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司法書士 民法(問題)

問題数14


No.1

未成年者は、負担付きの遺贈の放棄を、法定代理人の同意を要することなく、単独で有効に行うことができる。

No.2

未成年者が、債権者と債務の免除契約を締結するに当たって、未成年者が債務を免除する旨の債権者からの申込みを承諾するには、法定代理人の同意を得ることを要しない。

No.3

成年被後見人が行った行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為であっても、取り消すことができる。

No.4

未成年者の法定代理人がその未成年者の営業を許可した場合、未成年者はその営業に関して締結した契約を未成年者であることを理由に取り消すことはできない。

No.5

被保佐人が、保佐人の同意を得ないで自己の所有する自動車を他に売却した場合であっても、その自動車が善意の第三者に売却された後は、保佐人は被保佐人が締結した売買契約を取り消すことができない。

No.6

被保佐人は、保佐人の同意を得ることなく、遺産分割協議をすることができる。

No.7

被保佐人が未成年者の法定代理人として贈与をする場合には、保佐人の同意を得なければならない。

No.8

後見開始の審判及び保佐開始の審判は、いずれも本人が請求をすることができる。

No.9

成年被後見人は、後見人の同意を得てした法律行為も取り消すことができるが、被保佐人は、保佐人の同意を得てした法律行為を取り消すことはできない。

No.10

保佐人及び補助人には、いずれも、当然に代理権が付与される。

No.11

補助人は、家庭裁判所の審判により、法律行為についての同意権を付与されることがあるが、その法律行為は第13条1項所定の法律行為の一部に限られる。

No.12

保佐人及び補助人は、いずれも、家庭裁判所の審判により、法律行為についての代理権を付与されることがあるが、本人以外の者の請求により当該審判を行う場合には、いずれも、本人の同意を得ることを要する。

No.13

未成年者Aが、A所有のパソコン甲をAの唯一の親権者Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが成年に達する前に、CがBに対し1ヶ月以上の期間を定めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもかかわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったときは、Aは、本件売買契約を取り消すことができない。

No.14

Aが未成年者Bに対して建物を売却し、Bが成年に達した後、AがBに対し1ヶ月以上の期間を定めて催告したが、Bがその期間内に確答を発しなかったときは、Bは追認したものとみなされる。

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