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税理士 理論
  • 長岡隼斗

  • 問題数 67 • 3/3/2024

    問題一覧

  • 1

    相続税の納税義務者 (出題年度:S56・H13・H26、他1回) 次の者は、相続税を納める義務がある。

    (1) 居住無制限納税義務者  相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者で、財産取得時に法施行地に住所を有する者 ① 一時居住者でない個人 ② 一時居住者である個人 (被が外国人被又は非居住被である場合を除く), (2) 非居住無制限納税義務者  相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者で、財産取得時に法施行地に住所を有しない者 ① 日本国籍を有する個人で次に掲げる者 イ 相続の開始前10年以内に法施行地に住所を有していたことがある者 ロ 相続の開始前10年以内に法施行地に住所を有していたことがない者 (被が外国人被又は非居住被である場合を除く) ② 日本国籍を有しない個人 (被が外国人被又は非居住被である場合を除く), (3) 居住制限納税義務者  相続又は遺贈により法施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時に法施行地に住所を有する者【 (1) の者を除く】, (4) 非居住制限納税義務者  相続又は遺贈により法施行地にある財産を取得した個人で財産取得時に法施行地に住所を有しない者【 (2) の者を除く】, (5) 特定納税義務者  贈与により相続時精算課税適用財産を取得した個人【 (1)から(4)の者を除く】, ① 一時居住者  相続開始時に在留資格を有する者で、相続開始前15年以内に法施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下である者。 ② 外国人被相続人  相続開始時に在留資格を有し、かつ、法施行地に住所を有していた被相続人。 ③ 非居住被相続人  相続開始時に法施行地に住所を有していなかった被相続人で、相続開始前10年以内に法施行地に住所を有していたことがある者で、日本国籍を有していなかった者 又は相続開始前10年以内に法施行地に住所を有していたことがない者。

  • 2

    相続税の納税義務者 (出題年度:S56・H13・H26、他1回) 国外転出をする場合等の住所 国外転出をする場合等の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予の規定の適用がある場合は、次に定めるところによる。

    (1) 国外転出をする場合の納税猶予期限の延長を受ける個人が死亡した場合には、その個人は、相続の開始前10年以内のいずれかの時に法施行地に住所を有していたものとみなす。, (2) 贈与により非居住者に資産が移転した場合の受贈者が死亡した場合には、その受贈者は、相続の開始前10年以内のいずれかの時に法施行地に住所を有していたものとみなす。, (3) 相続又は遺贈により非居住者に資産が移転した場合の相続人が死亡した場合には、その相続人は、相続の開始前10年以内のいずれかの時に法施行地に住所を有していたものとみなす。, (注) 上記2の受贈者又は (3) の相続人がその贈与前又は相続の開始前10年以内のいずれの時においても法施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りではない。

  • 3

    贈与税の納税義務者 (出題年度:S49・H20・R3) 次の者は、贈与税を納める義務がある。

    (1) 居住無制限納税義務者 贈与により財産を取得した次に掲げる者で、その財産を取得した時に法施行地に住所を有するもの ① 一時居住者でない個人 ② 一時居住者である個人 (贈与者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除く), (2) 非居住無制限納税義務者 贈与により財産を取得した次に掲げる者で、その財産を取得した時に法施行地に住所を有しないもの ① 日本国籍を有する個人で次に掲げるもの イ 贈与前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたことがあるもの ロ 贈与前10年以内のいずれの時においても法施行地に住所を有していたことがないもの (贈与者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除く) ② 日本国籍を有しない個人(贈与者が外国人贈与者又は非居住贈与者である場合を除く), (3) 居住制限納税義務者 贈与により法施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時に法施行地に住所を有するもの【 (1) の者を除く】, (4) 非居住制限納税義務者 贈与により法施行地にある財産を取得した個人でその財産を取得した時に法施行地に住所を有しないもの【 (2) の者を除く】, ① 一時居住者 贈与の時に在留資格を有する者でその贈与前15年以内に法施行地に住所を有していた期間の合計が10年以下であるもの。 ② 外国人贈与者 贈与の時に在留資格を有し、かつ、法施行地に住所を有していた贈与者。 ③ 非居住贈与者 贈与の時に法施行地に住所を有していなかった贈与者で、その贈与前10年以内のいずれかの時に法施行地に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を有していなかったもの 又はその贈与前10年以内のいずれの時においても法施行地に住所を有していたことがないもの。

  • 4

    贈与税の納税義務者 (出題年度:S49・H20・R3) 国外転出をする場合等の住所 国外転出をする場合等の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予の規定の適用がある場合は、次に定めるところによる。

    (1) 国外転出をする場合の納税猶予期限の延長を受ける個人が財産の贈与をした場合は、その個人は、その贈与前10年以内のいずれかの時に法施行地に住所を有していたものとみなす。, (2) 贈与により非居住者に資産が移転した場合の受贈者が財産の贈与をした場合は、その受贈者は、その受贈者の贈与に係る贈与前10年以内のいずれかの時に法施行地に住所を有していたものとみなす。, (3) 相続又は遺贈により非居住者に資産が移転した場合の相続人が財産の贈与をした場合は、その相続人は、その贈与前10年以内のいずれかの時において法施行地に住所を有していたものとみなす。, (注) 上記 (2) の受贈者又は (3) の相続人がその贈与前又は相続の開始前10年以内のいずれの時においても法施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りではない。

  • 5

    個人とみなす納税義務者等 (信託等の特例を除く) (出題年度:H30・R3・5、他4回) 1. 人格のない社団等又は持分の定めのない法人に対する課税

    ・住所の判定 「人格のない社団等、持分の定めのない法人又は特定一般社法等」の住所は、その主たる営業所又は事務所の所在地にあるものとみなす。, (3) 贈与税額の計算 (1) 又は (2) の場合は、贈与者の異なるごとに、その贈与者の各一人のみから財産を取得したものとみなして算出した贈与税額の合計額をもって納付すべき贈与税額とする。, (4) 法人税等相当額の控除 (1) 又は (2) の適用がある場合に「人格のない社団等又は持分の定めのない法人」に課される贈与税又は相続税の額は、これらの人格のない社団等又は持分の定めのない法人に課されるべき法人税等相当額を控除する。, (2) 持分の定めのない法人 持分の定めのない法人に対し財産の贈与等があった場合に、その贈与等によりその贈与等をした者の親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときは、その持分の定めの ない法人を個人とみなして、贈与税又は相続税を課する。, (1) 人格のない社団等 人格のない社団等に対し財産の贈与、遺贈又は設立のための提供 (以下 贈与等 という) があった場合は、その人格のない社団等を個人とみなして、贈与税又は相続税を課する。, ・特別の法人から受ける利益に対する課税 持分の定めのない法人で、その施設の利用等についてその法人関係者又はその親族その他これらの者と特別の関係がある者に対し特別の利益を与えるものに対して財産の贈与等があった場合は、(2) の適用がある場合を除くほか、その財産の贈与等があった時において、その法人から特別の利益を受ける者が、その財産 (公益事業用財産を除く) の贈与等により受ける利益の価額に相当する金額をその財産の贈与等をした者から贈与又は遺贈により取得したものとみなす。

  • 6

    個人とみなす納税義務者等 (信託等の特例を除く) (出題年度:H30・R3・5、他4回) 2. 特定一般社団法人等に対する課税

    (1) 特定一般社団法人等 一般社法等の理事 (理事でなくなった日から5年を経過していない者を含む) が死亡した場合に、その一般社法等が特定一般社法等に該当するときは、 被の相続開始の時におけるその特定一般社法等の純資産額をその時におけるその特定一般社法等の同族理事の数にーを加えた数で除して計算した金額をその被から遺贈により取得したものと、その特定一般社法等は個人とそれぞれみなして相続税を課する。, ① 同族理事 一般社団法人等の理事のうち、被相続人又はその配偶者、三親等内の親族その他その被相続人の特殊関係者をいう。 ② 特定一般社団法人等 一般社団法人等で次に掲げる要件のいずれかを満たすものをいう。 イ 被の相続開始直前におけるその被に係る同族理事の数が理事総数の2分の1を超えること。 ロ 被の相続開始前5年以内にその被に係る同族理事の数が理事総数の2分の1を超える期間の合計が3年以上であること。, (2) 二重課税の控除 (1) により特定一般社法等に相続税が課税される場合の相続税の額は、1. (2) により課された贈与税及び相続税の税額を控除する。, (3) 生前贈与加算の不適用 (1) の適用がある場合に、相続の開始前7年以内にその被から贈与により取得した財産の価額については、生前贈与加算の規定は適用しない。

  • 7

    相続又は遺贈により取得したものとみなす場合 (出題年度:S53・S58・H元、他5回)  次のいずれかの場合は、それぞれの者が、それぞれの財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。 この場合にその者が相続人であるときは相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは遺贈により取得したものとみなす。

    (2) 退職手当金等 被の死亡により相続人その他の者がその被に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で 被の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合は、その給与。, (1) 生命保険金等 被の死亡により相続人その他の者が生命保険契約の保険金又は損害保険契約の保険金 (偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る) を取得した場合は、保険金受取人について、その保険金のうち次の算式により計算した部分 → 保険金 × (被が負担した保険料の金額 ÷ 被の死亡時までに払い込まれた保険料全額), (3) 生命保険契約に関する権利 相続開始時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約 (掛捨保険契約を除く) で被が保険料の全部又は一部を負担し、かつ、被以外の者が契約者である場合は、その契約者について、その契約に関する権利のうち次の算式により計算した部分 → 生命保険契約に関する権利 × (被が負担した保険料の金額 ÷ 被の死亡時までに払い込まれた保険料全額), (4) 定期金に関する権利 相続開始時において、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約 (生命保険契約を除く) で被が保険料等の全部又は一部を負担し、かつ、被以外の者が契約者である場合は、その契約者について、 その契約に関する権利のうち次の算式により計算した部分。 → 定期金に関する権利 × (被が負担した保険料等の金額 ÷ 被の死亡時までに払い込まれた保険料等の全額), (5) 保証期間付定期金に関する権利 保証期間付定期金給付契約に基づいて定期金受取人たる被の死亡後、相続人その他の者が定期金受取人又は一時金受取人となった場合は、受取人となった者について、その契約に関する権利のうち次の算式により計算した部分。 → 保証期間付定期金に関する権利 × (被が負担した保険料等の金額 ÷ 被の死亡時までに払い込まれた保険料等の全額), (6) 契約に基づかない定期金に関する権利 被の死亡により相続人その他の者が定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものを取得した場合は、その定期金に関する権利を取得した者について、その権利。, ・被相続人の被相続人が負担した保険料等 (1) 又は (3) から (5) の適用については、被の被が負担した保険料等は、被が負担した保険料等とみなす。 ただし、契約者がその被の被から「生命保険契約に関する権利又は定期金に関する権利」を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合は、その被の被が負担した保険料等については、この限りでない。, ・遺言により払い込まれた保険料等 (3) 又は (4) の適用については、被の遺言により払い込まれた保険料等は、被が負担した保険料等とみなす。

  • 8

    遺贈により取得したものとみなす財産 (出題年度:H13・R2)

    (1) 特別縁故者に対する相続財産の分与  相続財産法人に係る相続財産の全部又は一部を与えられた場合は、分与時の財産の時価に相当する金額を被から遺贈により取得したものとみなす。, (2) 特別寄与者に対する特別寄与料の支払  特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合は、当該金額を被から遺贈により取得したものとみなす。, ① 相続税の期限内申告  (1) 又は (2) の事由が生じたため新たに期限内申告書を提出すべき要件に該当した者は、その事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内 (その者が納税管理人の届出をしないでその期間内に法施行地に住所及び居所を有しなくなるときは、有しなくなる日まで) に期限内申告書を納税地のSに提出しなければならない。, ② 相続税の修正申告  相続税の期限内申告書又は期限後申告書を提出した者は、(1) 又は (2) の事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合は、その事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内に修正申告書を納税地のSに提出しなければならない。, ③ 相続税の更正の請求  相続税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、(1) 又は (2) の事由によりその申告又は決定に係る課税価格及び相続税額が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地のSに対し、更正の請求をすることができる。

  • 9

    贈与により取得したものとみなす財産 (出題年度:S48・S53・S58、他2回)

    (1) 生命保険金等  生命保険契約又は損害保険契約の保険事故 (偶然の保険事故で死亡を伴うものに限る) が発生した場合に、保険料の負担者が保険金受取人以外の者であるときは、保険事故の発生時に、保険金受取人が、次の保険金を、保険料負担者から贈与により取得したものとみなす。  ただし、保険金受取人が生命保険金等又は退職手当金等を相続又は遺贈により取得したものとみなされる場合は、その部分については、適用しない。 → 保険金 × (保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額 ÷ 保険事故の発生時までに払い込まれた保険料の全額), (2) 定期金  定期金給付契約の給付事由が発生した場合に、保険料の負担者が定期金受取人以外の者であるときは、給付事由の発生時に、定期金受取人が、次の権利を、保険料負担者から贈与により取得したものとみなす。 → 定期金に関する権利 × (定期金受取人以外の者が負担した保険料の金額 ÷ 定期金給付事由の発生時までに払い込まれた保険料の全額), (3) 保証期間付定期金に関する権利  保証期間付定期金給付契約に基づいて定期金受取人たる被の死亡後、相続人が受取人となった場合に、保険料の負担者が受取人及び被以外の第三者であるときは、相続の開始時に、受取人が、次の権利を、第三者から贈与により取得したものとみなす。 → 保証期間付定期金に関する権利 × (第三者が負担した保険料等の金額 ÷ 相続開始の時までに払い込まれた保険料等の全額), ・返還金等 (1)、(2) の規定は、生命保険契約、損害保険契約、定期金給付契約について返還金等の取得があった場合について準用する。, ・保険料負担者の被が負担した保険料等 みなし贈与の適用については、保険料等を負担した者の被が負担した保険料等 は、その者が負担した保険料等とみなす。 ただし、保険金受取人、定期金受取人、一時金受取人、返還金等の取得者が その被から生命保険契約に関する権利又は定期金に関する権利を相続又は遺増により取得したものとみなされた場合は、 その被が負担した保険料等については、この限りでない。

  • 10

    贈与又は遺贈により取得したものとみなす低額譲受益等 (出題年度:S49・S61・R2、他1回)

    ① 低額譲受益 (1) 課税される場合  著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合は、財産の譲渡があった時において、譲渡を受けた者が、その対価と譲渡時の財産の時価との差額を 財産を譲渡した者から贈与 (財産の譲渡が遺言でされた場合は、遺贈) により取得したものとみなす。, ① 低額譲受益 (2) 課税されない場合  財産の譲渡が、譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から債務の弁済に充てるためにされたときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。, ② 債務の免除、引受け又は弁済による利益 (1) 課税される場合  対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済 (債務の免除等) による利益を受けた場合は、 債務の免除等があった時において、利益を受けた者が、債務の免除等に係る債務の金額を 債務の免除等をした者から贈与 (債務の免除等が遺言でされた場合は、遺贈) により取得したものとみなす。, ② 債務の免除、引受け又は弁済による利益 (2) 課税されない場合  債務の免除等が次のいずれかに該当する場合は、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。 ① 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難な場合に、その債務の全部又は一部の免除を受けたとき。 ② 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難な場合に、その債務者の扶養義務者によって債務の全部又は一部の引受け又は弁済がなされたとき。, ③ その他の利益の享受益 (1) 課税される場合  一定のみなし規定に該当する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合は、 その利益を受けた時において、利益を受けた者が、利益を受けた時の利益の価額を その利益を受けさせた者から贈与 (その行為が遺言でされた場合は、遺贈) により取得したものとみなす。, ③ その他の利益の享受益 (2) 課税されない場合  その行為が、その利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、 その者の扶養義務者から債務の弁済に充てるためにされたときは、 債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。

  • 11

    贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託受益権 (出題年度:S59・H20)

    ① 信託の効力が生じた場合  信託の効力が生じた場合に、適正な対価を負担せずに信託の受益者等となる者は、 信託の効力が生じた時に、信託に関する権利を信託の委託者から贈与 (死亡により効力が生ずる場合は、遺贈) により取得したものとみなす。, ② 新たに受益者等が存するに至った場合 受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たに信託の受益者等が存するに至った場合 (④の適用がある場合を除く) は、 受益者等が存するに至った時に、信託に関する権利を信託の受益者等であった者から贈与 (死亡により効力が生ずる場合は、遺贈) により取得したものとみなす。, ③ 一部の受益者等が存しなくなった場合 受益者等の存する信託について、信託の一部の受益者等が存しなくなった場合 に、 適正な対価を負担せずに既に信託の受益者等である者が信託に関する権利について新たに利益を受けるときは、信託の一部の受益者等が存しなくなった時に、その利益を信託の一部の受益者等であった者から贈与 (死亡により効力が生ずる場合は、遺贈) により取得したものとみなす。, ④ 信託が終了した場合 受益者等の存する信託が終了した場合に、適正な対価を負担せずに信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者は、 その給付を受けるべき、又は帰属すべき時に、信託の残余財産 (信託終了の直前にその者が信託の受益者等であった場合は、受益者等として有していた信託に関する権利を除く) を信託の受益者等から贈与 (死亡により効力が生ずる場合は、遺贈) により取得したものとみなす。, ⑤ 資産及び負債の承継等 ①から③により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利 又は利益を取得した者は、信託の信託財産に属する資産及び負債を取得し、又は承継したものとみなす。

  • 12

    ✕ 受益者等が存しない信託等の特例 (出題年度:H30)

    ① 委託者の親族が受益者等となる場合 受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合に、信託の受益者等となる者が信託の委託者の親族であるとき (信託の受益者等となる者が明らかでない場合は、その信託が終了した場合に、委託者の親族が信託の残余財産の給付を受けるとき) は、その信託の受託者は、信託の効力が生ずる時に、委託者から信託に関する権利を贈与 (死亡により効力が生ずる場合は、遺贈) により取得したものとみなす。, ② 受益者等の不存在によりその親族が受益者等となる場合 受益者等の存する信託で、信託の受益者等が不存在となった場合に、 次に受益者等となる者が 信託の効力発生時の委託者又は前の受益者等の親族であるとき (その次に受益者等となる者が明らかでない場合は、信託が終了した場合に、委託者又は前の受益者等の親族が信託の残余財産の給付を受けるとき) は、その信託の受託者は、その者等が不存在となった時に、前の受益者等から信託に関する権利を贈与 (死亡により効力が生ずる場合は、遺贈) により取得したものとみなす。, ③ 受託者が個人以外の場合 ①又は②の適用がある場合に、これらの信託の受託者が個人以外であるときは、その受託者を個人とみなす。, ④ 法人税等相当額の控除 ①から③の適用がある場合に、これらの受託者に課される贈与税又は相続税の額は、その受託者に課されるべき法人税等相当額を控除する。, ⑤ 受益者等が存することとなった場合 受益者等が存しない信託で、信託の契約締結時等において存しない者が信託の受益者等となる場合に、その信託の受益者等となる者が信託の契約締結時等における委託者の親族であるときは、その存しない者が信託の受益者等となる時に、信託の受益者等となる者は、信託に関する権利を個人から贈与により取得したものとみなす。

  • 13

    相続税の課税財産の範囲及び課税価格 (出題年度:H21・H26・R4、他8回)

