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専攻税法Ⅰ
27問 • 1ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    【重要】  担税力とは、各人の(①)のことであるが、担税力の基準としては、(②)・(③)および(④)の3つをあげることができる。

    経済的負担能力, 所得, 財産, 消費

  • 2

    【重要】  担税力とは、各人の経済的負担能力のことであるが、担税力の基準としては、所得・財産および消費の3つをあげることができる。 このうち、消費は、担税力の尺度としては最も劣っており、(①)は、課税対象の選定の仕方によっては、(②)となりやすい。 これに対し、(③)は、担税力の尺度としてよりすぐれており、しかもそれらを対象とする租税においては、消費税の場合と異なり、(④)が可能であるから、これらの租税は、(⑤)ならびに(⑥)の要請によりよく適合している。

    消費税, 逆進的, 所得および財産, 累進税率の適用, 公平な税負担の配分, 富の再配分

  • 3

    【重要】  担税力とは、各人の経済的負担能力のことであるが、担税力の基準としては、所得・財産および消費の3つをあげることができる。 そのうちでも、特に(①)は、担税力の尺度として最もすぐれており、しかも所得税においては、(②)が可能であるのみでなく、基礎控除その他の人的諸控除や「負の所得税」の制度を通じて(③)を図ることが可能であるから、所得税は、(④)や(⑤)の要請に(⑥)するといえる。

    所得, 累進税率の適用, 最低生活水準の保障, 富の再分配, 社会保障の充実, 最もよく合致

  • 4

    【重要】 〇制限的所得概念と包括的所得概念との違い (1)制限的所得概念 (①)のうち、利子・配当・地代・利潤・給与等、(②)のみを所得と観念。 キャピタル・ゲインのような(③)を除外。 (2)包括的所得概念 人の(④)を増加させる(①)は、(⑤)を構成。 反覆的・継続的利得のみでなく、(③)も所得に含まれる。

    経済的利得, 反覆的・継続的に生ずる利得, 一時的・偶発的・恩恵的利得, 担税力, すべて所得

  • 5

    【重要】 〇包括的概念が支持される理由 制限的所得概念と包括的所得概念の2つの考え方のうち、今日では、次の3つの理由から包括的所得概念が一般的な支持を受けている。 (1)(①)・(②)・(③)利得であっても、利得者の(④)させるものである限り、課税の対象とすることが(⑤)に合致する。

    一時的, 偶発的, 恩恵的, 担税力を増加, 公平負担の要請

  • 6

    【重要】 〇包括的概念が支持される理由 制限的所得概念と包括的所得概念の2つの考え方のうち、今日では、次の3つの理由から包括的所得概念が一般的な支持を受けている。 (2)(①)とし、(②)のもとにおくことが、所得税の(③)ゆえんである。

    全ての利得を課税の対象, 累進税率の適用, 再分配機能を高める

  • 7

    【重要】 〇包括的概念が支持される理由 制限的所得概念と包括的所得概念の2つの考え方のうち、今日では、次の3つの理由から包括的所得概念が一般的な支持を受けている。 (3)(①)することによって、所得税制度のもつ(②)する。

    所得の範囲を広く構成, 景気調整機能が増大

  • 8

    【重要】  所得税法は、所得をその(①)ないし(②)によって(③)に分類している。

    源泉, 性質, 10種類

  • 9

    【重要】  所得税法は、所得をその源泉ないし性質によって10種類に分類している。  これは、所得はその性質や(①)によって(②)が異なるという前提に立って、(③)の観点から、各種の所得について、それぞれの担税力の相違に応じた(④)を定め、また、それぞれの態様に応じた(⑤)を定めるためである。

    発生の態様, 担税力, 公平負担, 計算方法, 課税方法

  • 10

    【重要】  所得は、その種類によって、(①)および(②)が異なり、あるいは(③)が異なるから、ある所得がどの種類の所得に該当するか、すなわち所得分類の問題は、納税者の利害に密接な関係をもつ。

    計算方法, 税負担, 課税方法

  • 11

    【重要】  所得税法12条の規定は、所得の帰属者について「①」と「②」とが食い違う場合に、その所得は後者の所得とすることを明らかにした規定で、租税法の特徴的な考え方の一つである 「③」(実質課税の原則)の思想が所得の帰属の問題について顕現したもの、すなわち「所得の帰属に関する実質主義」(④)を宣明した規定と位置付けられている。

