問題一覧
1
自動車を運転するときは、自動車検査証と自動車損害賠償責任保険又は共済責任証明書を自動車に備え付けなければならない
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2
助手席に同乗している者の携帯電話が鳴ったが、自分の友達からであったので、運転しながら通話した。
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3
追い抜きとは、車が進路を変えずに進行中の前の車の前方に出ることである。
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4
ブレーキは最初できるだけ軽く踏み、徐々に必要な強さまで踏み込んでいくようにする
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5
歩行者のそばを通るときは、歩行者との間に安全な間隔をあけるか徐行して、歩行者が安全に通行できるようにする。
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6
タイヤがすり減っていると、摩擦係数が小さくなり空走距離が長くなる。
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7
ブレーキは数回にわけて踏むようにすれば、ブレーキ灯が点滅し、後続車への合図になって追突事故防止に役立つ。
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8
信号が、赤色の灯火と黄色の矢印を表示しているときは、普通自動車は停止位置で停止していなければならない。
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9
オートマチック車のエンジンを始動するときは、チェンジレバーが「P」に入っており、ハンドブレーキがしっかりかかっていることを確認しなければならない。
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10
停止禁止部分の標示がある場所は、緊急時に救急車やパトカーなどが出入りするためであるから、緊急時以外は停止してもかまわない。
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11
交通整理の行なわれていない同じ道幅の交差点で、左右の見通しの悪い場所では徐行しなければならない。
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12
路線バスなどの専用通行帯のある道路では、普通自動車が左折するため道路の左端による場合は、その通行帯を通行することができる。
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13
チャルドシートは、ぐらつかないように、座席にしっかりと取り付けなければならない。
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14
車で横断や転回をすることにより、歩行者やほかの車などの正常な交通を妨げてはならない。
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15
幼児らを乗用車に乗せるときは、前部座席に乗せる方が後部座席に乗せるよりも目が届き、安全である
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16
交通整理をしている警察官が両腕を頭上に高く上げたときは、警察官の身体の正面に平行する方向の交通は、黄色の信号と同じ意味である
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17
普通免許を受けてから1年未満の運転手が、普通乗用車を運転するときは、他人から借りた車でも、その車の前後の定められた位置に初心者マークをつけなければならない。
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18
次の標示のある場所では、停車することはできるが、駐車することはできない。
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19
この標識は、最高速度 50キロ規制の始まりを示している
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20
白色や黄色の杖をついた人、盲導犬を連れた人が歩いているときや、車いすで通行している人がいるときには、一時停止か徐行して、これらの人が安全に通行できるようにする。
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21
次の標識は「幅が2.2メートルを超える車(積んだ荷物の幅を含む)は、通行してはならない。」という意味である。
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22
停止禁止部分の標示がある場所は、緊急の場合の標示であるから、通常は中に入って停止しても良い。
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23
警察官が、交通が混雑するおそれがあるため車の通行を禁止したり後退を命じたときは、運転者は、その指示に従って通行しなければならない。
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24
進路変更の合図をしてから3秒以上たったときは、後続車が接近して来ていても進路を変えることができる。
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25
乾いている舗装道路で、50キロメートル毎時の速度で急ブレーキをかけたときの停止距離は、およそ20メートルである。
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26
車を運転して転回する場合は、転回する直前に、合図をしなければならない。
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27
対面する信号機が赤であったが、警察官が、青の手信号で進めの合図をしたので交差点に進入した
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28
幼児を自動車に乗せるときには、後部座席に乗せれば発育の程度に応じたチャイルドシートを使用しなくてもよい。
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29
運転免許証を取得して車を運転するということは、刑事責任、民事責任、行政責任が科せられるということを自覚しなければならない。
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30
クリープ現象とは、オートマチック車でチェンジレバーをPかN以外にすると、ブレーキを離したときに、車が自然に動き出すことをいう。
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31
横断歩道に近づいたとき、横断する人がいないことが明らかな場合でも、その手前で徐行若しくは一時停止しなければならない。
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32
止まっている車のそばを通行する際、車の中に人が乗っているのが見えたが、大丈夫と思い、注意することなくそのまま通過した。
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33
路線バス優先通行帯の標識のある道路を走行中、他の車線が渋滞していたので、路線バス優先通行帯を通行した。
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34
停止距離とはブレーキが効き始めてから車が停止するまでの距離をいう。
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35
車線を変更しようとするときは、まず合図をしてから安全を確認する。
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36
水たまりのある道路を走行中に歩行者に水をかけても、徐行さえしていれば、運転者に責任はない。
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37
次の標識があるときは、車は軌道敷内を通行できるが、後方から路面電車が近づいてきたときは、軌道敷外に出るか、十分な距離を保たなければならない。
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38
停留所に止まっていた路線バスが、方向指示器などで発進の合図をしたときは、後方の車は急いで通過しなければならない。
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39
車両通行帯のある道路で、標識や標示によって進行方向ごとに通行区分が指定されている道路を走行中、後ろから緊急自動車が接近して来た時は、指定された区分以外の車線に入ることができる。
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40
道路に面したガソリンスタンドに出入りするため、歩道や路側帯を横切るときは、歩行者の有無に関係なく必ず一時停止して安全確認をした後、通行しなければならない
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41
左右の見とおしのきかない交通整理の行われていない交差点を通過するときは、交差点に入る前に必ず一時停止しなければならない。
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42
トンネルに入った直後やトンネルから出た直後は、視力が低下することがあるので、速度を落として進行しなければ危険である。
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43
右左折するときは、右左折をしようとする地点から30メートル手前に達したときに合図をする。
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44
片側3車線のある道路で、信号機により交通整理が行われている交差点では、原動機付自転車は、二段階右折の方法で右折しなければならない。
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45
交差点を通行中に緊急自動車が近づいてきた時は、ただちに交差点のすみに寄って一時停止しなければならない。
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46
交通整理がおこなわれていない、道幅が同じような広さの交差点では、左方からくる車の進行を妨げてはならない。
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47
図の標識のあるところでは、追い越しをしてはならない。
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48
歩行者がいる安全地帯のそばを通行するときは、徐行する
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49
けん引装置のある普通車で、けん引装置のある車両総重量750キログラムのキャンピングカーをけん引して運転する場合は、普通免許があれば、けん引免許なしで運転することができる。
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50
乗車定員20名のマイクロバスは、次の標識のある道路を通行することができる。
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