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金融コンプライアンスオフィサー1

問題数87


No.1

金融機関は、金融取引を通じて国民経済に深く関わっているという点で公共性の高い法人であるが、金融機関の業務の公共性については銀行法等の法令上の根拠はなく、あくまでも社会的に事実上求められている要請という位置づけのものである。

No.2

内閣総理大臣(監督当局)は、銀行が法令、定款、内閣総理大臣の行った行政処分に違反したときは、業務の停止を命じることができるが、役員を解任する場合には当該銀行自身の機関決定を経なければならない。

No.3

常時使用する労働者の数が300人を超える事業者は、公益通報に適切に対応するために必要な体制の整備その他の必要な措置をとらなければならない。

No.4

退任から1年以内の役員も公益通報者として保護される。

No.5

会社の役員が利益供与を行い、役員が会社に対する民事責任を株主代表訴訟(会社法における「責任追及等の訴え」)により追及されて敗訴した場合、役員等賠償責任保険によってもその賠償額が補償されることはない。

No.6

利益供与は株主の権利行使に関して行われることが要件となるが、株主総会で株主の質問権を行使しないと約束するといった消極的なものでも、これに該当する可能性がある。

No.7

株主に対して債務免除を行った場合は、利益供与に該当しない。

No.8

株主代表訴訟を提起できる株主は、株主代表訴訟の対象となる役員の不正行為等がなされたときに、当該会社の株式を保有していた株主に限られる。

No.9

取締役と株式会社以外の第三者との間には委任関係はないから、取締役がその職務を行うにつき重大な過失があったときでも、当該取締役が第三者に対して責任を負うことはない。

No.10

業務執行取締役であっても責任限定契約を締結しておけば、総株主の同意がなくても責任限度額を超える損害の賠償責任を免除することができる。

No.11

善管注意義務に違反する行為を行って株式会社に損害を生じさせた取締役は,株式会社に対して損害賠償責任を負うが,当該行為を看過した取締役も連帯して損害賠償責任を負うことがありうる。

No.12

大会社ではない監査役会設置会社は、1名以上の社外取締役を設置しなければならない。

No.13

非公開会社においては、定款で監査役の権限を会計監査に限定することができる。

No.14

監査役が複数選任されている会社は、公開会社、非公開会社を問わず、監査役会を設置しなければならない。

No.15

約束手形の不渡事由の不渡情報登録に対する異議申立てについて、振出人から依頼を受けて金融機関が受任した場合、当該金融機関は善管注意義務を負う。

No.16

弁護士会から金融機関に対して顧客情報に関する照会請求がなされた場合、判例では金融機関に報告義務はないとされている。

No.17

権利の濫用の禁止とは、権利がある場合であってもその行使が公正・正義に反するときは,権利行使を許さないという判例理論であって、法律の条文上の根拠はない。

No.18

根抵当権の実行により手形割引の依頼人に対する買戻請求権を回収できることが明らかであるにもかかわらず、買戻請求権と手形割引依頼人の預金債権を相殺することは、権利の濫用に該当する。

No.19

僚店にある融資先の預金に対して差押えがあった場合に、当該融資先に対する融資債権と当該被差押預金債権とを相殺することは、権利の濫用に該当しない。

No.20

抵当権の被担保権の発生原因である融資契約が公序良俗に反し無効であることを抵当権設定者が知っていた場合でも、当該抵当権は無効である。

No.21

融資した資金がいわゆるヤミ金融業者に転貸されることを知らないで金融機関が融資した場合、当該融資は公序良俗に違反し無効である。

No.22

書面でする金銭消費貸借契約の効力が生じた場合、金融機関および借主は、一方的に当該契約を解除することはできなくなる。

No.23

金融機関が、融資案件の内部稟議の結果、申込金額の一部について融資を承諾する旨を顧客に通知したときは、当初の申込を拒絶するとともに新たな申込をしたものとみなされる。

No.24

金融機関の職員が取得を勧誘した未公開株式の発行会社が倒産して投資者に損害が生じた場合、金融機関が使用者責任を負うことはない。

No.25

自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合でも、相続発生後の家庭裁判所の検認手続が必要である。

No.26

総合口座取引規定ひな型は、取引先につき相続が開始したときは、金融機関からの請求がなくても、貸越元利金等を支払うべき旨を定めている。

No.27

会社法は、仮装払込を防止するために,株式会社の設立と株発行に際して、払込取扱機関を金融機関または会社の本店所在地を管轄する法務局に制限している。

No.28

払込取扱金融機関は株式払込金保管証明書を発行した以上、その払込がなかったこと、または、払い込まれた金銭の返還に関する制限があることをもって、会社に対抗することができない。