    名義人, 収益を享受する者, 実質主義, 実質所得者課税の原則

  • 12

     課税物件の帰属について特に間題になるのは、(①)と(②)、形式と実質とが一致しない場合である。この点については、旧行政裁判所の判例に、甲会社が乙会社の株式を自己の取締役の名義で所有していた場合について、その配当が甲会社の収入となっていた事実に基づいてこれを取締役個人の所得でないことを判示したものがある(行判昭和7年1月30日行録43輯10頁)が、これは所得の帰属について(①)より(②)を重視しようとする考え方の現れである。

    名義, 実体

  • 13

    【重要】  所法12条に規定する実質所得者課税の原則の意義については、2つの見解がありうる。  1つは、(①)の法律上(私法上)の帰属につき、その(②)とが相違している場合には、(③)に即して帰属を判断すべきであるとする考え方である。これを(④)と呼ぶ。  他の1つは、(①)の法律上(私法上)の帰属と(⑤)とが相違している場合には、(⑤)に即して帰属を判断すべきであるとする考え方である。これを(⑥)と呼ぶ。

    課税物件, 形式と実質, 実質, 法律的帰属説, 経済上の帰属, 経済的帰属説

  • 14

    【重要】  所法12条に規定する実質所得者課税の原則の意義については、2つの見解がありうる。文理的には、どちらの解釈も可能である。  しかし、(①)をとると、所得の(②)ないし(③)を認めることになりやすいのみでなく、納税者の立場からは、(④)が害されるという批判がありうるし、税務行政の見地からは経済的に帰属を決定することは、実際上多くの困難を伴うという批判がありうる。その意味で(⑤)が妥当である。

    経済的帰属説, 分割, 移転, 法的安定性, 法律的帰属説

  • 15

    【重要】 所得税法基本通達12-1 (資産から生ずる収益を享受する者の判定)  本通達は、(①)については、(②)が(③)・(④)にも(⑤)であるという考え方に立ち、法律上の形式がその法的実質と異なる場合にはその実質によるものであることを示している。

    資産から生ずる所得, 法律上の真実の権利者, 経済的, 実質的, 収益の帰属者

  • 16

    【重要】 所得税法基本通達12-5 (親族間における事業主の判定)    本通達は、同一世帯内における経営者がだれであるかについて、その事業の経営方針の決定についての(①)を持っているのがだれであるかにより判断することとし、これが明らかでない場合には、原則的には(②)がこれに当たるものと推定するということを示している。  なお、通達本文の1から3までの場合に該当するときは、(②)でない者を例外的に(③)する取扱いを示している。

    支配的影響力, 生計主宰者, 経営者と推定

  • 17

    【重要】不動産所得と事業所得の境界  不動産所得は(①)、事業所得は(②)であり、不動産等の貸付けであっても、(③)が伴う所得は、(④)(又は雑所得)に該当する。  なお、事業を営む者がその業務に関して不動産等の貸付けをし、その収入が事業所得の付随収入とみられる場合には、事業所得に含まれる。

    資産性所得, 資産勤労結合所得, 人的役務の提供, 事業所得

  • 18

    【重要】譲渡所得との境界  (①)の設定(更新等の名目であっても実質が(①)の更改に該当する場合を含む)の(②)として(③)が、所令79①各号で定める金額[(④)]の(⑤)を超える所得は、譲渡所得に該当する。

    借地権, 対価, 支払を受ける金額, 土地の価額, 5/10

  • 19

    【重要】 所基通26-9 (建物の貸付が事業として行われているかどうかの判定)  建物の貸付が不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、(①)事業と称するに至る程度の規模で(②)を行っているかどうかにより判定すべき(実質判定)であるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合(5棟10室基準)又は(③)の状況、(④)の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、(⑤)、事業として行われているものとする(形式判定)。

