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行為能力

問題数77


No.1

契約を締結した成年者がその後に後見開始の審判を受けたとき、成年後見人は、その契約の当時、既にその成年者につき後見開始の事由が存在していたことを証明して、その成年者のした契約を取り消すことができる。

No.2

未成年者がした売買契約は、親権者の同意を得ないでした場合であっても、その契約が日常生活に関するものであるときは、取り消すことができない。

No.3

未成年者は、法定代理人の同意を得ずにした法律行為を単独で取り消すことができる。

No.4

未成年者は、その契約を取り消すことができることを知って契約を締結したときでも、その契約を取り消すことができる。

No.5

未成年者が、法定代理人の同意を得ないでした売買契約を、法定代理人の同意を得ないで取り消した行為は、能力の制限を理由に取り消すことができる。

No.6

負担のない贈与をする旨の申込みを受けた未成年者学校法定代理人の同意を得ないでした承諾は、取り消すことができない。

No.7

Bが未成年者Aの法定代理人としてCからその貸金10万円の返済を受けた。BはAの法定代理人として、その受領を取り消すことができる。

No.8

17歳で、親権に服する男性であるAが相続によって得た財産から100万円をBに贈与する旨の契約を書面によらずに締結した場合において、書面によらない贈与であることを理由にAがその贈与を解除したときでも、Aが贈与の解除を取り消すことができる。

No.9

Aが17歳で、親権に服する男性である場合、Aの親権者が、新聞配達のアルバイトによりAが得る金銭の処分をAに許していた場合において、Aがそのアルバイトによって得た金銭で自転車を購入したときは、Aがその売買契約を締結する際に親権者の同意を得ていないときであっても、Aは、その売買契約を取り消すことができない。

No.10

未成年者は、その法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産を自由に処分することができる。

No.11

一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

No.12

Aが17歳で、親権に服する男性である場合、Aがその親権者から営業を行うことを許可された後に親権者の同意を得ずに売買契約を締結した場合には、その売買契約がその営業に関しないものであっても、Aは、その売買契約を取り消すことができない。

No.13

中学生甲は、親権者の同意を得ずに、同級生乙との間で自己所有の時価15万円のカメラの売買契約を締結し即時に引き渡した。この場合、甲の親権者が甲の行為を追認した後でも、甲は取り消すことができる。

No.14

中学生甲は、親権者の同意を得ずに、同級生乙との間で自己所有の時価15万円のカメラの売買契約を締結し即時に引き渡した。乙も親権者の同意を得ていなかった。この場合、甲の親権者が2か月間の期間を定め乙に追認するか否かの催告をしたときに、乙がその期間内に何らの意思表示を しないときには、乙の親権者は甲乙間の売買契約を取り消すことはできない。

No.15

中学生甲は、親権者の同意を得ずに、同級生乙との間で自己所有の時価15万円のカメラの売買契約を締結し即時に引き渡した。乙も親権者の同意を得ていなかった。この場合、甲が乙の親権者に追認するか否かを催告したときには、甲の親権者は甲乙間の売買契約を取り消すことができない。

No.16

中学生甲は、親権者の同意を得ずに、同級生乙との間で自己所有の時価15万円のカメラの売買契約を締結し即時に引き渡した。乙も親権者の同意を得ていない。この場合、乙がカメラを第三者に売却したときは、甲は甲乙間の売買契約を取り消せない。

No.17

未成年者Aが法定代理人Bの同意を得ないでCと不動産売買契約を締結したところ、BはAが知らないうちに、Aの法定代理人として、Cに対し、その売買に基づく所有権移転登録をした。Aはもはや売買契約を取り消すことはできない。

No.18

法定代理人の同意を要するのに、未成年者が同意を得ることなく契約を締結し、その際、第三者が未成年者をだまして意思表示をさせていた場合、相手方が悪意であれば、未成年者は詐欺を理由として意思表示を取り消すことができるが、相手方が法定代理人に対して追認するかどうかの催告をし、法定代理人が確答を発しなかったときは追認したものとみなされ、詐欺を理由とする意思表示の取消しはできなくなる。

