問題一覧
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日本国憲法 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない(A)として信託されたものである。
永久の権利
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教育基本法 第三条 国民一人一人が、自己の(A)を磨き、豊かな人生を送ることができるよう、その生涯にわたって、あらゆる機会に、あらゆる場所において学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会の実現が図られなければならない。
人格
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学校教育法 第七十二条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し(A)を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
自立
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教育基本法 第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。 三 正義と責任、男女の(A)、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
平等
5
地方公務員法 第三十一条 職員は、条例の定めるところにより、(A)をしなければならない。
服務の宣誓
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学校教育法施行令 第十九条 小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の(A)を明らかにしておかなければならない。
出席状況
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教育公務員特例法 第二十二条 教育公務員には、(A)を受ける機会が与えられなければならない。 2 教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて(A)を行うことができる。
研修