    社会通念上, 建物の貸付け, 賃貸料の収入, 貸付資産の管理, 特に反証がない限り

  • 20

    【重要】  不動産所得の計算について、建物の貸付が事業として行われているかの判定基準(7つを総合勘案) ・(①)の有無(利益関連) ・(②)の有無(続けてる関連) ・(③)の有無(危険負担的なやつ) ・(④)の程度 ・(⑤)設備の有無 ・その取引の(⑥) ・その者の(⑦)など

    営利性・有償性, 継続性・反復性, 自己の危険と計算における企業遂行性, その取引に費やした精神的肉体的労力, 人的・物的設備, 目的, 職歴、社会的地位・生活状況

  • 21

    【重要】 所得税法上の「事業」に該当する場合の考え方 その経済活動が、①において、②営まれ、③、④を有し、かつ、⑤であって、⑥どうかにより判断すべきものと解される。

    自己の危険と計算, 独立して, 営利性, 有償性, 反復継続して営まれる業務, 社会通念上事業と認められるか

  • 22

    【重要】  名古屋地裁昭和60年4 月26 日判決「会社取締役商品先物取引」において、事業所得と雑所得の区分に関し、社会通念上「事業」というに値する規模・態様でなされた経済活動かどうかの判断基準が示されている。その判断基準を解答しなさい。(9つ)

    経済的行為の営利性、有償性の有無, 継続性、反復性の有無, 自己の危険と計算による企画遂行性の有無, 経済的行為に費やした精神的肉体的労力の程度, 人的物的設備の有無, 経済的行為をなす資金の調達, その者の職業、経歴及び社会的地位, 生活状況及び経済的行為をなすことにより相当程度の期間、継続して安定した収入を得られる可能性, 諸要素を総合的に検討し社会通念に照らして判断

  • 23

    【重要】  所得税法上、個人の「住所」の意義については、特に定義規定が置かれておらず、⺠法上の住所の概念を借用している(⺠法22)。  このため、住所とは(①)をいい、生活の本拠であるかどうかは(②)する(所基通2-1)とされている。  また、生活の本拠であるかどうかを判定する客観的事実には、(③)、(④)、(⑤)、親族の居住状況、国籍などが挙げられる。

    各人の生活の本拠, 客観的事実によって判定, 住居, 職業, 資産の所在

  • 24

    【重要】国内に住所を有すると推定する場合 一 その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること 二 その者が日本国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること  この条文は(①)の内容である。

    所得税法施行令14条1項

  • 25

    【重要】非居住者に対する課税方法  非居住者に対する課税は、(①)のみが課税対象とされるが、同じ国内源泉所得であっても、その支払を受ける非居住者が(②)に(③)(PE)を有しているか、更にPEを有する場合には、そのPEに(④)によって課税関係が異なる。

    国内源泉所得, 日本国内, 恒久的施設, 帰せられるか否か

  • 26

    【重要】 非課税とされる「土地の貸付け」から除かれる取引 1(①)土地の貸付け  駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税となる土地の貸付けから除かれる(消法6①、別表第2一、消令8) 。 (注)事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、駐車場等の用途に応じる地面の整備又はフェンス等の設備を設置 していないとき(車両等の管理をしている場合を(②)。)は、その土地の使用は土地の貸付けに含まれる(消基通6-1-5(注)1)。 2(③)な貸付け  土地の貸付けに係る契約において定められた貸付期間が1月に満たないときは一時的に使用させる場合に該当し、非課税となる土地の貸付けから除かれている。

    施設の利用に伴う, 除く, 一時的

  • 27

    【重要】  輸出物品販売場における免税対象物品は、輸出するために購入された物品のうち(①)である。ただし、(②)に対して、(③)において(④)する当該物品の譲渡に係る対価の額(税抜き)の合計額が、次の区分に応じ、それぞれ次に定める額となるときに限られる。 ① 食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品(以下 「消耗品」という。)にあっては、5千円以上50万円以下 ② 消耗品以外のもの(一般物品)にあっては、5千円以上 ※金又は白金の地金その他通常生活の用に供さないものは含まれない。 (消法8①、消令18②、⑭、 消基通8-1-1~2) 。