    ① 相続税の課税財産の範囲 (1) 居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者 → その者が相続又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。 (2) 居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者 → その者が相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるものに対し、相続税を課する。 (3) 特定納税義務者 → 特定贈与者からの贈与により取得した相続時精算課税適用財産をその特定贈与者から相続 (その者が特定贈与者の相続人以外の者である場合は、遺贈) により取得したものとみなして、相続税を課する。, ② 相続税の課税価格 (1) 居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者 → 相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもって、相続税の課税価格とする。 (2) 居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者 → 相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるものの価額の合計額をもって、相続税の課税価格とする。 (3) 特定納税義務者 → 特定贈与者からの贈与により取得した相続時精算課税適用財産をその特定贈与者から相続 (その者が特定贈与者の相続人以外の者である場合は、遺贈) により取得したものとみなして、相続税の課税価格を計算する。 この場合に、相続税の課税価格に算入される財産の価額は、贈与時の価額による。

  • 14

    贈与税の課税財産の範囲及び課税価格 (出題年度:S49・H20・R3、他2回)

    ① 贈与税の課税財産の範囲 (1) 居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者 → 贈与により取得した財産の全部に対し、贈与税を課する。 (2) 居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者 → 贈与により取得した財産で法施行地にあるものに対し、贈与税を課する。, ② 贈与税の課税価格 (1) 居住無制限納税義務者又は非居住無制限納税義務者 → その年中に贈与により取得した財産の価額の合計額を贈与税の課税価格とする。 (2) 居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者 → その年中に贈与により取得した財産で法施行地にあるものの価額の合計額を贈与税の課税価格とする。 (3) (1)及び(2)に該当する者 → その者が無制限納税義務者に該当する期間内に贈与により取得した財産の価額 及び制限納税義務者に該当する期間内に贈与により取得した財産で法施行地にあるものの価額の合計額を贈与税の課税価格とする。, ② 贈与税の課税価格 (4) 相続開始の年に被から贈与を受けた場合 → 相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年に被から受けた贈与で、生前贈与加算により相続税の課税価格に加算されるものは、贈与税の課税価格に算入しない。 (5) 相続時精算課税に係る贈与税の課税価格 → 相精課適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産は、特定贈与者ごとに その年中に贈与により取得した財産の価額の合計額を贈与税の課税価格とする。

  • 15

    相続税法上の相続税の非課税財産 (出題年度:S52・H18・H19、他3回) 次の財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。

    (1) 皇室経済法の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物, (2) 墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの, (3) 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業者で一定のものが 相続又は遺贈により取得した財産で 公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの。 ただし、その財産を取得した者が財産取得日から2年を経過した日において、なおその財産を公益を目的とする事業の用に供していない場合は、その財産の価額は、課税価格に算入する。, (4) 条例の規定による心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権, (5) 相続人の取得した相続税が課税される保険金は、次の区分に応じ、次の金額に相当する部分 ① A ≦ B の場合 → 相続人の取得した保険金の金額 ② A > B の場合 → B × (相続人の取得した保険金の合計額 ÷ A) A:全ての相続人が取得した保険金の合計額 B:保険金の非課税限度額 (500万円 × 法定相続人の数), (6) 相続人の取得した相続税が課税される退職手当金等は、次の区分に応じ、次の金額に相当する部分 ① A ≦ B の場合 → 相続人の取得した退職手当金等の金額 ② A > B の場合 → B × (相続人の取得した退職手当金等の合計額 ÷ A) A:全ての相続人が取得した退職手当金等の合計額 B:退職手当金等の非課税限度額 (500万円 × 法定相続人の数)

  • 16

    相続税法上の贈与税の非課税財産 (出題年度:S62・H10・H25,他5回) 次の財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。

    (1) 法人からの贈与により取得した財産, (2) 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの, (3) 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業者で一定のものが贈与により取得した財産で公益を目的とする事業用に供することが確実なもの ただし、その財産を取得した者が財産を取得した日から2年を経過した日において、なおその財産を公益を目的とする事業用に供していない場合は、その財産の価額は、課税価格に算入する。, (4) 特定公益信託で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものから交付される金品で一定のもの又は学生、生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品, (5) 条例の規定による心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権, (6) 公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品その他の財産上の利益で同法の規定による報告がなされたもの, (7) 特定障害者 (非居住無制限納税義務者、居住制限納税義務者、非居住制限納税義務者を除く) が、その特定障害者を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を有することとなる場合に、その信託の際、障害者非課税信託申告書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、その信託受益権のう6000万円 (特定障害者のうち特別障害者以外の者は、3000万円) までの金額 (既にこの規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額) に相当する部分 , (8) 相続又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年に被から受けた贈与により取得した財産の価額で生前贈与加算の規定により相続税の課税価格に加算されるもの

  • 17

    債務控除 (出題年度:H21・H28・R2、他7回)

    ① 債務控除の範囲 (1) 無制限納税義務者等  相続又は遺贈により財産を取得した者が、居住無制限納義、非居住無制限納義、法施行地に住所を有する特定納税義務者の場合の相続税の課税価額は、その財産の価額から次の①②の金額のうちその者の負担部分の金額を控除した金額となる。 ① 被の債務で相続開始の際現に存するもの (公租公課を含む) ② 被に係る葬式費用, ① 債務控除の範囲 (2) 制限納税義務者等  相続又は遺贈により財産を取得した者が居住制限納税義務者、非居住制限納税義務者又は法施行地に住所を有しない特定納税義務者である場合の課税価格に算入すべき価額は、財産の価額から被の債務で次の①〜⑤の金額のうちその者の負担部分の金額を控除した金額による。 ① その財産に係る公租公課 ② その財産を目的とする留置権等で担保される債務 ③ ①、②の債務を除くほか、その財産の取得、維持、管理のために生じた債務 ④ その財産に関する贈与の義務 ⑤ ①から④の債務を除くほか、被が死亡の際法施行地に営業所又は事業所を有していた場合は、その営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務, ② 控除が認められない債務  次の財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、①の控除金額に算入しない。ただし、(2) の財産の価額を課税価格に算入した場合は、この限りでない。 (1) 墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの (2) 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業者で一定のものが相続又は遺贈により取得した財産で公益を目的とする事業用にすることが確実なもの, ③ 特別寄与者に対する特別寄与料の支払がある場合  特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が課税価格に算入される場合の課税価額は、その財産の価額から特別寄与料の額のうちその者の負担部分の金額を控除した金額による。, ④ 控除すべき債務 (1) 控除すべき債務  ①により控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。 (2) 公租公課の金額  ①により控除すべき公租公課の額は、被の死亡の際納税義務が確定しているもののほか、被の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなった被に係る所得税額、相続税額、贈与税額等とする。  ただし、相続人の責めに帰すべき事由による附帯税に相当する税額等を含まない。 (3) 公租公課に含まれない所得税額  (2) の債務の確定している公租公課の金額には、被が国外転出をする場合等の譲渡所得等の特例に係る納税猶予分の所得税額を含まない。  ただし、被の納付義務を承継した相続人が納付することとなった納税猶予分の所得税額及び利子税の額については、この限りでない。

  • 18

    小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例 (出題年度:H17・H20・R2、他4回)

    ① 相続税の課税価格の計算の特例  個人が相続又は遺贈により取得した財産で、相続開始の直前において、被又は被と生計を一にしていた被の親族の事業 (準事業を含む) 用又は居住用の宅地等で一定の建物又は構築物の敷地用 (B、A、特定同族会社事業用宅地等、Cに限る) がある場合は、 特例対象宅地等のうち、選択特例対象宅地等は、限度面積要件を満たす選択特例対象宅地等に限り、相続税の課税価額は、小規模宅地等の価額に次の区分に応じそれぞれに定める割合を乗じた金額とする。 (1) B、A、特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等 → 100分の20 (2) Cである小規模宅地等 → 100分の50, ② 限度面積要件  ①に規定する限度面積要件は、次の選択特例対象宅地等の区分に応じ、それぞれに定める要件とする。 (1) Bである場合 → 面積の合計が400㎡以下であること。 (2) Aである場合 → 面積の合計が330㎡以下であること。 (3) Cである場合 → 次の面積の合計が200㎡以下であること。 ① Bの面積の合計 × 400分の200 ② Aの面積の合計 × 330分の200 ③ Cの面積の合計, ③ 未分割である場合  ①の規定は、相続税の期限内申告書の提出期限までに共同相続人又は包括受遺者によって分割されていない特例対象宅地等については、適用しない。  ただし、分割されていない特例対象宅地等が申告期限から3年以内 (その期間内に分割されなかったことにつき、やむを得ない事情がある場合に、納税地のSの承認を受けたときは、分割ができるようになった日の翌日から4月以内) に分割された場合の特例対象宅地等については、この限りでない。, ④ 更正の請求の特則  相続税の申告書を提出した者又は決定を受けた者は、③のただし書きの場合に、分割が行われた時以後に①を適用して計算した相続税額が最初の申告又は決定に係る相続税額より少なくなったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地のSに対し、更正の請求をすることができる。, ⑤ 適用除外  ①の規定は、「個人の事業用資産の贈与税の納税猶予及び免除の規定」の適用を受けた贈与者から相続又は遺贈により取得をした特定事業用宅地等及び 個人の事業用資産についての「相続税の納税猶予及び免除の規定」の適用を受ける特例事業相続人等に係る被から相続又は遺贈により取得をした特定事業用宅地等については、適用しない。, ⑥ 手続  ①の規定は、Sやむを得ない事情除き、相続税の期限内申告書 (期限後申告書及び修正申告書を含む) に、この規定の適用を受ける旨を記載し、計算の明細書等の添付がある場合に限り、適用する。

  • 19

    小規模宅地等の特例に係る用語の意義 (出題年度:S60・H30・R5)

    ① 特定事業用宅地等  被又は被と生計を一にしていた被の親族の事業 (不動産貸付業等を除く) 用の宅地等で、次の要件のいずれかを満たす被の親族 (その親族から相続又は遺贈により宅地等を取得したその親族の相続人を含む。(1)及び④(1)において同じ) が相続又は遺贈により取得したもの【相続開始前3年以内に新たに事業用に供された宅地等 (一定の規模以上の事業を行っていた被等の事業用を除く) を除く】をいう。 (1) その親族が、相続開始時から相続税の提出期限までの間にその宅地等の上で営まれていた被の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その事業を営んでいること。 (2) 相続人の親族が被と生計を一にしていた者で、相続開始から申告期限 (その親族が申告期限前に死亡した場合には、死亡の日) まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業用にしていること。, ② 特定居住用宅地等  被等の居住用の宅地等 (宅地等が2以上ある場合は、主とした居住用の宅地等に限る) で、被の配偶者又は次の要件のいずれかを満たす被の親族が相続又は遺贈により取得したものをいう。 (1) 親族が相続開始の直前において宅地等の上に存する被の居住用の一棟の建物 (被、被の配偶者又は親族の居住用部分として一定の部分に限る) に居住していた者で、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その建物に居住していること (2) 親族 (被の居住用の宅地等を取得した者で一定のものに限る) が次の要件の全てを満たすこと (被の配偶者又は相続開始の直前に被の居住用の家屋に居住していた親族で被の法定相続人がいない場合に限る)。 ① 相続開始前3年以内に法施行地にあるその親族、その親族の配偶者、その親族の三親等内の親族又はその親族と特別の関係がある法人が所有する家屋 (相続開始直前の被の居住用の家屋を除く) に居住したことがないこと。 ② 被の相続開始時にその親族が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。 ③ 相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有していること。 (3) 親族が被と生計を一にしていた者で、相続開始時から申告期限まで引き続き宅地等を有し、かつ、 相続開始前から申告期限まで引き続き宅地等を自己の居住用に供していること。, ③ 特定同族会社事業用宅地等  相続開始の直前に被及び被の親族その他被と特別の関係がある者が有する株式の総数が法人の発行済株式の総数の10分の5を超える法人の事業用 (不動産貸付業等を除く) の宅地等で、相続又は遺贈により取得した被の親族 (申告期限に法人の役員である者に限る) が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続きその法人の事業用にされているものをいう。, ④ 貸付事業用宅地等  被等の事業用 (不動産貸付業等に限る) の宅地等で、次の要件のいずれかを満たす被の親族が相続又は遺贈により取得したもの【③及び相続開始前3年以内に新たに貸付事業用にされた宅地等 (相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた被等の貸付事業用を除く) を除く】をいう。 (1) 親族が、相続開始時から申告期限までの間に貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き宅地等を有し、かつ、貸付事業用にしていること。 (2) 被の親族が被と生計を一にしていた者で、相続開始時から申告期限まで引き続き宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き宅地等を自己の貸付事業用にしていること。

  • 20

    特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例 (出題年度:H17・H20)

    ① 相続税の課税価格の計算の特例  特定計画山林相続人等が、相続又は遺贈により取得した特定計画山林でこの規定の適用を受ける選択をしたもの (選択特定計画山林) について、相続の開始時から相続税の期限内申告書又は義務的修正申告書の提出期限 (特定計画山林相続人等が提出期限前に死亡した場合は、その死亡の日) まで引き続き選特計山の全てを有している場合の相続税の課税価額は、選特計山の価額に100分の95を乗じた金額とする。, ② 未分割の場合  ①の規定は、相続税の期限内申告書の提出期限までに共同相続人又は包括受遺者によって分割されていない特定計画山林については、適用しない。  ただし、分割されていない特定計画山林が申告期限から3年以内 (その期間内に分割されなかったことにつき、やむを得ない事情がある場合に、納税地のSの承認を受けたときは、分割ができるようになった日の翌日から4月以内) に分割された場合は、この限りでない。, ③ 小規模宅地等の特例との適用関係 (1) 選択適用  ①の規定は、被から相続又は遺贈により財産を取得した者が小規模宅地等の特例の適用を受けている場合は、適用しない。 (2) 重複適用  選択宅地等面積が200㎡未満である場合に、特定計画山林を選特計山として選択するときは、(1) にかかわらず、次の価額に達するまでの部分について、①の適用を受けることができる。 → 特定計画山林の価額 ×【 (200m² − 選択宅地面積) ÷ 200m² 】, ④ 更正の請求の特則  相続税の申告書を提出した者又は決定を受けた者は、②のただし書きの場合において、分割が行われた時以後に①を適用して計算した相続税額がその時前の①を適用して計算した相続税額と異なったことにより相続税額が過大となったときは、 その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地のSに対し、更正の請求をすることができる。, ⑤ 手続 (1) ①の規定は、Sやむを得ない事情除き、相続税の期限内申告書に、この規定の適用を受ける旨を記載し、計算の明細書等の添付がある場合に限り、適用する。 (2) 特定贈与者からの贈与により取得をした特定計画山林について①の適用を受けようとする特定計画山林相続人等は、贈与税の期限内申告書の提出期間内にこの規定の適用を受ける旨等を記載した書類を納税地のSに提出しなければならない。

  • 21

    ✕ 特定土地等及び特定株式等に係る課税価格の計算の特例 (出題年度:R元)

    ① 相続税の課税価格の計算の特例 (1) 適用要件  特定非常災害発生日前に相続又は遺贈 (被からの相精課適用財産に係る贈与を含む) により財産を取得した者で、かつ、相続税の期限内申告書の提出期限が特非災発生日以後である場合に、 その者が取得した財産 (特非災発生年の1月1日から特非災発生日の前日までに取得したもので、生前贈与加算又は相精課の適用を受けるものに限る) で、 特非災発生日に所有していたもののうちに、特非災により特定地域内にある特定土地等又は特定株式等があるときは、 その特定土地等又は特定株式等についての相続税の課税価額は、財産評価の原則にかかわらず、特非災の発生直後の価額として一定の金額とすることができる。 (2) 手続  (1) の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、相続税の期限内申告書 (期限後申告書及び修正申告書を含む) 又は更正の請求書にこの規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。, ② 贈与税の課税価格の計算の特例 (1) 適用要件  個人が特非災発生年の1月1日から特非災発生日の前日までに贈与により取得した財産で、 特非災発生日において所有 していたもののうちに、特定土地等又は特定株式等がある場合には、その特定土地等又は特定株式等についての贈与税の課税価額は、財産評価の原則にかかわらず、特非災の発生直後の価額として一定の金額とすることができる。 (2) 手続  (1) の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、贈与税の期限内申告書 (期限後申告書及び修正申告書を含む) 又は更正の請求書にこの規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、 適用する。, ③ 申告期限の特例 (1) 相続税の申告期限の特例  同一の被から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者のうちに①の適用を受けることができる者がいる場合に、その財産を取得した者又はその者の相続人 (包括受遺者を含む) が提出すべき相続税の期限内申告書の提出期限が特定日 (特非災のやんだ日から2月を経過する日 と特非災発生日の翌日から10月を経過する日とのいずれか遅い日) の前日以前であるときは、その提出期限は、特定日とする。 (2) 贈与税の申告期限の特例  特非災発生年の1月1日から12月31日までに贈与により財産を取得した個人で、 ②の適用を受けることができるもの又はその相続人が提出すべき贈与税の期限内申告書の提出期限が特定日の前日以前である場合には、その提出期限は、特定日とする。

  • 22

    国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税 (出題年度:H12・H20・H25、他3回)

    ① 国等に対して相続財産を贈与した場合 (1) 相続税の非課税  相続又は遺贈により財産を取得した者が、取得財産を期限内申告書の提出期限までに国、地団、特定の公益法人等、認定NPO法人に贈与をした場合は、贈与財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。 (贈与により贈与者又はその親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果になると認められる場合を除く。) (2) 非課税の取消し  特定の公益法人等又は認定NPO法人で (1) の贈与を受けたものが、贈与日から2年経過日までに特定の公益法人等又は認定NPO法人に該当しなくなった場合 又は取得財産を同日においてなお公益目的事業用にしていない場合は、その財産の価額は、相続税の課税価格に算入する。, ② 特定公益信託の信託財産とするために金銭を支出した場合 (1) 相続税の非課税  相続により財産を取得した者が、取得財産に属する金銭を期限内申告書の提出期限までに特定公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その金銭の額は、相続税の課税価格に算入しない。 (贈与により贈与者又はその親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果になると認められる場合を除く。) (2) 非課税の取消し  特定公益信託で (1) の金銭を受け入れたものが受入れの日から2年経過日までに特定公益信託に該当しなくなった場合は、その金銭の額は、相続税の課税価格に算入する。, ③ 手続  ①(1) 又は ②(1) の規定は、相続税の期限内申告書に、これらの規定の適用を受ける旨を記載し、かつ、贈与又は支出をした財産の明細書等を添付しない場合は、適用しない。, ④ 非課税の取消しに係る修正申告等 (1) 修正申告  ①(1) 又は②(1)の適用を受けて相続税の期限内申告書を提出した者は、①(2) 又は ②(2) に該当する場合は、2年経過日の翌日から4月以内に修正申告書を提出し、かつ、その期限内に納付すべき税額を納付しなければならない。 (2) 期限後申告  ①(1) 又は ②(1) の適用を受けた者は、①(2) 又は ②(2) に該当したことにより相続税の期限内申告書を提出することとなった場合には、2年経過日の翌日から4月以内に期限後申告書を提出し、かつ、納付すべき税額を納付しなければならない。

  • 23

    住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税 (出題年度:H10・H16・H22)

