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    問題一覧

  • 1

    高圧ガス保安法は高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保するため高圧ガスの製造、貯蔵、販売、消費について規制している。

  • 2

    高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止して公共の安全を確保するという目的のために、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費の規制をすることのみを定めている。

  • 3

    高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止し公共の安全を確保するため、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進することも定めている。

  • 4

    高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保するため高圧ガスの製造について規制しているが、民間事業者による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進することは定めていない。

  • 5

    高圧ガス保安法は、高圧ガスの製造及び取扱いについて規制しているほか、高圧ガスの生産量についても規制している。

  • 6

    高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止し公共の安全を確保するために高圧ガスの各種の取扱いを規制しているが、高圧ガスの廃棄、輸入は規制していない。

  • 7

    高圧ガスは、圧縮ガスと液化ガスに分けて定義されている。

  • 8

    温度35℃で1MPa以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く)は、現在の圧力が1MPa未満であれば高圧ガスではない。

  • 9

    常用の温度15℃において、圧力が0.2MPaとなる圧縮アセチレンガスは高圧ガスである。

  • 10

    常用の温度35℃において、圧力が1.0MPaとなる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く)であって、現にその圧力が0.9MPaのものは高圧ガスではない。

  • 11

    常用の温度において圧力が5MPaとなる圧縮酸素であって、現にその圧力が1.5MPaあるものは高圧ガスである。

  • 12

    酸素は、そのときの状態が液化ガスであるか圧縮ガスであるかにかかわらず、高圧ガスとなる圧力の値は同じである。

  • 13

    圧力が0.2MPaとなる温度が35℃以下である液化ガスは、現在の圧力が0.2MPa未満であっても高圧ガスである。

  • 14

    温度35℃において圧力が0.2MPa未満である液化ガスであっても、高圧ガスとなるものがある。

  • 15

    空気は、液化ガスとしてのみ高圧ガスであり、圧縮ガスとしてはいかなる場合でも高圧ガスにはならない。

  • 16

    液化シアン化水素、液化ブロムメチル及び液化酸化エチレンは高圧ガスである。

  • 17

    液化酸化エチレンは、常用の温度における圧力が0.2MPa未満であれば、いかなる場合でも高圧ガスではない。

  • 18

    空気分離装置に用いられている圧縮装置内における圧縮空気は、温度35℃において圧力が2MPaであれば、高圧ガス保安法の適用を受けない。

  • 19

    オートクレーブ内における高圧ガスは、その種類に関わらず適用を受けない。

  • 20

    圧縮装置内の空気以外の第一種ガスであって、温度35℃において圧力5MPa以下のものは、その設置方法にかかわらず高圧ガス保安法の適用を受けない。

  • 21

    船舶安全法の適用を受けるタンカー内の高圧ガスは、高圧ガス保安法の適用を受けない。

  • 22

    1日の冷凍能力が2.5トンの冷凍設備内における高圧ガスは適用を受けない。

  • 23

    製造設備外の液化ブロムメチルは、高圧ガス保安法の適用を受けない。

  • 24

    フルオロカーボン回収装置内の温度35℃において圧力が5MPa以下のフルオロカーボンのうち、経済産業大臣が定めるものは、高圧ガス保安法の適用を受けない。

  • 25

    可燃性ガスは、ガスの名称で定められているほか、その爆発限界の下限及び爆発範囲の上限と下限の差によって定められている。

  • 26

    毒性ガスは、ガスの名称で定められているほか、じょ限量によって定められている。

  • 27

    コンビナート地域内にある高圧ガスの製造事業所は、すべてコンビナート等保安規則の適用を受ける。

  • 28

    コンビナート地域外にある高圧ガスの製造事業所は、いかなる場合もコンビナート等保安規則の適用を受けない。

  • 29

    充填容器と残ガス容器の区分は、充填された高圧ガスの質量が充填時における質量の二分の一以上減少しているかどうかで定義されている。

  • 30

    高圧ガス設備は、ガス設備に含まれない。

  • 31

    高圧ガスの製造について都道府県知事等の許可を受けなければならない場合、その製造設備の処理能力の値は、製造をする高圧ガスの種類に関係なく同じである。

  • 32

    第一種製造者は、製造設備の変更をすることなく、その製造をする高圧ガスの種類を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

  • 33

    製造設備のポンプを処理能力の異なるものに取り替える工事は、軽微な変更に該当するので、完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出ればよい。

  • 34

    第一種製造者の酸素の製造施設の位置、構造を変更することなく、製造をする高圧ガスを酸素から窒素に変更する場合は、都道府県知事等の許可を受けなくてよい。

  • 35

    第一種製造者は、高圧ガスの製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

  • 36

    第一種製造者が製造施設について軽微な変更の工事を行ったときは、完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

