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税その他

問題数48


No.1

居住用財産とは、現に居住しているものまたは、居住しなくなった日以後3年を経過する日の属する都市の12月31日までに譲渡したものである。

No.2

「買換え特例」 譲渡資産の適用要件 ◾︎居住用財産であること ◾︎所有・居住期間が10年以上 ◾︎配偶者・直系血族への譲渡ではないこと ◾︎譲渡対価が1億円以下

No.3

「買換え特例」 買換資産の適用要件◾︎家の床面積が50㎡以上 ◾︎土地の面積が500㎡以下

No.4

「空き家の適用要件」 ◾︎昭和56年5月31日以前に建築された家屋 ◾︎相続開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいない ◾︎譲渡対価が1億円以下 ◾︎配偶者や直系血族などへの譲渡ではない

No.5

「空き家の適用要件」 ◾︎相続の開始のあった日から3年を経過する日の属する12月31日までに譲渡したもの ◾︎相続から譲渡、取り壊しまで事業・貸付・居住の用に供されてない

No.6

「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率」 ◾︎居住用財産であること ◾︎所有期間が10年超であること ◾︎配偶者・直径血族れの譲渡ではないこと

No.7

「居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率」6,000万円までについては10%で、 6,000万円越えについては15%である

No.8

「優良造成宅地造成等のために譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の適用要件」 ◾︎国・地方公共団体への譲渡であること ◾︎所有期間が5年超

No.9

「優良住宅宅地造成等のために譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率」 2,000万円までについては10%で、2,000万円越えについては15%である。

No.10

特例の内併用可能なのは、〇〇と〇〇(居住用財産)である。

No.11

「住宅ローン控除の適用要件」 ◾︎借入期間が10年以上 ◾︎取得時から6ヶ月以内に居住 ◾︎床面積50㎡以上 ◾︎床面積の2分の1以上が居住用 ◾︎所得金額が2,000万円以下

No.12

「直系存続から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度の適用要件」 ◾︎受贈者は18歳以上の直系卑属で所得金額が2000万円以下 ◾︎床面積は50㎡以上240㎡以下で半分以上が居住用であること

No.13

「相続時精算課税制度の適用要件」 ◾︎受贈者は18歳以上の推定相続人(合計所得の制限なし) ◾︎床面積40㎡以上で2分の1以上が居住用であること ◾︎特別控除の限度額は2500万円

No.14

「登録免許税の軽減措置」 所有権保存 ⇒ 課税基準は固定資産課税台帳の登録価格で、一般税率は0.4%・軽減税率は0.15%

No.15

所有権移転 ⇒ 課税基準は固定資産課税台帳の登録価格で、一般税率は2%・軽減税率は0.3%(売買または競落により取得した場合のみ適用)

No.16

抵当権設定 ⇒ 課税基準は債権金額で、一般税率は0.4%・軽減税率は0.1%

No.17

登録免許税の軽減措置の適用要件は」 ①自己居住用で個人が受ける登記 ②床面積50㎡以上 ③新築または取得後1年以内に登記 ④既存住宅の場合、昭和57年1月1日以降に建築された家であること

No.18

「課税文書①」 ◾︎売買契約書 ⇒ 売買代金 ◾︎交換契約書 ⇒ 金額が高い方(交換差金のみが記載されている場合は交換差金を記載) ◾︎土地の賃貸借契約書 ⇒ 後日返還されない権利金等(敷金や賃料は記載しない)

No.19

「課税文書②」 ◾︎贈与契約書 ⇒ 記載金額がないものとして、200円課税される ◾︎譲渡契約と請負契約が1通 ⇒ 原則譲渡金額となる。(請負契約の方が高い場合は請負契約を記載) ◾︎受取書(領収書) ⇒ 5万円未満または営業に関しないものは非課税となる

No.20

「課税文書」 ◾︎変更契約書⇒総額が変わらない時は200円課税する。(増額契約の場合は増額部分のみ記載・減額契約の場合は、記載金額のない契約書として200円課税)

No.21

建物賃貸借契約書・抵当権設定契約書・委任状は、課税文書に該当しない。

No.22

「不動産取得税」 課税主体は都道府県で、課税標準は固定資産課税台帳の登録価格である。(普通徴収)