    ① 贈与税の非課税  令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に直系尊属からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、取得年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築、 取得、増改築等 (新築等) 又はこれらとともにするその敷地用の土地若しくは土地の上に存する権利の取得の対価に充てた場合に、同日までに住宅用家屋を特定受贈者の居住用にしたとき又は同日後遅滞なく居住用にすることが確実であると見込まれるときは、贈与により取得をした住宅取得等資金のうち住宅資金非課税限度額 (既にこの規定の適用を受けた金額を控除した残額) までの金額は、贈与税の課税価格に算入しない。, ② 特別住宅資金非課税限度額  特定受贈者が住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用の家屋の次の区分に応じ、特定受贈者ごとにそれぞれ次の金額をいう。 (1) エネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋、 地震に対する安全性に係る基準に適合する住宅用の家屋又は高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合する住宅用の家屋として一定のものである場合 → 1000万円 (2) (1)以外の住宅用の家屋である場合 → 500万円, ③ 手続  ①の規定は、Sやむを得ない事情除き、贈与税の期限内申告書に、この規定の適用を受ける旨を記載し、計算の明細書等の添付がある場合に限り、適用する。, ④ 非課税の取消しに係る修正申告等  特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした年の翌年3月15日後遅滞なく新築等をした住宅用家屋を居住用にすることが確実であると見込まれることにより①の適用を受けた場合に、その住宅用家屋を同年12月31日までに居住用にしていなかったときは、①は適用しない。  この場合に、特定受贈者は、同年12月31日から2月以内に、①の適用を受けた年分の贈与税についての修正申告書を提出し、かつ、 その期限内に修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。, ⑤ 災害による滅失等があった場合の特例 (1) 贈与税の申告期限前に災害があった場合 ① ①の場合に、新築等をした住宅用家屋が災害 (震災 風水害、火災その他一定の災害をいう) により滅失したことにより、住宅取得等資金の取得をした年の翌年3月15日までに居住用にできなくなったときでも、①の適用を受けることができる。 ② ①の場合に、災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金の取得をした年の翌年3月15日までに新築等ができなかったときでも、同年の翌々年3月15日までに住宅用家屋を特定受贈者の居住用にしたときは、①の適用を受けることができる。 (2) 贈与税の申告期限後に災害があった場合 ① 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした年の翌年3月15日後遅滞なく新築等をした住宅用家屋を居住用にすることが確実であると見込まれることにより①の適用を受けた場合において、その住宅用家屋が災害により滅失をしたことにより居住用にできなくなったときは、④は適用しない。 ② ①の場合に、災害に基因するやむを得ない事情により住宅用家屋を住宅取得等資金の取得をした年の翌年12月31日までに特定受贈者の居住用にできなかったときは、その期限をその贈与により住宅取得等資金の取得をした年の翌々年12月31日までとする。

  • 24

    教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税 (出題年度:H27・R4)

    ① 贈与税の非課税 (1) 適用要件  平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、個人 (教育資金管理契約締結日に30歳未満の者に限る) が、直系尊属と信託会社との間の教資管契に基づき信託受益権を取得した場合又は直系尊属からの贈与により取得した金銭を銀行等の法施行地にある営業所等に預金、貯金として預入をした場合は、その信託受益権又は金銭の価額のうち1500万円までの金額 (既にこの規定の適用を受けた金額を控除した残額) は、贈与税の課税価格に算入しない。  ただし、信託受益権又は金銭を取得した年の前年分の合計所得金額が1000万円を超える場合は、この限りでない。 (2) 手続  (1) の規定は、受贈者が教資非課税申告書を取扱金融機関の営業所等を経由し、預入等をする日までに、受贈者の納税地のSに提出した場合に限り適用する。, ② 追加信託  受贈者 (30歳未満の者に限る) が既に教資非課税申告書を提出している場合 (教資の金額が1500万円に満たない場合に限る) に、預入等したときは、受贈者は、信託受益権又は金銭の価額についての適用を受ける旨等を記載した申告書を取扱金融機関の営業所等を経由し、新たに預入等する日までに、受贈者の納税地のSに提出した場合に限り、①の適用を受けることができる。, ③ 領収書等の提出  ①の適用を受ける受贈者は、次の区分に応じ次に定める日までに、教資の支払に充てた金銭に係る領収書等を取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。 (1) 教資の支払に充てた金額を払い出す方法により払出しを受ける場合 → 領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日 (2) (1) 以外の場合 → 領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日, ④ 贈与者が死亡した場合  贈与者が贈与日から教資管契の終了日までの間に死亡した場合は、次に定めるところによる。 (1) 受贈者は、贈与者が死亡した事実を知った場合は、速やかに、死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければならない。この場合に、届出を受けた取扱金融機関の営業所等は、死亡した日及び同日における非課税拠出額から教資支出額 (学校等以外に支払われる教資は500万円が限度) を控除した残額として一定の金額 (管理残額) を記録しなければならない。 (2) 受贈者は、管理残額を贈与者から相続 (受贈者が相続人以外の場合は、遺贈) により取得したものとみなす。 (3) 贈与者から相続又は遺贈により管理残額以外の財産を取得しなかった受贈者については、生前贈与加算の規定は適用しない。 (4) (2) 及び (3) の規定は、贈与者の死亡日に受贈者が次に該当する場合は、適用しない。ただし、相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは適用する。 ① 23歳未満である場合 ② 学校等に在学している場合 ③ 教育訓練を受けている場合, ⑤ 教育資金管理契約の終了 (1) 終了事由  教資管契は、次の区分に応じ次に定める日のいずれか早い日に終了する。 ① 受贈者が30歳に達したこと (30歳に達した日に学校等に在学している場合又は教育訓練を受けている場合を除く) → 受贈者が30歳に達した日 ② 受贈者 (30歳以上の者に限る) がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は教育訓練を受けた日があることを取扱金融機関の営業所等に届け出なかったこと → その年の12月31日 ③ 受贈者が40歳に達したこと → 受贈者が40歳に達した日 ④ 受贈者が死亡したこと → 受贈者が死亡した日 ⑤ 教資管契に係る信託財産の価額又は預金、貯金の額が零となった場合に受贈者と取扱金融機関との間で教資管契を終了させる合意があったこと → 合意に基づき終了する日, ⑤ 教育資金管理契約の終了 (2) 終了時の課税関係 ① 課税  (1) の事由 (④の事由を除く) に該当し、教資管契が終了した場合に、その教資管契に係る非課税拠出額から教資支出額 (贈与者の死亡で相続により取得したものとみなされた管理残額を含む) を控除した残額があるときは、次に定めるところによる。 イ その残額は、教資管契に係る受贈者の (1) に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。 口 直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例の規定の適用は、その残額は、一般贈与財産とみなす。 ② 非課税  (1) ④の事由に該当したことにより教資管契が終了した場合には、その教資管契に係る非課税拠出額から教資支出額を控除した残額については、贈与税の課税価格に算入しない。

  • 25

    結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税 (出題年度:なし)

    ① 贈与税の非課税 (1) 適用要件  平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、個人 (結婚・子育て資金管理契約締結日に18歳以上50歳未満の者に限る) が、直系尊属と信託会社との間の結・子資管契に基づき信託受益権を取得した場合又は直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を結・子資管契に基づき銀行等の営業所等に預入をした場合は、1000万円までの金額 (既にこの規定の適用を受けた金額を控除した残額) は、贈与税の課税価格に算入しない。  ただし、その個人の信託受益権又は金銭等を取得した年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1000万円を超える場合は、この限りでない。 (2) 手続  (1) の規定は、受贈者が結・子資非課税申告書を取扱金融機関の営業所等を経由し、預入等をする日までに、受贈者の納税地のSに提出した場合に限り、 適用する。ただし、この申告書の提出に代えて、取扱金融機関の営業所等に対し、申告書の記載事項を電磁的方法により提供することができる。この場合に、受贈者は、この申告書を取扱金融機関の営業所等に提出したものとみなす。, ② 追加信託  受贈者が既に結・子資非課税申告書を提出している場合 (申告書の金額が1000万円に満たない場合に限る) に、預入等したときは、受贈者は、信託受益権、金銭又は金銭等の価額についての適用を受ける旨等を記載した申告書を取扱金融機関の営業所等を経由し、新たに預入等する日までに、受贈者の納税地のSに提出した場合に限り、①の適用を受けることができる。, ③ 領収書等の提出 ①の適用を受ける受贈者は、次の区分に応じ次に定める日までに、結・子資の支払に充てた金銭に係る領収書等を取扱金融機関の営業所等に提出しなければならない。 (1) 結・子資の支払に充てた金額を払い出す方法により払出しを受ける場合 → 領収書等に記載された支払年月日から1年を経過する日 (2) (1) 以外の場合 → 領収書等に記載された支払年月日の属する年の翌年3月15日, ④ 贈与者が死亡した場合 贈与者が①の適用に係る結・子資管契に基づき信託又は贈与をした日からこれらの結・子資管契の終了の日までの間に、贈与者が死亡した場合には、次に定めるところによる。 (1) 受贈者は、贈与者が死亡した事実を知った場合は、速やかに、死亡した旨を取扱金融機関の営業所等に届け出なければならない。 (2) 受贈者は、その贈与者が死亡した日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額 (結婚に際して支出する資金は300万円を限度とする) を控除した残額 (管理残額) をその贈与者から相続 (受贈者が贈与者の相続人以外の者である場合は、遺贈) により取得したものとみなす。 (3) 贈与者から相続又は遺贈により管理残額以外の財産を取得しなかった受贈者については、生前贈与加算の規定は適用しない。, ⑤ 結婚・子育て資金管理契約の終了 (1) 終了事由 結・子資管契は、次に定める日のいずれか早い日に終了する。 ① 受贈者が50歳に達した日 ② 受贈者が死亡した日 ③ 結・子資管契に係る信託財産の価額、 預貯金の額が零となった場合に受贈者と取扱金融機関との間で結・子資管契を終了させる合意があったこと。 → 結・子資管契が合意に基づき終了する日, ⑤ 結婚・子育て資金管理契約の終了 (2) 終了時の課税関係 ① 課税  (1) ①又は③の事由に該当したことにより結・子資管契が終了した場合に、非課税拠出額から結・子資支出額 (贈与者の死亡で相続により取得したものとみなされた管理残額を含む) を控除した残額があるときは、次に定めるところによる。 イ 残額については、結・子資管契に係る受贈者の (1) ①又は③に定める日の属する年の贈与税の課税価格に算入する。 口 直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例の規定の適用について は、その残額は、一般贈与財産とみなす。 ② 非課税  (1) ②の事由に該当し、結・子資管契が終了した場合には、非課税拠出額から結・子資支出額を控除した残額については、贈与税の課税価格に算入しない。

  • 26

    遺産に係る基礎控除、相続税の総額、各相続人等の相続税額 (出題年度:S62・H2・H15)

    ① 遺産に係る基礎控除  相続税の総額を計算する場合は、被から相続又は遺贈により財産を取得した者の相続税の課税価格の合計額から、次の金額を控除する。 → 遺産に係る基礎控除額 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数, ② 相続税の総額  相続税の総額は、課税価格の合計額から基礎控除額を控除した残額を④の法定相続人の数に応じた相続人が相続分及び代襲相続分に応じて取得したものとした場合の各取得金額 (その相続人が、1人である場合又はない場合には、その控除した残額) につきそれぞれ超過累進税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。, ③ 各相続人等の相続税額  相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額は、被から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の総額に、財産を取得した者に係る相続税の課税価格が課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。, ④ 法定相続人の数 (1) 法定相続人の数  被に養子がある場合の法定相続人の数に算入する養子の数は、次の区分に応じそれぞれに定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数とする。 ① 被に実子がいる場合又は被に実子がなく、養子の数が1人である場合 → 1人 ② 被に実子がなく、養子の数が2人以上である場合 → 2人 (2) 実子とみなされる者  (1) の適用については、次の者は実子とみなす。 ① 特別養子縁組による養子となった者、被の配偶者の実子で被の養子となった者その他これらに準ずる者 ② 実子、養子又は直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため法定相続人となったその者の直系卑属 (3) 養子の数の否認  (1)に定める養子の数を法定相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合は、Sは、相続税の更正又は決定に際し、Sの認めるところにより、その養子の数を法定相続人の数に算入しないで相続税の課税価格及び相続税額を計算することができる。

  • 27

    相続税額の加算 (出題年度:S46・H15・R2)

    ① 相続税の加算額 (1) 適用要件  相続又は遺贈により財産を取得した者が被の一親等の血族 (代襲相続人となった被の直系卑属を含む) 及び配偶者以外の者である場合は、その者に係る相続税額は、算出相続税額に100分の20を加算した金額とする。 (2) 一親等の血族の範囲  (1) の一親等の血族には、被の直系卑属が被の養子となっている場合を含まない。 ただし、被の直系卑属が代襲相続人となっている場合は、この限りでない。, ② 加算対象外の相続税額  相精課適用者に対する①の適用は、その者が贈与により財産を取得した時に被の一親等の血族であった場合には、その被から取得したその財産に対応する相続税額として次の金額については、この限りでない。 → 算出相統稅額 ×【 (一親等の血族であった期間内に特定贈与者から取得した財産の価額 − 基礎控除額) ÷ 相続税の課税価格の合計額】  (相続税の課税価格は、生前贈与加算及び相精課適用財産の価額を加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額)

  • 28

    生前贈与加算及び贈与税額控除 (出題年度:H17・H25・R4、他7回)

    ① 生前贈与加算  相続又は遺贈により財産を取得した者がその相続開始前7年以内に被から贈与により財産を取得したことがある場合は、当該財産 (特定贈与財産及び相精課適用財産を除く) の価額を加算した価額を相続税の課税価格とみなす。, ② 贈与税額控除  ①の場合に、加算対象贈与財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、算出相続税額 (相続税額の加算までの規定を適用して計算した金額) から次の金額を控除した金額をもって、納付すべき相続税額とする。 A × B分のC A → 取得の日の属する年分の贈与税額 B → その年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額の合計額 C → ①により相続税の課税価格に加算された金額, ③ 特定贈与財産  特定贈与財産とは、婚姻期間が20年以上である配偶者に該当する被からの贈与により取得した居住用不動産又は金銭で次の区分に該当する部分をいう。 (1) 贈与が相続開始年の前年以前にされた場合で、配偶者が贈与税につき配偶者控除の適用を受けているとき。 → 贈与税の配偶者控除の規定により控除された金額 (2) 贈与が相続開始年にされた場合で、 配偶者がその被からの贈与について既に贈与税の配偶者控除の適用を受けた者でないとき【被の配偶者が相続税の期限内申告書 (期限後申告書及び修正申告書を含む) 又は更正請求書に居住用不動産又は金銭につきこれらの財産の価額を贈与税の課税価格に算入する旨等を記載し、一定の書類を添付し、提出した場合に限る】 → 贈与税の配偶者控除の規定の適用があるとした場合に、控除されることとなる金額

  • 29

    配偶者に対する相続税額の軽減 (出題年度:H9・H14・H21、他5回)

    ① 相続税の軽減額  被の配偶者が相続又は遺贈により財産を取得した場合は、次の (1) の金額から (2) の金額を控除した残額があるときは、その残額を納付すべき相続税額とし、(1) の金額が (2) の金額以下であるときは、納付すべき相続税額はないものとする。 (1) 配偶者の算出相続税額 (贈与税額控除までの規定を適用して計算した金額) (2) (相続税の総額 × 下記①と②の金額のうちいずれか少ない金額) ÷ 相続税の課税価格の合計額 ① 相続税の課税価格の合計額にその配偶者の法定相続分を乗じた金額 (1億6000万円に満たない場合には、1億6000万円) ② 配偶者の課税価格, ② 未分割の場合  相続税の期限内申告書の提出期限までに、相続又は遺贈財産の全部又は一部が未分割の場合の①の適用は、その未分割財産は、配偶者の税額軽減の課税価格の計算の基礎とされる財産に含まない。  ただし、その未分割財産が申告期限から3年以内に分割された場合は、その未分割財産については、この限りでない。, ③ 手続  ①の規定は、Sやむを得ない事情除き、相続税の期限内申告書 (期限後申告書及び修正申告書を含む) 又は更正請求書に、この規定の適用を受ける旨及び金額の計算に関する明細を記載し、かつ、財産の取得状況を証する書類等を添付し、提出した場合に限り、適用する。, ④ 隠ぺい仮装行為があった場合  相続又は遺贈により財産を取得した者が、隠ぺい仮装行為に基づき、 相続税の期限内申告書を提出し、又はこれを提出しなかった場合において、その相続税についての調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、その期限後申告書又は修正申告書に係る相続税額に係る1の適用については、次の算式による。 (相続税の総額 × ①(2)①と②の金額のうちいずれか少ない金額) ÷ 相続税の課税価格の合計額 (注) 計算式は配偶者が取得した隠ぺい仮装財産を除く。

  • 30

    未成年者控除 (出題年度:S62・H58・H元、他5回)

    ① 未成年者控除額 (1) 適用要件  相続又は遺贈により財産を取得した者 (居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者を除く) が被の法定相続人に該当し、かつ、18歳未満の者である場合は、算出相続税額 (配偶者の税額軽減までの規定を適用して計算した金額) から次の金額を控除した金額を納付すべき相続税額とする。 (2) 控除額 10万円 × その者が18歳に達するまでの年数 (1年未満切上 ), ② 扶養義務者からの控除  控除を受けられる金額が算出相続税額を超える場合は、その超える部分の金額は、控除を受ける者の扶養義務者の算出相続税額から控除し、控除後の金額をもって、扶養義務者の納付すべき相続税額とする。, ③ 既控除者の控除限度額  ①に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に未成年者控除を受けたことがある者である場合は、その者又はその扶養義務者が控除を受けることができる金額は、次の金額の範囲内に限る。 10万円 × (18歳 − 最初の相続開始時の年齢) − 既控除額

  • 31

    障害者控除 (出題年度:H3・H6・H13、他1回)

    ① 障害者控除額 (1) 適用要件  相続又は遺贈により財産を取得した者 (居住無制限納税義務者に限る) が法定相続人に該当し、かつ、障害者の場合は、算出相続税額から次の金額を控除した金額を納付すべき相続税額とする。 (2) 控除額 10万円 (特別障害者は20万円) × その者が85歳に達するまでの年数 (1年未満切上), ② 扶養義務者からの控除  控除を受けられる金額が算出相続税額を超える場合の超過金額は、その者の扶養義務者の算出相続税額から控除する。, ③ 既控除者の控除限度額  ①に該当する者がその者又は扶養義務者について既に障害者控除を受けたことがある場合の控除を受けることができる金額は、次の金額の範囲内に限る。 (1) 障害の程度に変化がない場合 10万円 (特別障害者は20万円) × (85歳 − 最初の相続開始時の年齢) − 既控除額 (2) 障害の程度に変化がある場合 一定の金額, ④ 障害者の意義  障害者とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で一定のものをいい、特別障害者とは、障害者のうち精神又は身体に重度の障害がある者で一定のものをいう。

  • 32

    相次相続控除 (出題年度:S41・S52・S59)

