問題一覧
1
既存のすべての特権を放棄して対等の立場で人々が設立した「共同の力」すなわち新しい 政治体を一般意志という最高意志(主権)の指導の下に置くべきである。
ルソー
2
政治社会を運営するためには良法の制定が必要であるとして、国王・上院・下院からなる議会に最高権力を与え、もしも立法権と、行政権を持つ国王との間に矛盾が生じれば、立法権が優位すると述べ、また、立法部や行政部が契約を結んだ目的を破壊するような行動をとれば、革命を起こしてもよい、という革命権(抵抗権)を是認している。
ロック
3
自然状態にあっては人間は生存のために自分の能力を無制限に行使しうる自由(自然権)を持つ。しかし、この状態においては、「万人の万人に対する闘争」の状態になる。そこで利己心の最大の実現のために、人間は理性を働かせて逆に自然権を全面的に放棄し、相互に契約を結び、人々を代表する1つの意志に服従する。
ホッブズ
4
法の支配とは、支配者の意思が法であり、支配者は法を超越し法に拘練されないという考え方をいう。
×
5
法の支配とは、ドイツで発展した考え方であり、あらかじめ議会で制定された法律によって行政を規制する法治行政を意味する。
×
6
法の支配とは、国民が直接に政治を行うのではなく、自分たちの代表を選び、これに政治の仕事を託す仕組みを意味する。
×
7
法の支配とは、人間は、生まれながら持つ自由・生命・財産を守る権利である自然権を保障するため、契約を結んで国家をつくるとする考え方をいう。
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8
法の支配とは、権力者を法によって拘東し、法に従った政治を行わせ、民の権利を保障することを意味する。
○
9
人間の自然状態を「万人の万人に対する聞争」と表現した。また、自己保存のため、 自然権を全面的に放棄し、主権者に委譲すると説いた。清教徒革命がもたらした動乱 の中を生き、王政復古がもたらした絶対王政を擁護した。
リヴァイアサン
10
安定的な平和状態を維持するため、自然権の一部を国家に委ねるとした。そして、抵抗権に基づく革命を肯定し、イギリスの名誉革命を擁護した。
市民政府二論
11
個人の利益を放棄し、全員一致の社会契約により一般意志の形成を説いた。そして、一般意志への抵抗不可、直接民主制、人民主権を説き、フランス革命に影響を与えた。
社会契約論
12
ホッブズ
リヴァイアサン
13
ロック
市民政府二論
14
ルソー
社会契約論
15
「表現の自由」は、主に講演、出版物などにおける表現を保障したものであり、経済的自由権に分類される。
×
16
「表現の自由」は、民主政治の根幹を支えるという、その重要な意義に盤みて、検閲などいかなる制約も許されない。
×
17
「表現の自由」は、精神的自由権という側面を持つと同時に、経済的自由権という側面を持つ、包括的な権利である。
×
18
「表現の自由」は、憲法上「集会、結社及び言論、出版の自由」をまとめたものであり、「表現の自由」という語句は憲法上使われていない。
×
19
「表現の自由」は、精神的自由権の1つであるが、それが法律や条例によって制約されることもある。
○
20
信教の自由一国民はどの宗教を信仰しても、また、しなくてもよいとするもので、この自由には政教分離の原則を含んでいる。
○
21
思想・良心の自由一国民はどのような思想も有することができるが、この自由には沈黙の自由は含まれない。
×
22
表現の自由一国民の表現する側と表現される側の両方の自由を保障しており、日本国憲法では「知る権利」まで明確に保障している。
×
23
学問の自由一自由権に分類され、国民の学問研究の自由を保障するもので、教育を無償とすることを含んでいる
×
24
身体の自由一何人も法律の定める手続きによらなければ刑罰を科せられることはなく、また現行犯以外では犯罪を明示する令状なしに逮捕されることはない。
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25
精神的自由権には何がある
思想・良心の自由, 信教の自由, 表現の自由, 学問の自由
26
経済的自由権には何がある
職業選択の自由, 営業の自由, 財産権の保障
27
日本国憲法は、フランス人権宣言ではじめて登場した社会権の考え方をとりいれ、生存権、教育を受ける権利、労働基本権を保障している。
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28
社会権は、福祉国家の考え方に通じるものであり、人間らしい生活を保障するための積極的な施策を国家に対して要求する権利である。
○
29
最高裁判所は、朝日訴訟や堀木訴訟において、生存権の規定は、プログラム規定ではなく、国民の具体的な権利を保障するものであるとした。
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30
憲法25条1項はすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営みうるように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではないとする見解(最高裁判決)
プログラム規定説
31
すべての国民は、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有し、その権利を保障するため、義務教育の無償が定められている。
○
32
生存権はそれを具体化する法律によってはじめて具体的な権利となるが、憲法25条は国に立法・予算を通じて生存権を実現すべき法的義務を課しているとする考え方。
抽象的権利説
33
社会権には何がある
生存権, 教育を受ける権利, 労働基本権
34
労働者の権利は、勤労権と労働三権からなっていて、労働三権とは、①、団体交渉権、②であり、公務員にはこのうち②が、全面的に制限されている。また、労働基準法、労働組合法、③は労働三法と呼ばれ、労働者の権利を具体的に保護する法律として制定されている。
争議権, 団結権, 労働関係調整法
35
思想・良心の自由は基本的人権の1つとして保障されているが、他の人権と同様に、内心にとどまる場合であっても、公共の福祉による制限を受ける。
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36
信教の自由は、大日本帝国憲法下でも保障されていた。
○
37
職業選択の自由は、自らが就きたいと思う職業に関する権利であり、精神的自由権に分類される。
