

    まるorばつ 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは、所轄警察署と連携してこれに対処するものとする。

    まる

  • 38

    まるorばつ 学校は、複数の教職員が同席する下で、いじめを行った児童等を、いじめを受けた児童等に対して直接に謝罪させ、二度といじめないことを誓わせるものとする。

    ばつ

  • 39

    児童虐待の防止等に関する法律 第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは(A)又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは(A)に通告しなければならない。

    児童相談所

  • 40

    国家公務員法 第百二条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。 ② 職員は、公選による公職の(A)となることができない。

    候補者

  • 41

    地方公務員法 第三十一条 職員は、(A)の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。

    条例

  • 42

    地方公務員法 第三十七条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、(A)その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる(A)的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。

    怠業

  • 43

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第四十三条 市町村委員会は、県費負担教職員の(A)を監督する。

    服務

  • 44

    学校教育法 第七条 学校には、校長及び相当数の(A)を置かなければならない。

    教員

  • 45

    学校教育法 第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に(A)を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

    懲戒

  • 46

    学校教育法 第十九条 (A)によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。

    経済的理由

  • 47

    学校教育法 第十二条 学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その(A)に必要な措置を講じなければならない。

    保健

  • 48

    学校教育法施行規則 第六十五条の四 スクールソーシャルワーカーは、小学校における児童の(A)に関する支援に従事する。

    福祉

  • 49

    学校教育法施行規則 第四十九条 小学校には、設置者の定めるところにより、(A)を置くことができる。 2 (A)は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。 3 (A)は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、当該小学校の設置者が委嘱する。

    学校評議員

  • 50

    教育基本法 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを(A)である。 我々は、この理想を実現するため、個人の尊厳を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。

    願うもの

  • 51

    教育基本法 第六条 法律に定める学校は、(A)を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

    公の性質

  • 52

    日本国憲法 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 ③ 公務員の選挙については、成年者による(A)選挙を保障する。 ④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

    普通

  • 53

    法令名を答えよ 学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行うものとする。

    学校保健安全法

  • 54

    法令名を答えよ 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

    いじめ防止対策推進法

  • 55

    法令名を答えよ 小学校は、文部科学大臣の定めるところにより当該小学校の教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めなければならない。

    学校教育法

  • 56

    法令名を答えよ。 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。

    教育基本法

  • 57

    法令名を答えよ。 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

    教育基本法

  • 58

    発達障害者支援法 第八条 国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに専修学校の高等課程に在学する者を含む。以下この項において同じ。)が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援を行うこと、個別の教育支援計画の作成(教育に関する業務を行う関係機関と医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連携の下に行う個別の長期的な支援に関する計画の作成をいう。)及び個別の指導に関する計画の作成の推進、(A)の防止等のための対策の推進その他の支援体制の整備を行うことその他必要な措置を講じるものとする。

    いじめ

  • 59

    高等学校設置基準 第五条 高等学校の学科は次のとおりとする。 一 普通教育を主とする学科 二 (A)教育を主とする学科 三 普通教育及び(A)教育を選択履修を旨として総合的に施す学科

    専門

  • 60

    いじめ防止対策推進法 第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。 2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。 3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。 4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。 5 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。 6 学校は、いじめが(A)として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。

    犯罪行為

  • 61

    まるorばつ 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の内容として正しいか。 この法律において、児童生徒等とは、学校に在籍する20歳未満の者をいう。

    ばつ

  • 62

    学校保健安全法 第十九条 (A)は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。

    校長

  • 63

    学校教育法 第三十一条 小学校においては、前条第一項の規定による目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特に(A)活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。

    ボランティア

  • 64

    学校教育法 第十一条 校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、(A)の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。

    文部科学大臣

  • 65

    教育公務員特例法 第二十二条 教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。 2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。 3 教育公務員は、任命権者(第二十条第一項第一号に掲げる者については、同号に定める市町村の教育委員会。以下この章において同じ。)の定めるところにより、(A)、長期にわたる研修を受けることができる。

    現職のままで

  • 66

    教育公務員特例法 第十三条 公立の小学校等の校長及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の(A)に基づき条例で定めるものとする。

    特殊性

  • 67

    教育基本法 我々日本国民は、たゆまぬ努力によって築いてきた民主的で文化的な国家を更に発展させるとともに、世界の平和と人類の福祉の向上に貢献することを願うものである。 我々は、この理想を実現するため、個人の(A)を重んじ、真理と正義を希求し、公共の精神を尊び、豊かな人間性と創造性を備えた人間の育成を期するとともに、伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する。

    尊厳

  • 68

    教育基本法 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び(A)として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