  • 37

    第二種製造者は、製造施設の変更の工事(軽微な変更を除く)をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

  • 38

    第一種製造者は、製造施設の特定変更工事について、都道府県知事等が行う完成検査を受けたときは、これらが技術上の基準に適合していると認められた後でなければこれを使用してはならない。

  • 39

    第一種製造者が、都道府県知事等の許可を受けた高圧ガス製造施設の変更工事であっても、完成検査を受ける必要がないものがある。

  • 40

    第一種製造者からその高圧ガスの製造施設の全部の引渡しを受けて製造の許可を受けた者は、その施設が既に完成検査に合格している場合にあっては、完成検査を受けることなくその施設を使用することができる。

  • 41

    第一種製造者は、特定変更工事について指定完成検査機関が行う完成検査を受けた場合、技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事等に届け出た後でなければその製造施設を使用してはならない。

  • 42

    認定完成検査実施者である第一種製造者は、認定を受けた製造施設の特定変更工事に係る完成検査を自ら実施し、その検査の記録を都道府県知事等に届け出た場合は、都道府県知事等が行う完成検査を受けることなく、その製造施設を使用することができる。

  • 43

    認定完成検査実施者である第一種製造者は、新たな製造施設を追加する変更工事について自ら完成検査を行うことができる。

  • 44

    (認定保安検査実施者以外) 第一種製造者は、特定施設について、都道府県知事等、高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けなければならない。

  • 45

    第一種製造者は、特定施設について指定保安検査機関が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事等に届け出た場合は、都道府県知事等が行う保安検査を受けなくてよい。

  • 46

    保安検査は、特定施設の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる。

  • 47

    保安検査は、特性施設に係る製造の方法が技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる。

    「製造の方法」については保安検査の対象外。特定施設の「位置」「構造」「設備が技術上の基準に適合しているか」が対象

  • 48

    認定保安検査実施者である第一種製造者は、認定を受けた製造施設について自ら保安検査を行い、その検査の記録を都道府県知事等に届け出た場合は、都道府県知事等が行う保安検査を受けなくてよい。

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    問題一覧

  • 1

    高圧ガス保安法は高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保するため高圧ガスの製造、貯蔵、販売、消費について規制している。

  • 2

    高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止して公共の安全を確保するという目的のために、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費の規制をすることのみを定めている。

  • 3

    高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止し公共の安全を確保するため、民間事業者及び高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進することも定めている。

  • 4

    高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保するため高圧ガスの製造について規制しているが、民間事業者による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を促進することは定めていない。

  • 5

    高圧ガス保安法は、高圧ガスの製造及び取扱いについて規制しているほか、高圧ガスの生産量についても規制している。

  • 6

    高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止し公共の安全を確保するために高圧ガスの各種の取扱いを規制しているが、高圧ガスの廃棄、輸入は規制していない。

  • 7

    高圧ガスは、圧縮ガスと液化ガスに分けて定義されている。

  • 8

    温度35℃で1MPa以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く)は、現在の圧力が1MPa未満であれば高圧ガスではない。

  • 9

    常用の温度15℃において、圧力が0.2MPaとなる圧縮アセチレンガスは高圧ガスである。

  • 10

    常用の温度35℃において、圧力が1.0MPaとなる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く)であって、現にその圧力が0.9MPaのものは高圧ガスではない。