    通常生活の用に供する物品, 同一の免税購入対象者, 同一の輸出物品販売場, 同一の日に譲渡

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  • 1

    【重要】  担税力とは、各人の(①)のことであるが、担税力の基準としては、(②)・(③)および(④)の3つをあげることができる。

    経済的負担能力, 所得, 財産, 消費

  • 2

    【重要】  担税力とは、各人の経済的負担能力のことであるが、担税力の基準としては、所得・財産および消費の3つをあげることができる。 このうち、消費は、担税力の尺度としては最も劣っており、(①)は、課税対象の選定の仕方によっては、(②)となりやすい。 これに対し、(③)は、担税力の尺度としてよりすぐれており、しかもそれらを対象とする租税においては、消費税の場合と異なり、(④)が可能であるから、これらの租税は、(⑤)ならびに(⑥)の要請によりよく適合している。

    消費税, 逆進的, 所得および財産, 累進税率の適用, 公平な税負担の配分, 富の再配分

  • 3

    【重要】  担税力とは、各人の経済的負担能力のことであるが、担税力の基準としては、所得・財産および消費の3つをあげることができる。 そのうちでも、特に(①)は、担税力の尺度として最もすぐれており、しかも所得税においては、(②)が可能であるのみでなく、基礎控除その他の人的諸控除や「負の所得税」の制度を通じて(③)を図ることが可能であるから、所得税は、(④)や(⑤)の要請に(⑥)するといえる。

    所得, 累進税率の適用, 最低生活水準の保障, 富の再分配, 社会保障の充実, 最もよく合致

  • 4

    【重要】 〇制限的所得概念と包括的所得概念との違い (1)制限的所得概念 (①)のうち、利子・配当・地代・利潤・給与等、(②)のみを所得と観念。 キャピタル・ゲインのような(③)を除外。 (2)包括的所得概念 人の(④)を増加させる(①)は、(⑤)を構成。 反覆的・継続的利得のみでなく、(③)も所得に含まれる。

    経済的利得, 反覆的・継続的に生ずる利得, 一時的・偶発的・恩恵的利得, 担税力, すべて所得

  • 5

    【重要】 〇包括的概念が支持される理由 制限的所得概念と包括的所得概念の2つの考え方のうち、今日では、次の3つの理由から包括的所得概念が一般的な支持を受けている。 (1)(①)・(②)・(③)利得であっても、利得者の(④)させるものである限り、課税の対象とすることが(⑤)に合致する。

    一時的, 偶発的, 恩恵的, 担税力を増加, 公平負担の要請

  • 6

    【重要】 〇包括的概念が支持される理由 制限的所得概念と包括的所得概念の2つの考え方のうち、今日では、次の3つの理由から包括的所得概念が一般的な支持を受けている。 (2)(①)とし、(②)のもとにおくことが、所得税の(③)ゆえんである。

    全ての利得を課税の対象, 累進税率の適用, 再分配機能を高める

  • 7

    【重要】 〇包括的概念が支持される理由 制限的所得概念と包括的所得概念の2つの考え方のうち、今日では、次の3つの理由から包括的所得概念が一般的な支持を受けている。 (3)(①)することによって、所得税制度のもつ(②)する。

    所得の範囲を広く構成, 景気調整機能が増大

  • 8

    【重要】  所得税法は、所得をその(①)ないし(②)によって(③)に分類している。

    源泉, 性質, 10種類

  • 9

    【重要】  所得税法は、所得をその源泉ないし性質によって10種類に分類している。  これは、所得はその性質や(①)によって(②)が異なるという前提に立って、(③)の観点から、各種の所得について、それぞれの担税力の相違に応じた(④)を定め、また、それぞれの態様に応じた(⑤)を定めるためである。

    発生の態様, 担税力, 公平負担, 計算方法, 課税方法

  • 10

    【重要】  所得は、その種類によって、(①)および(②)が異なり、あるいは(③)が異なるから、ある所得がどの種類の所得に該当するか、すなわち所得分類の問題は、納税者の利害に密接な関係をもつ。

    計算方法, 税負担, 課税方法

  • 11

    【重要】  所得税法12条の規定は、所得の帰属者について「①」と「②」とが食い違う場合に、その所得は後者の所得とすることを明らかにした規定で、租税法の特徴的な考え方の一つである 「③」(実質課税の原則)の思想が所得の帰属の問題について顕現したもの、すなわち「所得の帰属に関する実質主義」(④)を宣明した規定と位置付けられている。