No.23

免税点は、土地で10万円未満・家屋で23万円未満・売買などで12万円未満である。

No.24

住宅を取得した場合(適用要件は床面積50㎡以上240㎡以下) 新築住宅(個人・法人OK)は1,200万円控除し、既存住宅(個人のみ)は一定額を控除する。ちなみに宅地は2分の1の額である。

No.25

税率は、土地・住宅で〇%・それ以外〇%

No.26

「固定資産税」 課税主体は市町村で、課税標準は固定資産課税台帳の登録価格である。(普通徴収)

No.27

免税点は、土地で30万円未満・家屋で20万円未満である。

No.28

標準税率は?

No.29

住宅を取得する際(適用要件は床面積50㎡以上280㎡以下)、新築住宅は新築の年から3年度間で、120㎡までの部分は税額が2分の1となる。

No.30

固定資産課税台帳はいつでも閲覧でき、3年に1度見直しされる。そして総務大臣が固定資産評価基準を定め、告示する。不服がある時は固定資産審査評価員会に審査の申出をする。

No.31

固定資産税の納税者は、〇〇から〇〇までの間、縦閲帳簿を〇〇できる。

No.32

正常価格とは、市場性を有する不動産につい合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるが対象。

No.33

限定価格とは、市場性を有する不動産につい市議が相対的に限定される場合の価格である。

No.34

特定価格とは、市場性を有する不動産について、正常価格の前提となる諸条件を満たさないことにより乖離する時の表示価格のことである。

No.35

特殊価格とは、市場性を有しない不動産について利用状況等を前提としたもの表示する。

No.36

原価法とは、不動産の再調達原価を求め、それに減価修正を加えて試算価格を求める方法。

No.37

減価修正は、耐用年数に基づく方法と観察減価法を併用して行う。

No.38

取引事例比較法は、多数の事例を収集し、事情補正や時点修正を加えて試算価格を求める方法。

No.39

事情補正は、特殊な事情を含み取引価格に影響を及ぼしている時に適切な補正をする。

No.40

時点修正は、価格水準に変更がある場合に価格時点の価格に修正すること

No.41

収益還元法とは、将来生み出されるであろう純収益の現在価値の総和から資産価格を求める方法。

No.42

収益還元法は、市場性を有しない不動産以外のものには基本的に全て適用すべきとされている。

No.43

価格協定の順番は、〇〇の選定→〇〇による鑑定→ 鑑定結果の審査・判定→〇〇→図書の送付・閲覧である。

No.44

標準値は、土地鑑定委員会が公示区域内で選定する

No.45

公示区域は国土交通大臣が定める。

No.46

鑑定は、2人以上の不動産家でしか毎年1回標準値を鑑定する。

No.47

鑑定時には、土地の造成の費用・取引価格・地代等をすべて勘案しなければならない。

No.48

土地鑑定委員会は、鑑定結果を審査して基準日における標準値の単位面積あたりの正常な価格を判定する。

No.49

土地鑑定委員会は正常な価格を判定した後、一定事項を官報で公示する。

No.50

「官報に公示する一定事項」 ◾︎標準値の所在地 ◾︎単位面積あたりの価格 ◾︎価格判定の基準日 ◾︎地積及び形状 ◾︎標準値及び立地の利用現況 ◾︎国土交通省令で定める事項

No.51

図書の送付は土地鑑定委員会が行い、図書の閲覧は市町村長が行う。

No.52

土地の取引を行うものは、公示価格を指標として取引を行うよう努めなければならない。

No.53

工事価格を基準としなければならないのは、不動産鑑定士の鑑定評価と、土地収用法に基づく取得価格の算定である。

No.54

裁判所の請求や支払督促がある場合、〇〇までの間は〇〇される。 そして、確定判決等により権利が確定したときは〇〇される。

No.55

権利の承認があると〇〇される。

No.56

催告した時から、〇〇するまでの間は〇〇される。

No.57

時効の利益は、〇〇前にあらかじめ放棄することはできない。

No.58

債務者が消滅時効完成後、時効完成に気づかず借金を返済し〇〇をした場合、消滅時効の〇〇ができなくなる

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