問題一覧
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繰延資産の記述問題
法人税法上、法人が支出する費用のうち支出の効果が支出日以降1年以上及ぶのにで一定のものは繰延資産に該当する 支出1は、本文の事例に当てはめると契約期間が20年であることから支出の効果が支出日以降1年以上に及ぶものと考えられ、かつ、加盟金は返還されるものではなく、支払うことにより役務の提供を受けることができるものであることから、役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用に該当する。したがって、繰延資産に該当する, 支出2は、ホームページが概ね半年ごとに更新されるものであるため、支出の効果が支出日以降1年以上に及ぶものではないため、繰延資産に該当しない
2
寄付金の記述
法人税法上、寄付金の額は名義を問わず資産の贈与又は経済的利益の供与をいう 本問の事例に当てはめると、その会館の全てがA教会の収益事業である賃貸のように供されることから、甲社に便益をもたらすものではないため、反対給付がないものと考えられ、その支出は資産の贈与に該当する したがって、甲社が拠出した負担金は寄付金の額に該当し、その金額のうち、一般寄付金の損金算入限度額を超える部分は当時の損金の額に算入しない, 法人税法上、法人が支出する費用のうち支出の効果が支出日以降1年以上に及ぶもので一定のものは繰延資産に該当する 本問の事例に当てはめて考えると、建設される会館の耐用年数が50年であることから、支出の効果が支出日以降1年以上に及ぶものであり、その全てがA教会本来のように供されることから、事故が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用に該当する。 したがって、甲社が支出した負担金は繰延資産に該当し、償却費として損金軽量した金額のうち、損金算入限度額に達するまでの金額は当期の損金の額に算入する
3
交際費の記述
法人税法上、交際費等は事業に関係のある者等に対して接待等の行為のために支出するものをいう 本文の事例に当てはめると、オークション参加者は中古自動車取扱古物許可書を有する取引関係にある社等に限定されていることから、事業に関係のある者等に該当し、景品の交付は接待等の行為である。また、抽選会に開催は会員をオークション会場に多数来場させ、オークションに参加させることを意図したものであることから、親睦を密にして取引関係を円滑にすることが目的である。 したがって、景品の購入費用3,000,000円は交際費等に該当し。期末資本金の額が2億円に法人であることから期末資本金の額が1億円超100億円以下の法人に該当するため、当期に支出した接待飲食費の額の50%相当額を超える部分の金額は当期に損金の額に算入されない
4
11-1で人事、取引、資金に関係し通じて支配又は被支配にある関係
他方の法人が事業活動に相当部分を一方の法人との取引に依存して行っていること, 他方に法人が、その事業活動に必要な資金の相当部分を一方に法人から借り入れや保証を受けて調達していること, 他方に法人の役員の1/2以上または代表権を持つ役員が一方の法人に役員もしくは使用人を兼務しているもの又は一方の法人の役員もしくは使用人でであったものであること
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問題集 応用13 移転価格税制
取引1は、土地✕を譲渡時の価額である30,000,000円に比し低い価額である10,000,000円で譲渡しているため、低額譲渡に該当する。従って、譲渡時の価額と対価の額の差額20,000,000(30,000,000円-10,000,000円)は寄附金の額として取扱われ、一般寄付金の損金算入限度額を超える部分の金額は当期の損金の額に算入しない。, 甲社とA社はともに内国法人両社によりそれぞれ発行済株式の50%以上を直接に保有されており、かつ、A社が外国法人であるため、A社は甲社の国外関連者に該当する。 取引2は、国外関連者に対し債務免除を行っている取引であるため、国外関連者に対する寄附金の損金不算入の規定が適用される。 したがって、当該寄附金の額5,000,000円は当期の損金の額に算入しない。, 取引2よりA社は甲社の国外関連者に該当する。 取引3は、国外関連者との間で原材料の仕入れという国外関連取引を行っており、また、支払う対価の額が独立企業間価格を超えているため、移転価格税制が適用される。 したがって、対価の額と独立企業間価格との差額450,000円((1,000円-700円)✕1,500単位) は当期の損金の額に算入されない。
6
収益の額 記述
法人税法上、資産の販売等による収益の額は、その目的物の引渡しの日の展する事業年度の益金の額に算入される。 本間の事例にあてはめて考えると、甲社は継続して検収収準を採用し、毎期収益計上を行っており、取引先において当期中に検収済みであるため、当期に引渡しがあったと考えられる。 したがって、甲社が販売した製品の売上金額3.000,000円(1.500円✕2,0001個)は当期の益金の額に算入される, 法人税法上、その事業年度の収益に係る原価の額は、収益と個別対応によりその事業年度の損金の額に算入する。 本間の事例に当てはめて考えると、製品の収益が当期の益金の額に算入されている。 したがって、甲社が販売した製品の製造原価2,000,000円(1,000円✕2,000個)は当期の損金の額に算入される, 法人税法上、資産の販売等による収益の額は、その目的物の引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入される。 本問の事例にあてはめて考えると、乙社は当該商品を得意先に対して当期中に引渡し済みである。 したがって、その対価の額が合意されていないとしても同日の現況により適正に見積もった金額3,000,000円が当期の益金の額に算入される。, 法人税法上、その資産の販売等に係る引渡し等の日に近接する日の属する事業年度の確定した決算において収益として経理した場合には、その事業年度の益金の額に算入される。 本間の事例にあてはめて考えると、契約の効力発生日(当期の3月19日)は引渡しの日に近接する日に該当し、甲社はその契約の効力発生日において、毎期継続して収益計上を行っている。 したがって、適正額である20,000,000円が当期の益金の額に算入される。
