問題一覧
1
高圧ガス保安法は高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保するため高圧ガスの製造、貯蔵、販売、消費について規制している。
ま
2
高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止して公共の安全を確保するという目的のために、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費の規制をすることのみを定めている。
ば
3
高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止し公共の安全を確保するため、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進することも定めている。
ま
4
高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保するため高圧ガスの製造について規制しているが、民間事業者による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進することは定めていない。
ば
5
高圧ガス保安法は、高圧ガスの製造及び取扱いについて規制しているほか、高圧ガスの生産量についても規制している。
ば
6
高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止し公共の安全を確保するために高圧ガスの各種の取扱いを規制しているが、高圧ガスの廃棄、輸入は規制していない。
ば
7
高圧ガスは、圧縮ガスと液化ガスに分けて定義されている。
ま
8
温度35℃で1MPa以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く)は、現在の圧力が1MPa未満であれば高圧ガスではない。
ば
9
常用の温度15℃において、圧力が0.2MPaとなる圧縮アセチレンガスは高圧ガスである。
ま
10
常用の温度35℃において、圧力が1.0MPaとなる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く)であって、現にその圧力が0.9MPaのものは高圧ガスではない。
ば
11
常用の温度において圧力が5MPaとなる圧縮酸素であって、現にその圧力が1.5MPaあるものは高圧ガスである。
ま
12
酸素は、そのときの状態が液化ガスであるか圧縮ガスであるかにかかわらず、高圧ガスとなる圧力の値は同じである。
ば
13
圧力が0.2MPaとなる温度が35℃以下である液化ガスは、現在の圧力が0.2MPa未満であっても高圧ガスである。
ま
14
温度35℃において圧力が0.2MPa未満である液化ガスであっても、高圧ガスとなるものがある。
ま
15
空気は、液化ガスとしてのみ高圧ガスであり、圧縮ガスとしてはいかなる場合でも高圧ガスにはならない。
ば
16
液化シアン化水素、液化ブロムメチル及び液化酸化エチレンは高圧ガスである。
ま
17
液化酸化エチレンは、常用の温度における圧力が0.2MPa未満であれば、いかなる場合でも高圧ガスではない。
ば
18
空気分離装置に用いられている圧縮装置内における圧縮空気は、温度35℃において圧力が2MPaであれば、高圧ガス保安法の適用を受けない。
ば
19
オートクレーブ内における高圧ガスは、その種類に関わらず適用を受けない。
ば
20
圧縮装置内の空気以外の第一種ガスであって、温度35℃において圧力5MPa以下のものは、その設置方法にかかわらず高圧ガス保安法の適用を受けない。
ば
21
船舶安全法の適用を受けるタンカー内の高圧ガスは、高圧ガス保安法の適用を受けない。
ま
22
1日の冷凍能力が2.5トンの冷凍設備内における高圧ガスは適用を受けない。
ま
23
製造設備外の液化ブロムメチルは、高圧ガス保安法の適用を受けない。
ま
24
フルオロカーボン回収装置内の温度35℃において圧力が5MPa以下のフルオロカーボンのうち、経済産業大臣が定めるものは、高圧ガス保安法の適用を受けない。
ま
25
可燃性ガスは、ガスの名称で定められているほか、その爆発限界の下限及び爆発範囲の上限と下限の差によって定められている。
ま
26
毒性ガスは、ガスの名称で定められているほか、じょ限量によって定められている。
ば
27
コンビナート地域内にある高圧ガスの製造事業所は、すべてコンビナート等保安規則の適用を受ける。
ば
28
コンビナート地域外にある高圧ガスの製造事業所は、いかなる場合もコンビナート等保安規則の適用を受けない。
ば
29
充填容器と残ガス容器の区分は、充填された高圧ガスの質量が充填時における質量の二分の一以上減少しているかどうかで定義されている。
ま
30
高圧ガス設備は、ガス設備に含まれない。
ば
31
高圧ガスの製造について都道府県知事等の許可を受けなければならない場合、その製造設備の処理能力の値は、製造をする高圧ガスの種類に関係なく同じである。
ば
32
第一種製造者は、製造設備の変更をすることなく、その製造をする高圧ガスの種類を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
ば
33
製造設備のポンプを処理能力の異なるものに取り替える工事は、軽微な変更に該当するので、完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出ればよい。
ば
34
第一種製造者の酸素の製造施設の位置、構造を変更することなく、製造をする高圧ガスを酸素から窒素に変更する場合は、都道府県知事等の許可を受けなくてよい。
ば
35
第一種製造者は、高圧ガスの製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
