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土地区画整理法

問題数56


No.1

施行者は、換地処分を行う前において、必要がある場合には、換地計画において換地を定めないこととされる宅地の所有者に対して、 宅地の使用又は収益を停止させることができる。

No.2

公的施行における土地区画整理事業においては、事業ごとに土地区画整理審議会が設置しなければならず、工区を分けた場合でも工区ごとに土地区画整理審議会を設置することはできない。

No.3

土地区画整理組合が参加組合員以外の組合員に対して賦課金を徴収する場合、都道府県知事の許可が必要である。

No.4

土地区画整理促進区域内、住宅街区整備促進区域内において、土地形質の変更、建築物の新築・改築・増築をしようとする者は、都道府県知事の許可を受ける必要があるが、市の区域内では当該市長の許可を受けることになる。

No.5

土地区画整理事業の施行者は、仮換地を指定した場合において必要があると認めるときは、仮清算金を徴収し又は交付することができる。

No.6

個人が施行者となる土地区画整理事業は市街化調整区域でも行われることがある。

No.7

公的施行者が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、 及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正化する特別な必要があると認められる場合は、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができるが、土地区画整理組合施行では認められない。

No.8

土地区画整理組合は、当該組合が行う土地区画整理事業に要する経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができるが、その場合、都道府県知事の認可を受けなければならない。

No.9

土地区画整理事業の施行者は、宅地の所有者の申出又は同意があった場合においては、その宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に補償をすれば、換地計画において、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができる。

No.10

土地区画整理事業の施行者が個人の時以外は全てその事業計画について2週間公衆の縦覧に供する義務がある。

No.11

土地区画整理法に基づく土地区画整理事業により道路を建設するために、農地を転用しようとする者は、法第4条第1項の許可を受けなければならない。

No.12

土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画において保留地が定められた場合、当該保留地は、換地処分の公告のあった日の翌日において、すべて例外なく土地区画整理組合が取得する。

No.13

土地区画整理組合の組合員は、組合員の過半数の代表者から理由を記載した書面を土地区画整理組合に提出して、理事又は監事の解任を請求することがで きる。

No.14

区画整理会社による土地区画整理事業において仮換地を指定する場合は、所有権者および借地権者の2/3の同意を得る必要がある。

No.15

土地区画整理促進区域は戸建てを建てるため、 住宅街区整備促進区域はマンションを建てるための区画整理の地域で、いずれもその区域内にて土地の変更や建築物の新築・改築・増築等の行為をする場合は、 原則として都道府県知事等に許可を受けなければならない。

No.16

土地区画整理事業の都道府県知事の許可が要らないのは国土交通大臣、都道府県知事、市町村が施行者の場合だけである。

No.17

土地区画整理組合が総会の決議により解散しようとする場合においては、解散には都道府県知事の認可が必要な関係上、その組合に借入金があるときでも、その解散についてその債権者の同意を得る必要はない。

No.18

土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業は、市街化調整区域内にもおいて施行されることがある。

No.19

市町村が施行する土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が、土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合においては、その差額に相当する金額を、従前の宅地に存する建築物について賃借権を有する者に対して支払わなければならない。

No.20

清算金の徴収又は交付に関する権利義務は、換地処分の公告によって換地についての所有権が確定することと併せて、施行者と換地処分時点の換地所有者との間に確定的に発生するものであり、換地処分後に行われた当該換地の所有権の移転に伴い当然に移転する性質を有するものではない。

No.21

公的施行による土地区画整理事業において、保留地を定める場合は土地区画整理審議会の同意が必要である。また、施行後の宅地の総額が施行前の宅地の総額を上回る範囲内においてしか保留地を定めることができない。

No.22

土地区画整理事業の施行により行使する利益のなくなった地役権は換地処分の公告があった日の翌日に消滅する。

No.23

施行者は仮換地指定した時に、清算金を徴収し又は交付しなければならない。

No.24

土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は、処分の あった日の翌日において、原則としてその施設の存する区域を管轄する都道府県の管理に属する。

No.25

施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。この場合において当該施行者が土地区画整理組合であるときは、その換地計画について市町村長の認可を受けなければならない。

No.26

土地区画整理事業の施行者である土地区画整理組合が、 施行地区内の宅地について仮換地を指定する場合、予め土地区画整理審議会の意見を聴かなければ ならない。

No.27

土地区画整理事業の施行地区内においては、 土地区画整理法第76条の規定により、一定の建築行為等について、 国土交通大臣又は都道府県知事等の許可を必要とする規制がなされるが、 仮換地における当該建築行為等については、仮換地の換地予定地的な性格にかんがみ、当該規制の対象外となっている。

No.28

土地区画整理組合が施工する土地区画整理事業の施工について、認可の公告があった日から換地処分の公告がある日までの間に、事業の施工の障害のおそれがある新築、改築、増築を行おうとする者は、事前に土地区画整理組合の許可を得なければならない。