7
収益の額 記述②
法人税法上、資産の販売等による収益の額は、その目的物の引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入される。なお、この場合における収益の計上額は、その販売をした資産の引渡しの時における価額で、対価の額に係る金銭債権の貸倒れの可能性がないものとした場合における価 額とする。 本間の事例にあてはめて考えると、甲社は継続して検収基準を採用し、毎期収益計上を行っており、取引先において当期中に検収済みであるため、当期に引渡しがあったと考えられる。また、売上金額から貸倒れの見積額300,000円を控除しているが、引渡しの時における価額は貸倒れの可能性がないものとした場合における価額3,000,000円(1,500円✕2,000個)となる。 したがって、売上金額3,000,000円が当期の益金の額に算入される
8
債務確定の意義 記述
法人税法上、償却費以外の販売費、一般管理費その他の費用の額は、その事業年度終了の日までに債務の確定しているものに限って損金の額に算入されることとなる。 本問の事例にあてはめて考えると、外壁修繕の契約を締結していることから、債務が成立している。また、修繕費600,000円を支払うことが契約により定められていることから、その金額を合理的に算定することができるものである。さらに、当期の3月に外壁修繕が完了していることから、具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していることとなり、当期末までに債務が確定していると考えられる。 したがって、両社が支払う修繕費の額600,000円は、当期の損金の額に算入される。
9
過少資本税制
甲社は発行済株式の50%以上(70%)を外国法人A社に保存されているため、A社は甲社の国外支配株主等に該当する。 甲社はA社に負償利子等を支払っており、A社に対する負債に係る平均負債残高がA社の甲社に対する資本持分の3倍相当額を超えている(700,000,000円>210,000,000円✕3=630,000,000円)。また、甲社の総負に保る平均負儀残高が甲社の自己資本の額の3倍相当額以下となっていない(1.000.000.000<300.000,000円✕3=900.000.000円)。 したがって、当期において過少資本税制の規定が適用される。
10
適格組織再編があった場合の欠損金等の取り扱い ①結論 ②理由
B社において生じた欠績金額のうち和4年3月期から令和5年8月期までの各事業年度の欠損金額がA社の欠類金の繰越しの対象となる。, 適格合併を行っていることから、B社の当該適格合併の日前10年以内に開始した各事業年度において生じた未処理欠損金額はA社の各事業年度において生じた欠様金額とみなされることとなる。 しかし、当該適格合併はみなし共同事業要件を満たしておらず、かつ、A社がB社との間に支配関係を有することとなった日が冷和3年12月1日であり、当該適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日から継続して支配関係がある場合に該当しないため、支配関係事業年度前に生じたB社の欠損金額のA社への引継ぎが制限される。 したがって、B社において生じた欠損金額のうち令和4年3月期から和5年8月期までの各事業年度の欠損金額がA社の欠損金の繰越しの対象となる。
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15-5 適格組織再編等があった場合の特定資産の譲渡等損失額ができるかできないか
◯, × みなし共同事業要件に該当するため, × 最後に支配関係を有することとなった日が28/3なので適格組織再編事業年度の5年前から支配関係があるため, × 資産を譲渡するのが11/12なので対象期間を過ぎているため
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役員給与 理論記述 ①乙 ②丙 ③成
乙氏は使用分以外のもの(相続人)であり、経営に従事しているため, 丙氏は同族会社B社の使用人に該当し、B社の経営に従事している。また丙氏は所有割合が最も大きいものから順位を付し、初めて50%超となる株主グループのいずれかに属しており、その株主グループに所有割合が10%超(50%➕6%=56%)であり、丙氏の所有割合が5%超(6%)であるため, 成氏は同族会社部該当しないC社の使用分に該当するため
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13-2 留保金課税 ①被支配会社に該当するか ②甲社が特定同族会社に該当するか