No.29

増資の際、出資金の払込があったことを証する書面を発行した払込取扱金融機関は、保管証明責任を負担する。

No.30

A株式会社の取締役Xが、A社の100%子会社であるB株式会社の唯一の代表取締役である場合、B社の借入れについてA社が保証をすることは利益相反取引に該当する。

No.31

取締役会設置会社ではない株式会社における利益相反取引の承認は、株主総会の特別決議をもって行われなければならない。

No.32

約束手形の裏書欄に裏書人の記名捺印があっても、裏書人の住所の記載がなければ、裏書の効力は認められない。

No.33

裏判がある線引小切手について、当座勘定規定に従い持参人(未取引先)に支払った金融機関は、小切手法上の損害賠償責任を問われることはない。

No.34

受取人欄が白地の約束手形を取り立てて不渡返還された場合、取立依頼人は、当該白地を補充すれば裏書人に対して遡求権の行使ができる。

No.35

弁護士ではないAが、同姓同名の弁護士が実在することを知って、「弁護士A」という肩書付きの名義で普通預金口座開設申込書に署名押印した場合,Aの姓名が記載されていても、私文書偽造罪が成立する。

No.36

融資係が、正当な権限なく別段預金口座を開設して密かにみずから管理し、顧客に対し融資の返済金をこの口座に振り込ませたうえ、当該口座から自己の預金口座に同額を振替入金した行為は、業務上横領罪が成立する。

No.37

得意先係が、顧客から預かっていた預金通帳と印章を悪用して、顧客名義の払戻請求書を作成して僚店で現金を引き出して、自己の預金口座に入金した行為は、業務上横領罪が成立する。

No.38

支店長が、高額預金者の住所録を他の金融機関に不正に売却しようと考え、当該住所録を自己のキャビネットから社外に持ち出してコンビニエンスストアでコピーし、自己のキャビネットに戻した行為は、業務上横領罪が成立する。

No.39

金融機関の職員が回収の見込みのない融資を行ったところ、返済期限経過後に宝くじに選して資金ができた融資先が弁済してきた場合、偶然に弁済できたにすぎないとしても、結果的に金融機関には財産上の損害は認められないから背任罪が成立する余地はない。

No.40

Aが、不正に入手したBのキャッシュカードを用いて金融機関のATMでBの口座から預金を引き出したときは、Aには、電子計算機使用詐欺罪が成立する。

No.41

預金通帳と印章を窃取した者が、それらを利用して窓口で預金を引き出そうとした場合、窃盗罪が成立する。

No.42

Cが、預金通帳を第三者に譲渡するため、そのような意図を金融機関の窓口係員に隠したまま、自己名義の預金口座の開設を申し込み、これによって預金通帳の交付を受けた場合には、C本人による自己名義の口座開設であったとしても、詐欺罪が成立する。

No.43

金融機関の職員が元帳ファイルの預金残高のデータを不正入力して、知人の預金残高を増やし,当該知人に利得させた場合,当該職員には、当該金融機関に対する電子計算機使用詐欺罪が成立する。

No.44

金融機関の担当者が、不動産の担保取得に際し、過去の所有権移転について中間省略登記をさせたうえで、担保権設定登記を受けた場合、公正証書原本不実記載罪が成立する。

No.45

実在しない人の名義で普通預金口座開設申込書に署名押印した場合には、公正証書原本不実記載罪は成立しない。

No.46

取引の一方当事者が他方事者に対し取引上の地位が優越しているというためには、市場支配的な地位や、少なくともそれに準ずる絶対的に優越した地位である必要がある。

No.47

優越的地位の濫用として問題となる行為とは、正常な商慣習に照らして不当に行われるものであるから、現に存在する商慣習に合致してさえいれば、その行為は正当化される。

No.48

優越的地位の濫用として問題となる行為に対しては、私的独占の禁止やカルテルの禁止と同様に、ただちに刑罰が科されることがある。

No.49

優越的地位の濫用となる行為を行った事業者は,被害者に対して民事上の損害賠償義務を負うが、この責任は無過失責任とされている。

No.50

追加融資を実行するにあたり、他の金融機関との取引を禁止することは、抱合せ取引に該当する。

No.51

金融商品取引業者等は、適合性の原則に違反して顧客に損害を与えた場合、不法行為または使用者責任にもとづく損害賠償責任を負うだけでなく、金融商品取引法による刑罰を科せられる可能性がある。

No.52

特定の顧客に対して、所定の優遇金利を下回る特別の優遇金利での融資を約束して投資信託の購入を勧誘することは許されない。

No.53

損失補てんを行った金融商品取引業者等の役職員は、刑罰の対象となる。

No.54

金融商品取引業者等が顧客に、損失が生ずることになった場合に損失を補てんすることを約束した場合、金融商品取引業者等に刑罰が科せられることはあっても、顧客に刑罰が科せられることはない。

