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宅地建物取引業者①

問題数50


No.1

宅地建物取引業者は、従業者名簿に従業者の氏名、生年月日及び主たる職務内容等を記載しなければならないが、従業者の住所は記載しなくてよい。

No.2

事務所ごとに置かれる、成年である専任の宅建士の氏名・住所・事務禁止処分の内容は、従業者名簿の記載事項である。

No.3

宅建業者Aの従業者名簿の作成に当たり、 宅建業法第48条第3項の規定により記載しなければならない事項について、Aの従業者Bが虚偽の記載をした場合、Bは罰則の適用を受けることはあるが、Aは罰則の適用を受けることはない。

No.4

Aは、宅地建物取引業者B社の監査役であったが、B社は業務停止処分に違反して免許を取り消された。しかし Aは取消しの聴聞の公示がなされる20日前に、B社の監査役を退任している。この場合のAは原則として、B社の免許取消しから5年間は宅建業免許を取れない。

No.5

甲県に本店を、乙県に支店を設けて国土交通大臣免許を受けている宅地建物取引業者Aは、 甲県知事登録の宅地建物取引士Bを本店の専任の宅地建物取引士として従事させている。 Bが住所を変更した場合には、Aはその旨を甲県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならず、 Bは甲県知事に変更の登録を申請しなければならない。

No.6

宅建業者は業務停止処分を受けた場合、その内容および年月日について変更の届出をしなくてはならない。

No.7

従業者名簿に、従業者の住所、生年月日を記載しないのは違反行為である。

No.8

宅建士の登録を受けている者は、氏名、住所、本籍、勤務先商号・名称、免許証番号の変更があった時は変更後30日以内に届出なければならない。

No.9

宅建業者Aの専任宅建士がBからCに交代した場合、Aは、2週間以内に宅建業者名簿の変更の届出を行わなければならない。

No.10

宅建業者の従業者が取引関係者から事務所で従業者証明書の提示を求められた場合、その従業者が宅建士である場合でも、宅建士証を提示することで代用することはできない。

No.11

宅建業者名簿登載事項の変更の届出は違反すると50万円以下の罰金に処されることがあるため、個人業者が死亡した場合に、相続人がその事実を知った日から30日以内に届出をしなかった場合、当該相続人が罰せられる。

No.12

宅建士Aが宅建業者Bに勤務する場合で、Aが住所を変更したときは、Aは変更の登録の申請を、またBは変更の届出をしなければならない。

No.13

宅建業者名簿には監督処分の年月日が記載されるが、その内容までは記載されない。

No.14

宅建士Aが宅建業者Bに勤務する場合で、Aが住所を変更したときは、Aは変更の登録の申請を、またBは変更の届出をしなければならない。

No.15

宅地建物取引業者が、不正の手段によって免許を取得したことを理由に、その免許を取り消された場合であっても、当該宅地建物取引業者が、その免許を取り消される前に締結した宅地の売買契約 基づく債務の履行を行うことは、宅建業法に違反しない。

No.16

国土交通大臣の免許を受けているA(事務所数2)が、甲県の主たる事務所を従たる事務所に、乙県の従たる事務所を主たる事務所に、変更した場合、Aは、国土交通大臣に変更の届出をしなければならない。

No.17

宅地建物取引業者が、業務に関し、取引の公正を害する行為をした場合、その免許権者は、必要な指示をすることができるが、これから起こるであろう行為に対しては、指示をすることができない。

No.18

宅地建物取引業者Aは、その事務の専任の宅地建物取引士が3か月間入院したため、 専任の宅地建物取引士の要件を欠くこととなったが、その間宅建業法に適合させるために必要な措置を執らなかった。この場合、Aは指示処分の対象になるが、業務停止の対象にはならない。

No.19

甲県知事免許の宅地建物取引業者Aが、乙県の区域内の業務に関し乙県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事はAに対し業務停止の処分をすることができる。一方でAが乙県の区域内の業務に関し甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかった場合、乙県知事がAに対し業務停止の処分をすることもできる。

No.20

宅地建物取引業者A (甲県知事免許) が、 乙県内に新たに支店を設置して宅地建物取引業を営んでいる場合において、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、Aは甲県知事から業務停止処分を受けることがある。

No.21

Aが甲県の事務所のほかに乙県にも事務所を新設して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合に、 国土交通大臣に免許換えの申請をしないときは、Aは、その免許を取り消されることになるが、罰則の適用を受けることはない。

No.22

Aが宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者となったときは、その日から30日以内に、Aの法定代理人が、その旨を免許権者に届け出なければならない。