No.19

未成年者が、親権者の同意があると誤信させるために詐術を用いて契約を締結した場合、その契約は取り消すことができる。

No.20

未成年者Aは、親権者Bの同意を得ないで、自己所有の建物をCに売却し、所有権移転登記をしたが、後日、Aは、親権者の同意を得ていないとして、売買契約を取り消した。この場合、Cは、Aが成年者であると信じ、かつ、そのように信じることにつき無過失であったとしても、建物の所有権を取得することはできない。(1日10-35)

No.21

被補助人について後見開始の審判をする場合、家庭裁判所は、その者に係る補助開始の審判を取り消さずに後見開始の審判をすることができる。(24-1-エ)

No.22

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、その者の4親等の親族は、家庭裁判所に後見開始の審判の申立てをすることができる。(22-31-エ)

No.23

後見開始の審判は本人が請求することはできないが、保佐開始の審判は本人も請求することができる。(21-1-5)

No.24

未成年者に対して親権を行う者がいないときは、後見が開始する。(20-2-1)

No.25

Aが 17 歳で、権に服する男性である場合、Aが精 上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある場合でも、Aが成年に達するまでは、家庭裁判所は、Aについて開始の審判をすることができない。

No.26

未成年後見人が選任されている未成年者については、後見開始の審判をして成年後見人を付することはできない。(18-20-3)

No.27

任意後見契約は、公正証書に限らず、その他の書面によってもすることができる。(22-26-オ)

No.28

任意後見契約が登記されている場合に家庭裁判所が後見開始の審判をするには、本人の利益のため特に必要があると認めるときでなければならない。(R2-32-オ・予R2-14-才、18-20-5、27-32-ア)

No.29

任意後見契約が登記された後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した場合において、本人が任意後見人の同意を得ずに本人所有の不動産を売却する旨の売買契約を締結したときは、その売買契約は、本人が任意後見人の同意を得ずにしたことを理由に取り消すことができる。(29-33-オ)

No.30

Aが 17 歳で、親権に服する男性である場合、Aがその親権者の同意を得ずにAB間に生まれた子を認知した場合であっても、Aは、その認知を取り消すことができない。(29-1-ウ・予29-1-ウ、R4-1-ア・予R4-1-ア)

No.31

Aが成年被後見人である場合、事理を弁識する能力を一時回復している間は、成年後見人の同意を得ればBと婚姻することができる。(24-31-ゥ・予24-13-ウ)

No.32

成年被後見人が日常生活に関する行為以外の法律行為を行なった場合、あらかじめ当該法律行為について成年後見人の同意を得ていたときでも、成年被後見人は、当該法律行為を取り消すことができる(18-20-2、R1-1-イ·予R1-1-わ

No.33

成年被後見人が日常生活に関する行為をすることが る場合、成年後見人は、成年被後見人の日常生活に関する法律行為について成年被後見人を代理することはできない。(26-3-1)

No.34

甲乙間で甲所有の不動産につき売買契約が結ばれた。甲が成年被後見人である場合には、契約締結当時完全な意思能力を有していても、なお契約を取り消すことができる。

No.35

成年被後見人が土地の贈与を受けた場合、その後見人は、その贈与を取り消すことができない。(R4-2-ア)

No.36

意思能力とは、自己の行為の責任を弁識する能力をいう。(R5-2-ア・予R5-1-ア)

No.37

意思能力が欠けた状態で契約を締結した者は、後見開始の審判を受けていなくても、その契約の無効を主張することができる。(25-2-ア・予25-1-ア)

No.38

成年被後見人であるAがBから日用品を買い受けた場合、Aが成年被後見人であることをBが知らなかったとしても、Aの成年後見人Cは、当該日用品の売買契約を取り消すことができる。(28-3-ア·予28-1-7.20-3-2、21-1-8)

