刑罰の理論的基礎

刑罰の理論的基礎
22問 • 1年前
  • ユーキ
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    問題一覧

  • 1

    懲役刑には作業(家具を作る等)がある。⭕️か❌か。

    ⭕️

  • 2

    禁固刑にも作業(家具を作る等)がある。⭕️か❌か。

  • 3

    刑法9条「〜を主刑とし、没収を付加刑とする。」とあるが、没収だけが刑罰として課されることはない。⭕️か❌か。

    ⭕️

  • 4

    令和7年6月1日以降、刑法9条には「拘禁刑」という文言が含まれるがそれ以前の刑法9条でいうどの刑罰にあたるものか。

    懲役, 禁固

  • 5

    令和7年6月1日以降の刑法12条3項の条文によれば、拘禁刑の者に課される必要な作業、指導とは何を図るために与えることができるか。

    改善更生

  • 6

    刑罰は他の制裁では不十分であり、あるいは他に適切な方法がない場合にのみ用いられてよい最後の手段であるということを刑法の( )性という。

    謙抑

  • 7

    刑法の謙抑性の結果、刑法は法に反するごく一部についてのみ規定されるのが本来の姿であるということを刑法の( )性・( )性という。

    補充, 断片

  • 8

    刑法で、犯罪と刑罰が定められていることにより、その犯罪を犯す人が減り、その結果、その犯罪を定めることにより守ろうとしている利益が守られることを刑法の( )保証機能という。

    法益

  • 9

    刑法で定められていないことについては罰せられないとすることで、私達の自由を保障していることを刑法の( )保障機能という。

    自由

  • 10

    犯罪と刑罰は前もってどのような行為を犯罪とし、これに対してどのような刑罰を課すかを事前に明文の法律で規定しておかなければいけない原則を罪刑法定主義という。⭕️か❌か。

    ⭕️

  • 11

    日本の刑法は、明文で罪刑法定主義を規定してはいないが日本国憲法31条や39条が根拠条文となっている。⭕️か❌か。

    ⭕️

  • 12

    行為の時に罰する法律がなければ、その行為が後に刑罰の対象となる行為であっても遡って罰することはできない。⭕️か❌か。

    ⭕️

  • 13

    判例は個別の事件に対して法律の意味を確定させるものであるため、法律自体とは同視できない。⭕️か❌か。

    ⭕️

  • 14

    政令では如何なる場合であっても罰則を設けることはできない。⭕️か❌か。

  • 15

    政令も法律の委任があれば罰則を設けることができるが、法律の授権が不特定な一般的の白紙委任的なものであってはならない。⭕️か❌か。

    ⭕️

  • 16

    刑法はどのような行為が処罰されるかの( )性と刑罰の( )性が必要である。

    明確, 適正

  • 17

    法定刑として刑の種類も分量も全く定めないこと、あるいは、刑の種類のみを定め、刑の分量を全く定めないことを絶対不定期刑というが、これは禁止されている。⭕️か❌か。

    ⭕️

  • 18

    事件について適用できる規定がない場合に、類似した事例に適用される規定を使って同じ結論に至る解釈を何というか?

    類推解釈

  • 19

    類推解釈は法律の本来の趣旨を超えて、その適用範囲を不当に広げることになり、罪刑を厳格に法定した趣旨を失わせることになり、刑法で禁止されている。⭕️か❌か。

    ⭕️

  • 20

    被告人に有利な方向での類推解釈は許されている。⭕️か❌か。

    ⭕️

  • 21

    規定の趣旨や目的を考慮して合目的な観点から、言葉の意味を広くすることを何というか。

    拡張解釈

  • 22

    拡張解釈は刑法上、禁止されている。⭕️か❌か。

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    問題一覧

  • 1

    懲役刑には作業(家具を作る等)がある。⭕️か❌か。

    ⭕️

  • 2

    禁固刑にも作業(家具を作る等)がある。⭕️か❌か。

  • 3

    刑法9条「〜を主刑とし、没収を付加刑とする。」とあるが、没収だけが刑罰として課されることはない。⭕️か❌か。

    ⭕️

  • 4

    令和7年6月1日以降、刑法9条には「拘禁刑」という文言が含まれるがそれ以前の刑法9条でいうどの刑罰にあたるものか。

    懲役, 禁固

  • 5

    令和7年6月1日以降の刑法12条3項の条文によれば、拘禁刑の者に課される必要な作業、指導とは何を図るために与えることができるか。

    改善更生

  • 6

    刑罰は他の制裁では不十分であり、あるいは他に適切な方法がない場合にのみ用いられてよい最後の手段であるということを刑法の( )性という。

    謙抑

  • 7

    刑法の謙抑性の結果、刑法は法に反するごく一部についてのみ規定されるのが本来の姿であるということを刑法の( )性・( )性という。

    補充, 断片

  • 8

    刑法で、犯罪と刑罰が定められていることにより、その犯罪を犯す人が減り、その結果、その犯罪を定めることにより守ろうとしている利益が守られることを刑法の( )保証機能という。

    法益

  • 9

    刑法で定められていないことについては罰せられないとすることで、私達の自由を保障していることを刑法の( )保障機能という。

    自由

  • 10

    犯罪と刑罰は前もってどのような行為を犯罪とし、これに対してどのような刑罰を課すかを事前に明文の法律で規定しておかなければいけない原則を罪刑法定主義という。⭕️か❌か。

    ⭕️

  • 11

    日本の刑法は、明文で罪刑法定主義を規定してはいないが日本国憲法31条や39条が根拠条文となっている。⭕️か❌か。

    ⭕️

  • 12

    行為の時に罰する法律がなければ、その行為が後に刑罰の対象となる行為であっても遡って罰することはできない。⭕️か❌か。

    ⭕️

  • 13

    判例は個別の事件に対して法律の意味を確定させるものであるため、法律自体とは同視できない。⭕️か❌か。

    ⭕️

  • 14

    政令では如何なる場合であっても罰則を設けることはできない。⭕️か❌か。

  • 15

    政令も法律の委任があれば罰則を設けることができるが、法律の授権が不特定な一般的の白紙委任的なものであってはならない。⭕️か❌か。

    ⭕️

  • 16

    刑法はどのような行為が処罰されるかの( )性と刑罰の( )性が必要である。

    明確, 適正

  • 17

    法定刑として刑の種類も分量も全く定めないこと、あるいは、刑の種類のみを定め、刑の分量を全く定めないことを絶対不定期刑というが、これは禁止されている。⭕️か❌か。

    ⭕️

  • 18

    事件について適用できる規定がない場合に、類似した事例に適用される規定を使って同じ結論に至る解釈を何というか?

    類推解釈

  • 19

    類推解釈は法律の本来の趣旨を超えて、その適用範囲を不当に広げることになり、罪刑を厳格に法定した趣旨を失わせることになり、刑法で禁止されている。⭕️か❌か。

    ⭕️

  • 20

    被告人に有利な方向での類推解釈は許されている。⭕️か❌か。

    ⭕️

  • 21

    規定の趣旨や目的を考慮して合目的な観点から、言葉の意味を広くすることを何というか。

    拡張解釈

  • 22

    拡張解釈は刑法上、禁止されている。⭕️か❌か。