No.23

新たに宅地建物取引業者の免許を取得しようとする甲社の相談役の1人は、3年前破産手続開始の決定があったことを理由に宅建業の免許を取り消された株式会社乙社の取消し当時の監査役であった。この場合免許は与えられない。

No.24

営業に関し、 成年者と同一の行為能力がない未成年Aは、法定代理人である法人の取締役であるBが宅地建物取引業法の規定に違反し、罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、免許を受けることはできない。

No.25

個人の宅建業者が法人となる場合、改めて免許を受ける必要がある

No.26

甲県知事免許の宅地建物取引業者Aの宅地建物取引士が、乙県の区域内におけるAの業務を行う場合に、宅地建物取引士としての事務に関し著しく不当な行為をして乙県知事から指示処分を受けたとき、乙県知事は、Aに対しても指示処分をすることがある

No.27

国土交通大臣免許の宅建業免許の書換え・再交付・返納の手続きを行うときには、都道府県知事を経由せずに、国土交通大臣に直接行う。

No.28

宅地建物取引業者Aが不正の手段によって免許を取得したことを理由に、免許取消処分に該当するとして、免許を受けた甲県知事から免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示されたとき、Aはその公示の日より当該処分の決定がなされる日までの間に、相当の理由なく廃業の届出をしたが、その後免許取消処分に該当しないと決定された。この場合であっても、Aは当該廃業の届出の日から5年経過しなければ、免許を受けることができない。

No.29

破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となって、 宅地又は建物の売却を反復継続して行う場合、 破産管財人は免許を受ける必要はないが、その破産管財人が媒介をAに依頼した場合、Aには宅地建物取引業者の免許が必要である。

No.30

宅地建物取引士証の有効期間の更新の申請は有効期間満了の90日前から30日前までにする必要がある。

No.31

Aは共有会員制のリゾートクラブ会員権 (宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの)の売買の媒介を不特定多数の者に反復継続して行う場合、 Aは免許を受ける必要はない。

No.32

宅建士である宅建業者が宅建業の廃止をした場合、宅地建物取引業の免許証には返納義務があるが、宅建士証は返納義務がない。

No.33

宅地建物取引業者はその主たる事務所に、 宅地建物取引業者免許証を掲げなかった場合、監督処分の対象となるが、罰則の適用を受けることはない。

No.34

組合員以外の者が、組合方式による住宅の建築という名目で、業として、組合参加者を募り、 住宅取得者となるべき当該組合員による宅地の購入及び住宅の建築に関して指導、助言等を行うことについては、総合員による宅地又は建物の取得が当該宅地又は建物の売買として行われ、かつ、当該売買について当該組合員以外の者が関与する場合であっても、当該組合員以外の者は免許を受ける必要はない。

No.35

「不正な手段で免許を取得した」、「業務停止処分事由に該当し情状が重い」、「業務停止処分に違反した」以外の理由で免許取り消し処分になった場合は処分後5年を待たなくても免許を付される。

No.36

宅地建物取引業者の免許取り消しにまつわる聴聞の公示前60日以内に役員であった者はその宅地建物取引業者免許取り消しになったら、5年間免許を受けられないが、公示後聴聞前に新たに役員になった者は5年を待たずに受けられる。

No.37

法人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、甲県知事から業務の停止を命じられた場合、Aは免許の更新の申請を行っても、その業務の停止の期間中は免許の更新を受けることができない。

No.38

甲県知事の免許を受けた宅地建物取引業者Aが、免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合において、事業を開始しなかったことについて正当な理由があるときは、甲県知事は、相当な期間の催告の後、Aの免許を取り消すことができる。

No.39

破産管財人が、破産財団の換価のために自ら売主となって、宅地又は建物の売却を反復継続して行い、その媒介をAに依頼する場合、Aは免許を受ける必要はない。

No.40

免許権者はその免許を受けた宅地建物取引業者が免許に付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消さなければならない。

No.41

宅地建物取引業者が免許の取消しを受けたものの、 当該免許の取消し前にしていた残務整理の範囲内においては、 なお宅地建物取引業者とみなされる、という規定の適用を受けるためにはその残務は少なくとも取消し前に契約にまで至っているものであることを要する。

No.42

無免許で宅建業者としての表示・広告をした者、名義貸しをして他人に宅建業の表示・広告をさせた者は100万円以下の罰金である。一方無免許で事業をした者、名義貸しをして他人に宅建業を営ませた者は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらの併科となる。