No.39

Aは、甲建物と乙建物を所有し、乙建物に居住している。Aに対して後見開始の審判がされ、Bが成年後見人、Cが成年後見監督人に選任された場合、BがCの同意なしに甲建物を売却したときは、Bは、売却行為を取り消すことができる。(旧 14-23)

No.40

Aがその所有する甲土地をBに売却した後、Bが甲土地をCに転売し、それぞれその旨の登記がされた。その後、AとBとの間の売買契約は、Aが成年被後見人であることを理由として取り消された。Cが、Aが成年被後見人であったことを過失なく知らなかった場合、Aは、Cに対し、甲土地の所有権が自己にあることを主張することができない。(R3-7-エ)

No.41

Aは、甲建物と乙建物を所有し、乙建物に居住している。Aに対して後見開始の審判がされ、Bが成年後見人に選任された場合、成年後見監督人が選任されていないときは、Bのみで乙建物を有効に売却することができる。(旧14-23)

No.42

成年被後見人が建物の贈与を受けた場合、成年被後見人は、当該贈与契約を取り消すことができない。(18-2

No.43

成年被後見人がした遺言は、成年後見人が取り消すことができる。(26-1-イ)

No.44

Aは、Bとの間で、B所有の不動産を代金 1000万円で購入する旨の契約を締結した。Aが成年被後見人であった場合、BがAの成年後見人Cに対して1か月の期間内にAの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告し、Cがこの期間内に確答を発しなかったときは、Aの行為を取り消したものとみなされる。(19-3-工、R4-3-イ)

No.45

成年被後見人は、行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときであっても、その行為を取り消すことができる。(予23-1-工、24-2-4)

No.46

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者についても、その者の配偶者が保佐開始の審判を求める申立てをした場合には、家庭裁判所は、保佐開始の審判をすることができる。(29-33-ア)

No.47

保佐開始の審判は、本人の同意がなくてもすることができる。(26-1-ウ)

No.48

被保佐人と契約を締結しようとする者は、家庭裁判所に対し、利害関係人として、被保佐人に十分な判断能力があることを理由に保佐開始の審判の取消しを請求することができる。(25-2-オ・予25-1-オ)

No.49

保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。(26-1-工、24-1-ウ)

No.50

Aは、甲建物と乙建物を所有し、乙建物に居住している。Aに対して保佐開始の審判がされ、Bが保佐人に選任された場合、AがBの同意なしに乙建物を売却したときは、Bは、売却行為を取り消すことができる。(旧14-23)

No.51

被保佐人が、保佐人の同意を得ずに、貸付金の弁済を受けた行為は、取り消すことができる。(20-3-3)

No.52

被保佐人が保佐人の同意を得ることを要する行為を同意を得ないでした場合には、保佐人は、その行為を追認することはできるが、その行為を取り消すことはできない。(21-1-4)

No.53

被保佐人は、保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たときは、自己の判断でその保証契約の締結を取りやめることはできない。(25-2-工·予25-1-工)

No.54

被保佐人がした保証契約は、保佐人の同意を得てした場合には、取り消すことができない。(R1-1-ウ·予R1-1-ウ)

No.55

被保佐人が、貸金返還請求の訴えを提起するには保佐人の同意を要するが、被保佐人を被告として提起された貸金返還請求訴訟に応訴するには保佐人の同意は要しない。(18-20-4)

No.56

Aは、Bとの間で、B所有の不動産を代金1000万円で購入する旨の契約を締結した。Aが被保佐人であった場合、BがAに対して1か月の期間内にAの保佐人Cの追認を得るように催告し、Aがこの期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、Aの行為を取り消したものとみなされる。(19-3-イ)

No.57

被保佐人が取り消すことができる行為を行った場合、その相手方は、被保佐人に対して、保佐人の追認を得るべき旨の催告をすることができるが、保佐人に直接追認するか否かの回答を求める催告をすることはできない)。(20-3-5)

No.58

被保佐人Aが保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにBに対してA所有の甲土地を売り渡した場合、BがAの保佐人に対し当該売買契約を追認するかどうか確答することを1か月の期間を定めて催告した場合において、保佐監督人があるときは、保佐人が保佐監督人の同意を得てその期間内に追認の確答を発しなければ、当該売買契約を取り消したものとみなされる。(29-2-ア)