発行済株式について第1順位の株主である乙社が甲社の発行済株式の50%超(600株/ 1000株=60%)を有しており、議決権について第1順位の株主 である両社が甲社の議決権の50%超を有している(330個/600個=55%)ため、甲社は被支配会社に該当する。, 第1順位の株主である丁氏がて社の発行済株式の50%超を有していない(500株/1000株=12.5%)ため、乙社は被支配会社に該当しない。, 第1順位の株主である戊氏が両社の発行済株式の50%超を有している(275株/500株=51%)ため、丙社は被支配会社に該当する。, 甲社は、期末資本金の額が1億円超(2億円)の法人であり、被支配会社であることについての判定の基礎となった株主等(乙社、丙社)のうち、被支配会社でない法人(乙社)を除外して判定した場合においても、両社が甲社の議決権の50%超を有している(330個/600個=55%)ため、甲社は被支配会社に該当する。したがって、甲社は特定同族会社に該当する。
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自己株式の消却と譲渡 ①市場購入以外 ②市場購入
自己株式を譲渡した場合の払込金銭等の額から増加した資本金の額を控除した金額は資本金等の額の増加額となる, 取扱なし
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移転価格税制が適用される法人を答えよ
ABC
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保険金の圧縮基調 適用の有無と判断理由を答えよ ①機械D ②建物E ③建物付属設備F
保険差益が生じていないため本件制度の適用を受けることはできない, 所有固定資産の減失等により保険金の支払うし受け保険差益20,000,000(70,000,000➖50,000,000)が生じており、同一種類の固定資産である建物を取得している したがって、本件制度を適用できる, 圧縮基調の適用が認められる保険金等は、所有固定資産に減失等により支払いを受けるものであるため、本件制度の適用を受けることができない
17
自己株式の取得(市場購入による取得を除く)にかかるみなし配置で適用される規定を答えよ
(1)みなし配当 法人の株主等である内国法人が自己株式の取得(市場購入による取得等を除くのにより金銭等の交付を受けた場合において、その金銭等の額の合計額がその法人の資本金等の額のうち交付基因株式等に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額は、剰余金の配当等の額とみなす (2)受取配当等の益金不算入額 内国法人が宿当等の額を受けるときは、その配当等の額のうち完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等に係る配当等の額の50%相当額 は、各事業年度の益金の額に算入しない。 (3)有価証券の譲渡損益 内国法人が有価証券を譲渡した場合には、その譲渡利益額(①一②)又は譲渡損失額(②-①)は、その譲渡契約日等の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。 ①調度により通者得べき対価の額(みなし当金額を指除した金額) ②譲渡原価の額(一単位当たりの帳簿価額✕護渡した有価証券の数) (4) 所得税額控除 ①内容 内国法人が支払を受ける利子配当等につき課される所得税額は、その事業年度の法人税額から控除する。なお、みなし配当に係る所得税額については期間あん分を要しない。 ② 所得税額の還付 確定申告書等に所得税額の控除不足額の記載があるときは、税務署長はその金額に相当する税額を還付する。 ③ 控除所得税額の損金不算入 ①又は②の適用を受ける場合には、控除又は還付をされる金額は、各事業年度の損金の額に算入しない。
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法人課税信託 問4と5
法人課税信託の委託者が資産を信託した場合には受託法人に対する出資があったとみなすため、受託者A社のX事業の取得は資本等取引とみなされることから、受増益は発生しない, 法人課税信託の受益権は株式または出資とみなされ、受益者は株主等に含まれ、法人課税信託の収益の分配は剰余金の配当とみなすため、受取配当金等の益金不算入の規定が適用される
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法上の収益計上時期及び収益の額について、次の問に答えなさい。 C社(2月末決算の株式会社)は、飲食業を営む内国法人である。次の【資料】に基づき、C社が交付を受けた協力金の税務上の処理について、その法的な理由を付して簡潔に説明しなさい。 【資料】 ①C社は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和3年1月15日から令 和3年2月14日までの1か月間、D県の要請に従い、店舗の営業時間を短縮して営業を行った。 ② D県は、営業時間の短縮要請に従って営業時間を短縮した事業者に対し、100万円の協力金を交付する支援事業を実施している。 ③ C社は、D県に対し、上記②の協力金の手続きに従って、令和3年2月15日に交付申請を行い、令和3年3月5日に交付決定通知書の送付を受けた。 なお、交付決定通知書には交付決定日は和3年2月25日と記載されていた。 ④ 上記②の協力金100万円については、和3年3月10日にC社の銀行口座に振り込まれている。