    (1) 適用要件  相続又は遺贈により財産を取得した場合に、その相続 (第2次相続) に係る被が第2次相続の開始前10年以内に開始した相続 (第1次相続) により財産を取得したことがあるときは、その被から相続により財産を取得した者は、算出相続税額から次の金額を控除した金額を納付税額とする。, (2) 控除額 1. A × (C ÷ B − A) ( > 100分の100 ∴ 100分の100) × (10 − E ÷ 10) = ◯ (控除の総額) 2. ◯ × (D ÷ C) = 相次相続控除額 (各相続人の控除) A:第2次相続に係る被が第1次相続により課せられた相続税額 (附帯税を除く) B:第2次相続に係る被が第1次相続により取得した財産の価額 (債務控除後の金額) C:第2次相続に係る被から相続又は遺贈により財産を取得した合計額 D:第2次相続に係る被から相続により取得した財産の価額 E:第1次相続開始の時から第2次相続開始の時までの期間に相当する年数 (1年未満切捨)

  • 33

    在外財産に対する相続税額及び贈与税額の控除 (出題年度:S49・H6・H13)

    ① 相続税の外国税額控除額 (1) 適用要件  相続又は遺贈により法施行地外にある財産 (相精課適用財産を含む) を取得した場合に、その財産についてその地の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、算出相続税額 (相次相続控除までの規定を適用して計算した金額) から次の金額を控除した金額を納付すべき相続税額とする。 (2) 控除額 次の①と②の金額のうちいずれか少ない金額 ① 外国で課せられた税額 ② 算出相続税額 × (法施行地外にある財産の価額 ÷ 相続税の課税価格に算入された財産の価額), ② 贈与税の外国税額控除額 (1) 適用要件  贈与により法施行地外にある財産を取得した場合に、その財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、算出贈与税額から次の金額を控除した残額を納付すべき贈与税額とする。 (2) 控除額 次の①と②の金額のうちいずれか少ない金額 ① 外国で課せられた税額 ② 算出相続税額 × (法施行地外にある財産の価額 ÷ 贈与税の課税価格に算入された財産の価額)

  • 34

    贈与税の配偶者控除 (出題年度:H9・H21・H26、他2回)

    ① 贈与税の配偶者控除額  婚姻期間が20年以上である配偶者から贈与により居住用不動産又は金銭を取得した者 (前年以前に既にこの規定の適用を受けた者を除く) が、取得年の翌年3月15日までに居住用不動産をその者の居住用に供し、かつ、その後引き続き居住用見込みである場合又は同日までにその金銭をもって居住用不動産を取得して、これをその者の居住用にし、かつ、その後引き続き居住用見込みである場合は、その年分の贈与税については、課税価格から2000万円 (2000万円に満たない場合は、その合計額) を控除する。, ② 婚姻期間の判定  贈与者が婚姻期間が20年以上である配偶者に該当するかどうかの判定は、財産の贈与時の現況による。, ③ 手続  ①の規定は、Sやむを得ない事情除き、贈与税の期限内申告書 (期限後申告書及び修正申告書を含む) 又は更正請求書に、控除を受ける金額その他控除に関する事項及び前年以前に既にこの規定の適用を受けていない旨の記載があり、かつ、婚姻期間が20年以上である旨を証する書類等の添付がある場合に限り、適用する。

  • 35

    ✕ 直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例

    ① 適用要件  平成27年1月1日以後に直系尊属からの贈与により財産を取得した者 (その年1月1日に18歳以上の者に) のその年の贈与税の額は、贈与税の基礎控除後の課税価格に特例税率を乗じて計算した金額とする。, ② 適用除外  その年1月1日に18歳以上の者が、贈与により財産を取得した場合に、その年の中途に贈与者の直系卑属となったときは、直系卑属となった時前に取得した財産については、①の適用はない。, ③ 贈与税額の計算  特例贈与財産を取得した者がその年中に一般贈与財産を取得した場合の贈与税の額は、次に掲げる金額を合計した金額とする。 (1) 特例贈与財産に対応する金額 Aについて特例税率を用いて計算した贈与税額 × D分のB (2) 一般贈与財産に対応する金額 Aについて一般税率を用いて計算した贈与税額 × D分のC A:贈与税の基礎控除後の課税価格 B:特例贈与財産の価額 C:一般贈与財産の価額 D:合計贈与価額, ④ 手続  ①又は③の適用を受ける者は、贈与税の期限内申告書 (期限後及び修正を含む) 又は更正請求書にこれらの規定の適用を受ける旨を記載し、計算の明細書等を添付しなければならない。

  • 36

    相続時精算課税制度 (出題年度:H22・R元・R4、他2回)

    ① 相続時精算課税の選択 (1) 適用要件 ① 一般の場合  贈与により財産を取得した者が贈与者の推定相続人 (贈与者の直系卑属でその年の1月1日に18歳以上の者に限る) 又は孫 (その年の1月1日に18歳以上の者に限る) であり、かつ、贈与者が同日に60歳以上の者である場合は、その贈与財産について、相精課の規定の適用を受けることができる。 ② 事業承継の場合  特例事業受贈者又は特例経営承継受贈者が贈与者又は特例贈与者の直系卑属 である推定相続人以外の者 (贈与者又は特例贈与者の孫を除き、その年1月1日に18歳以上の者に限る) であり、かつ、贈与者又は特例贈与者が同日に60歳以上の者である場合には、特例事業受贈者又は特例経営承継受贈者については、 相精課の規定を準用する。 (2) 手続  (1) の適用を受ける者は、贈与税の期限内申告書の提出期間内に (1) の贈与者からの取得財産について相精課選択届出書を納税地のSに提出しなければならない。 (3) 贈与税額の計算  特定贈与者からの贈与により取得する財産は、その届出書に係る年分以後、②により、贈与税額を計算する。 (4) 不適用 ① 一般の場合  その年1月1日に18歳以上の者が同日60歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合に その年の中途にその者の養子となったこと等の事由によりその者の推定相続人又は孫となったときは、推定相続人又は孫となった時前に贈与により取得した財産については、(1) ①の適用はない。 ② 事業承継の場合  特例事業受贈者又は特例経営承継受贈者が贈与者又は特例贈与者 (その年1月1 日に60歳以上である者に限る) からの贈与により特例受贈事業用資産又は特例対象受贈非上場株式等を取得した場合において、その取得の時前に贈与により取得した財産については、(1) ②の適用はない。 (5) 継続適用 ① 一般の場合  相精課適用者が、特贈者の推定相続人又は孫でなくなった場合も、特贈者から取得した財産については、(3) の適用がある。 ② 事業承継の場合  (1) ②の特例事業受贈者又は特例経営承継受贈者が猶予中贈与税の全部につき納税の猶予に係る期限が確定した場合又は免除された場合も、贈与者又は特例贈与者からの贈与により取得した財産については、(3) の適用がある。 (6) 撤回不可  相精課適用者は、相精課選択届出書を撤回することができない。, ② 相続時精算課税に係る贈与税額 (1) 贈与税の課税価格  相精課適用者が特贈者から取得した財産は、特贈者ごとにその年中に贈与により取得した財産の価額を合計し、それぞれの合計額をもって、贈与税の課税価格とする。 (2) 適用除外  相精課適用者が特贈者から取得した財産は、贈与税の基礎控除、贈与税の配偶者控除及び超過累進税率の規定は、適用しない。 (3) 相精課に係る贈与税の基礎控除  相精課適用者がその年中に特贈者から取得した財産に係るその年分の贈与税は、贈与税の課税価格から110万円を控除する。 (4) 贈与税の特別控除  相精課適用者がその年中に特贈者から取得した財産に係るその年分の贈与税は、特贈者ごとの (3) 控除後の贈与税の課価格からそれぞれ次の金額のうちいずれか低い金額を控除する。 ① 2500万円 (控除した金額がある場合は、その金額の合計額を控除した残額) ② 特贈者ごとの (3) 控除後の贈与税の課税価格 (5) 贈与税の税率  相精課適用者がその年中に特贈者から取得した財産に係るその年分の贈与税の額は、特贈者ごとに、(3) 控除後の贈与税の課税価格 (特別控除後の金額) にそれぞれ100分の20を乗じて計算した金額とする。, ③ 相続時精算課税に係る相続税額 (1) 相続又は遺贈により財産を取得した相精課適用者  特贈者から相続又は遺贈により財産を取得した相精課適用者は、相精課適用財産 (取得日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る) の価額から② (3) の規定による控除をした残額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とする。 (2) 相続又は遺贈により財産を取得しなかった相精課適用者  特贈者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相精課適用者は、特贈者からの贈与により取得した相精課適用財産を特贈者から相続 (相精課適用者が特贈者の相続人以外の者である場合は、遺贈) により取得したものとみなして相続税を課する。  この場合に、相続税の課税価格に算入される財産の価額は、贈与時の価額とし、② (3) の規定による控除した残額とする。 (3) 相続時精算課税に係る贈与税額控除  (1) 又は (2) の場合に、相精課適用財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額からその贈与税の税額 (贈与税の外国税額控除前の税額とし、附帯税を除く) を控除した金額を納付すべき相続税額とする。, ④ 相続時精算課税に係る贈与税額の還付 (1) 還付  Sは、相精課適用財産に係る贈与税額 (贈与税の外国税額控除前の税額とし、附帯税を除く) がある場合に、その金額を相続税額から控除してもなお控除しきれなかった金額があるときは、相続税の申告書に記載された控除しきれなかった金額 (贈与税の外国税額控除額を控除した残額) を還付する。 (2) 手続  (1) の規定は、還付を受けるための申告書が提出された場合に限り、適用する。

  • 37

    相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等 (出題年度:H19・H24・R元)

    ① 相精課適用者が死亡した場合  特贈者の死亡以前に相精課適用者が死亡した場合は、その相精課適用者の相続人 (包括受遺者を含む) は、その相精課適用者が有していた納税に係る権利又は義務を承継する。  ただし、その相続人のうちに特贈者がある場合には、その特贈者は、納税に係る権利又は義務については、これを承継しない。, ② 相精課選択届出書の提出期限前に死亡した場合 (1) 贈与により財産を取得した者 (被) が相精課の適用を受けることができる場合に、相精課選択届出書の提出期限前に届出書を提出しないで死亡したときは、被の相続人 (贈与者を除く) は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内 (相続人が納税管理人の届出をしないでその期間内に法施行地に住所及び居所を有しなくなるときは、住所及び居所を有しなくなる日まで) に、届出書を被の納税地のSに共同して提出することができる。 (2) (1)により、相精課選択届出書を提出した相続人は、被が有する相精課の適用を受けることに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。

  • 38

    住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相精課の特例 (出題年度:H16・H22・R元、他1回)

    ① 相精課の特例  平成15年1月1日から令和5年12月31日までの間にその年1月1日に60歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、その年の翌年3月15日までに住取資の全額を住宅用家屋の新築、取得、増改築等又はこれらとともにする敷地用の土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価に充てた場合に、同日までにその住宅用家屋を居住用にしたとき又は同日後遅滞なく居住用にすることが確実であると見込まれるときは、相精課の規定を準用する。, ② 手続  ①の規定は、贈与税の期限内申告書にこの規定の適用を受ける旨を記載し、計算の明細書等の添付がある場合に限り、適用する。, ③ 特例の取消しに係る修正申告等  特定受贈者の居住用にすることが確実であると見込まれることにより相精課選択届出書を提出して①の規定の適用を受けた場合に、その住宅用家屋を同年12月31日までに特定受贈者の居住用にしていなかったときは、その届出書を提出していなかったものとみなす。  この場合に、特定受贈者は、同年12月31日から2月以内に、贈与税の修正申告書を提出し、かつ、その期限内に納付すべき税額を納付しなければならない。, ④ 災害による減失等があった場合の特例 (1) 贈与税の申告期限前に災害があった場合 1. ①の場合に、新築等をした住宅用家屋が災害 (震災、風水害、火災等) により滅失をしたことにより、住宅取得等資金の取得をした年の翌年3月15日までに居住用にできなくなったときでも、①の適用を受けることができる。 2. ①の場合に、災害に基因するやむを得ない事情により住宅取得等資金の取得をした年の翌年3月15日までに新築等ができなかったときでも、同年の翌々年3月15日までに住宅用家屋を特定受贈者の居住用にしたときは、①の適用を受けることができる。 (2) 贈与税の申告期限後に災害があった場合 1. 特定受贈者が住宅用家屋を居住用にすることが確実であると見込まれることにより①の適用を受けた場合に、その住宅用家屋が災害により滅失し、居住用にできなくなったときは、③は適用しない。 2. ①の場合に、災害に基因するやむを得ない事情により住宅用家屋を 住宅取得等資金の取得をした年の翌年12月31日までに特定受贈者の居住用にできなかったときは、その期限をその贈与により住宅取得等資金の取得をした年の翌々年12月31日までとする。

  • 39

    ✕ 相続時精算課税に係る土地又は建物の価額の特例

    ① 相精課に係る相続税額の特例 (1) 概要  相精課適者が特贈者からの贈与により取得した土地又は建物が、贈与日から特贈者の死亡に係る相続税の期限内申告書の提出期限までの間に災害 (震災、風水害、火災等) によって相当の被害を受けた場合に、贈与税の納税地のSの承認を受けたときの相精課に係る相続税額は、土地又は建物の贈与時の価額から災害により被害を受けた部分を控除した残額を相続税の課税価格に加算又は算入する。 (2) 相当の被害  相精課適者が特贈者からの贈与により取得した次に掲げる財産の区分に応じそれぞれに定める程度の被害とする。 ① 土地 → 土地の贈与時の価額のうち被災価額の占める割合が10分の1以上 ② 建物 → 建物の想定価額のうち被災価額の占める割合が10分の1以上 被災価額:土地又は建物が災害により被害を受けた部分の価額から保険金、損害賠償金等により補填される金額を控除した残額をいう。 想定価額:災害により被害を受けた建物の特贈者からの贈与時の価額にイの年数をロの年数で除した数を乗じた金額をいう。 イ 災害発生日の建物の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間 ロ 贈与日の建物の使用可能期間のうちいまだ経過していない期間 (3) 手続  (1) の承認を受けようとする相精課適者は、災害による被害を受けた部分の価額等を記載した申請書を、災害発生日から3年経過日までに相精課適者の贈与税の納税地のSに提出しなければならない。, ② 相精課に係る贈与税の申告内容の開示等  ①の適用がある場合の相精課に係る贈与税の申告内容の開示等の規定の適用は、他の共同相続人等がその被から贈与により取得した相精課適財に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の基礎控除後の課税価格の合計額 (災害によって被害を受けた土地又は建物は、災害により被害を受けた部分を控除した残額) について開示請求することができる, ③ 適用除外  ①の規定は相精課適者が災害減免法の適用を受けようとする場合又は受けた場合は、適用しない。

  • 40

    相続税法に定める財産の評価 (出題年度:S27・H4・H8)

    ① 評価の原則  ②に特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、財産取得時の時価により、またその財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。, ② 評価の特例 (1) 地上権及び永小作権の評価 自用地としての価額 × 残存期間に応ずる割合, (2) 配偶者居住権等の評価 ① 配偶者居住権  配居権の価額は、建物の時価から次の算式により計算した金額を控除した残額とする。 → 建物の時価 ×【A − 配居権の存続年数 ÷ 残存耐用年数 (A) 】× 存続年数に応じた法定利率による複利現価率 ・建物の時価  建物の相続開始時における配居権が設定されていないものとした場合の時価 (建物の一部が賃貸されている場合又は建物を配偶者と共有していた場合は、賃貸されていない部分又は被の持分割合に応ずる部分の価額) ・残存耐用年数  建物の耐用年数 (法定耐用年数の1.5倍) から配居権設定時の建築後の経過年数を控除した年数 ・配居権の存続年数 配偶者居住権が設定された時におけるその配偶者の平均余命又は設定年数 のうち短い方の年数 ② 居住建物の所有権  建物の価額は、建物の相続開始時における配居権が設定されていないものとした場合の時価から①により計算した価額を控除した残額とする。 ③ 敷地利用権  配居権の目的となっている建物の敷地用の土地 (土地上の権利を含む) の価額は、土地の時価から次の算式により計算した金額を控除した残額とする。 → 土地の時価 × 存続年数に応じた法定利率による複利現価率 ・土地の時価  土地の相続開始時における配居権が設定されていないものとした場合の時価 (建物の一部が賃貸されている場合又は土地を他の者と共有し、若しくは建物を配偶者と共有していた場合は、賃貸されていない部分又は被の持分割合に応ずる部分の価額) ④ 敷地の所有権  配居権の目的となっている建物の敷地用の土地の価額は、土地の相続開始時における配居権が設定されていないものと した場合の時価から③により計算した敷地利用権の価額を控除した残額とする。, (3) 定期金に関する権利の評価 1. 給付事由が発生しているもの  定期金給付契約で定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の金額による。 ① 有期定期金 次の金額のうちいずれか多い金額 イ 解約返戻金の金額 ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合は、一時金の金額 ハ 給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額 × 残存期間に応じた複利年金現価率 ② 無期定期金 次の金額のうちいずれか多い金額 イ 解約返戻金の金額 ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合は、一時金の金額 ハ 給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額 ÷ 予定利率 ③ 終身定期金 次の金額のうちいずれか多い金額  ただし、その目的とされた者が期限内申告書の提出期限までに死亡したこと により給付が終了した場合は、給付を受け、又は受けるべき金額による。 イ 解約返戻金の金額 ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合は、一時金の金額 ハ 給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額 × 余命年数に応じた複利年金現価率 ④ 保証期間付定期金に関する権利に規定する一時金 → 給付金額 ⑤ 期間付終身定期金 → 有期定期金と終身定期金のいずれか少ない金額 ⑥ 保証期間付終身定期金 → 有期定期金と終身定期金のいずれか多い金額 2. 給付事由が発生していないもの  定期金給付契約 (生命保険契約を除く) で給付事由が発生していないもの に関する権利の価額は、次の金額による。 ① 解約返戻金を支払う旨の定めがない場合 イ 掛金又は保険料が一時に払い込まれた場合 → 掛金又は保険料の払込金額 × (1 + 予定利率) × 100分の90 ロ イ以外の場合 → 経過期間に払い込まれた掛金又は保険料の金額の1年当たりの平均額 × 経過期間に応じた複利年金終価率 × 100分の90 ② ①以外の場合 → 解約返戻金の金額, (4) 立木の評価  相続又は遺贈 (包括遺贈及び被からの相続人に対する遺贈に限る) により取得した立木の価額は、立木取得時の立木の時価に100分の85の割合を乗じた金額による。

  • 41

    国税通則法の申告等 (出題年度:S28・S43・H15)

    ① 国税通則法の期限内申告 (1) 期限内申告  申告納税方式による納税者は、納税申告書を法定申告期限までにSに提出しなければならない。この納税申告書を、期限内申告書という。 (2) 期限の延長  S等は、災害その他やむを得ない理由により、申告書を提出期限までに提出できないと認めるときは、その理由のやんだ日から2月以内に限り、その期限を延長することができる。, ② 国税通則法の期限後申告  期限内申告書を提出すべきであった者は、提出期限後でも、決定があるまでは、期限後申告書をSに提出することができる。, ③ 国税通則法の修正申告  納税申告書を提出した者及び更正又は決定を受けた者は、次のいずれかに該当する場合は、更正があるまでは、修正申告書をSに提出することができる。 (1) 納税申告書に記載した又は更正通知書、決定通知書に記載された税額に不足額があるとき。 (2) 納税申告書に記載した又は更正通知書、決定通知書に記載された還付金の税額が過大であるとき。 (3) 納税申告書に納付すべき税額を記載しなかった場合又は納付すべき税額がない旨の更正を受けた場合に、納付すべき税額があるとき。, ④ 国税通則法の更正の請求 (1) 原則  納税申告書を提出した者は、次のいずれかに該当する場合は、申告書の法定申告期限から5年 (贈与税は6年) 以内に限り、Sに対し、更正の請求をすることができる。 ① 申告書に記載した課税価格又は税額の計算が法律の規定に従っていなかったこと又はその計算に誤りがあったことにより、納付税額が過大であるとき。 ② ①の理由により、申告書に記載した還付金の税額が過少であるとき、又は還付金の税額の記載がなかったとき。 (2) 特則  納税申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次のいずれかに該当する場合は、(1) にかかわらず、それぞれの日の翌日から2月以内に、Sに対し、更正の請求をすることができる。 ① 申告等に係る課税価格又は税額の計算の基礎となった事実に関する訴えの判決等により、その事実が計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。 → その確定した日 ② 申告等をした者等に帰属するとされていた課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正又は決定があったとき。 → その更正又は決定があった日 ③ その他法定申告期限後に生じた①及び②に類するやむを得ない理由があるとき。 → その理由が生じた日