  • 11

    常用の温度において圧力が5MPaとなる圧縮酸素であって、現にその圧力が1.5MPaあるものは高圧ガスである。

  • 12

    酸素は、そのときの状態が液化ガスであるか圧縮ガスであるかにかかわらず、高圧ガスとなる圧力の値は同じである。

  • 13

    圧力が0.2MPaとなる温度が35℃以下である液化ガスは、現在の圧力が0.2MPa未満であっても高圧ガスである。

  • 14

    温度35℃において圧力が0.2MPa未満である液化ガスであっても、高圧ガスとなるものがある。

  • 15

    空気は、液化ガスとしてのみ高圧ガスであり、圧縮ガスとしてはいかなる場合でも高圧ガスにはならない。

  • 16

    液化シアン化水素、液化ブロムメチル及び液化酸化エチレンは高圧ガスである。

  • 17

    液化酸化エチレンは、常用の温度における圧力が0.2MPa未満であれば、いかなる場合でも高圧ガスではない。

  • 18

    空気分離装置に用いられている圧縮装置内における圧縮空気は、温度35℃において圧力が2MPaであれば、高圧ガス保安法の適用を受けない。

  • 19

    オートクレーブ内における高圧ガスは、その種類に関わらず適用を受けない。

  • 20

    圧縮装置内の空気以外の第一種ガスであって、温度35℃において圧力5MPa以下のものは、その設置方法にかかわらず高圧ガス保安法の適用を受けない。

  • 21

    船舶安全法の適用を受けるタンカー内の高圧ガスは、高圧ガス保安法の適用を受けない。

  • 22

    1日の冷凍能力が2.5トンの冷凍設備内における高圧ガスは適用を受けない。

  • 23

    製造設備外の液化ブロムメチルは、高圧ガス保安法の適用を受けない。

  • 24

    フルオロカーボン回収装置内の温度35℃において圧力が5MPa以下のフルオロカーボンのうち、経済産業大臣が定めるものは、高圧ガス保安法の適用を受けない。

  • 25

    可燃性ガスは、ガスの名称で定められているほか、その爆発限界の下限及び爆発範囲の上限と下限の差によって定められている。

  • 26

    毒性ガスは、ガスの名称で定められているほか、じょ限量によって定められている。

  • 27

    コンビナート地域内にある高圧ガスの製造事業所は、すべてコンビナート等保安規則の適用を受ける。

  • 28

    コンビナート地域外にある高圧ガスの製造事業所は、いかなる場合もコンビナート等保安規則の適用を受けない。

  • 29

    充填容器と残ガス容器の区分は、充填された高圧ガスの質量が充填時における質量の二分の一以上減少しているかどうかで定義されている。

  • 30

    高圧ガス設備は、ガス設備に含まれない。

  • 31

    高圧ガスの製造について都道府県知事等の許可を受けなければならない場合、その製造設備の処理能力の値は、製造をする高圧ガスの種類に関係なく同じである。

  • 32

    第一種製造者は、製造設備の変更をすることなく、その製造をする高圧ガスの種類を変更しようとするときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

  • 33

    製造設備のポンプを処理能力の異なるものに取り替える工事は、軽微な変更に該当するので、完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出ればよい。

  • 34

    第一種製造者の酸素の製造施設の位置、構造を変更することなく、製造をする高圧ガスを酸素から窒素に変更する場合は、都道府県知事等の許可を受けなくてよい。

  • 35

    第一種製造者は、高圧ガスの製造の方法を変更しようとするときは、都道府県知事等の許可を受けなければならない。

  • 36

    第一種製造者が製造施設について軽微な変更の工事を行ったときは、完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

  • 37

    第二種製造者は、製造施設の変更の工事(軽微な変更を除く)をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事等に届け出なければならない。

  • 38

    第一種製造者は、製造施設の特定変更工事について、都道府県知事等が行う完成検査を受けたときは、これらが技術上の基準に適合していると認められた後でなければこれを使用してはならない。

  • 39

    第一種製造者が、都道府県知事等の許可を受けた高圧ガス製造施設の変更工事であっても、完成検査を受ける必要がないものがある。

  • 40

    第一種製造者からその高圧ガスの製造施設の全部の引渡しを受けて製造の許可を受けた者は、その施設が既に完成検査に合格している場合にあっては、完成検査を受けることなくその施設を使用することができる。

  • 41

    第一種製造者は、特定変更工事について指定完成検査機関が行う完成検査を受けた場合、技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事等に届け出た後でなければその製造施設を使用してはならない。

  • 42

    認定完成検査実施者である第一種製造者は、認定を受けた製造施設の特定変更工事に係る完成検査を自ら実施し、その検査の記録を都道府県知事等に届け出た場合は、都道府県知事等が行う完成検査を受けることなく、その製造施設を使用することができる。

  • 43

    認定完成検査実施者である第一種製造者は、新たな製造施設を追加する変更工事について自ら完成検査を行うことができる。

  • 44

    (認定保安検査実施者以外) 第一種製造者は、特定施設について、都道府県知事等、高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けなければならない。

  • 45

    第一種製造者は、特定施設について指定保安検査機関が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事等に届け出た場合は、都道府県知事等が行う保安検査を受けなくてよい。

  • 46

    保安検査は、特定施設の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる。

  • 47

    保安検査は、特性施設に係る製造の方法が技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる。

    「製造の方法」については保安検査の対象外。特定施設の「位置」「構造」「設備が技術上の基準に適合しているか」が対象

  • 48

    認定保安検査実施者である第一種製造者は、認定を受けた製造施設について自ら保安検査を行い、その検査の記録を都道府県知事等に届け出た場合は、都道府県知事等が行う保安検査を受けなくてよい。