No.43

財務大臣の免許を受けた信託会社については、国土交通大臣免許を受けた宅地建物取引業者とみなされる。

No.44

Aの従業者で、役員又は政令で定める使用人ではないが、専任の宅建士であるDが、刑法第246条(詐欺)の罪により懲役の刑に処せられたとき、このことを理由としてAの免許が取り消されることはない。

No.45

信託業法第3条の免許を受けた信託会社が宅地建物取引業を営もうとする場合、免許を取得する必要はないが、その旨を国土交通大臣に届け出ることが必要である。

No.46

宅建業者Aの取締役の1人で非常勤であるBが、宅建業以外の業務に関し刑法の脅迫罪で罰金の判決を受け罰金を納付したが、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない。この場合Aは免許欠格となる。

No.47

多数の土地建物を持つAが自ら売主として一括売却する場合には宅建業免許はいらないが、Aが一括して宅建業者Bに代理を依頼し、それをBがばら売りする場合は、Aには宅建業免許が必要である。

No.48

宅地建物取引業者が法人である場合において、その監査役が未成年の宅建士であるときは、その者が自ら主として宅地建物取引業に従事する事務所についてはその監査役はその事務所に置かれる成年者である専任の宅建士とみなされる。

No.49

宅地建物取引業者は、公正かつ誠実にこの法律に定める事務を行うとともに、宅地建物取引業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければならず、 宅地建物取引士は、取引の関係者に対し、 信義を旨とし、誠実にその業務を行なわなければならない。

No.50

法人である宅地建物取引業者の役員に変更があった場合、変更届出は変更があったときから30日以内に提出しなければならないが、その「変更があったとき」とは、商業登記をした日である。

No.51

免許換えが必要であるにもかかわらず、免許換えの申請を怠っていることが判明したときは、免許取消処分を受けることになる。

No.52

①免許換えをしたとき(前の免許証)、 ②免許が取り消されたとき、③亡失した免許証を発見したとき、④廃業届等の提出をしたとき、⑤有効期間が切れたとき、のうち免許証の返納義務が無いのは①と⑤である。

No.53

国土交通大臣の免許を受けているA(事務所数2)が、甲県の従たる事務所を廃止し、乙県の主たる事務所だけにした場合、Aは、甲県知事を経由して、乙県知事に、免許換えの申請をしなければならない。

No.54

個人の宅建業者の行った宅建業に関する行為は行為能力の制限によって取り消すことはできない。

No.55

国土交通大臣は、すべての宅建業者に対して、1年以内の期間を定めその業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

No.56

都道府県知事は、その免許した宅地建物取引業者に対してはもちろんのこと、国土交通大臣又は他の都道府県免許を受けた宅地建物取引業者で、当該都道府県の区域内で業務を行う者に対しても、 1年以内の期間を定めて、その業務の全部、 又は一部の停止を命ずることができる。

No.57

宅建業者は成人の専任宅建士が不足した場合、2週間以内に新しい宅建士を補充し、届出まで済ませなければならない。

No.58

宅地建物取引業者は、従業者を業務に従事させる際に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければならないが、当該証明書を携帯させなかった場合でも、業務停止処分を受けることはない。

No.59

宅地建物取引業者Aが、甲県内の業務に関し、甲県知事から指示を受け、その指示に従わなかったときで、情状が特に重い場合は、甲県知事はAに対して業務停止 処分をすることはできず、必ず免許取消処分をしなければならない。

No.60

宅建業者Aが死亡し、Aの相続人BがAの土地を相続した場合でBがその土地を20区画に分割して分譲する場合はBはみなし宅建業者として、新たに免許を取得する必要はない。

No.61

宅建業者Aが死亡し、Aの相続人BがAの土地を相続した場合でBがその土地を20区画に分割して分譲する場合はBはみなし宅建業者として、新たに免許を取得する必要はない。

No.62

専任の宅建士が、一時的に宅建業が行われていない時間に他の業種に係る業務に従事しようとする程度のものは専任性を否定されない。

No.63

免許証を汚損し、又は破損した場合の免許証の再交付申請に際しては、 その汚損し、又は破損した免許証を添えてしなければならない。

No.64

宅建業免許の返納は ① 免許替えの場合、 ② 免許取消しの場合、③亡失 10 免許証を発見したときの場合 (旧免許証) 以外にする場合はない。

No.65

宅地建物取引業者は、その業務に関してするべき宅地・建物についての①登記②引き渡し③取引の対価(代金)の支払い、を不当に遅延する行為をしてはならず、これは相手が宅地建物取引業者であっても変わらない。