法人税法上、無償による資産の譲受けに係る収益の額は、その収入すべき権利が確定した日の属する事業年度の益金の額に算入される。なお、その無償による資産の譲受けに係る収益の額として益金の額に算入する金額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算された金額とする。 本問の事例に当てはめて考えると、C社は協力金について、和3年3月5日に交付決定通知書の送付を受け、和3年3月10日に収受しているが、D県が協力金の交付を決定した日(令和3年2月25日)において収入すべき権利が確定したと考えられる。 したがって、C社が交付を受けた協力金100万円は交付決定日(令和3年2月25日)の属する事業年度(令和2年3月1日から和3年2月28日までの事業年度)の益金の額に算入される。
20
清掃業を営むA社は、製造業を営むB社からビル清掃サービスの受注を受け、次の契約を締結した。 (1)契約期間 和6年10月1日からの1年間 (2) 対価 1,200,000円 (3) 内容ビル清掃 上記の場合において、A社の当期の益金の額に算入される金額はあるか、理由を付して簡潔に説明しなさい。
法人税法上、清掃サービスの提供を行ったことによる収益の額は、その役務の提供の日の属する事業年度の益金の額に算入される。 本間の場合、通常得べき対価の額(1,200,000円)に6月/12月を乗じて計算した金額(600,000円) が当期の益金の額に算入される。
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当社は、全国の販売拠点における受発注の状況を一括管理するシステム開発を、ソフトウエア開発会社であるA社へ依頼し、前々期より当該システムの稼働を開始した。 その後、当該システムのプラットフォームが国外大手のシステム開発会社の特許侵害にあたることが発覚し、当該システムの使用を差し止めざるを得ない状況となったことから、当社は多大なる損失を被ることとなり、受託開発者であるA社に対して損害賠償請求を行うこととした。 【損害賠償請求の内容】 ① 前々期の2月にA社に損害賠償金25,000,000円を請求 ②前期の8月に判決が確定し、A社は当社に対し損害賠償金16,000,000円の支払いが命じられ、損害賠償金の支払額が確定 A社は特許侵害の影響により賠償額が多額に上っており、資金繰りの影響から当社は前期において損害賠償金16,000,000円の支払を受けていない状況であったため、損害賠償金につき何ら処理を行っていなかったが、当期においてその額につき支払を受けたため収益計上を行っている。 以上の事実関係の下、社の当期における損害賠償金16,000,000円について、法人税法上の取扱いを簡潔に説明しなさい。
原則 法人税法上、損害賠償金収入は支払を受けるべき事が確定日の属する事業年度の益金の額に算入することができる。 本問の場合、損害賠償金の額は前期に支払を受けるべきことが確定しているが、損害賠償金につき何ら経理を行っておらず、実際に支払を受けた当期に収益計上している。 したがって、損害賠償金収入の額16,000,000円は、当期の益金の額に算入される。, 特例 法人税法上、損害賠償金収入の額は実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入することができる。 本問の場合、損害賠償金の額は前期に支払を受けるべきことが確定しているが、損害賠償金につき何ら経理を行っておらず、実際に支払を受けた当期に収益計上している。 したがって、損害賠償金収入の額16,000,000円は、当期の益金の額に算入される。
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空運業を営む社は、数年前にA社との間で購入価格を200億円とする売買契約(以下 「購入契約」という。)を締結し、その購入契約に従い、A社は旅客機の機体の一部に当社のデザイン等を施し、初飛行も終了させていた。 その後、当社は経済状況から業績が悪化し、購入資金の確保ができない可能性があるため、A社との間で購入契約の見直しを行っている。 A社は当期において購入契約の不履行について損害賠償請求訴訟を提起し、70億円の違約金の支払を請求しているが、社は違約金として9億円を主張している。なお、当期末において裁判の判決が下っていないが、当社はその違約金につき未払金経理している。 以上の事実関係の下、社の当期における違約金について、法人税法上の取扱いを簡潔に説明しなさい。
法人税法上、損害賠償金の支払額は支払うべき事が確定した日の属する事業年度の損金の額に算入する, 法人税法上、損害賠償金の支払総額が確定していない場合においても、相手方に申し出た金額に相当する金額を未払金経理したときはこれを認める。 本間の場合、当期末において裁判の判決が下っていないため損害賠償金の支払総額は当期において確定していないが、損害賠償金のうち申し出た9億円については、双方に争いがないことからその支払が確定したと考えられ、かつ、未払金として経理している。 したがって、違約金9億円は当期の損金の額に算入される
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E社は地建物取引業を営む法人であるが、前期においてF社と400,000mの土地(棚卸資産)の売買契約を締結し、次の〔契約内容〕①の手続きに伴い土地売却益を計上している。 [契約内容〕 ①売却代金の30%を収受し、E社が売却代金の入金を確認した後、所有権移転登記の手続きを完了する。 ②残金につき、当期の10月20日までに支払いがないときは、本件売買契約を解除することができる特約を付している。 ところが、〔契約内容〕②の期日になってもF社から支払いがないため、E社は当期の1月に残金の支払いをするように催告したが、同月末日になっても支払いがなかったため、E社は当期において本件売買契約を解除し、前期損益修正損として処理している。 本件売買契約の解除に伴う損失の額は、当期の損金の額に算入されるか。その法的な理由・考え方を示しつつ簡潔に答えなさい。