  • 42

    相続税の期限内申告及び還付申告 (出題年度:H19・H28・R2、他6回)

    ① 相続税法の相続税の期限内申告及び還付申告 (1) 本来の提出義務者 ① 一般の者  相続又は遺贈により被から財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合に、その者に係る相続税額があるときは、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内 (その者が納税管理人の届出をしないでその期間内に法施行地に住所及び居所を有しなくなるときは、出国日まで) に期限内申告書を納税地のSに提出しなければならない。 ② 相続財産法人に係る財産を与えられた者等 イ又はロの事由が生じたため新たに期限内申告書を提出すべき要件に該当した者は、①にかかわらず、その事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内に期限内申告書を納税地のSに提出しなければならない。 イ 相続財産法人に係る相続財産の全部又は一部を与えられたこと 口 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定したこと (2) 提出義務の承継者  (1) により期限内申告書を提出すべき者が申告書の提出期限前に死亡した場合は、その者の相続人 (包括受遺者を含む) は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に、死亡者の期限内申告書を死亡者の納税地のSに提出しなければならない。 (3) 還付申告  相精課適用者は、相続税の期限内申告書を提出すべき場合のほか、相精課に係る贈与税額の還付を受けるため、相精課適財に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額等を記載した申告書を納税地のSに提出することができる。 (4) 書類の添付  (1)、(2)、(3) の規定により申告書を提出する場合は、その申告書に一定の事項 を記載した明細書等を添付しなければならない。 (5) 共同提出  同一の被から相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人で期限内申告書を提出すべきもの又は提出することができるものが2人以上ある場合に、提出先のSが同一であるときは、申告書を共同して提出することができる。 (6) 提出を要しない場合  (1)、(2)、(3) の規定は、期限内申告書の提出期限前に相続税について決定があった場合は、適用しない。, ② 納付  期限内申告書を提出した者は、申告書の提出期限までに、申告書に記載した相続税額を国に納付しなければならない。, ③ 納税地 (1) 法施行地に住所を有する者  居住無制限納税義務者、居住制限納税義務者、特定納税義務者については、法施行地の住所地 (法施行地に住所を有しなくなった場合は、居所地) をもって納税地とする (2) 法施行地に住所を有しない者及び出国する者  法施行地に住所及び居所を有しなくなるものは、納税地を定めて、納税地のSに申告しなければならない。その申告がないときは、国税庁長官が納税地を指定し、通知する。 (3) 納税義務者が死亡した場合  納税義務者が死亡した場合は、その者の相続税は、死亡当時の納税地をその納税地とする。 (4) 被の住所が法施行地にある場合の特例  被の死亡時の住所が法施行地にある場合に、相続又は遺贈により財産を取得した者は、当分の間、相続税に係る納税地は、(1) 及び (2) にかかわらず、被の死亡時の住所地とする。

  • 43

    贈与税の期限内申告及び納税地 (出題年度:H22)

    ① 相続税法の贈与税の期限内申告 (1) 本来の提出義務者  贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税額があるとき又はその財産が相精課適財であるときは、その年の翌年2月1日から3月15日まで (同年1月1日から3月15日までに納税管理人の届出をしないで法施行地に住所及び居所を有しなくなるときは、有しなくなる日まで) に、期限内申告書を納税地のSに提出しなければならない。 (2) 提出義務の承継者  次の場合には、死亡した者の相続人 (包括受遺者を含む) は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内 (その者が納税管理人の届出をしないでその期間内に法施行地に住所及び居所を有しなくなるときは、有しなくなる日まで) に、死亡した者の期限内申告書を死亡した者の納税地のSに提出しなければならない。 ① 年の中途に死亡した者がその年1月1日から死亡日までに贈与により取得した財産の合計額につき贈与税額がある場合 ② 年の中途に死亡した相精課適用者がその年1月1日から死亡日までに相精課適財を取得した場合 (基礎控除後の贈与税の課税価格がある場合に限る) ③ 期限内申告書を提出すべき者が申告書の提出期限前に提出しないで死亡した場合 (3) 提出を要しない場合 ① (1) 又は (2) の規定は、期限内申告書の提出期限前に贈与税について決定があった場合は、適用しない。 ② 相精課適用者が適用財産を取得した場合に、特定贈与者が贈与をした年の中途に死亡したときは、その財産につい て (1) は適用しない。, ② 納付  期限内申告書を提出した者は、申告書の提出期限までに、申告書に記載した贈与税額を国に納付しなければならない。, ③ 納税地 (1) 法施行地に住所を有する者  居住無制限納税義務者、居住制限納税義務者は、法施行地にある住所地 (法施行地に住所を有しなくなった場合は、居所地) をもって、納税地とする。 (2) 法施行地に住所を有しない者及び出国する者  非居住無制限納税義務者、非居住制限納税義務者、居住無制限納税義務者、居住制限納税義務者で法施行地に住所及び居所を有しなくなるものは、納税地を定めて、納税地のSに申告しなければならない。その申告がないときは、国税庁長官が納税地を指定し、通知する。 (3) 納税義務者が死亡した場合  納税義務者が死亡した場合は、その者に係る贈与税は、その者の死亡当時の納税地をその納税地とする。

  • 44

    相続税法の期限後申告、修正申告、更正の請求の特則 (出題年度:H18・H24・R2、他4回)

    ① 相続税の申告等の特則 (1) 期限後申告の特則 相続税の期限内申告書の提出期限後に③ (1) から (6) までの事由が生じたため新たに期限内申告書を提出すべき要件に該当した者は、期限後申告書を提出することができる。 (2) 修正申告の特則 ① 任意的修正申告  相続税の期限内申告書又は期限後申告書を提出した者 (決定を受けた者を含む) は、③ (1) から (6) までの事由が生じて既に確定した相続税額に不足を生じた場合は、修正申告書を提出することができる。 ② 義務的修正申告  ①に規定する者は、③ (7) の事由が生じて既に確定した相続税額に不足を生じた場合は、その事由が生じたことを知った日の翌日から10月以内 (納税管理人の届出をしないでその期間内に法施行地に住所及び居所を有しなくなるときは、有しなくなる日まで) に修正申告書を納税地のSに提出しなければならない。 (3) 更正の請求の特則  相続税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、③のいずれかの事由によりその申告又は決定に係る課税価格及び相続税額が過大となったときは、各事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地のSに対し、更正の請求をすることができる。, ② 贈与税の申告等の特則 (1) 期限後申告の特則  贈与税の期限内申告書の提出期限後に③ (1) から (6) までの事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないため新たに期限内申告書を提出すべき要件に該当した者は、期限後申告書を提出することができる。 (2) 修正申告の特則  贈与税の期限内申告書又は期限後申告書を提出した者 (決定を受けた者を含む) は、③ (1) から (6) までの事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないため既に確定した贈与税額に不足を生じた場合は、修正申告書を提出することができる。 (3) 更正の請求の特則  贈与税の申告書を提出した者又は決定を受けた者は、③のいずれかの事由により申告又は決定に係る課税価格及び贈与税額が過大となったときは、各事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地のSに対し、更正の請求をすることができる。, ③ 相続税法の特則事由 (1) 未分割遺産について民法 (寄与分を除く) の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合に、その後財産の分割が行われ、取得財産に係る課税価格がその相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なったこと。 (2) 民法の規定による認知の訴え等により相続人に異動を生じたこと。 (3) 遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと。 (4) 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。 (5) 条件を付して物納の許可がされた場合に、物納に充てた財産に関し有害物質により汚染されていること等が判明したこと。 (6) (1) から (5) の事由に準ずる事由が生じたこと。 (7) 相続財産法人に係る相続財産の全部又は一部を与えられたこと又は特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定したこと。 (8) 相続税の期限内申告書の提出期限までに分割されていない財産が申告期限から3年以内 (分割されなかったことにつき、やむを得ない事情がある場合に、納税地のSの承認を受けたときは、財産の分割ができることとなった日の翌日から4月以内) に分割された場合に、その分割が行われた時以後に相続税額が、その時前に同規定を適用して計算した相続税額と異なったこと。【 (1) に該当する場合を除く】 (9) 国外転出する場合等の譲渡所得等の特例の適用を受ける者に係る 納税猶予分の所得税額に係る納付義務を承継した相続人 (包括受遺者を含む) が、その納税猶予分の所得税額を納付することとなったこと。 (10) 贈与税の課税価格計算の基礎に算入した財産のうちに相続開始年に被から受けた贈与により取得した財産で生前贈与加算により相続税の課税価格に加算されるものがあったこと。, ④ その他 (1) みなし期限内申告  相続税法の特則の義務的修正申告書で提出期限内に提出されたものは、期限内申告書とみなす。 (2) 延滞税の特則  相続税法の特則の期限後申告書又は修正申告書の提出により納付すべき相続税額又は贈与税額に係る延滞税は、法定納期限の翌日から申告書の提出があった日までの期間は、延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。, ⑤ 納付  期限後申告書又は修正申告書を提出した者は、申告書を提出した日まで又は申告書の提出期限までに、申告書に記載した相続税額又は贈与税額を国に納付しなければならない。

  • 45

    租税特別措置法の期限後申告、修正申告、更正の請求の特則 (出題年度:H11・H15・H25、他2回)

    ① 小規模宅地等の特例に係る更正の請求の特則  相続税の申告書を提出した者又は決定を受けた者は、相続税の期限内申告書の提出期限までに分割されていない特例対象宅地等が申告期限から3年以内 (期間内に分割されなかったことにつき、やむを得ない事情、納税地Sの承認、分割ができるようになった日の翌日から4月以内) に分割された場合に、小宅特を適用して計算した相続税額がその時前の同規定を適用して計算した相続税額と異なったこと (相続税の課税価格が異なった場合を除く) により相続税額が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地のSに対し、更正の請求をすることができる。, ② 特定計画山林の特例に係る更正の請求の特則  相続税の申告書を提出した者又は決定を受けた者は、相続税の申告期限までに分割されていない特定計画山林が申告期限から3年以内 (期間内に分割されなかったことにつき、やむを得ない事情、納税地Sの承認、分割ができるようになった日の翌日から4月以内) に分割された場合に、特計山の特を適用して計算した相続税額がその時前の同規定を適用して計算した相続税額と異なったこと (相続税の課税価格が異なった場合を除く) により相続税額が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地のSに対し、更正の請求をすることができる。, ③ 国等に対して相続財産を贈与した場合等に係る申告の特則 (1) 修正申告の特則  国等に相続財産を贈与した場合の相続税の非課税の適用を受けて期限内申告書を提出した者は、その財産の贈与を受けた特定の公益法人等、認定NPO法人、特定公益信託が、 贈与日又は受入日から2年経過日までに当該法人等に該当しなくなった場合、又は贈与により取得した財産を同日において公益目的事業用にしていない場合は、その2年経過日の翌日から4月以内に修正申告書を提出し、かつ、その期限内に修正申告書の提出により税額を納付しなければならない。 (2) 期限後申告の特則  国等に相続財産を贈与した場合の相続税の非課税の適用を受けた者は、財産の贈与を受けた特定の公益法人等、認定NPO法人、特定公益信託が、贈与日又は受入日から2年経過日までに当該法人等に該当しなくなった場合、又は贈与により取得した財産を同日において公益目的事業用にしていない場合に伴い、その財産の価額を相続税の課税価格に算入したことにより、相続税の期限内申告書を提出すべき場合は、その2年経過日の翌日から4月以内に期限後申告書を提出し、かつ、その期限内に期限後申告書の提出により税額を納付しなければならない。, ④ 住宅取得等資金に係る修正申告の特則 (1) 住宅取得等資金の贈与税の非課税の取消しに係る修正申告等  特受者が贈与により住宅取得等資金の取得をした年の翌年3月15日後遅滞なく新築等をした住宅用家屋を特受者の居住用にすることが確実であると見込まれることにより非課税の適用を受けた場合に、その住宅用家屋を同年12月31日までに居住用にしていなかったときは、非課税は適用しない。  この場合に、その特受者は、同年12月31日から2月以内に、非課税の適用を受けた年分の贈与税の修正申告書を提出し、かつ、その期限内に修正申告書の提出により税額を納付しなければならない。 (2) 住宅取得等資金の相精課の特例の取消しに係る修正申告等  特受者が贈与により住宅取得等資金の取得をした年の翌年3月15日後遅滞なく新築等をした住宅用家屋を特受者の居住用にすることが確実であると見込まれることにより相精課選択届出書を提出していた場合に、その住宅用家屋を同年12月31日までに居住用にしていなかったときは、その届出書を提出していなかったものとみなす。  この場合に、その特受者は、同年12月31日から2月以内に、特例の適用を受けた年分の贈与税の修正申告書を提出し、かつ、その期限内に修正申告書の提出により税額を納付しなければならない。, ⑤ 医療法人に係る修正申告の特則  医療法人の持分の放棄があった場合の贈与税の課税の特例の適用に係る贈与税の申告期限からその認定医療法人が新医療法人への移行をした日から6年経過日までの間に、その認定が取り消された場合は、認定が取り消された日の翌日から2月以内に、その規定の適用を受けた年分の贈与税の修正申告書を提出し、かつ、その期限内に修正申告書の提出により税額を納付しなければならない。, ⑥ その他  租税特別措置法の特則の修正申告書又は期限後申告書で提出期限内に提出されたものは、期限内申告書とみなす。, ⑦ 納付  修正申告書又は期限後申告書を提出した者は、提出日又は提出期限内に、申告書に記載した相続税額又は贈与税額を国に納付しなければならない。

  • 46

    未分割遺産の取扱い及び分割後の申告等 (出題年度:H18・H21・H27、他4回)

    ① 未分割遺産に対する課税  相続・包括遺贈による取得財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は更正、決定をする場合に、取得財産の全部又は一部が未分割のときは、未分割財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして課税価格を計算する。  ただし、その後に財産の分割があり、分割により取得した財産に係る課税価格が、法定相続分の割合に従って計算された課税価格と異なった場合は、その分割により取得した財産に係る課税価格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、若しくは更正の請求をし、又はSにおいて更正、決定をすることを妨げない。, ② 配偶者に対する相続税額の軽減  相続又は遺贈による取得財産の全部又は一部が未分割の場合の配偶者の相続税額の軽減の適用で、その未分割財産は、同規定の配偶者の相続税の課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれない。  ただし、未分割財産が申告期限から3年以内に分割された場合は、その分割財産については、この限りでない。, ③ 相続税の課税価格の計算の特例  小規模宅地等又は特定計画山林の特例の規定は、相続税の申告期限までに共同相続人又は包括受遺者によって分割されていない場合は、適用しない。  ただし、申告期限から3年以内に分割された場合は、この限りでない。, ④ 未分割遺産が分割された後の申告等 (1) 期限後申告  申告期限後において (3) 1. の事由が生じたため新たに期限内申告書を提出すべき要件に該当した者は、期限後申告書を提出することができる。 (2) 修正申告  相続税の期限内申告書又は期限後申告書を提出した者は、(3) 1. の事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合は、修正申告書を提出することができる。 (3) 更正の請求  相続税の申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次のいずれかの事由により課税価格及び相続税額が過大となったときは、各事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、納税地のSに対し、更正の請求をすることができる。 1. ①の場合に、その後財産の分割が行われ、取得財産に係る課税価格が相続分又は包括遺贈の割合に従って計算された課税価格と異なったこと。 2. ②に該当したことにより、分割が行われた時以後に、配偶者の相続税額の軽減を適用して計算した相続税額が、その時前の同規定を適用して計算した相続税額と異なったこと。(①の場合を除く) 3. ③に該当したことにより、分割が行われた時以後に、小規模宅地等又は特定計画山林の特例を適用して計算した相続税額がその時前の同規定を適用して計算した相続税額と異なったこと。(①の場合を除く)

  • 47

    連帯納付義務 (出題年度:S30・S61・H12)

    ① 相続人等が2人以上いる場合の相続税  同一の被から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、相続税について、相続又は遺贈により受けた利益の価額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。 ただし、次の区分に応じ、それぞれに定める相続税については、この限りでない。 (1) 納税義務者の納付すべき相続税額について、期限内申告書の提出期限から5年経過日までにSが連帯納付義務者に対し督促に係る徴収の通知を発していない場合の連帯納付義務者 → 納付すべき相続税額 (2) 納税義務者が延納の許可を受けた場合の納税義務者に係る連帯納付義務者 → 延納の許可を受けた相続税額 (3) 納税義務者の相続税について納税猶予がされた場合の納税義務者に係る連帯納付義務者 → 納税猶予がされた相続税額, ② 死亡した者に係る相続税又は贈与税  同一の被から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、その相続税又は贈与税について、相続又は遺贈により受けた利益の価額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。, ③ 贈与等があった場合の相続税又は贈与税  相続税又は贈与税の課税価格計算の基礎となった財産につき贈与、遺贈、寄附行為による移転があった場合には、財産を取得した者又は寄附行為により設立された法人は、次の相続税又は贈与税について、受けた利益の価額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。 (1) 相続税 贈与者等のその財産を課税価格に算入した相続税額 × (その財産の価額 ÷ 相続税の課税価格に算入された財産の価額) (2) 贈与税 贈与者等のその財産を課税価格に算入した年分の贈与税額 × (その財産の価額 ÷ 贈与税の課税価格に算入された財産の価額), ④ 財産を贈与した場合の贈与税  財産を贈与した者は、次の贈与税について、その財産の価額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。 受贈者のその財産を取得した年分の贈与税額 × (その財産の価額 ÷ 贈与税の課税価格に算入された財産の価額)

  • 48

    ✕ 相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等

    ① 開示請求 (1) 適用要件  相続又は遺贈の財産取得者は、他の共同相続人等がある場合には、相続税の期限内申告書、期限後申告書、修正申告書の提出又は更正の請求に必要となるときに限り、次に掲げる金額 (他の共同相続人等が2人以上ある場合は、全ての他の共同相続人等の金額の合計額) について、被の死亡時の住所地等のSに開示の請求をすることができる。 ① 他の共同相続人等が被から贈与により取得した次に掲げる加算対象贈与財産の区分に応じそれぞれ次に定める贈与税の課税価格に係る金額の合計額 イ 相続の開始前3年以内に取得した加算対象贈与財産 → 贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額 ロ イに掲げる加算対象贈与財産以外の加算対象贈与財産 → 贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額から100万円を控除 した残額 ② 他の共同相続人等が被から贈与により取得した相精課適用財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の基礎控除後の贈与税の課税価格の合計額 (2) 贈与税の課税価格  (1) ①②の贈与税について修正申告書の提出、更正、決定があった場合の贈与税の課税価格は、その修正申告書に記載された贈与税の課税価格又はその更正、決定後の贈与税の課税価格とする。 (3) 開示期限  (1) の請求があった場合は、Sは、請求者に対し、請求後2月以内にその開示をしなければならない。, ② 開示請求書  ① (1) の開示請求をする者は、請求の対象とする他の共同相続人等ごとに、開示請求書を① (1) のSに提出しなければならない。  なお、① (1) の請求は、被に係る相続の開始の日の属する年の3月16日以後にしなければならない。