No.66

監査役は専任の宅地建物取引士になれない。

No.67

法人である宅地建物取引業者A社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する18歳未満の宅地建物取引士Bは、A社の役員であるときを除き、A社の専任の宅地建物取引士となることができない。

No.68

A社の政令で定める従業員Bが指定暴力団員だった場合、A社は免許取消しになり、Bが退任しても退任後5年間は免許を受けられない。

No.69

国土交通大臣免許で甲県と乙県で事業展開しているA社が乙県の支店を全廃し、甲県内のみで事業を営むことにした場合A社は国土交通大臣に免許替えを申請しなければならない。

No.70

宅建業者は帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、各取引終了後5年間保存しなければならない。

No.71

宅地建物取引業者A (国土交通大臣免許で本店は甲県にある) は、乙県においての法第50条第2項の規定により法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合、甲県知事を経由して国土交通大臣に、および乙県知事に届出書を提出しなければならない。

No.72

宅建業の免許を受けようとして免許申請中の者は、免許を受けた場合の準備のためであれば、宅建業を営む予定である旨の表示をし、又は営む目的をもって広告をすることができる。

No.73

宅建業免許証の番号は、地方整備局単位ではなく全国を通して、 免許をした順に付与することとされている。

No.74

法人である宅地建物取引業者A社の従業者であり、宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有する18歳未満の宅地建物取引士Bは、A社の役員であるときを除き、A社の専任の宅地建物取引士となることができない。

No.75

A社の政令で定める従業員Bが指定暴力団員だった場合、A社は免許取消しになり、Bが退任しても退任後5年間は免許を受けられない。

No.76

国土交通大臣免許で甲県と乙県で事業展開しているA社が乙県の支店を全廃し、甲県内のみで事業を営むことにした場合A社は国土交通大臣に免許替えを申請しなければならない。

No.77

甲県知事は宅建業者に対し指示処分をした場合には、公報等により公告する必要がある。

No.78

甲県知事は宅建業者に対し指示処分をした場合には、公報等により公告する必要がある。

No.79

A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る間の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、その合併には相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。

No.80

宅地建物取引業者本人や取締役などの役員が宅地建物取引士である場合には、その者は当然に専任の宅地建物取引士とみなされる。

No.81

業務に従事する者の範囲については、宅地建物取引業のみを営む者の場合については原則として、 代表者、役員(非常勤の役員を除く。)及びすべての従業員等が含まれるが、受付、秘書、運転手等の業務に従事する者は対象にならない。

No.82

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、 宅地建物取引業に関し取引のあった月の翌月1日までに、一定の事項を記載しなければならない。

No.83

Aが反復継続して自己所有の宅地を売却する場合で、売却の相手方が宅地建物取引業法の適用がない者に限られている場合でも、Aは免許を受ける必要がある。

No.84

Aが反復継続して自己所有の宅地を売却する場合で、売却の相手方が宅地建物取引業法の適用がない者に限られている場合、Aは免許を受ける必要はない。

No.85

契約を締結する権限を有する使用人とは、継続的に業務を行なうことができる施設の代表者等が該当し、また取引の相手方に対して自らの名において契約をする者のみが該当する。

No.86

Aが借金の返済に充てるため自己所有の宅地を10区画に区画割りして、多数のAの知人又は友人に対して売却する場合、A は免許を必要とする。

No.87

Aが、甲県の所有する宅地の売却の代理を甲県から依頼され、当該宅地を10区画に区画割りして、多数の公益法人に対して売却する場合、Aは免許を必要としない。

No.88

都市計画法に規定する用途地域外の土地で、 青空駐車場用地として供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。

No.89

宅建業法に定められた欠格事由に該当する不正を犯した政令の使用人を雇っている法人は、免許を受けることができないが、法人が不正を犯したが、その時に法人の政令で定める使用人に過ぎなかった者は免許を受けることができる。

No.90

甲県知事の免許を受けているA(事務所数1)が、事務所を廃止し、又は甲県内で増設した場合、Aは、甲県知事に、それぞれ、廃業の届出又は変更の届出をしなければならない。

No.91

宅地建物取引業者Aが共有会員制のリゾートクラブ会員権 (宿泊施設等のリゾート施設の全部又は一部の所有権を会員が共有するもの)の売買の媒介を不定多数の者に反復継続して行う場合、Aは宅地建物取引業者免許を受ける必要はない。

No.92

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、法定代理人たる未成年後見人が法人である場合は、当該法人の役員の中に欠格要件に該当する者がいるときは、その未成年者は宅地建物取引業免許を受けることができない。

No.93

用途地域内の道路予定地で、現在は住宅敷地となっている土地は宅地である。

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