問題一覧
1
この標示の路側帯は、歩行者、特例特定小型原付付き自転車と軽車両が通行できる。
○
2
この標示は、示されている速度を超えて車や路面電車を運転してはならないことを表している。
○
3
この標示は、車両横断禁止を表している。
○
4
内輪差とは、車がまがるときに、後輪が前輪の内側を通ることによる前後輪の軌跡の差を言う。
○
5
交通整理の行われていない道幅が同じような道路の交差点を通行するときは、右方からくる車の進行を妨げてはいけない
✕
6
この表示板は、一方通行を表している
✕
7
この標識のある場所で、警音器鳴らさないで徐行して通行した。
✕
8
この図のような車両通行帯を通行している車は、矢印のように進路を変えてはならない。
✕
9
同一の方向に3つ以上の車両通行帯のある道路では、最も右側は追い越しなどのためにあけておき、それ以外は交通量の少ない車両通行帯を選んで通行する
✕
10
信号機のある踏切で青信号の時は、一時停止しないで安全確認して通行できる。
○
11
1人歩きの子供のそばを通るときでも、1m以上の間隔をあければ徐行しなくてもよい
✕
12
前方の交通が渋滞してる時は、踏切の中に入ってはいけないが、横断歩道や自転車横断帯に入って停止してもやむを得ない。
✕
13
普通免許を受けている人は、普通自動車の他小型特殊自動車と一般原動付き自転車を運転することが出来る。
○
14
遮断機が上がった直後の踏切では、前の車に続いて通過する場合に限り、一時停止をしなくてもよい。
✕
15
青色の灯火の右向きの矢印信号が表示されているとき、一般原動機付自転車はどのような交差点でも進むことが出来るが、軽車両は進むことはできない。
✕
16
エンジンを止めて普通自動二輪車を押して歩く時は歩行者として扱わられるので歩道や路側帯を通行できる。
○
17
普通免許を受けてから1年を経過していない人が普通自動車を運転する時は、その車の前後左右に初心者マークをつけなければならない
✕
18
交差点で譲り合うことは交通渋滞や交通事故の原因になるのでしない方がいい。
✕
19
対面する信号が黄色の灯火の点滅のとき、歩行者や車は他の交通に注意して進むことが出来る。
○
20
追い越しをしようとする時は、方向指示器で合図をしてから安全を確かめるのが良い
✕
21
歩行者の通行や他の車などの正常な進行を妨げる恐れのある時は、横断や後退をしてはいけない。
○
22
この図のような後ろから見立てによる合図は、右折転回か右への進路変更を表している。
✕