No.55

風説の流布を行った金融機関の役職員に対しては、とくに重い刑罰が科されている。

No.56

金融機関の役職員に自己の利益を図る目的がなくとも当該金融機関の利益を図る目的があれば、浮貸しの構成要件である第三者の利益を図る目的があるといえる。

No.57

自金融機関の審査基準で融資ができなかったので、審査基準の異なる系列ノンバンクを紹介して手数料を得る場合、浮貸しの罪に問われることはない。

No.58

浮貸しの罪により処罰されるのは、その行為をした金融機関の役職員であり、融資を受けた者は処罰されない。

No.59

偽造カードによる不正払戻しは、原則無効であるが、金融機関が善意無過失であって、預貯金者に重過失がある場合には有効となる。

No.60

盗難カードについて、金融機関に対して盗取された旨の通知が、盗難にあった日から30日を経過する日より後に行われた場合には、金融機関は補てん義務を負わない。

No.61

預金保険機構が被害回復分配金の支払手続の開始に係る公告をしたときは、被害者は所定の期間内に預金保険機構に対し、被害回復分配金の支払いの申請を行う必要がある。

No.62

振込手続によらず、郵便物に現金を同封して犯人が指定した宛て先に郵送した場合、振り込め詐欺救済法の適用は受けられない。

No.63

犯罪利用預金口座に係る預金債権の消滅手続においては、金融機関が預金保険機構に対して公告を求め、預金保険機構は遅滞なく法定事項を公告しなければならない。

No.64

金融機関の職員が業務遂行の過程で著作権侵害行為を行った場合、当該職員のみならず金融機関に対しても刑罰が科されることがある。

No.65

文書提出命令の申立てをするには、文書の表示や文書の趣旨等を明らかにする必要があるから、文書の名称や趣旨を明らかにできないときは、文書提出命令の申立てをすることはできない。

No.66

金融機関の有する債権の資産査定を行うための自己査定資料は「もっぱら文書の所持者の利用に供するための文書」に該当しないので、文書提出命令の対象となる。

No.67

普通預金払戻請求書は、法律関係文書に該当しないから、文書提出命令の対象とならない。

No.68

法人も成年後見人になることができる。

No.69

複数の成年後見人が選任されることもある。

No.70

任意後見人は、成年後見人とは異なり、本人が行った行為を取り消すことはできない。

No.71

任意後見人の氏名・住所や代理権の範囲は、後見登記等ファイルに記載されない。

No.72

上場会社の役職員が当該会社を退職してから2年を経るまでの期間は、会社関係者の範囲に含まれる。

No.73

信用照会制度は金融機関間の情報交換制度であり、手形や小切手の受取人の依頼によって行われる。

No.74

信用照会制度は、金融機関間の申合せによって実施されているものであり、この申合せは一般社団法人全国銀行協会の通達により具体化されている。

No.75

裁判所からの調査嘱託に対しては、回答しなくともそれに対する罰則規定はないが、回答しなかった場合には、後に裁判所から証人として呼び出される可能性がある。

No.76

自筆困難者が預金取引のために単独で金融機関の窓口に訪れた場合は、再度、親族等の同行者とともに来店するよう依頼しなければならない。

No.77

民法上は、本人の同意なく金融機関の職員が代筆した契約であっても、事後に本人の追認があれば有効となる。

No.78

会社の債務を連帯保証していた代表取締役が退任しても、債権者である金融機関が免除しない場合は、当該代表取締役の退任時の保証責任は原則として消滅しない。

No.79

個人貸金等根保証契約における保証人の保証責任の範囲は、極度額を限度とするとされているが、利息・損害金は極度額の超過部分にも及ぶ。

No.80

事業のために負担する貸金等債務の主債務者は、保証の委託をする場合、委託を受ける個人に対し、主債務者の財産および収支の状況等の一定の情報を提供しなければならない。

No.81

電子記録債権は、債権者と債務者の双方が電子債権記録機関に発生記録の請求をしたときに発生する。

No.82

電子記録債権は、権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

No.83

電子記録債権は、あらかじめ口座間送金決済に関する契約が締結されているときに、債務者口座から債権者口座に対する払込による支払いが行われた場合は、支払等記録がなくても、その支払いの時に消滅の効力が生じる。

No.84

労働契約法には、使用者が従業員に労働を命じることができる時間の上限が定められている。

No.85

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となることが定められている。

No.86

労働契約法に違反した使用者に刑罰が科されることが定められている。

No.87

労働契約法には、労働組合に参加したことを理由とする不利益取扱いの禁止が定められている。

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