  • 49

    農地等についての贈与税の納税猶予及び免除 (出題年度:S61・H6・H10、他1回)

    ① 適用要件  農業を営む個人の贈与者が、農地等を推定相続人の一人に贈与した場合 (既にこの規定の適用を受けている場合を除く) には、納付すべき贈与税額のうち、農地等に係る納税猶予分の贈与税額は、 申告期限までに贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、贈与者の死亡日まで、納税を猶予する。, ② 相続時精算課税の適用除外  相精課適用者又は相精課選択届出書を提出する者が、特定贈与者から贈与により取得した農地等の適用を受ける場合は、その農地等については、相精課の規定は、適用しない。, ③ 手続 (1) ①の規定は、贈与税の期限内申告書に、この規定の適用を受ける旨その他一定の書類を添付しない場合は、適用しない。 (2) ①の適用を受ける受贈者は、Sやむを得ない事情除き、納税猶予分の贈与税の全部につき納税猶予期限が確定するまでの間、贈与税の申告期限の翌日から3年を経過するごとに、継続届出書を納税地のSに提出しなければならない。, ④ 納税猶予額  農地等の贈与があった年分の納付すべき贈与税額から、その農地等の贈与がなかったものとして計算した場合の贈与税額を控除した金額とする。, ⑤ 納税猶予期限 (1) 原則 贈与者の死亡日 (2) 特則 ① 全部打ち切りの場合  贈与者の死亡日前に次のいずれかに該当した場合は、それぞれに定める日から2月経過日 (ただし、二の場合はその日) イ 農地等の20%を超える譲渡等 (収用等を除く) があった場合 → 譲渡等があった日 ロ 農業経営を廃止した場合 → 廃止の日 ハ 贈与者の推定相続人に該当しなくなった場合 → 該当しなくなった日 二 納税猶予の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を提出した場合 → 届出書の提出があった日 ② 一部打ち切りの場合  贈与者の死亡日前に次のいずれかに該当した場合は、納税猶予分の贈与税額のうち一定の贈与税は、それぞれに定める日から2月経過日 イ 農地等の20%以内の譲渡等があった場合 → 譲渡等があった日 ロ 農地等の収用等による譲渡等があった場合 → 譲渡等があった日 ハ 申告期限後10年経過日に納税猶予の適用を受ける準農地のうちに農業用にされていないものがある場合 → 10年経過日の翌日 二 農地等が都市営農農地等である場合に、生産緑地法の規定による買取りの申出等があったとき → 買取りの申出等があった日の翌日 ホ 農地等が都市計画法の規定に基づく特定市街化区域農地等に該当した場合 → 告示があった日等の翌日, ⑥ 贈与税の免除  ①の場合に、贈与者が死亡したとき又は贈与者の死亡の時以前に受贈者が死亡したときは、納税猶予分の贈与税は、免除する。, ⑦ 営農困難時貸付け  ①の適用を受ける受贈者が、障害、疾病等により農地等について農業用にすることが困難な状態となった場合に、営農困難時貸付けを行ったときは、Sやむを得ない事情除き、当該貸付けを行った日から2月以内に、届出書を納税地のSに提出したときに限り、当該貸付けを行った農地等に係る権利設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとみなす。, ⑧ 特定貸付け  猶予適用者が、贈与者の死亡日前に①の適用を受ける農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について特定貸付けを行い、Sやむを得ない事情除き、当該貸付けを行った日から2月以内に、届出書を納税地のSに提出した場合は、当該貸付けを行った農地又は採草放牧地に係る賃借権等の設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとみなす。, ⑨ 農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例  農地等の贈与税の納税猶予があった場合に、農地等の贈与者が死亡したとき (死亡の時以前に受贈者が死亡した場合を除く) の相続税については、受贈者が農地等を贈与者から相続により取得したものとみなす。  この場合に、相続税の課税価格の計算の基礎に算入すべき農地等の価額は、死亡日の価額による。

  • 50

    農地等についての相続税の納税猶予及び免除 (出題年度:H11・H16・H18、他3回)

    ① 適用要件  農業相続人が、相続又は遺贈により農地等の取得 (農地等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例により相続又は遺贈により取得したとみなされる場合を含む) をした場合は、相続税の期限内申告書の提出により納付すべき相続税額のうち、特例農地等に係る納税猶予分の 相続税額については、相続税の申告期限までにその相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、納税猶予期限まで、納税を猶予する。, ② 未分割である場合  相続税の申告期限までに、農地等の全部又は一部が未分割である場合の①の適用は、その未分割農地等は、相続税の申告書に①の適用を受ける旨の記載をすることができない。, ③ 手続 (1) ①の規定は、相続税の期限内申告書に、この規定の適用を受ける旨の記載がない場合又は一定の書類の添付がない場合は、適用しない。 (2) ①の適用を受ける農業相続人は、Sがやむを得ない事情があると認める場合を除き、納税猶子分の相続税の全部につき納税猶予期限が確定するまでの間、相続税の申告期限の翌日から3年を経過するごとの日までに、継続届出書を納税地のSに提出しなければならない。, ④ 納税猶予額 次の (1) の金額から (2) の金額を控除した金額とする。 (1) 相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の総額 (2) 特例農地等の価額を農業投資価格を基準として計算した価額として算出したその全ての者に係る相続税の総額, ⑤ 納税猶予期限 (1) 原則 ① 次の農業相続人の区分に応じ、それぞれに定める日をいう。 イ 都市営農農地等を有する農業相続人 → 死亡の日 口 生産緑地等を有する農業相続人 → 死亡の日又は一定の日 ハ 市街化区域内農地等以外のものを有する農業相続人 → 死亡の日又は一定の日 二 特例農地等の全てが市街化区域内農地等である農業相続人 → 死亡の日又は相続税の申告期限の翌日から20年経過日のいずれか早い日 ② ①の日前に特例農地等の全部につき納税猶予の適用に係る贈与があった場合 → 贈与があった日 ③ ①の日前に特例農地等の一部につき納税猶予に係る贈与があった場合 イ 贈与部分に係る相続税 → 贈与があった日 口 贈与がなかった部分に係る相続税 → 贈与があった日から2月経過日, ⑤ 納税猶予期限 (2) 特則 ① 全部打ち切りの場合  (1) に掲げる日のいずれか早い日前に次のいずれかに該当した場合は、それぞれに定める日から2月経過日 イ 農地等の20%を超える譲渡等があった場合 → 譲渡等があった日 口 農業経営を廃止した場合 → 廃止の日 ハ 継続届出書が提出期限までに提出されない場合 → 提出期限の翌日 ② 一部打ち切りの場合  (1) に掲げる日のいずれか早い日前に次のいずれかに該当した場合は、納税猶予額のうち一定の相続税については、それぞれに定める日から2月経過日 イ 農地等の20%以内の譲渡等があった場合 → 譲渡等があった日 口 農地等の収用等による譲渡等があった場合 → 譲渡等があった日 ハ 申告期限後10年経過日に納税猶予の適用を受ける準農地のうちに農業用にされていないものがある場合 → 10年経過日の翌日 二 農地等が都市営農農地等である場合に、生産緑地法の規定による買取りの申出等があったとき → 買取りの申出等があった日の翌日 ホ 農地等が都市計画法の規定に基づく特定市街化区域農地等に該当した場合 → 告示があった日等の翌日, ⑥ 相続税の免除 農業相続人が次のいずれかに該当したときは、一定の相続税は免除する。 (1) 農業相続人が死亡した場合 (2) 特例農地等の全部につき納税猶予に係る贈与をした場合 (3) 特例農地等の一部につき納税猶予に係る贈与をした場合 (4) 相続税の申告期限の翌日から20年を経過した場合, ⑦ 営農困難時貸付け  ①の適用を受ける農業相続人が、障害、疾病等により特例農地等について農業用にすることが困難な状態となった場合に、営農困難時貸付けを行ったときは、Sがやむを得ない事情があると認める場合を除き、当該貸付けを行った日から2月以内に、届出書を納税地のSに提出したときに限り、当該貸付けを行った特例農地等に係る権利設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとみなす。, ⑧ 特定貸付け  猶予適用者が、納税猶予期限までに特例農地等のうち農地又は採草放牧地の全部又は一部について特定貸付けを行い、Sがやむを得ない事情があると認める場合を除き、当該貸付けを行った日から2月以内に、届出書を納税地のSに提出した場合は、当該貸付けを行った農地又は採草放牧地に係る賃借権等の設定はなかったものと、 農業経営は廃止していないものとみなす。, ⑨ 都市農地貸付け  猶予適用者が、納税猶予期限までに特例農地等の全部又は一部について認定都市農地貸付け又は農園用地貸付けを行い、Sがやむを得ない事情があると認める場合を除き、当該貸付けを行った日から2月以内に、届出書を納税地のSに提出した場合は、当該貸付けを行った特例農地等に係る賃借権等の設定はなかったものと、農業経営は廃止していないものとみなす。

  • 51

    山林についての相続税の納税猶予及び免除 (出題年度:なし)

    ① 適用要件  特定森林経営計画が定められている区域内に存する山林を有していた被から相続又は遺贈により特例施業対象山林の取得をした林業経営相続人が、納付すべき相続税額のうち、特例山林に係る納税猶予分の相続税額については、 相続税の申告期限までにその相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、林経相の死亡日まで、納税を猶予する。, ② 未分割である場合  相続税の申告期限までに、山林の全部又は一部が未分割の場合は、適用しない。, ③ 適用除外  ①の規定は、取得財産について「特定計画山林についての相続税の課税価格の特例」の適用を受けた場合又は受けようとする場合は、適用しない。, ④ 手続 (1) ①の規定は、相続税の期限内申告書に、この規定の適用を受ける旨の記載がない場合又は一定の書類の添付がない場合は、適用しない。 (2) ①の適用を受ける林経相は、Sやむを得ない事情除き、納税猶予分の相続税の全部につき納税猶予期限が確定する日までの間、届出期限までに、継続届出書を納税地のSに提出しなければならない。, ⑤ 納税猶予額 次の (1) の金額から (2) の金額を控除した残額とする。 (1) 特例山林の価額を課税価格とみなして計算した相続税の額 (2) 特例山林の価額に100分の20を乗じた金額を課税価格とみなして計算した相続税の額, 納税猶予期限 (1) 原則 林業経営相続人の死亡日 (2) 特則 ① 全部打ち切りの場合  林業経営相続人の死亡日前に次のいずれかに該当した場合は、それぞれに定める日から2月経過日 イ 特例山林の経営が適正かつ確実に行われていない場合 → 農林水産大臣等から納税地のSにその旨の通知があった日 ロ 特例山林の20%を超える譲渡等があった場合 → 農林水産大臣等から納税地のSにその旨の通知があった日 ハ 特例山林の経営を廃止した場合 → 廃止の日 二 継続届出書が届出期限までに提出されない場合 → 届出期限の翌日 ② 一部打ち切りの場合  林経相の死亡日前に特例山林の一部の譲渡等があった場合は、農林水産大臣等から納税地のSにその旨の通知があった日から2月経過日, ⑦ 相続税の免除  林経相が死亡した場合は、猶予中の相続税額を免除する。, ⑧ 経営委託  ①の適用を受ける林経相が、障害、疾病等により特例山林の経営を行うことが困難な状態となった場合に、特例山林の全部の経営を推定相続人に経営委託をしたときは、当該委託をした日から2月以内に、届出書を納税地のSに提出したときに限り、当該委託をした特例山林に係る山林の経営は、廃止していないものとみなす。

  • 52

    ✕ 特定の美術品についての相続税の納税猶予及び免除 (出題年度:なし)

    ① 適用要件  寄託先美術館の設置者と特定美術品の寄託契約を締結し、認定保存活用計画に基づきその特定美術品を相続又は遺贈により取得した寄託相続人が、その寄託を継続する場合は、相続税の期限内申告書の提出により納付すべき相続税額のうち、 特定美術品に係る納税猶予分の相続税額は、相続税の申告期限までにその相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、寄託相続人の死亡日まで、納税を猶予する。, ② 未分割である場合  相続税の申告期限までに、特定美術品が未分割の場合の①の適用は、相続税の申告書に①の適用を受ける旨の記載をすることができない。, ③ 手続 (1) ①の規定は、相続税の期限内申告書に、この規定の適用を受ける旨の記載がない場合又は一定の書類の添付がない場合には、適用しない。 (2) ①の適用を受ける寄託相続人は、Sがやむを得ない事情があると認める場合を除き、納税猶予分の相続税の全部につき納税猶予期限が確定する日までの間、 相続税の申告期限の翌日から3年を経過するごとの日までに、継続届出書を納税地のSに提出しなければならない。, ④ 納税猶予額 次の (1) の金額から (2) の金額を控除した金額とする。 (1) 特定美術品の価額を寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして計算した相続税の額 (2) 特定美術品の価額に100分の20を乗じた金額を寄託相続人に係る相続税の課税価格とみなして計算した相続税の額, ⑤ 納税猶予期限 (1) 原則 寄託相続人の死亡日 (2) 特則 寄託相続人、特定美術品又は寄託先美術館について次のいずれかに該当した場合は、それぞれに定める日から2月を経過する日 ① 寄託相続人が特定美術品を譲渡した場合 → 文化庁長官からの通知をその寄託相続人の納税地のSが受けた日 ② 特定美術品が滅失、亡失、盗み取られた場合 → 文化庁長官からの通知を寄託相続人の納税地のSが受けた日 ③ 特定美術品に係る寄託契約期間が終了した場合 → 終了の日 ④ 特定美術品に係る認定保存活用計画の認定が取り消された場合 → 認定が取り消された日 ⑤ 特定美術品に係る認定保存活用計画期間が満了した日から4月経過日に新たな認定を受けていない場合 → 計画期間が満了した日から4月経過日 ⑥ 特定美術品について、重要文化財の指定が解除された場合又は登録有形文化財の登録が抹消された場合 → 指定が解除された日又は登録が抹消された日 ⑦ 寄託先美術館について、登録を取り消された場合又は登録を抹消された場合 → 登録を取り消された日又は登録を抹消された日 ⑧ 継続届出書が届出期限までに提出されない場合 → 届出期限の翌日, ⑥ 相続税の免除  寄託相続人が死亡した場合、寄託相続人が寄託先美術館の設置者に特定美術品の贈与をした場合又は特定美術品が災害により滅失した場合は、その特定美術品に係る納税猶予分の相続税額は、免除する。

  • 53

    個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除 (出題年度:なし)

    ① 適用要件  特定事業用資産を有していた個人である贈与者 (既にこの規定の適用に係る贈与をしているものを除く) が特例事業受贈者にその事業に係る特事資の全て (共有の場合は、共有持分以外の部分を除く) の贈与 (平成31年1月1日から令和10年12月31日に限る) をした場合は、贈与税の期限内申告書の提出により納付すべき贈与税額のうち、特例受贈事業用資産に係る納税猶予分の贈与税額は、 贈与税の申告期限までにその贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、贈与者の死亡日まで、納税を猶予する。, ② 適用除外  ①の規定は、贈与により取得をした特定事業用資産について、①の適用を受けている又は受けようとする他の特事受又は個人の事業用資産の相続税の納税猶予及び免除の適用を受けている他の特例事業相続人等がいる場合には、適用しない。, ③ 手続 (1) ①の規定は、贈与税の期限内申告書に、この規定の適用を受ける旨の記載がない場合又は一定の書類の添付がない場合は、適用しない。 (2) ①の適用を受ける特事受は、Sやむを得ない事情除き、 納税猶予分の贈与税の全部につき納税猶予期限が確定する日までの間、届出期限までに、 継続届出書を納税地のSに提出しなければならない。, ④ 納税猶予額  特受事資の価額を特事受に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして暦年課税又は相精課の適用により計算した贈与税の額とする。, ⑤ 納税猶予期限 (1) 原則 贈与者の死亡日 (2) 特則  特事受、特受事資又は当該資産に係る事業について次のいずれかに該当した場合は、それぞれに定める日から2月経過日 ① 事業を廃止した場合又は破産手続開始の決定があった場合 → 事業の廃止日又は決定があった日 ② 資産保有型事業等に該当した場合 → 該当した日 ③ その年の事業に係る事業所得の総収入金額が零となった場合 → その年の12月31日 ④ 特受事資の全てがその年の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されなくなった場合 → その年の12月31日 ⑤ 青色申告の承認を取り消された場合又は青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した場合 → 承認が取り消された日又は届出書の提出があった日 ⑥ 納税猶予の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を提出した場合 → 届出書の提出があった日 ⑦ 特受事資の全部又は一部が特事受の事業用にされなくなった場合 → 事業用にされなくなった日 ⑧ 継続届出書が届出期限までに提出されない場合 → 届出期限の翌日, ⑥ 贈与税の届出免除  次のいずれかに該当した場合は、一定の贈与税を免除する。この場合に、特事受又はその相続人 (包括受遺者を含む) は、Sやむを得ない事情除き、免除届出期限までに免除届出書を納税地のSに提出しなければならない。 (1) 贈与者の死亡の時以前に特事受が死亡した場合 (2) 贈与者が死亡した場合 (3) 特定申告期限の翌日から5年経過日後に、特事受が特受事資の全てにつき①の贈与をした場合 (4) 特事受がその有する特受事資に係る事業を継続することができなくなった場合 (身体障害等のやむを得ない理由がある場合に限る), ⑦ 贈与税の申請免除 次のいずれかに該当した場合に、特事受は、一定の贈与税の免除を受けるときは、免除申請期限までに免除申請書を納税地のSに提出しなければならない。 (1) 特受事資の全てを譲渡等した場合又は特事受について破産手続開始の決定があった場合 (2) 事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合に、特受事資の全てを譲渡等したとき又は特受事資に係る事業を廃止したとき (3) 民事再生計画の認可の決定があった場合に、特事受の有する資産につき一定の評定が行われたとき, ⑧ 個人の事業用資産の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例  特事受に係る贈与者が死亡した場合 (その死亡の時以前に特事受が死亡した場合を除く) の相続税は、特事受がその贈与者から相続 (相続人以外の場合は、遺贈) により特受事資の取得をしたものとみなす。  この場合に、その相続税の課税価格に算入すべき特受事資の価額は、その贈与時の価額による。

  • 54

    個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除 (出題年度:なし)