その事業年度前において収益の額を益金の額に算入した資産の販売などについてその事業年度において契約の解除などの事実に基づいて生じた損失の額は、その事業年度の損金の額に算入する。 本問にあてはめて考えると、前期において土地売却益を計上しており、当期の1月末日になっても残金の支払いがないことに伴い本件売買契約が解除されたため、当期において損失の事実が発生している。 したがって、当該売買契約の解除に伴う損失の額は当期の損金の額に算入される
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甲株式会社 (「甲社」という。)は、ソフトウェアの開発販売業を行う 3月末決算の内国法人である。甲社の当期(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの事業年度をいう。)において、下記の【事実関係】を前提として(1ソフトウェアライセンスの移転に係る収入金額及び(2)テクニカルサポートに係る収入金額について、当期における法人税法上の取扱いを仕訳で示すとともに、その法的な理由・考え方を簡潔に説明しなさい。 【事実関係】 1. 甲社は、願容である乙社に対し、ソフトウェアライセンスを移転し、併せてインストールサービスを提供し、テクニカルサポートを2年間(令和7年3月1日~令和9年2月28日)提供する契約を令和7年3月1日に締結した。なお、当該契約の締結により、顧客である乙社がソフトウェアライセンスを使用し、生ずる便益の享受が開始される。 2. ソフトウェアライセンス、インストールサービス及びテクニカルサポートは、独立して提供している。インストールサービスには、利用者の使用目的に応じてウェブ画面を変更することも含まれる。 3. ソフトウェアは、アップデートやテクニカルサポートがなくとも機能し続けるものである。 また、甲社が提供するインストールサービスは、同業他社も日常的に行っているものであり、ソフトウェアを著しく修正するものでない。 4. ソフトウェアライセンスの移転は、知的財産のライセンスの供与に該当する。また、そのライセンスを移転する甲社の約束の性質は、ライセンスが供与される時点で存在する甲社の知的財産を使用する権利を提供することであるため、その履行義務が一時点で充足される取引に該当する。 甲社では、入金日は今和7年4月15日であるが、ソフトウェアライセンスの移転の契約日に、販売価額500,000円で収益計上を行っている。 5. テクニカルサポートは、ソフトウェアに関する使用方法や不明点などの情報提供を中心とする日常的又は反復的なサービスに該当するものである。当該テクニカルサポートの対価として月額100,000円の支払いを受ける契約であり、契約締結日において契約期間に係る対価の総額2,400,000円の支払いを一括して受け取っている。なお、収受した金額について、一定の事由によりその契約の解除があった場合に未経過期間に対応する金額を返還する契約である。
法人税法上、資産の販売等による収益の額は、その役務の提供の日の属する事業年度の益金の額に算入される。 本問の事例にあてはめて考えると、 当該ソフトウェアライセンスの移転は、そのライセンスを移転する甲社の約束の性質は、ライセンスが供与される時点で存在する甲社の知的財産を使用する権利を提供することであるため、その履行義務が一時点で充足される取引に該当する。 当該契約の締結により、顧客である乙社がソフトウェアライセンスを使用し、生ずる便益の享受が開始されることから、契約日(和7年3月1日)がその引渡し等の日となり、同日が役務の提供の日に該当するため、当期に役務の提供があったと考えられる。 したがって、ソフトウェアライセンスの移転に係る収入金額500,000円は当期の益金の額に算入される。, 法人税法上、資産の販売等による収益の額は、その役務の提供の日の属する事業年度の糸金 の額に算入される。 本間の事例にあてはめて考えると、当該2年間のテクニカルサポートは、日常的又は反復的なサービスに該当するものであることから、その履行義務が一定の期間にわたり充足される取引に該当する。その履行に着手した日から役務の全部を完了した日までの期間において、履行義務が充足されていくそれぞれの日が役務の提供の日に該当し、その収益の額は、その履行義務が充足されていくそれぞれの日の属する事業年度の益金の額に算入される。 また、この場合の収益の額は、提供する役務につき通常得べき対価の額に相当する額に契約期間のうちその事業年度終了の日までに経過した期間の占める割合を乗じて計算した金額 (2,400,000円✕1月/2年✕12月=100,000円)となる したがって、テクニカルサポートに係る収入金額のうち、和7年3月分100,000円が当期の益金の額に算入される
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丙社は、当期8月1日にリース業を営む内国法人社より、機械装置1台を5年間のリース契約で取得し同日より事業の用に供している。このリース契約はリース料総額600,000円であり、毎年8月1日に同日以後1年分のリース料として120,000円(月額10,000円)を支払う約定となっている。当期8月1日に契約と同時にリース料1年分を支払い、賃借料として処理している。 このリース契約は法人税法第64条の2(リース取引に係る所得の金額の計算)に定めるリース取引に該当するものではない。 なお、両社はリース料の支払い時に全額を費用処理する経理処理を継続的に行っている。