No.29

土地区画整理事業の施行者は、換地処分の公告があった場合においては、直ちにその旨を換地計画に係る区域を管轄する登記所に通知しなければならない。

No.30

組合の施行する土地区画整理事業に参加することを希望する者のうち、当該土地区画整理事業に参加するのに必要な資力及び信用を有する者であって定款で定められたものは、参加組合員として組合員となる。

No.31

土地区画整理組合は事業の完成により解散しようとする場合は、都道府県知事に届出なければならない。

No.32

仮換地の指定は、土地区画整理組合では総会の同意、区画整理会社は所有権者と借地権者の全員の同意が必要である。

No.33

土地区画整理組合の設立の認可の公告があった日以後、換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、 土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある建築物その他の工作物の新築を行おうとする者は、町村域では都道府県知事、 市域では市長の許可を受けなければならない。

No.34

土地区画整理組合は、総会の議決により解散しようとする場合において、その解散について、認可権者の認可を受けなければならない。

No.35

仮換地の指定は、仮換地となるべき土地と従前の宅地の所有者および使用収益権者に対し、仮換地の位置 、地積、仮換地指定の効力発生日を通知して行うが、この使用収益権者には質権者は含み、 抵当権者は含まない。

No.36

土地区画整理事業において、個人施行者は換地計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない。

No.37

土地区画整理組合の設立認可を申請しようとする者は、施行地区となるべき区域内の宅地について借地権を有するすべての者の3分の2以上の同意を得なければならないが、未登記の借地権を有する者の同意を得る必要はない。

No.38

土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合、施行者は、換地処分の公告のあった日の翌日以降に限り、公共施設を管理する者となるべき者にその管理を引き継ぐことができ、このことに例外はない。

No.39

区画整理会社が施行する土地区画整理事業にあっては、施行後の宅地の総価額が、 施行前の宅地の総価額を上回る範囲内においてしか換地計画に保留地を定めることができない。

No.40

土地区画整理組合の設立認可を申請しようとする者は、 施行地区となるべき区域内宅地の所有者、 借地権者の過半数の同意を得なけれ ばならない。

No.41

仮換地の指定を行う際には、施行が区画整理会社場合、3分の2以上(人数と地積)の同意が必要である。

No.42

土地区画整理法によると、換地処分は、 施行者が換地計画において定められた関係事項を関係者一人ひとりに通知してするものとされており、公告をする必要はない。

No.43

仮換地指定の結果、使用し、または収益する者のいなくなった従前の宅地については、施行者等はその宅地の所有者および占有者の同意を得ることなく、土地区画整理事業の工事を行うことができる。

No.44

仮換地の指定があった日後、土地区画整理事業の施行による施行地区内の土地及び建物の変動に係る登記がされるまでの間は、登記の申請人が確定日付のある書類によりその指定前に登記原因が生じたことを証明した場合を除き、施行地区内の土地及び建物に関しては他の登記をすることができない。

No.45

施行者は仮換地を指定した場合において、 従前の宅地に存する建築物の移転または除却が必要となった場合、建築物を移転または除去することができる。一方で仮換地上に建物などがあり、その除却のために仮換地の指定の効力発生日とは別に仮換地の使用・収益開始日を定める場合は、その日以後でなければ仮換地を使 収益できない。

No.46

換地の指定または使用収益の停止によって、使用・収益をする者がいなくなった従前の宅地は、換地処分の公告がある日まで市町村が管理する。

No.47

換地計画において換地を定めない場合、 施行者は必要に応じて、その換地を定めないこととされる宅地所有者に対し、期日を定めて当該宅地の使用・収益を停止させることができる。

No.48

仮換地の指定により使用収益する者がいなくなった従前の宅地は、いなくなった時点から換地処分の公告がある日までは市町村が管理する。

No.49

仮換地には使用収益権があるので、建物を建てる場合にも都道府県知事の許可を要する場合はない。

No.50

換地計画において定められた保留地は換地処分があった旨の公告があった日の翌日において市町村が取得する。

No.51

換地処分の公告があった日後においては、施行地区内の土地及び建物に関して、土地区画整理事業の施行による変動に係る登記が行われるまで、他の登記をすることは一切できず、このことに例外はない。

No.52

施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならないが、 施行者が地方住宅供給公社である場合は、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。

No.53

国土交通大臣は、施行区域の土地について、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業で特別の事情により急施を要すると認められるもののうち、国土交通大臣が施行する公共施設に関する工事と併せて施行することが必要であると認められるものについては自ら施行することができる。

No.54

都市再生機構の施行する土地区画整理事業は全て都市計画事業として行われる。

No.55

換地計画において、所有者の申し出や同意があれば、その宅地の全部又は一部について換地を定めないことができるが、その場合補償をする義務はない。

No.56

個人施行者について相続があった場合に、その相続人が施行者以外の者であるときは、その相続人は施行者となる。

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