No.59

被保佐人Aが保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにBに対してA所有の甲土地を売り渡した場合、Aが行為能力者となった後に、AがBから甲土地の所有権移転登記手続の請求を受けたときは、当該売買契約を追認したものとみなされる。(29-2-エ)

No.60

被保佐人Aが保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにBに対してA所有の甲土地を売り渡した場合、Aが行為能力者となった後に、Aが甲土地の売買代金債権を他人に譲渡したときは、当該売買契約を追認したものとみなされる。(29-2-オ)

No.61

後見や保佐の場合と異なり、補助の場合には本人に相当程度の判断能力があるから、補助開始の審判をするためには、本人以外の者の請求による場合には、本人の同意が必要である。(旧15-33)

No.62

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者は、自ら補助開始の審判を請求することができない(24-1-ア)

No.63

家庭裁判所は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分であり保佐開始の原因がある者についても、補助開始の審判をすることができる。(R2-1-ア)

No.64

本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、家庭裁判所が相当と認める場合を除き、本人の同意がなければならない。(R2-1-イ、26-1-オ)

No.65

補助開始の審判がされる場合においても、補助人は当然に代理権を付与されるわけではない。(20-3-4、24-1-オ)

No.66

後見や保佐の場合と異なり、補助の場合には本人に相当程度の判断能力があり、補助人が代理権を付与されただけのときには、被補助人の行為能力は制限されない。(1日15-33)

No.67

補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。(R2-1-エ)

No.68

被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為を、その同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでしたときは、その行為は取り消すことができる。(R1-1-エ・予R1-1-工)

No.69

被補助人の判断能力の低下の程度は様々であり、多様な必要性に対応しなければならないことから、民法第 13 条第1項所定の行為(被保佐人について民法上保佐人の同意を要するものとされている行為)ではない行為についても、補助人に対して同意権が付与されることがある。(1日15-33)は

No.70

補助開始の原因が消滅したときは、家庭裁判所は、職権で補助開始の審判を取り消すことができる(R2-1-ウ)

No.71

被補助人の生活状況や財産状況等は様々であるから必要があれば、例えば、2人の補助人を選任し、一方の補助人に対して被補助人の療養看護に関する契約の締結についての代理権を付与し、他方の補助人に対して被補助人が所有する不動産の売買契約締結についての同意権を付与することができる。(1日 15-33)

No.72

家庭裁判所が特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をした場合であっても、被補助人は、その法律行為を自らすることができる。(R2-1-オ)

No.73

BのAに対する土地売買代金債権をBの債権者Cが差し押さえた。その後、AがBとの間の売買契約を制限行為能力者の行為であったことを理由として取り消した場合、AはCに対して、その取消しを主張できる。(1日6-24)

No.74

行為能力の制限を理由に取り消すことができる行為について、制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者となった後、その者に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内に追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができ、その場合に、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる。(25-3-1、19-3-7、29-2-ウ)

No.75

制限行為能力者Aは、自己所有の土地をBに売却する契約を締結したが、後日、この契約が取り消された。BがAの法定代理人に2か月以内にこの契約を追認するか否かを確答すべき旨を催告したが、確答がないまま2か月が経過し、その後にこの契約が取り消された場合、Aが未成年者であっても成年被後見人であっても取消しの効果は生じない(後見監督人は選任されていないものとする)。

No.76

被保佐人との間で不動産の売買契約を締結した者が   保佐人に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内にその売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をし、保佐人がその期間内に確答を発しなかった場合にはその売買契約を追認したものとみなされる。

No.77

被保佐人の締結した契約について、相手方が被保佐人に対して1か月以上の期間を定めて、保佐人の追認を得るべき旨の催告をしたにもかかわらず、被保佐人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その相手方は被保佐人が締結した契約であることを理由に契約を取り消されることはない。(22-4-ア、29-2-イ