食品と加工 後編
問題一覧
1
2〜3
2
有機酸
3
酢酸pKa=4.8
4
冷燻法
5
たまりしょうゆ
6
200~280nm
7
F値
8
Z値
9
(1/10)5
10
0.7付近でピークとなる。
11
0.7付近でピークとなり、0.25以下でも発生する。
12
ショ糖
13
無菌充填包装では、包装後の加熱殺菌は不要である。
14
マイクロ波による食品の加熱は、食品中の水の分子運動による。
15
ブリキ
16
TFS
17
凍結→減圧→加温
18
逆浸透(RO: Revers Osmosis)
19
精密濾過(MF: Micro filtration)
20
ほとんどなし
21
テレフタル酸
22
エチレングリコール
23
ラミネート
24
消費期限
25
3カ月以内
26
香料
27
熱量→たんぱく質(Protein)→脂質(Fat)→炭水化物(Carbohydrate)→食塩相当量
28
L-フェニルアラニン
29
ビタミンCを抗酸化の目的で使用する場合
30
小麦粉
31
ガス遮断
32
加工
33
原材料に占める重量の割合が高いものから順
34
ポリ塩化ビニリデン(PVDC)
35
ポリエチレン(PE)
36
ポリスチレン(PS)
37
エチレン-ビニルアルコール共重合体( EVOH )
38
アルミ箔は、遮光性に優れている。
39
25
40
小麦
41
しょうゆ
42
さば
43
拡大表記として認められる。
44
飽和脂肪酸
45
嚥下困難者用食品
46
規格、または要件の適合性について、国の審査を受ける必要がある。
47
高血圧
48
事業者により、有効性、安全性、品質などの科学的根拠を示して申請され、国の厳正な審査・評価のもとに許可を受ける必要がある。
49
国の定めたルールに基づき、事業者が安全性や機能性に関する科学的根拠などの必要な情報を、販売日の60日前までに消費者庁へ届け出れば表示できる
50
国の定めた成分を一定の基準量含む食品であれば、国への申請や届け出なしに事業者の責任において、国の定めた表現で機能を表示することができる
51
特定保健用食品
52
たんぱく質
53
規格基準が定められていて、消費者庁の事務方で適合を審査して許可される。
問題一覧
1
2〜3
2
有機酸
3
酢酸pKa=4.8
4
冷燻法
5
たまりしょうゆ
6
200~280nm
7
F値
8
Z値
9
(1/10)5
10
0.7付近でピークとなる。
11
0.7付近でピークとなり、0.25以下でも発生する。
12
ショ糖
13
無菌充填包装では、包装後の加熱殺菌は不要である。
14
マイクロ波による食品の加熱は、食品中の水の分子運動による。
15
ブリキ
16
TFS
17
凍結→減圧→加温
18
逆浸透(RO: Revers Osmosis)
19
精密濾過(MF: Micro filtration)
20
ほとんどなし
21
テレフタル酸
22
エチレングリコール
23
ラミネート
24
消費期限
25
3カ月以内
26
香料
27
熱量→たんぱく質(Protein)→脂質(Fat)→炭水化物(Carbohydrate)→食塩相当量
28
L-フェニルアラニン
29
ビタミンCを抗酸化の目的で使用する場合
30
小麦粉
31
ガス遮断
32
加工
33
原材料に占める重量の割合が高いものから順
34
ポリ塩化ビニリデン(PVDC)
35
ポリエチレン(PE)
36
ポリスチレン(PS)
37
エチレン-ビニルアルコール共重合体( EVOH )
38
アルミ箔は、遮光性に優れている。
39
25
40
小麦
41
しょうゆ
42
さば
43
拡大表記として認められる。
44
飽和脂肪酸
45
嚥下困難者用食品
46
規格、または要件の適合性について、国の審査を受ける必要がある。
47
高血圧
48
事業者により、有効性、安全性、品質などの科学的根拠を示して申請され、国の厳正な審査・評価のもとに許可を受ける必要がある。
49
国の定めたルールに基づき、事業者が安全性や機能性に関する科学的根拠などの必要な情報を、販売日の60日前までに消費者庁へ届け出れば表示できる
50
国の定めた成分を一定の基準量含む食品であれば、国への申請や届け出なしに事業者の責任において、国の定めた表現で機能を表示することができる
51
特定保健用食品
52
たんぱく質
53
規格基準が定められていて、消費者庁の事務方で適合を審査して許可される。