機械装置のリース契約はリース取引に該当しないことから、リース料は費用として役務提供を受けた事業年度の損金の額に算入される。 なお、支払ったリース料120,000円は、支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものであり、かつ、継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入している。 したがって、短期前払費用に該当し、費用処理した全額が当期の損金の額に算入される。
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当期の6月において、A社よりA社社屋の建設(請負対価900,000,000円、見積総原価600,000,000円、工事期間1年半)を請負っております。また、対価については完成引渡し日から1年以内にすべて支払われることになっています。 建設の中途において、A社より建設内容に関する要望があり、その要望にすべて応える場合、対価が100,000,000円、原価が50,000,000円増額しそうな状況となっています。なお、A社との請負契約に関する見直しについては当期中に行っておりません。 上記の状況下においてもA社に対する請負工事については工事進行基準の方法により計算した収益及び費用を当期の益金の額及び損金の額に算入しなければならないのでしょうか。なお、当期における工事の進捗度は40%となっておりますが、会社経理としては工事進行基準の方法を採用しておりません
A社社屋の建設は契約の見直しを行っていないことから、請負対価の額は900,000.000円のままであり、請負対価の額が1,00.00.000円に満たないことから、長期大規模工事には該当しない。また、工事進行基準の方法により経理していないことから、工事進行基準の適用はないため、収益及び費用は引渡し等の日の展する事業年度の益金の額及び損金の額に算入することとなる。したがって、当期において工事進行基準の方法により計算した収益及び費用を益金の額及び損金の額に算入する必要はない。
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当期において、B社より請負った建設工事(請負対価400,000,000円)についての完成引渡しを完了することとなりました。なお、経理は工事完成基準により行っております。B社との請負契約上、建設途中の原材料等の値上がりが生じた場合等には、その金額に応じた値増金を収受することが定められています。 当該建設工事については、期の完成引渡し時に建設途中の原材料の値上がりに応じた値増金4,000,000円を収受することがB社との間で決定いたしました。ただし、当該値増金については完成引渡し時に受領せず、翌期に支払を受けることとなっています。 上記の状況下における値増金については、当期又は翌期のいずれの事業年度の益金の額となるのでしょうか。
B社より請け負った工事は請負対価が1,000,000,000円未満(400,000,000円)であり、かつ、甲社は工事完成基準により経理していることから、当該工事に係る収益の額は引渡しの日の属する事業年度の損金の額に入されるものに該当する。B社との請負契約上、建設途中の原材料等の値上がりが生じた場合等には、その金額に応じた値増金を収受することが定められているが、値増金としてその工事の引渡しの日の属する事業年度の益金の額に算入することとなる。 したがって、値増金4,000,000円は工事の完成引渡しが当期であるため、当期の益金の額に算入する。
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前期において、C社より充性を2」の通設(株負対価80.00.00円、見積総原価500,000,000円、工事期間2年)を請負うこととなりました。 C社との請負契約は一の契約により20戸の同種の建売住宅を完成させるものとなっており、建発住宅が1戸完成する都度にC社へ引渡し、対価を収受することが定められています。なお、1月の建売住宅につき請負対価及び見積総原価はそれぞれ40,000,000円及び25,000,000円となっています。 当期において10戸の建売住宅が完成し、C社へ引渡しを了しています。また、残りの10戸は翌期に完成予定となっております。なお、完成引渡しを終えたのがちょうど半分であるため、工事の進捗度は50%となっております。 上記の状況下において、C社より請負った工事については工事完成基準の方法により、20戸すべての完成引渡し時に収益及び費用を計上することとしており、当期に収益及び費用を計上していません。こちらについては、20すべての完成引渡し時に収益及び費用を益金の額及び損金の額に算入することでよろしいでしょうか。
請負対価が1,000,000,000円未満(800,000,000円)であることから長期大規模工事に該当せず、工事進行基準の方法により経理していないため、工事進行基準の方法により計算するものではない。そして、C社との請負契約上、請負った建設工事については一の契約により20日の同種の建売住宅を完成させるものとなっており、建売住宅が1戸完成する都度にC社へ引渡し、対価を収受することが定められているため、部分完成基準が適用されることとなり、建設工事等の全部が完成していない場合においても、当期に完成引渡しを行った10戸の建売住宅に係る請負対価の額400,000,000円(40,000,000円✕10戸)を当期の益金の額に算入し、当該収益に係る原価の額250,000,000円 (25,000,000円✕10戸)については収益との個別対応に基づき、当期の損金の額に算入されることとなる。 したがって、20戸すべての完成引渡し時に収益及び費用を益金の額及び損金の額に算入することとはならない。