    ① 適用要件  特定事業用資産を有していた被から相続又は遺贈により当該資産の全て (共有の場合は、他の持分に係る部分を除く) の取得 (平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間) をした特例事業相続人等が、相続税の期限内申告書の提出により納付すべき相続税額のうち、特事資に係る納税猶予分の相続税額については、相続税の申告期限までにその相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、特事相の死亡日まで、納税猶予する。, ② 未分割である場合  相続税の申告期限までに、被の事業用に されていた資産の全部又は一部が未分割の場合の①の適用は、その未分割資産は、相続税の申告書に①の適用を受ける旨の記載をすることができない。, ③ 適用除外  ①の規定は、被から相続又は遺贈により取得をした特事資について、①の適用を受けている若しくは受けようとする他の特事相又は個人の事業用資産についての贈与税の納税猶予及び免除の適用を受けている他の特事受がいる場合は、その特定事業用資産については、適用しない。, ④ 手続 (1) ①の規定は、相続税の期限内申告書に、この規定の適用を受ける旨の記載がない場合又は一定の書類の添付がない場合は、適用しない。 (2) ①の適用を受ける特事相は、Sやむを得ない事情除き、納税猶予分の相続税の全部につき納税猶予期限が確定する日までの届出期限までに、継続届出書を納税地のSに提出しなければならない。, ⑤ 納税猶予額  特事資の価額を特事相に係る相続税の課税価格とみなして計算した相続税額とする。, ⑥ 納税猶予期限 (1) 原則 特事相の死亡日 (2) 特則 特事相、特事資又は特事資に係る事業について次のいずれかに該当した場合は、それぞれに定める日から2月経過日 ① 事業を廃止した場合又は破産手続開始の決定があった場合 → 事業の廃止日又は決定があった日 ② 資産保有型事業等に該当した場合 → 該当した日 ③ その年の事業に係る事業所得の総収入金額が零となった場合 → その年の12月31日 ④ 特事資の全てがその年の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されなくなった場合 → その年の12月31日 ⑤ 青色申告の承認を取り消された場合又は青色申告書の提出をやめる旨の届出書を提出した場合 → 承認が取り消された日又は届出書の提出があった日 ⑥ 納税猶予の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を提出した場合 → 届出書の提出があった日 ⑦ 青色申告の承認を受ける見込みであることにより納税猶予の適用を受けた場合に、その承認申請が却下されたとき → 申請が却下された日 ⑧ 特事資の全部又は一部が特事相の事業用にされなくなった場合 → 事業用にされなくなった日 ⑨ 継続届出書が届出期限までに提出されない場合 → 届出期限の翌日, ⑦ 相続税の届出免除  次のいずれかに該当した場合は、一定の相続税を免除する。この場合に、特事相又はその相続人 (包括受遺者を含む は、Sやむを得ない事情除き、免除届出期限までに免除届出書を納税地のSに提出しなければならない。 (1) 特事相が死亡した場合 (2) 特定申告期限の翌日から5年経過日後に、特事相が特事資の全てにつき「個人の事業用資産の贈与税の納税猶予及び免除」に係る贈与をした場合 (3) 特事相が特事資に係る事業を継続できなくなった場合 (身体障害等のやむを得ない理由がある場合に限る), ⑧ 相続税の申請免除  次のいずれかに該当した場合に、特事相は、一定の相続税の免除を受けるときは、免除申請期限までに免除申請書を納税地のSに提出しなければならない。 (1) 特事資の全てを譲渡等した場合又は特事相について破産手続開始の決定があった場合 (2) 事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合に、特事資の全てを譲渡等したとき又は当該資産に係る事業を廃止したとき (3) 民事再生計画の認可の決定があった場合に、特事相の有する資産につき一定の評定が行われたとき, 特定事業用資産 特定事業用資産とは、被又は贈与者の事業 (不動産貸付業等を除く) 用にされていた資産のうち、相続開始年又は贈与年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されている以下のものをいう。 ① 宅地等 (400㎡まで) ② 建物 (床面積800㎡まで) ③ 減価償却資産 (②を除く) (注) 特定事業用宅地等以外について小宅特を受けた場合は、調整後の400㎡に満たない部分の面積に限り、相続税の納税猶予を受けることができる。

  • 55

    非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除 (出題年度:なし)

    ① 適用要件  認贈承会の非株を有していた個人である贈与者 (既にこの規定の適用を受けているものを除く) が経承受に贈与 (経営贈与承継期間の末日までに贈与税の申告期限が到来する贈与に限る) をした場合に、その贈与が次のそれぞれに定める贈与のときは、贈与税の期限内申告書の納付贈与税額のうち、対象受贈非株に係る納税猶予分の贈与税額については、贈与税の申告期限までにその贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、贈与者の死亡日まで、納税を猶予する。 (1) A + B ≧ C × 3分の2の場合 → C × 3分の2 − B以上の非株の贈与 (2) A + B < C × 3分の2の場合 → Aのすべての贈与 A:贈与直前の贈与者が有していた認贈承会の非株数 B:贈与直前の経承受が有していた認贈承会の非株数 C:贈与直前の認贈承会の発行済株式の総数, ② 手続 (1) ①の規定は、贈与税の期限内申告書に、この規定の適用を受ける旨の記載がない場合又は一定の書類の添付がない場合は、適用しない。 (2) ①の適用を受ける経承受は、Sがやむを得ない事情があると認める場合を除き、納税猶予分の贈与税の全部につき納税猶予期限が確定する日までの間、届出期限までに、継続届出書を納税地のSに提出しなければならない。, ③ 納税猶予額  対象受贈非株の価額を経承受に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして暦年課税又は相精課の適用により計算した贈与税の額とする。, ④ 納税猶予期限 (1) 原則 贈与者の死亡日 (2) 特則 ① 経営贈与承継期間内  経贈承期内に次のいずれかに該当した場合は、それぞれに定める日から2月経過日 イ 経承受が認贈承会の代表権を有しなくなった場合 → 有しなくなった日 口 従業員数確認期間内に存する各基準日の認贈承会の常時使用従業員数の合計を当該確認期間の末日において基準日の数で除した数が、常時使用従業員の雇用確保数を下回る数となった場合 → 従業員数確認期間の末日 ハ 経承受及び特別関係者の有する議決権数の合計が総株主等議決権数の100分の50以下となった場合 → 100分の50以下となった日 二 経承受と特別関係者のうちいずれかの者が、経承受が有する議決権数を超える議決権を有した場合 → 有した日 ホ 適用対象非株の全部又は一部の譲渡等をした場合 → 譲渡等をした日 へ 納税猶予の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を提出した場合 → 届出書の提出があった日 ト 継続届出書が届出期限までに提出されない場合 → 届出期限の翌日 チ その他一定の場合 → 一定の日 ② 経営贈与承継期間後  経贈承期の末日の翌日から猶予中贈与税額の全部につき納税猶予期限が確定する日までの間に①ホ、へ、 トに該当した場合は、一定の贈与税は、それぞれに定める日から2月経過日, ⑤ 贈与税の届出免除  次のいずれかに該当した場合は、一定の贈与税を免除する。この場合に、経承受又はその相続人 (包括受遺者を含む) は、Sやむを得ない事情除き、免除届出期限までに免除届出書を納税地のSに提出しなければならない。 (1) 贈与者の死亡の時以前に経承受が死亡した場合 (2) 贈与者が死亡した場合 (3) 経贈承期の末日の翌日以後に、経承受が対象受贈非株につき①に係る贈与又は非株についての贈与税の納税猶予及び免除の特例に係る贈与をした場合, ⑥ 贈与税の申請免除 経贈承期の末日の翌日以後に、次のいずれかに該当した場合に、経承受は、一定の贈与税の免除を受けるときは、免除申 期限までに免除申請書を納税地のSに提出しなければならない。 (1) 認贈承会の非株の全部の譲渡等をした場合 (2) 認贈承会について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合 (3) 認贈承会が合併により消滅した場合又は株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合

  • 56

    非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除 (出題年度:H23)

    ① 適用要件  認承会の非株を有していた被から相続又は遺贈により当該株式を取得 (経営承継期間の末日までに相続税の申告期限が到来する相続等に限る) をした経承相が、相続税の期限内申告書の提出により納付すべき相続税額のうち、対象非株に係る納税猶予分の相続税額は、相続税の申告期限までにその相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、経承相の死亡日まで、納税を猶予する。, ② 未分割である場合  相続税の申告期限までに、非株の全部又は一部が未分割の場合の①の適用は、その未分割非株は、相続税の申告書に①の適用を受ける旨の記載をすることができない。, ③ 手続 (1) ①の規定は、相続税の期限内申告書に、この規定の適用を受ける旨の記載がない場合又は一定の書類の添付がない場合は、適用しない。 (2) ①の適用を受ける経承相は、Sやむを得ない事情除き、納税猶予分の相続税の全部につき納税猶予期限が確定する日までの間、届出期限までに、継続届出書を納税地のSに提出しなければならない。, ④ 納税猶予額  次の (1) の金額から (2) の金額を控除した残額とする。 (1) 対象非株の価額を経承相に係る相続税の課税価格とみなして計算した相続税の額 (2) 対象非株の価額に100分の20を乗じた金額を経承相に係る相続税の課税価格とみなして計算した相続税の額, 納税猶予期限 (1) 原則 経承相の死亡日 (2) 特則 ① 経営承継期間内 経営承継期間内に次のいずれかに該当した場合は、それぞれに定める日から2月経過日 イ 経承相が認承会の代表権を有しなくなった場合 → 有しなくなった日 ロ 従業員数確認期間内に存する各基準日の常時使用従業員数の合計を当該期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除した数が、一定数を下回った場合 → 従業員数確認期間の末日 ハ 経承相及び同族関係者の有する議決権数の合計が総株主等議決権数の100分の50以下となった場合 → 100分の50以下となった日 二 経承相と同族関係者のうちいずれかの者が、経承相が有する議決権数を超える議決権を有した場合 → 有した日 ホ 適用対象非株の全部又は一部の譲渡等をした場合 → 譲渡等をした日 へ 納税猶予の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を提出した場合 → 届出書の提出があった日 ト 継続届出書が届出期限までに提出されない場合 → 届出期限の翌日 チ その他一定の場合 → 一定の日 ② 経営承継期間後  経承期の末日の翌日から猶予中相続税額の全部につき納税猶予期限が確定する日までの間に①ホ、へ、トに該当した場合の一定の相続税は、それぞれに定める日から2月経過日, ⑥ 相続税の届出免除  次のいずれかに該当した場合は、一定の相続税を免除する。この場合に、経承相又はその相続人 (包括受遺者を含む) は、Sやむを得ない事情除き、免除届出期限までに免除届出書を納税地のSに提出しなければならない。 (1) 経承相が死亡した場合 (2) 経承期の末日の翌日以後に、経承相が対象非株につき贈与税の納税猶予及び免除 (特例含む) に係る贈与をした場合, ⑦ 相続税の申請免除  経承期の末日の翌日以後に、次のいずれかに該当した場合に、相続税の免除を受けるときは、免除申請期限までに免除申請書を納税地のSに提出しなければならない。 (1) 認定承継会社の非株の全部の譲渡等をした場合 (2) 認定承継会社について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合 (3) 認定承継会社が合併により消滅した場合又は株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合

  • 57

    非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除等 (出題年度:なし)

    ① 贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例  経承受に係る贈与者が死亡した場合 (死亡以前に経承受が死亡した場合を除く) の相続税は、経承受がその贈与者から相続又は遺贈により対象受贈非株の取得をしたものとみなす。  この場合に、相続税の課税価格に算入すべき対象受贈非株の価額は、贈与時の価額による。, ② 贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除  ①の規定により、取得をしたものとみなされた対象受贈非株につき、この適用を受ける経相承受が、相続税の期限内申告書の提出により納付すべき相続税額のうち、対象相続非株に係る納税猶予分の相続税額は、相続税の申告期限までにその相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、経相承受の死亡日まで、納税を猶予する。, ③ 手続 (1) ②の規定は、相続税の期限内申告書に、この規定の適用を受ける旨の記載がない場合又は一定の書類の添付がない場合は、適用しない。 (2) ②の適用を受ける経相承受は、Sやむを得ない事情除き、納税猶予分の相続税の全部につき納税猶予期限が確定する日までの間、届出期限までに、継続届出書を納税地のSに提出しなければならない。, ④ 納税猶予額 次の (1) の金額から (2) の金額を控除した残額とする。 (1) 対象相続非株の価額を経相承受に係る相続税の課税価格とみなして計算した相続税額 (2) 対象相続非上場株式等の価額に100分の20を乗じた金額を経相承受に係る相続税の課税価格とみなして計算した相続税額, 納税猶予期限 (1) 原則 経相承受の死亡日 (2) 特則 ① 経営相続承継期間内 経相承期内に次のいずれかに該当した場合は、それぞれに定める日から2月経過日 イ 経相承受が認相承会の代表権を有しなくなった場合 → 有しなくなった日 ロ 従業員数確認期間内に存する各基準日の常時使用従業員数の合計を当該期間の末日において従業員数確認期間内に存する基準日の数で除した数が、一定数を下回った場合 → 従業員数確認期間の末日 ハ 経相承受及び同族関係者の有する議決権数の合計が総株主等議決権数の100分の50以下となった場合 → 100分の50以下となった日 二 経相承受と同族関係者のうちいずれかの者が、 経相承受が有する議決権数を超える議決権を有した場合 → 有した日 ホ 適用対象非株の全部又は一部の譲渡等をした場合 → 譲渡等をした日 ヘ 納税猶予の適用を受けることをやめる旨の届出書を提出した場合 → 届出書の提出日 ト 継続届出書が届出期限までに提出されない場合 → 届出期限の翌日 チ その他一定の場合 → 一定の日 ② 経営相続承継期間後  経相承期の末日の翌日から猶予中相続税額の全部につき納税猶予期限確定する日までの間に①ホ、へ、 トに該当した場合の一定の相続税は、それぞれに定める日から2月経過日, ⑥ 相続税の届出免除 次のいずれかに該当した場合は、一定の相続税を免除する。この場合に、経相承受又はその相続人 (包括受遺者を含む) は、Sやむを得ない事情除き、免除届出期限までに免除届出書を納税地のSに提出しなければならない。 (1) 経相承受が死亡した場合 (2) 経相承期の末日の翌日以後に、経相承受が対象相続非株につき贈与税の納税猶予及び免除に係る贈与 (特例を含む) をした場合, ⑦ 相続税の申請免除 経相承期の末日の翌日以後に、次のいずれかに該当した場合に、経相承受は、一定の相続税の免除を受けるときは、免除申請期限までに免除申請書を納税地のSに提出しなければならない。 (1) 認相承会の非株の全部の譲渡等をした場合 (2) 認相承会について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合 (3) 認相承会が合併により消滅した場合又は株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合

  • 58

    非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例 (出題年度:R4)

    ① 適用要件  特認贈承会の非株を有していた個人である特例贈与者 (既にこの規定の適用を受けているものを除く) が特経承受に贈与をした場合に、次のそれぞれに定める贈与のときは、贈与税の期限内申告書の提出により納付すべき贈与税の額のうち、 特対受非株に係る納税猶予分の贈与税額は、贈与税の申告期限までにその贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、特贈の死亡日まで、納税猶予する。 (1) 特例経営承継受贈者が1人である場合 ① A + B ≧ C × 3分の2の場合 → C × 3分の2 − B以上の非株の贈与 ② A + B < C × 3分の2の場合 → Aのすべての贈与 A:贈与直前の特贈が有していた特認贈承会の非株数 B:贈与直前の特経承受が有していた特認贈承会の非株数 C:贈与直前の特認贈承会の発行済株式の総数 (2) 特経承受が2人又は3人である場合 贈与後に次のいずれも満たす贈与 ① D ≧ 特認贈承会の非株数 × 10分の1 ② D > 特贈の有する特認贈承会の非株数 D:いずれの特経承受の有する特認贈承会の非株数, ② 手続 (1) ①の規定は、贈与税の期限内申告書に、この規定の適用を受ける旨の記載がない場合又は一定の書類の添付がない場合は、適用しない。 (2) ①の適用を受ける特経承受は、Sやむを得ない事情除き、納税猶予分の贈与税の全部につき納税猶予期限が確定する日までの間、 届出期限までに、継続届出書を納税地のSに提出しなければならない。, ③ 納税猶予額  特対受非株の価額を特経承受に係るその年分の贈与税の課税価格とみなして暦年課税又は相精課の適用により計算した贈与税の額とする。, ④ 納税猶予期限 (1) 原則 特例贈与者の死亡日 (2) 特則 ① 特例経営贈与承継期間内  特経贈承期内に次のいずれかに該当した場合は、それぞれに定める日から2月経過日 イ 特経承受が特認贈承会の代表権を有しなくなった場合 → 有しなくなった日 ロ 特経承受及び特別関係者の有する議決権数の合計が総株主等議決権数の100分の50以下となった場合 → 100分の50以下となった日 ハ 特経承受と特別関係者のうちいずれかの者が、特経承受が有する議決権数を超える議決権を有した場合 → 有した日 ニ 適用特例対象非株の全部又は一部の譲渡等をした場合 → 譲渡等をした日 ホ 納税猶予の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を提出した場合 → 届出書の提出があった日 ヘ 継続届出書が届出期限までに提出されない場合 → 届出期限の翌日 ト その他一定の場合 → 一定の日 ② 経営贈与承継期間後  経贈承期の末日の翌日から猶予中贈与税額の全部につき納税猶予期限が確定する日までの間に①ホ、へ、 トに該当した場合は、一定の贈与税は、それぞれに定める日から2月経過日, ⑤ 贈与税の届出免除  次のいずれかに該当した場合は、一定の贈与税を免除する。この場合に、特経承受又はその相続人 (包括受遺者を含む) は、Sやむを得ない事情除き、 免除届出期限までに免除届出書を納税地のSに提出しなければならない。 (1) 特贈の死亡の時以前に特経承受が死亡した場合 (2) 特贈が死亡した場合 (3) 特経贈承期の末日の翌日以後に、特経承受が特対受非株につき贈与税の納税猶予及び免除に係る贈与又は①に係る 贈与をした場合, ⑥ 贈与税の申請免除  特経贈承期の末日の翌日以後に、次のいずれかに該当した場合に、特経承受は、贈与税の免除を受けるときは、免除申請期限までに免除申請書を納税地のSに提出しなければならない。 (1) 特認贈承会の非株の全部の譲渡等をした場合 (2) 特認贈承会について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合 (3) 特認贈承会が合併により消滅した場合又は株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合 (4) 事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合に、次のいずれかに該当したとき ① 特対受非株の全部又は一部の譲渡等をしたとき ② 特認贈承会が合併により消滅したとき ③ 特認贈承会が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となったとき ④ 特認贈承会が解散したとき

  • 59

    非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例 (出題年度:なし)