ま
36
第一種製造者が製造施設について軽微な変更の工事を行ったときは、完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
ま
37
第二種製造者は、製造施設の変更の工事(軽微な変更を除く)をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
ば
38
第一種製造者は、製造施設の特定変更工事について、都道府県知事等が行う完成検査を受けたときは、これらが技術上の基準に適合していると認められた後でなければこれを使用してはならない。
ま
39
第一種製造者が、都道府県知事等の許可を受けた高圧ガス製造施設の変更工事であっても、完成検査を受ける必要がないものがある。
ま
40
第一種製造者からその高圧ガスの製造施設の全部の引渡しを受けて製造の許可を受けた者は、その施設が既に完成検査に合格している場合にあっては、完成検査を受けることなくその施設を使用することができる。
ま
41
第一種製造者は、特定変更工事について指定完成検査機関が行う完成検査を受けた場合、技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事等に届け出た後でなければその製造施設を使用してはならない。
ま
42
認定完成検査実施者である第一種製造者は、認定を受けた製造施設の特定変更工事に係る完成検査を自ら実施し、その検査の記録を都道府県知事等に届け出た場合は、都道府県知事等が行う完成検査を受けることなく、その製造施設を使用することができる。
ま
43
認定完成検査実施者である第一種製造者は、新たな製造施設を追加する変更工事について自ら完成検査を行うことができる。
ば
44
(認定保安検査実施者以外) 第一種製造者は、特定施設について、都道府県知事等、高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けなければならない。
ま
45
第一種製造者は、特定施設について指定保安検査機関が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事等に届け出た場合は、都道府県知事等が行う保安検査を受けなくてよい。
ま
46
保安検査は、特定施設の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる。
ま
47
保安検査は、特性施設に係る製造の方法が技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる。
「製造の方法」については保安検査の対象外。特定施設の「位置」「構造」「設備が技術上の基準に適合しているか」が対象
48
認定保安検査実施者である第一種製造者は、認定を受けた製造施設について自ら保安検査を行い、その検査の記録を都道府県知事等に届け出た場合は、都道府県知事等が行う保安検査を受けなくてよい。
ま
49
認定保安検査実施者は、認定を受けた特定施設に係る保安検査を行うときは、保安検査規定に従い、かつ、所定の知識経験を有する者に実施させなければならない。
ま
50
認定保安検査実施者は、保安検査のための組織及び保安検査の方法に変更がないときは、所定の期間ごとに認定の更新を受けなくても、その認定の効力は失われない。
ば
51
認定保安検査実施者が自ら保安検査を行うことができる製造設備は、継続して2年以上高圧ガスを製造している施設であって、認定を受けたものに限られている。
ま
52
特定施設を休止する旨を都道府県知事等に届け出たものは、その特定施設を再び使用しようとするときまで保安検査を受ける必要はない。
ま
53
第一種製造者は、定期自主検査を行ったときは、その検査記録を作成して保存するとともに、遅滞なく、都道府県知事等にその検査記録を届け出なければならない。
ば
54
第一種製造者は、製造の方法が技術上の基準に適合しているかどうかについて、定期自主検査を行わなければならない。
ば
55
定期自主検査は、第一種製造者以外は行わなくてよい。
ば
56
液化石油ガスの第一種製造者は、製造施設について定期自主検査を行うときは、選任した保安係員にその検査の実施について監督させなければならない。
ま
57
アンモニアの第一種製造者の定期自主検査は、ガス設備が技術上の基準に適合しているかどうかについて行うが、耐圧試験に係るものは除かれている。
ま
58
液化石油ガスの第一種製造者が定期自主検査を行ったときに検査記録に記載すべき事項の一つに、検査をした製造施設ごとの検査方法及び結果がある。
ま
59
特定高圧ガス消費者は、その消費施設について定期自主検査を行ったときは、所定の検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
ま
60
第一種製造者は、危害予防規定を定め、都道府県知事等に届け出なければならないが、危害予防規定を変更したときは、届け出なくてもよい。
ば
61
危害予防規定は第一種製造者のみが守るべきものであり、その従業者は危害予防規定には拘束されない。
ば
62
コンビナート等保安規則の適用を受ける第一種製造者の危害予防規定には、製造施設を新設し又は変更するときの安全審査に関することも定めなければならない。
ま
63
危害予防規定には、保安管理組織に関することのほか、保安技術管理者、保安係員等の行うべき職務に関することも定めなければならない。
ま
64
危害予防規定には、製造施設の安全な運転及び操作に関することのほか、保安に係る巡視及び点検に関することも定めなければならない。
ま
65
危害予防規定には、協力会社の作業の管理に関することも定めなければならない。
ま
66
危害予防規定には、従業員に対する危害予防規定の周知方法のほか、規定に違反した者に対する措置についても定めなければならない。