    名義人, 収益を享受する者, 実質主義, 実質所得者課税の原則

  • 12

     課税物件の帰属について特に間題になるのは、(①)と(②)、形式と実質とが一致しない場合である。この点については、旧行政裁判所の判例に、甲会社が乙会社の株式を自己の取締役の名義で所有していた場合について、その配当が甲会社の収入となっていた事実に基づいてこれを取締役個人の所得でないことを判示したものがある(行判昭和7年1月30日行録43輯10頁)が、これは所得の帰属について(①)より(②)を重視しようとする考え方の現れである。

    名義, 実体

  • 13

    【重要】  所法12条に規定する実質所得者課税の原則の意義については、2つの見解がありうる。  1つは、(①)の法律上(私法上)の帰属につき、その(②)とが相違している場合には、(③)に即して帰属を判断すべきであるとする考え方である。これを(④)と呼ぶ。  他の1つは、(①)の法律上(私法上)の帰属と(⑤)とが相違している場合には、(⑤)に即して帰属を判断すべきであるとする考え方である。これを(⑥)と呼ぶ。

    課税物件, 形式と実質, 実質, 法律的帰属説, 経済上の帰属, 経済的帰属説

  • 14

    【重要】  所法12条に規定する実質所得者課税の原則の意義については、2つの見解がありうる。文理的には、どちらの解釈も可能である。  しかし、(①)をとると、所得の(②)ないし(③)を認めることになりやすいのみでなく、納税者の立場からは、(④)が害されるという批判がありうるし、税務行政の見地からは経済的に帰属を決定することは、実際上多くの困難を伴うという批判がありうる。その意味で(⑤)が妥当である。

    経済的帰属説, 分割, 移転, 法的安定性, 法律的帰属説

  • 15

    【重要】 所得税法基本通達12-1 (資産から生ずる収益を享受する者の判定)  本通達は、(①)については、(②)が(③)・(④)にも(⑤)であるという考え方に立ち、法律上の形式がその法的実質と異なる場合にはその実質によるものであることを示している。

    資産から生ずる所得, 法律上の真実の権利者, 経済的, 実質的, 収益の帰属者

  • 16

    【重要】 所得税法基本通達12-5 (親族間における事業主の判定)    本通達は、同一世帯内における経営者がだれであるかについて、その事業の経営方針の決定についての(①)を持っているのがだれであるかにより判断することとし、これが明らかでない場合には、原則的には(②)がこれに当たるものと推定するということを示している。  なお、通達本文の1から3までの場合に該当するときは、(②)でない者を例外的に(③)する取扱いを示している。

    支配的影響力, 生計主宰者, 経営者と推定

  • 17

    【重要】不動産所得と事業所得の境界  不動産所得は(①)、事業所得は(②)であり、不動産等の貸付けであっても、(③)が伴う所得は、(④)(又は雑所得)に該当する。  なお、事業を営む者がその業務に関して不動産等の貸付けをし、その収入が事業所得の付随収入とみられる場合には、事業所得に含まれる。

    資産性所得, 資産勤労結合所得, 人的役務の提供, 事業所得

  • 18

    【重要】譲渡所得との境界  (①)の設定(更新等の名目であっても実質が(①)の更改に該当する場合を含む)の(②)として(③)が、所令79①各号で定める金額[(④)]の(⑤)を超える所得は、譲渡所得に該当する。

    借地権, 対価, 支払を受ける金額, 土地の価額, 5/10

  • 19

    【重要】 所基通26-9 (建物の貸付が事業として行われているかどうかの判定)  建物の貸付が不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、(①)事業と称するに至る程度の規模で(②)を行っているかどうかにより判定すべき(実質判定)であるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合(5棟10室基準)又は(③)の状況、(④)の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、(⑤)、事業として行われているものとする(形式判定)。

    社会通念上, 建物の貸付け, 賃貸料の収入, 貸付資産の管理, 特に反証がない限り

  • 20

    【重要】  不動産所得の計算について、建物の貸付が事業として行われているかの判定基準(7つを総合勘案) ・(①)の有無(利益関連) ・(②)の有無(続けてる関連) ・(③)の有無(危険負担的なやつ) ・(④)の程度 ・(⑤)設備の有無 ・その取引の(⑥) ・その者の(⑦)など

