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令和5年ドラコン道路運送車両法
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  • 問題数 25 • 5/19/2024

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    問題一覧

  • 1

    臨時運行の許可を受けた者は、臨時運行許可証の有効期間が満了したときは、その日から15日以内に、当該臨時運行許可証及び臨時運行許可番号票を行政庁に返納しなければならない。

    ×

  • 2

    何人も国土交通大臣の許可を受けたときを除き、自動車の車台番号又は原動機の型式の打刻を塗まつし、その他車台番号又は原動機の型式の識別を困難にするような行為をしてはならない。

  • 3

    自動車の所有者は、当該自動車の使用の本拠の位置に変更があったときは、道路運送車両法で定める場合を除き、その事由があった日から30日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。

    ×

  • 4

    登録自動車の所有者は、当該自動車が滅失し、解体し(整備又は改造のために解体する場合を除く)、又は自動車の用途を廃止したときは、その事由があった日(使用済自動車の解体である場合には解体報告記録がなされたことを知った日)から15日以内に、永久抹消登録の申請をしなければならない。

  • 5

    自動車登録番号票及びこれに記載された自動車登録番号の表示は、国土交通省令で定めるところにより、自動車登録番号票を自動車の全面及び後面の任意の位置に確実に取り付けることによって行うものとする。

    ×

  • 6

    自動車に表示されている検査標章には、当該自動車の有効期間の起算日が標示されている。

    ×

  • 7

    自動車は、指定自動車整備事業者が継続検査の際に交付した有効な保安基準適合標章を表示しているときは、自動車検査証を備え付けていなくても、運行の用に供することができる。

  • 8

    初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量7,990キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は1年である。

    ×

  • 9

    自動車の使用者は、自動車検査証又は検査標章が滅失し、き損し、又はその識別が困難となった場合には、その再交付を受けることができる。

  • 10

    初めて自動車検査証の交付を受ける車両総重量8,990キログラムの貨物の運送の用に供する自動車については、当該自動車検査証の有効期間は1年である。

  • 11

    国土交通大臣の行う自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下同じ)の検査は、新規検査、継続検査、臨時検査、構造等変更検査及び予備検査の5種類である。

  • 12

    自動車検査証の有効期間の起算日については、自動車検査証の有効期間が満了する日の2ヶ月前(離島に使用の本拠の位置を有する自動車を除く)から当該期間が満了する日までの間に継続検査を行い、当該自動車検査証に有効期間を記入する場合は、当該自動車検査証の有効期間が満了する日の翌日とする。

    ×

  • 13

    事業用自動車の所有者は、「ブレーキのきき具合」について、3ヶ月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。

  • 14

    地方運輸局長は、自動車の使用者が道路運送車両法第54条(整備命令等)の規程による命令又は指示に従わない場合において、当該自動車が道路運送車両の保安基準に適合しない状態にあるときは、当該自動車の使用を停止することができる。

  • 15

    日常点検の結果に基づく運行可否の決定は、整備管理者の助言の内容を踏まえ、運行管理者が行わなければならない。

    ×

  • 16

    事業用自動車のタイヤの溝の深さが十分であることに関する日常点検は、当該自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に行うことで足りる。

  • 17

    車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の自動車の使用者は、スペアタイヤの取付状態等について、6ヶ月ごとに国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。

    ×

  • 18

    自動車に備えつけなければならない非常信号用具は、夜間150メートルの距離から確認できる赤色の灯火を発するものでなければならない。

    ×

  • 19

    自動車(二輪自動車等を除く)の空気入ゴムタイヤの接地部は滑り止めを施したものであり、滑り止めの溝は、空気入ゴムタイヤの接地部の全幅にわたり滑り止めのために施されている凹部(サイピング、プラットフォーム及びウエア・インジケータの部分を除く)のいずれの部分においても1.4ミリメートル以上の深さを有すること。

    ×

  • 20

    自動車(被けん引自動車を除く)には、警音器の警報音発生装置の音が、連続するものであり、かつ、音の大きさ及び音色が一定なものである警音器を備えなければならない。

  • 21

    自動車の軸重は、10トン(けん引自動車のうち告示で定めるものにあっては、11.5トン)を超えてはならない。

  • 22

    自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の灯火の色は、白色又は黄色であること。

    ×

  • 23

    貨物の運送の用に供する普通自動車であって、車両総重量が7トン以上のものの後面には、所定の後部反射器を備えるほか、反射光の色、明るさ等に関し告示で定める基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。

  • 24

    自動車の全面ガラス及び側面ガラス(告示で定める部分を除く)は、フィルムが貼り付けられた場合、当該フィルムが貼り付けられた状態においても、透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線の透過率が60%以上であることが確保できるものでなければならない。

    ×

  • 25

    自動車は告示で定める方法により測定した場合において、長さ(セミトレーラにあっては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)12メートル(セミトレーラのうち告示で定めるものにあっては、13メートル)、幅2.5メートル、高さ3.8メートルを超えてはならない。