    社会の形成者

  • 69

    教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の人格を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる(A)の実現が図られなければならない。

    社会

  • 70

    教育基本法 第九条 法律に定める学校の教員は、自己の(A)を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

    崇高な使命

  • 71

    教育基本法 第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く(A)し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

    自覚

  • 72

    教育基本法 第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 三 正義と責任、男女の平等、(A)を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

    自他の敬愛と協力

  • 73

    教育基本法 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の(A)を講じなければならない。

    措置

  • 74

    日本国憲法 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その(A)に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

    能力

  • 75

    法令名を答えよ 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

    教育基本法

  • 76

    法令名を答えよ 教育委員会は、別に法律の定めるところにより、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術及び文化に関する事務を管理し及びこれを執行する。

    地方自治法

  • 77

    いじめ防止対策推進法 第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。 2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。 3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。 4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。 5 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と(A)するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。

    共有

  • 78

    いじめ防止対策推進法 第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が(A)苦痛を感じているものをいう。

    心身の

  • 79

    いじめ防止対策推進法 第十三条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する(A)ものとする。

    基本的な方針を定める

  • 80

    まるorばつ 学校の教職員は、児童等からいじめに係る相談を受けて、いじめの事実があると思われるときは、その児童等が在席する学校へ通報するものとする。

    まる

  • 81

    児童虐待の防止等に関する法律 第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を(A)した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。

    発見

  • 82

    地方公務員法 第三十一条 職員は、条例の定めるところにより、(A)をしなければならない。

    服務の宣誓

  • 83

    地方公務員法 第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の(A)となるような行為をしてはならない。

    不名誉

  • 84

    地方公務員法 第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の(A)に忠実に従わなければならない。

    命令

  • 85

    子どもの貧困対策の推進に関する法律 第二条 子どもの貧困対策は、社会のあらゆる分野において、子どもの年齢及び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮され、子どもが心身ともに健やかに育成されることを旨として、推進されなければならない。 2 子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の安定に資するための支援、職業生活の安定と向上に資するための就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの現在及び将来がその生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨として、子ども等の生活及び取り巻く環境の状況に応じて包括的かつ早期に講ずることにより、推進されなければならない。 3 子どもの貧困対策は、子どもの貧困の背景に様々な(A)があることを踏まえ、推進されなければならない。

    社会的な要因

  • 86

    学校保健安全法 第五条 学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、(A)、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

    環境衛生検査

  • 87

    学校保健安全法 第十三条 学校においては、毎学年定期に、児童生徒等(通信による教育を受ける学生を除く。)の(A)を行わなければならない。

    健康診断

  • 88

    学校保健安全法施行規則 第二十一条 校長は、学校内において、感染症にかかつており、又はかかつている疑いがある児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、法第十九条の規定による(A)の指示をするほか、消毒その他適当な処置をするものとする。

    出席停止

  • 89

    学校教育法 第一条 この法律で、学校とは、(A)とする。

    幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校

  • 90

    学校教育法 第七十二条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し(A)を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。

    自立

  • 91

    学校教育法 第三十一条 小学校においては、前条第一項の規定による目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の(A)な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。

    体験的

  • 92

    学校教育法 第三十五条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。 一 他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為 二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為 三 施設又は設備を損壊する行為 四 (A)その他の教育活動の実施を妨げる行為

    授業

  • 93

    学校教育法 第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。 一 (A)以上の刑に処せられた者

    禁錮

  • 94

    学校教育法 第二十一条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に(A)態度を養うこと。 二 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に(A)態度を養うこと。 三 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に(A)態度を養うこと。

    寄与する

  • 95

    学校教育法 第二十一条 義務教育として行われる普通教育は、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第五条第二項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。 二 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。 三 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の(A)と発展に寄与する態度を養うこと。

    平和

  • 96

    学校教育法 第二十九条 小学校は、(A)に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的とする。

    心身の発達

  • 97

    学校教育法 第二十九条 小学校は、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち(A)ものを施すことを目的とする。

    基礎的な

  • 98

    学校教育法 第五十一条 高等学校における教育は、前条に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 義務教育として行われる普通教育の成果を更に発展拡充させて、豊かな人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の形成者として必要な資質を養うこと。 二 社会において果たさなければならない使命の自覚に基づき、個性に応じて将来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能を習得させること。 三 個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な(A)を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと。

    批判力

  • 99

    学校教育法施行令 第十九条 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の(A)を明らかにしておかなければならない。

    出席状況

  • 100

    学校教育法施行規則 第二十六条 (A)が児童等に懲戒を加えるに当つては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。

    校長及び教員