    ① 適用要件  特認承会の非株を有していた特例被から相続又は遺贈により取得をした特経承相が、相続税の期限内申告書の提出により納付すべき相続税額のうち、特対非株に係る納税猶予分の相続税額について相続税の申告期限までにその相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、特経承相の死亡日まで、納税猶予する。, ② 未分割である場合  相続税の申告期限までに、非株の全部又は一部が未分割の場合の①の適用は、相続税の申告書に①の適用を受ける旨の記載をすることができない。, ③ 手続 (1) ①の規定は、相続税の期限内申告書に、この規定の適用を受ける旨の記載がない場合又は一定の書類の添付がない場合は、適用しない。 (2) ①の適用を受ける特経承相は、Sやむを得ない事情除き、納税猶予分の相続税の全部につき納税猶予期限が確定する 日までの間、届出期限までに、継続届出書を納税地のSに提出しなければならない。, ④ 納税猶予額  特対非株の価額を特経承相に係る相続税の課税価格とみなして計算した相続税額とする。, ⑤ 納税猶予期限 (1) 原則 特経承相の死亡日 (2) 特則 ① 特例経営承継期間内  特経承期内に次のいずれかに該当した場合は、それぞれに定める日から2月経過日 イ 特経承相が特認承会の代表権を有しなくなった場合 → 有しなくなった日 ロ 特経承相及び特別関係者の有する議決権数の合計が総株主等議決権数の100分の50以下となった場合 → 100分の50以下となった日 ハ 特経承相と特別関係者のうちいずれかの者が、特経承相が有する議決権数を超える議決権を有した場合 → 有した日 ニ 適用特例対象非株の全部又は一部の譲渡等をした場合 → 譲渡等をした日 ホ 納税猶予の適用を受けることをやめる旨を記載した届出書を提出した場合 → 届出書の提出があった日 ヘ 継続届出書が届出期限までに提出されない場合 → 届出期限の翌日 ト その他一定の場合 → 一定の日 ② 特例経営承継期間後  特経承期の末日の翌日から猶予中相続税額の全部につき納税猶予期限が確定する日までの間に①ホ、へ、 トに該当した場合は、一定の贈与税は、それぞれに定める日から2月経過日, ⑥ 相続税の届出免除  次のいずれかに該当した場合は、一定の相続税を免除する。この場合に、特経承相又はその相続人 (包括受遺者を含む) は、Sやむを得ない事情除き、免除届出期限までに免除届出書を納税地のSに提出しなければならない。 (1) 特経承相が死亡した場合 (2) 特経承期の末日の翌日以後に、特経承相が特例対象非株につき贈与税の納税猶予及び免除に係る贈与 (特例を含む) をした場合, ⑦ 相続税の申請免除 特経承期の末日の翌日以後に、次のいずれかに該当した場合に、特経承相は、相続税の免除を受けるときは、免除申請期限までに免除申請書を納税地のSに提出 しなければならない。 (1) 特認承会の非株の全部の譲渡等をした場合 (2) 特認承会について破産手続開始の決定又は特別清算開始の命令があった場合 (3) 特認承会が合併により消滅した場合又は株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となった場合 (4) 事業の継続が困難な一定の事由が生じた場合に、次のいずれかに該当したとき ① 特例対象非株の全部又は一部の譲渡等をしたとき ② 特認承会が合併により消滅したとき ③ 特認承会が株式交換等により他の会社の株式交換完全子会社等となったとき ④ 特認承会が解散したとき

  • 60

    ✕ 医療法人の持分に係る経済的利益についての贈与税の納税猶予及び免除等

    ① 適用要件  認定医療法人の持分を有する個人 (贈与者) が持分の全部又は一部の放棄をし、認医法の持分を有する他の個人 (受贈者) に対して贈与税が課される場合は、贈与税の期限内申告書の提出により 納付すべき贈与税額のうち、その放棄により受けた利益 (経済的利益) に係る納税猶予分の贈与税額は、贈与税の申告期限までにその納税猶予分の贈与税額に相当する担保を提供した場合に限り、認定移行計画の移行期限まで、納税を猶予する。, ② 相精課の適用除外  相精課適用者又は相精課選択届出書を提出する者が、特定贈与者が認定医療法人の持分を放棄したことにより受ける経済的利益について①又は⑥の適用を受ける場合は、その経済的利益は、相精課の規定は、適用しない。, ③ 納税猶予の適用除外  ①の適用を受ける受贈者が、贈与者による認医法の持分の放棄があった日から贈与税の申告期限までの間に認医法の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合、持分の譲渡をした場合又は⑥の適用を受ける場合は、①は適用しない。, ④ 贈与税の免除  ①の適用に係る認医法の認定移行計画の移行期限までに次のいずれかに該当した場合は、それぞれに定める贈与税は、免除する。 (1) ①の適用を受ける受贈者が有している認医法の持分の全てを放棄した場合 → 納税猶予分の贈与税額 (2) 認医法が基金拠出型医療法人への移行をする場合に、受贈者が有している認医法の持分の一部を放棄し、残余部分を基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき → 納税猶予分の贈与税額から一定の金額を控除した残額, ⑤ 納税猶予額  受贈者が贈与により取得したものとみなされた経済的利益の価額を受贈者のその年分の贈与税の課税価格とみなして計算した贈与税の額。, ⑥ 贈与税の税額控除  ①の贈与税が課される場合に、受贈者が放棄の時から贈与税の申告期限までの間にその有する認医法の持分の全部又は一部を放棄したときは、受贈者は、算出贈与税額から放棄相当贈与税額を控除した残額をもって、納付すべき贈与税額とする。, ⑦ 贈与税の税額控除の適用除外  ⑥の適用を受ける受贈者が、贈与者による認医法の持分の放棄があった日から経済的利益に係る贈与税の申告期限までの間に、認医法の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合又はその持分の譲渡をした場合は、⑥は適用しない。, ⑧ 手続  ①又は⑥の規定は、贈与税の期限内申告書に、この規定の適用を受ける旨の記載がない場合又は一定の書類の添付がない場合は、適用しない。

  • 61

    ✕ 医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除等

    ① 適用要件  相続人等が経過措置医療法人の持分を有していた被から相続又は遺贈により経措医法の持分を取得した場合に、その経措医法が相続税の申告期限において認医法のときは、その相続人等が納付すべき相続税額のうち、その持分の価額に係る納税猶予分の相続税額は、相続税の申告期限までにその相続税額に相当する担保を提供した場合に限り、認定移行計画の移行期限まで、納税を猶予する。, ② 納税猶予の適用除外  ①の適用を受ける相続人等が、相続の開始時から相続税の申告期限までの間に経過措置医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合、持分の譲渡をした場合又は⑥の適用を受ける場合は、①は適用しない。, ③ 未分割である場合  相続税の申告期限までに、経過措置医療法人の持分の全部又は一部が未分割の場合の①の適用は、相続税の申告書に①の適用を受ける旨の記載をすることができない。, ④ 納税猶予分の相続税の免除 ①の適用に係る認医法の認定移行計画の移行期限までに次のいずれかに該当した場合は、それぞれに定める相続税は、免除する。 (1) ①の適用を受ける相続人等が有している認医法の持分の全てを放棄した場合→ 納税猶予分の相続税額 (2) 認医法が基金拠出型医療法人への移行をする場合に、相続人等が有しているその認医法の持分の一部を放棄し、残余部分を基金拠出型医療法人の基金として拠出したとき → 納税猶予分の相続税額から一定の金額を控除した残額, ⑤ 納税猶予額  相続人等が相続又は遺贈により取得した経過措置医療法人の持分の価額をその相続人等に係る相続税の課税価格とみなして計算した相続税の額。, ⑥ 相続税の税額控除  ①の場合に、経過措置医療法人が相続開始時に認医法であり、かつ、その持分を取得した相続人等が相続開始時から相続税の申告期限までの間にその有する経過措置医療法人の持分の全部又は一部を放棄したときは、その相続人等は、算出相続税額から放棄相当相続税額を控除した残額をもって、納付すべき相続税額とする。, ⑦ 相続税の税額控除の適用除外  ⑥の適用を受ける相続人等が、相続開始時から相続税の申告期限までの間に、その経過措置医療法人の持分に基づき出資額に応じた払戻しを受けた場合又はその持分の譲渡をした場合は、⑥は適用しない。, ⑧ 手続  ①又は⑥の規定は、相続税の期限内申告書に、この規定の適用を受ける旨の記載がない場合又は一定の書類の添付がない場合には、適用しない。

  • 62

    ✕ 医療法人の持分の放棄があった場合の贈与税の課税の特例

    ① みなし個人課税の適用除外  認医法の持分を有する個人が持分の全部又は一部の放棄をしたことにより、認医法が経済的利益を受けた場合でも、その経済的利益については、持分の定めのない法人を個人とみなして贈与税又は相続税を課する規定は、適用しない。, ② みなし個人課税が適用される場合 (1) ①の適用に係る贈与税の申告期限からその認医法が新医療法人への移行をした日から6年経過日までの間に、認定が取り消された場合は、①にかかわらず、その認医法を個人とみなして、①の経済的利益について贈与税を課する。 (2) (1)の場合に、その認医法は、認定が取り消された日の翌日から2月以内に、①の適用を受けた年分の贈与税の修正申告書を提出し、かつ、その期限内に修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。 (3) (2)の修正申告書で提出期限内に提出されたものについては、期限内申告書とみなす。, ③ 手続  ①の規定は、Sやむを得ない事情除き、贈与税の期限内申告書にこの規定の適用を受ける旨を記載し、持分の放棄により受けた経済的利益の明細等の添付がある場合に限り、適用する。

  • 63

    延納 (出題年度:H14・H19・H29、他7回)

    ① 延納の要件 (1) 適用要件  Sは、相続税又は贈与税の申告、更正、決定により納付すべき相続税額又は贈与税額が10万円を超え、かつ、納期限までに又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合は、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として、年賦延納の許可をすることができる。 (2) 相続税又は贈与税の延納期間 ① 相続税の原則 イ 一般の場合 → 5年以内 ロ 不動産等の割合が10分の5以上の場合 (1) 不動産等に係る相続税額 → 15年以内 (2) その他の部分の相続税額 → 10年以内 ハ 不動産等の割合が4分の3以上の場合 (1) 不動産等に係る相続税額 → 20年以内 ニ 森林計画立木の割合が10分の2以上、かつ、不動産等の割合が10分の5以上の場合 (1) 森林計画立木部分の相続税額 → 20年以内 (2) 特定森林計画立木部分の相続税額 → 40年以内 ② 相続税の特則 ①の延納税額がそれぞれイ50万円未満、ロ150万円未満、ハニ (1) 200万円未満、ニ (2) 400万円未満のときの延納期間は、延納税額を10万円で除した年数 (1年未満切上) を超えることができない。 ③ 贈与税 → 5年以内 (3) 相続税の延納年割額等 ① 延納年割額は、延納税額を延納期間の年数で除した金額とする。 ② Sは、森林計画立木の割合が10分の2以上のときの森林計画立木部分の税額は、伐採の時期及び材積を基礎に分納税額を定めることができる。 (4) 担保の提供  Sは、延納の許可をする場合は、その延納税額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合は、この限りでない。, ② 申請手続 (1) 延納の許可を申請する者は、相続税又は贈与税の納期限までに、又は納付すべき日に、申請書に担保提供関係書類を添付し、これを納税地のSに提出しなければならない。 (2) 延納の許可を受けた者は、その後の資力の状況の変化等により延納の条件について変更を求めようとする場合は、変更申請書を延納の許可をしたSに提出することができる。, ③ 許可又は却下  Sは、②の申請書の提出があった場合は、申請者及び申請事項についての調査に基づき、その申請書の提出期限の翌日から3月以内 (調査に3月を超える期間を要すると認めるときは6月以内) にその申請に係る税額の全部又は一部について延納の許可をし、又は申請の却下をする。  ただし、Sが延納の許可をする場合に、その申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、変更を求めることができる。, ④ 延納の許可の取消し Sは、延納の許可を受けた者が、次の事由に該当したときは、その許可を取り消すことができる。この場合は、(3) 及び (4) に該当したときを除き、あらかじめその者の弁明を聴かなければならない。 (1) 延納税額の滞納その他延納の条件に違反したとき。 (2) 担保の変更等の命令に応じなかったとき。 (3) 担保物につき強制換価手続が開始されたとき。 (4) その延納の許可を受けた者が死亡し、その相続人が限定承認をしたとき。, ⑤ 延納に係る利子税  延納の許可を受けた者は、分納税額を納付する場合は、延納税額を基礎とし、分納期間に応じ、一定の割合を乗じた利子税を納付しなければならない。

  • 64

    物納 (出題年度:H19・H22・H29、他6回)

    ① 物納の要件 (1) 適用要件  Sは、納税義務者について納付すべき相続税額を延納によっても金銭の納付が困難な事由がある場合は、納税義務者の申請により、納付を困難とする金額を限度として、物納の許可をすることができる。  この場合に、物納財産の特徴により納付困難金額を超える価額の物納財産を収納することについて、 Sやむを得ない事情認めるときは、納付困難金額を超えて物納の許可をすることができる。 (2) 物納に充てることができる財産  物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となった 財産で法施行地にある次のものとする。 ① 不動産及び船舶 ② 次に掲げる有価証券 イ 国債証券及び地方債証券 口 社債券、株券、証券投資信託、貸付信託の受益証券 ハ 金融商品取引所に上場されている有価証券 ③ 動產 (3) 物納劣後財産を物納に充てることができる場合  (2) ①から③の財産のうち物納劣後財産を物納に充てることができる場合は、 S特別の事情除き、(2) ①から③の財産のうち物納劣後財産に該当しないもので物納の許可申請の際現に有するもので適当な価額がない場合に限る。 (4) 物納財産の順位  社債券、株券等又は動産を物納に充てることができる場合は、S特別の事情除き、社債券、株券等の財産は不動産及び有価証券の財産のうち換価の容易なものがない場合、動産は不動産及び有価証券の財産で物納の許可申請の際現に有するもので適当な価額がない場合に限る。 (5) 物納の特例 Sは、納税義務者が物納の許可申請をする場合に、その物納財産が特定登録美術品であるときは、納税義務者の申請により、(4) にかかわらず、物納を許可することができる。, ② 申請手続 (1) 物納の許可を申請する者は、相続税の納期限までに又は納付すべき日に、申請書に物納手続関係書類を添付し、これを納税地のSに提出しなければならない。 (2) ① (5) の適用を受ける者は、(1) の申請書に、物納に充てる特定登録美術品に関する書類を添付して、これを納税地のSに提出しなければならない。, ③ 許可又は却下 (1) Sは、②の申請書の提出があった場合は、申請者及び申請に係る事項についての調査に基づき、申請書の提出期限の翌日から3月以内に物納財産ごとに物納の許可をし、又はその申請の却下をする。 (2) Sは、物納の許可をする場合に、物納財産の性質その他の事情に照らし必要があると認めるときは、 必要な限度でその許可に条件を付することができる。この場合は、書面により、これを申請者に通知する。, ④ 物納財産の収納価額等 (1) 収納価額  物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となる財産の価額による。  ただし、Sは、収納の時までにその財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況によりその財産の収納価額を定めることができる。 (2) 納付時期  物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、物納財産の引渡し、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時に、納付があったものとする。 (3) 過誤納額  物納の許可を受けて相続税を納付した場合に、その相続税について過誤納額 があったときは、物納に充てた財産は、申請により、これを過誤納額の還付に充てることができる。  ただし、その財産が換価されていたとき等は、この限りでない。, ⑤ 物納申請の全部又は一部の却下に係る延納  Sは、物納の申請があった場合に、延納により金銭納付困難事由がないと認め、物納の申請の却下をしたとき、又は納付困難金額がその申請に係る金額より少ないと認め、相続税額の一部の申請の却下をしたときは、これらの却下に係る相続税額につき、却下の日の翌日から20日以内にされた申請者の申請により、その相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額を限度として、延納の許可をすることができる。, ⑥ 物納申請の却下に係る再申請  Sは、物納の申請があった場合に、物納財産が管理処分不適格財産又は物納劣後財産に該当することから申請の却下をしたときは、却下の日の翌日から20日以内にされたその申請者の申請 (その物納財産以外の物納財産に係る申請に限る) により、その納付困難金額を限度として、 物納の許可をすることができる。, ⑦ 物納の許可の取消し (1) Sは、③ (2) により条件を付して物納の許可をした場合に、一定の事項の履行を求めるときは、その条件に従って期限を定めて、書面により、これを申請者に通知する。 (2) Sは、(1) の期限までに一定の事項の履行がない場合は、③ (2) による通知をした日の翌日から5年経過日までに (1) の通知をしたときに限り、物納の許可を取り消すことができる。, ⑧ 物納に係る利子税  物納の許可を受けた者は、物納に係る相続税額の納期限又は納付すべき日の翌日から納付があったものとされた日までの期間に応じ、 一定の割合を乗じた利子税を納付しなければならない。  ただし、一定の期間の部分の利子税は納付することを要しない。

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    物納の撤回 (出題年度:H5)

    ① 物納の撤回 (1) 適用要件  Sは、物納の許可をした不動産のうちに賃借権等の不動産を使用する権利がある場合に、物納の許可を受けた者が、その後物納に係る相続税を、金銭で一時に納付し、又は延納の許可を受けて納付するときは、その不動産は、収納後も、物納の許可を受けた日の翌日から1年以内に申請することにより、物納の撤回の承認をすることができる。  ただし、その不動産が換価されていたとき等は、この限りでない。 (2) 申請手続  (1)による物納の撤回を申請する者は、申請書を納税地のSに提出しなければならない。 (3) 承認又は却下  Sは、(2) の申請書の提出があった場合は、申請者及び申請に係る事項の調査に基づき、申請書の提出があった日の翌日から3月以内に申請の承認をし、又は却下をする。, ② 物納の撤回に係る延納 (1) 適用要件  Sは、物納の許可を受けた者が物納の撤回の承認を受ける場合に、申請により、撤回に係る相続税額につき、相続税額のうち金銭で一時に納付困難金額を限度として、延納の許可をすることができる。 (2) 申請手続  (1) の延納の許可を申請する者は、物納の撤回の申請書の提出と同時に、担保提供関係書類を添付し、納税地のSに提出しなければならない。

  • 66

    特定の延納税額に係る物納 (出題年度:H22)

    ① 特定物納の要件  Sは、延納の許可を受けた者について、延納税額からその納期限が到来している分納税額を控除した残額 (特定物納対象税額) を変更後の条件による延納でも金銭納付困難事由が生じた場合は、その者の申請により、特定物納対象税額のうち納付困難金額を限度として、物納の許可をすることができる。, ② 申請手続  ①の物納 (特定物納) の許可を受ける者は、特定物納に係る相続税の申告期限の翌日から10年経過日までに、申請書に物納手続関係書類を添付し、納税地のSに提出しなければならない。, ③ 許可又は却下 Sは、②の申請書の提出があった場合は、申請者及び申請に係る事項の調査に基づき、提出があった日の翌日から3月以内に申請に係る特定物納の許可を求める税額の全部又は一部について特定物納の許可をし、又は却下をする。, ④ 収納価額  特定物納に係る財産の収納価額は、申請時の価額による。  ただし、Sは、収納の時までにその財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況により収納価額を定めることができる。

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    ✕ 相続税又は贈与税の災害減免に関する規定

    ① 相続税又は贈与税の免除 (1) 適用要件  相続税又は贈与税の納税義務者で災害により取得した財産について期限内申告書の提出期限後に甚大な被害を受けた場合に、次の要件に該当するものは、被害があった日以後の納付すべき税額のうち、次の算式により計算した金額を免除する。 ① 被害を受けた部分の価額 ÷ 課税価格計算の基礎となった財産の価額 ≧ 10分の1 (2) 手続  (1) の適用を受ける者は、申請書を、災害のやんだ日から2月以内に、納税地のSに提出しなければならない。, ② 相続税及び贈与税の課税価格の計算 (1) 適用要件  相続税又は贈与税の納税義務者で災害により取得した財産について期限内申告書の提出期限前に甚大な被害を受けた場合に、①の要件に該当するものの納付すべき相続税又は贈与税の財産の価額は、被害を受けた部分の価額を控除した金額により計算する。 (2) 手続  (1) の適用を受ける者は、相続税又は贈与税の期限内申告書に、一定の事項を記載しなければならない。