×
38
生存権は、大日本帝国憲法下でも制限的に保障されていたが、日本国憲法によって絶対的に保障された。
×
39
教育を受ける権利は、自らが学びたいと思う学問に関する権利であり、精神的自由権に分類される。
×
40
憲法は、すべての国民にその能力に応じて、等しく教育を受ける権利を保障するとともに、この権利を実現するため、義務教育の無償を定めている。
○
41
財産権の内容は法律によって自由に定めることができるから、政府は、公共のためであれば私有財産をいつでも無償で使用することができる。
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42
職業選択の自由は、いかなる場合においても最大限の尊重を必要とすることから、就職・就業に際して特定の資格要件を求めることは許されない。
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43
労働者の権利を具体的に保護するため、さまざまな法制度が整備されているが、そのうちいわゆる労働三法とは、労働組合法・労働関係調整法・労働安全衛生法の3つを指す。
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44
憲法は性別による差別を禁止しているが、これを受け機会均等法では、男女同数を雇用するこて制定された男女雇用とが事業主に義務付けられている。
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45
国会は、唯一の立法機関であるため、内閣が法律案を国会に提出することはできず、国会議員に限って法律案を国会に提出することができる。
×
46
国会には常会、臨時会、特別会があるが、このうち特別会は衆議院の解散による総選挙の日から30日以内に召集される国会である。
○
47
衆議院は国政調査権を有しており、証人の出頭・証言や記録の提出を求めることができるが、参議院は国政調査権を有していない。
×
48
参議院は、内閣不信任決議を行うことができるが、自ら参議院を解散することはできない。
×
49
国会議員には不逮捕特権が与えられており、いかなる場合であっても、国会の会期中には逮捕されない。
×
50
国会には、毎年1月に召集される常会、総選挙後に開かれる特別会、必要に応じて開かれる臨時会の3種類があり、その他に参議院の緊急集会がある。
○
51
衆議院及び参議院は、法律案などを議決するほか、それぞれ内閣不信任決議をすることができる。
×
52
衆議院及び参議院は、国政に関する事項を調査する国政調査権を有するが、証人喚問を行うことはできない。
×
53
衆議院の参議院に対する優越は、予算の議決と内閣総理大臣の指名では認められるが、条約の承認では認められない。
×
54
国会議員には、議院での演説、討論、表決について院内で責任を問われないという免責特権が認められている。
×
55
内閣の権限は
最高裁判所長官を指名すること, 条約を締結すること
56
内閣の権限はどれ
憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること, 恩赦を決定すること
57
裁判所には、最高裁判所と下級裁判所があり、下級裁判所としては、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所が裁判所法に定められている。
○
58
裁判は、三審制をとっているため、刑の確定後に判決に合理的な疑いがあるような証拠が発見されても、裁判のやり直しを請求することはできない。
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59
裁判には、一般市民から選ばれた陪審員が事実審理を行い、裁判官が法律判断を行う陪審制がとられている。
×
60
裁判には、民事裁判と刑事裁判の2つの種類があり、民事裁判は検察官が原告となって被疑者を裁判所に起訴し、裁判官が判決を下す裁判である。
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61
すべての裁判所の裁判官は、国民審査において、罷免を可とする投票が多数であった場合には罷免される。
×
62
長沼ナイキ基地訴訟では、自衛隊の設置・運営は高度の政治性を有する統治行為とはいえないとして、自衛隊についてはじめて合憲判決を下した。
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63
大阪空港公害訴訟では、はじめて環境権について言及し、夜間の離着陸差し止めと住民に対する損害賠償を認めた。
×
64
三菱樹脂事件では、憲法に定めた法の下の平等は、企業と個人という私人間の雇用契約にも直接適用されるとした。
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65
愛媛玉串料訴訟では、玉串料は世俗的行事となっており、地方公共団体が玉串料を支出することは、政教分離原則に反せず、違憲でないとした。
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66
朝日訴訟では、憲法に定めた生存権は国政を運営すべき国の責務を宣言したにすぎず、個々の国民に対して具体的権利を保障したものではないとした。
○
67
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって(①)のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに(②)が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その(③)は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反するいっさいの憲法、法令及び詔勅を排除する。
自由, 主権, 福利
68
日本国民は、(①)を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の(②)に信頼して、われらの(③)を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、(④)を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
恒久の平和, 公正と信義, 安全と生存, 名誉ある地位