ま
67
高圧ガスの販売業者は、危害予防規定を定める必要はない。
ま
68
一般高圧ガス保安規則の適用を受ける第一種製造者の危害予防規定には、大規模な地震に係る防災及び減災対策に関することも定めなければならない。
ま
69
第一種製造者は、従業員に対して随時保安教育を実施している場合は、保安教育計画を定めなくてよい。
ば
70
第二種製造者、第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の所有者又は占有者、販売業者及び特定高圧ガス消費者は、保安教育計画を定める必要はないが、その従業者に保安教育を施さなければならない。
ま
71
第一種製造者であっても保安統括者を選任する必要のない事業所がある。
ま
72
保安統括者は、その事業所の事業の実施を統括管理できる者であれば、製造保安責任者免状の交付を受けていない者から選任することができる。
ま
73
保安統括者の代理者は、保安統括者に選任されている者を直接補佐する職務を行う者でなければならない。
ま
74
選任した保安統括者が所定の製造保安責任者免状の交付を受け、かつ、所定の経験を有する者であれば、その事業所には保安技術管理者を選任しなくてよい。
ま
75
処理能力が50万m3未満の液化石油ガス製造事業所には、保安技術管理者を選任しなくてよい。
ま
76
可燃性ガスの処理能力が100万m3以上の高圧ガス製造事業所における保安技術管理者は、乙種化学責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受け、かつ、所定の経験を有する者から選任しなければならない。
ば
77
特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受け、かつ、所定の経験を有する者を保安技術管理者に選任する事ができる。
ば
78
保安企画推進員及び保安主任者を選任しなければならない事業所は、処理能力が一定以上の事業所に限られている。
ま
79
保安係員は、一つの製造施設について従業員の交替制をとっているときは、その交替制のために編成された従業員の単位ごとに選任しなければならない。
ま
80
保安係員の職務の一つに、製造施設及び製造の方法について巡視及び点検を行うことがある。
ま
81
保安企画推進員には、甲種化学責任者免状又は甲種機械責任者免状の交付を受けている者であれば、所定の知識経験を有しない者であっても選任することができる。
ば
82
保安企画推進員には、保安係員に選任され、その職務に所定の期間従事した者から選任することができる。
ま
83
保安技術管理者の職務は、保安統括者を補佐して高圧ガスの製造に係る保安に関する技術的な事項を管理することである。
ま
84
保安企画推進員の職務の一つに、保安教育計画の立案及び推進がある。
ま
85
保安主任者の職務は、保安技術管理者を補佐して保安係員を指揮することである。
ま
86
保安係員の職務の一つに、製造施設の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合するように監督することがある。
ま
87
保安統括者及びその代理者の選任又は解任をしたときは、遅滞なく、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
ま
88
保安係員の選任又は解任の届出は、その年の前年の8月1日からその年の7月31日までの期間内に行った選任又は解任について、その期間終了後遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
ま
89
保安技術管理者の選任及び解任については、その旨を都道府県知事等に届け出なければならないが、その代理者の選任又は解任については、その届出をしなくてよい。
ま
90
平成15年3月1日に製造保安責任者免状の交付を受けた者を平成22年4月1日に初めて保安係員に選任した場合、この保安係員には選任した日から6ヶ月以内に第1回目の高圧ガスの災害防止に関する講習を受けさせなければならない。
ま
91
保安企画推進員には、選任した日から6ヶ月以内に第1回目の高圧ガスの災害防止に関する講習を受けさせなければならない。
ま
92
処理能力が1000m3未満のスクーバダイビング用の空気を充填する定置式製造設備のみの第一種製造者の事業所には、保安統括者を選任しなくてよい場合がある。
ま
93
処理能力が25万m3未満の液化石油ガススタンドのみの第一種製造者の事業所には、所定の免状の交付を受け、かつ、所定の経験を有する者に製造に係る保安について監督させれば、保安統括者を選任しなくてよい。
ま
94
第一種製造者について合併があったとき、その合併後存続する法人は第一種製造者の地位を継承し、地位を継承した者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
ば
95
第一種製造者は、高圧ガスの製造を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。
ま
96
第一種製造者は、高圧ガスを容器により授受した場合、所定の事項を帳簿に記載しなければならないが、帳簿の保存期間は定められていない。
ば
97
第一種製造者は、製造施設に異常があった場合、異常があった年月日及びそれに対してとった措置を帳簿に記載し、記載の日から10年間保存しなければならない。
ま
98
事業所の境界線を明示し、外部から見やすいように警戒標を掲げた。
ま
99
事業所の境界線をコンクリート塀で明示したので、警戒標は掲げなかった。
ば
100
(一般則事業所)貯蔵設備及び処理設備の外面から第一種保安物件に対して第一種設備距離以上、第二種保安物件に対して第二種設備距離以上の距離を有しなければならない。
ま