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欠損金等法人の取り扱い
乙社に発行済株式の50%超を保有されているため特定支配関係があり、支配日(4/10/1)の属する事業年度である特定支配事業年度(4/4/1〜5/3/31)において、評価損資産の土地Aを有しているため、甲社は欠損等法人の該当する。 甲社は平成31年以降は事業を行っていないため、支配日の直前において事業を営んでおらず、5/5/1に事業を再開しているため、支配日以降に事業を開始しているので、該当事由が5/5/1に生じていることから、支配日以降5年を経過する日の前日(4/10/1から9/9/30)まで該当事由に該当し、該当日の属する事業年度から該当日の属する事業年度開始の日以降3年を経過する日(8/4/1)までに生じた特定資産譲渡等損失額(60,000,000-30,000,000=30,000,000)は各事業年度の損金の額に算入しない
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全統 適確合併による欠損金の引き継ぎ
適格合併を行っていることから、甲社のその適格合併の日前10年以内に開始した各事業年度において生じた未処理損金額は、乙社の各事業年度において生じた欠損金額とみなされることとなる。 また、甲社と乙社は、一の者(C氏並びにその親族であるA氏及びB氏)との間にそれぞれ設立時より支配関係があるため、適格合併の日の属する事業年度開始の日の5年前の日、被合併法人の設立日(平成28年3月3日)、合併法人の設立日(令和元年5月2日)のうち最も遅い日(和元年5月2日)から継続して支配関係がある場合に該当する。 したがって、欠損金の引継ぎ制限はなく、乙社は甲社の控除未済欠損金額の全額を引継ぐことができる。
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グループ企業内(完全支配関係がある内国普通法人)で、下記の各資産の譲渡した場合に、各資産が譲渡損益調整勘定に該当するか否か 譲渡直前ボカ 9,700,000 譲渡時の価額 8,000,000 前期以前から繰り越された償却超過額400,000がある
機械装置は固定資産であり、譲渡直前帳簿価額が10,000,000円以上(9,700,000➕400,000=10,100,000)であるため、譲渡損益調整資産に該当する
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組織再編税制の規定の名称を答えよ
適格現物分配
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内国法人であるA株式会社(飲食料品の製造薬及び同製品の無能素を盛も、年1回3月末決気法以下A社という。)は、X国に本店を有する外開株式会社(以下P社という)ほか数社の出姿によって昭和30年代に設立された法人である。その設立以来、A社の発行済株式念数の50%はP社により継続して保有され、追加の出資等も行われていない。 この場合において、あの【事実関係】の1及び2の記述に基づき、A社の当期(令料6年4月1日から令和7年3月31日までの事業年度をいう。)の法人税の課税関係について、[問]の(1)~(3)に答えなさい。なお、与えられた事実関係以外の事項は考慮する必要はない A社は、数年前に工業所有権の保有を日的として、Y国に本店を有する外国法人R株式会社(年 1回12月末決算法人。以下R社」という。)を全額出資により設立した。R社の事業は保有する工業所有権に係る使用料を得ることのみであり、Y国に所在するビルの一室を貸借しているものの、その一室を使用して主たる事業に係る活動を行っている実態はない。また、R社の役員はA社の指示の下、R社専用の銀行口座への振り込みの報告及び送金業務を行っているのみであり、事業の管理等を自ら行っているとは認められない。なお、R社は各期において土分な利益を獲得しており、和6年12月期におけるR社の租税負担割合は23%である
R社は、内国法人A社の直接保有株式等保有割合が50%超(100%)の外国法人であるため外国関係会社に該当し②、R社はY国に所在するビルの一室を賃借しているものの、その一室を使用して主たる事業に係る活動を行っている実態はないことから、実体基準を満たさず、かつ、R社の役員は事業の管理等を自ら行っているとは認められないことから、管理支配基準も満たさないこととなり、特定外国関係会社に該当する②★。また、A社は外国関係会社である R社に対する直接の持株割合が10%以上(100%)である内国法人である②。 なお、R社の租税負担割合が27%以上(23%)でないため、適用除外には当たらない②★。 したがって、A社の当期において、R社の所得(和6年12月期)について、外国子会社合算税制の適用が想定される②★。 R社の所得(令和6年12月期)について適用対象金額を有する場合には、その適用対象金額のうち課税対象金額に相当する金額は、A社の収益の額とみなして②、各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日(令和7年2月28日)を含むA社の当期の益金の額に算入する②。