    営利性・有償性, 継続性・反復性, 自己の危険と計算における企業遂行性, その取引に費やした精神的肉体的労力, 人的・物的設備, 目的, 職歴、社会的地位・生活状況

  • 21

    【重要】 所得税法上の「事業」に該当する場合の考え方 その経済活動が、①において、②営まれ、③、④を有し、かつ、⑤であって、⑥どうかにより判断すべきものと解される。

    自己の危険と計算, 独立して, 営利性, 有償性, 反復継続して営まれる業務, 社会通念上事業と認められるか

  • 22

    【重要】  名古屋地裁昭和60年4 月26 日判決「会社取締役商品先物取引」において、事業所得と雑所得の区分に関し、社会通念上「事業」というに値する規模・態様でなされた経済活動かどうかの判断基準が示されている。その判断基準を解答しなさい。(9つ)

    経済的行為の営利性、有償性の有無, 継続性、反復性の有無, 自己の危険と計算による企画遂行性の有無, 経済的行為に費やした精神的肉体的労力の程度, 人的物的設備の有無, 経済的行為をなす資金の調達, その者の職業、経歴及び社会的地位, 生活状況及び経済的行為をなすことにより相当程度の期間、継続して安定した収入を得られる可能性, 諸要素を総合的に検討し社会通念に照らして判断

  • 23

    【重要】  所得税法上、個人の「住所」の意義については、特に定義規定が置かれておらず、⺠法上の住所の概念を借用している(⺠法22)。  このため、住所とは(①)をいい、生活の本拠であるかどうかは(②)する(所基通2-1)とされている。  また、生活の本拠であるかどうかを判定する客観的事実には、(③)、(④)、(⑤)、親族の居住状況、国籍などが挙げられる。

    各人の生活の本拠, 客観的事実によって判定, 住居, 職業, 資産の所在

  • 24

    【重要】国内に住所を有すると推定する場合 一 その者が国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること 二 その者が日本国籍を有し、かつ、その者が国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、その者が国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実があること  この条文は(①)の内容である。

    所得税法施行令14条1項

  • 25

    【重要】非居住者に対する課税方法  非居住者に対する課税は、(①)のみが課税対象とされるが、同じ国内源泉所得であっても、その支払を受ける非居住者が(②)に(③)(PE)を有しているか、更にPEを有する場合には、そのPEに(④)によって課税関係が異なる。

    国内源泉所得, 日本国内, 恒久的施設, 帰せられるか否か

  • 26

    【重要】 非課税とされる「土地の貸付け」から除かれる取引 1(①)土地の貸付け  駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税となる土地の貸付けから除かれる(消法6①、別表第2一、消令8) 。 (注)事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、駐車場等の用途に応じる地面の整備又はフェンス等の設備を設置 していないとき(車両等の管理をしている場合を(②)。)は、その土地の使用は土地の貸付けに含まれる(消基通6-1-5(注)1)。 2(③)な貸付け  土地の貸付けに係る契約において定められた貸付期間が1月に満たないときは一時的に使用させる場合に該当し、非課税となる土地の貸付けから除かれている。

    施設の利用に伴う, 除く, 一時的

  • 27

    【重要】  輸出物品販売場における免税対象物品は、輸出するために購入された物品のうち(①)である。ただし、(②)に対して、(③)において(④)する当該物品の譲渡に係る対価の額(税抜き)の合計額が、次の区分に応じ、それぞれ次に定める額となるときに限られる。 ① 食品類、飲料類、薬品類、化粧品類その他の消耗品(以下 「消耗品」という。)にあっては、5千円以上50万円以下 ② 消耗品以外のもの(一般物品)にあっては、5千円以上 ※金又は白金の地金その他通常生活の用に供さないものは含まれない。 (消法8①、消令18②、⑭、 消基通8-1-1~2) 。

    通常生活の用に供する物品, 同一の免税購入対象者, 同一の輸出物品販売場, 同一の日に譲渡