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B(年2回3月末決算入。以下「お物という。)は、化粧品及び医薬部外品器の新会開発で製造販売を行う本金1日の内国法人である。※(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの事業年度をいう。)において、B社やグループ企業であるC社(生1回9月末決算法入。 以下「C社」という。)との間で、B社が有する有効成分の抽出方法に関する特許権の導用実施権(以下「実施権」という。)の設定についての契約を結した。その契約に関する内容(一部抜粋)は下記【資料】のとおりである。 B社の願開発理上であるあなたは、B社より下記の質問を受けた。[B社からの質問」の(1)~(3)に対する回答としてB社が行うべき税務処理についての法的な理由・考え方を簡潔に説明しなさい。 1。C社は実施権の設定の効力発生日以後、その実施権に基づき独占的に本特許権を使用して製品の製造及び販売を行うことができる。 2.実施権の設定の効力は特許原簿への登録により生じ、その登録日以後5年にわたるものとする。 3.C社はB社に対し、実施権の設定に係るライセンス料を下記のとおり支払う。 ・一時金:30,000,000円 実施権の設定の対価として本契約締結日から1月を経過する日を支払期日とする。 ・使用料:下記の算式により計算した金額とする。 C社の各算定期間におけるD製品の正味販売価格✕実施料率(10%) 各算定期間の末日から1月を経過する日を支払期日とする。 ※算定期間:毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの期間 4.契約締結後において、B社とC社は特許庁に対し実施権の設定登録申請を行い、令和7年4月18日において、特許登録済通知書の交付を受けた。なお、申請書受付日は令和7年4月3日であり、通知書に記載されている登録日は令和7年4月15日となっている。 問 一時金について、B社はC社から収受した金額を登録日において収益に計上している。契約締結日は令和7年3月25日であるが、これで良いか。当期の所得金額への影響を教えてほしい。
法人税法上、その資産の販売等に係る引渡し等の日に接する日の駆する事業年度の確した決算において収益として経理した場合には、その事業年度の益金の額に算入される①。 本間の事例にあてはめて考えると、一時金は工業所有権等の実権の設定により受ける対価(使用料を除く。)の額に該当し、当該実施権の設定の効力は特許原簿への警録により生ずるものであるため、その設定の効力が登録により生ずることとなっている場合に該当する②。 また、登録日(令和7年4月15日)は引渡し等の日に近接する目に該当し、B社はC社から収受した金額を登録日において収益に計上②している。 したがって、B社の収受した一時金30,000,000円は翌期の益金の額に算入されることとなり、期の所得金額への影響はない②。
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B(年2回3月末決算入。以下「お物という。)は、化粧品及び医薬部外品器の新会開発で製造販売を行う本金1日の内国法人である。※(令和6年4月1日から令和7年3月31日までの事業年度をいう。)において、B社やグループ企業であるC社(生1回9月末決算法入。 以下「C社」という。)との間で、B社が有する有効成分の抽出方法に関する特許権の導用実施権(以下「実施権」という。)の設定についての契約を結した。その契約に関する内容(一部抜粋)は下記【資料】のとおりである。 B社の願開発理上であるあなたは、B社より下記の質問を受けた。[B社からの質問」の(1)~(3)に対する回答としてB社が行うべき税務処理についての法的な理由・考え方を簡潔に説明しなさい。 1。C社は実施権の設定の効力発生日以後、その実施権に基づき独占的に本特許権を使用して製品の製造及び販売を行うことができる。 2.実施権の設定の効力は特許原簿への登録により生じ、その登録日以後5年にわたるものとする。 3.C社はB社に対し、実施権の設定に係るライセンス料を下記のとおり支払う。 ・一時金:30,000,000円 実施権の設定の対価として本契約締結日から1月を経過する日を支払期日とする。 ・使用料:下記の算式により計算した金額とする。 C社の各算定期間におけるD製品の正味販売価格✕実施料率(10%) 各算定期間の末日から1月を経過する日を支払期日とする。 ※算定期間:毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日までの期間 4.契約締結後において、B社とC社は特許庁に対し実施権の設定登録申請を行い、令和7年4月18日において、特許登録済通知書の交付を受けた。なお、申請書受付日は令和7年4月3日であり、通知書に記載されている登録日は令和7年4月15日となっている。 問 特許権として登録せず、B社の企業秘密としている技術情報(以下「ノウハウ」という。) があり、上記契約と同様にC社との間で実施許諾契約を締結することを検討している。なお、ノウハウの開示は複数回に分割して行い、その進捗状況に応じて一時金を分割請求する予定だが、この場合の一時金の処理はどのようになるか。
法人税法上、その資産の販売等に係る収益の額は、その目的物の引渡し等の日の属する事業年度の益金の額に算入される①。 本間の事例にあてはめて考えると、原則的には、ノウハウの設定契約に際して支払を受ける一時金に係る収益の額は、個々の契約ごとに計上することとなり、ノウハウの開示を完了した日の属する事業年度の益金の額に算入することとなる。しかし、B社はノウハウの開示を複数回に分割して行い、その進捗状況に応じて一時金を分割請求する予定であることから、ノウハウの開示が分割して行われ、それに見合って一時金の支払が分割して行われる場合に該当す る②★。 したがって、その開示をした部分に区分した単位ごとにその収益の額を計上し①★、その開示をした都度これに見合って支払を受けるべき金額をその開示をした日の属する事業年度の益金の額に算入する②。