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民法
  • Co Ume

  • 問題数 100 • 8/30/2023

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    問題一覧

  • 1

    消滅時効の援用権者(本人以外)①②③4 ○保証人 ○物上保証人 ○その他権利の消滅について正当な利益を有する者

    保証人 物上保証人 第三取得者 その他権利の消滅について正当な利益を有する者

  • 2

    留置権の消滅を請求することができる要件 ①留置権者の善管注意義務違反 ②債務者の承諾なく使用し、収益し、担保に供した ③債務者が

    ①留置権者の善管注意義務違反 ②債務者の承諾なく使用し、収益し、担保に供した ③債務者が留置権者に相当の担保を供した

  • 3

    抵当権者が占有者に妨害排除請求権を行使できる場合

    競売手続を妨害する目的が認められ、その占 有により抵当不動産の交換価値の実現が妨げられて抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難となるような状態があるとき は、抵当権者は、占有者に対し、抵当権に基づく妨害排除請求として、排除を求めることができる」 出典:令和3年度試験問29-4

  • 4

    隣地から境界線を越えた竹木の枝を切除できる例外① 、竹木の所有者が不明のとき、 急迫の事情があるとき

    ①竹木の切除を催告したが切除しないとき、 ②竹木の所有者が不明のとき、 ③急迫の事情があるとき 出典:平成27年度試験問29-2

  • 5

    債権者があらかじめ金銭債務の弁済の受領を拒んでいる場合、債務者は、(  )ことにより、債務を消滅させることができる。

    口頭の提供をした上で弁済の目的物を供託する

  • 6

    【同時履行の抗弁】双務契約の当事者の一方 は、(  )ことができるとされており、この制度を同時履行の抗弁と呼ぶ(民法533 条)。

    相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒む

  • 7

    売買契約が詐欺により取り消された場合における両当事者の原状回復義務について、(  )と(  )が同時履行の関係にある。 よって、双務契約の取消しによる原状回復義務の履行に(  )を行使するこ とができる。

    目的物返還債務と代金返還債務 同時履行の抗弁権

  • 8

    引き渡された目的物が契約の内容に適合し ない場合、(  )ときは、買主は代金の減額を請求することができる。

    買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がない

  • 9

    契約不適合を理由に損害賠償請求をするときは、(  )しなければならない。

    不適合を知ってから1年以内に、その旨を売主に通知

  • 10

    【不確定期限】債務者は、①または②のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。

    ①期限の到来した後に履行の請求を受けた時 又は②その期限の到来したことを知った時

  • 11

    民法576条「売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、(  )ときは、買主は、その危険の程度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。 ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。」

    買主がその買い受けた権利の全部若しくは一 部を取得することができず、又は失うおそれがある

  • 12

    【不法行為における損害賠償】 被害者自身の過失を考慮して過失相殺するには(  )があることが必要とされる

    事理弁識能力

  • 13

    【利息付金銭消費貸借契約】 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、(  )における法定利率による」と定める。

    その利息が生じた最初の時点

  • 14

    子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、(  )ことによって、その父又は母の氏を称することができる。

    家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出る

  • 15

    特別養子縁組の解消は原則として認められないが、(  )場合、かつ(  )場合には、家庭裁判所が離縁の審判を下すことができる。

    養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由がある場合、かつ、実父母が相当の監護をすることができる

  • 16

    未成年者後見は( ① )ときだけでなく、( ② )とき後見開始の審判があったときにも開始される。

    ①親権を行うものがいない ②親権を行う者が管理権を有しない

  • 17

    【配偶者居住権の例外】 (  )場合には、配偶者は配偶者居住権を取得することができない。

    被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた

  • 18

    遺産分割の請求を受けた家庭裁判所は、配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得 を希望する旨を申し出た場合において、(  )と認めるときは、配偶者居住権を取得することを定めることができる(民法1029条2号)。

    居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要がある

  • 19

    時効の期間の満了前( ① )か月以内の間に未成年者または成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者もしくは成年被後見人が( ② )時または( ③ )時から( ① )か月を経過するまでの間は、その未成年者または成年被後見人に対して、時効は完成しない=時効の完成が猶予される(158条1項)。

    6/行為能力者となった/法定代理人が就職した

  • 20

    裁判分割(共有者間で協議がそぐわないとき)の方法…優先順で①②③

    ①現物分割②価格賠償③競売

  • 21

    【裁判による共有物の分割】価格賠償の方法

    共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる

  • 22

    【裁判による共有物の分割】競売ができるとき①②

    ①現物分割と価格賠償により共有物を分割できないとき ②分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるとき

  • 23

    【譲渡担保】構成部分の変動する集合動産であっても、( ①: 、 、 を指定するなどの方法により )場合には譲渡担保の目的となる。 この場合、対抗要件は( ② )により具備することもできる。=含まれる。 【補足/参考】 最判昭62.11.10、民法178条

    ①その種類、所在する場所、量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される②占有改定

  • 24

    胎児が例外的に有する3つの権利

    不法行為に基づく損害賠償請求権、相続権、遺贈を受ける権利

  • 25

    遺留分侵害額請求権が債権者代位の目的とすることができる場合

    遺留分侵害額請求権の譲渡など、権利行使について確定的意思を有することを外部に表明したとき

  • 26

    期間の定めのない使用貸借を終了させるための主張…(  )を主張し、(  )ができる。

    使用収益をするのに足りる期間が経過したこと、契約の解除

  • 27

    未成年の子の養子の手続き

    法定代理人が養子となる者に代わって承諾し、家庭裁判所の許可を受ける。

  • 28

    代襲相続の発生原因…被相続人の子が①②

    ①相続開始前に死亡 ②相続の欠格事由に該当、廃除により相続権を失った

  • 29

    土地の売買契約が無効になった場合のA(売主)とB(買主)の原状回復義務の内容と裁判所の判決

    Aの代金返還義務とBの移転登記抹消義務は同時履行の関係にあるから、引換給付判決をする。(43字)

  • 30

    【不在者財産管理制度】管理人の権限について定めていない場合に行える行為①保存行為と②

    ①保存行為 ②代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

  • 31

    代理人であった者が、代理権消滅後に、過去に有していた代理権の ①範囲内の行為をした場合…(  )の第三者に対して責任を追う ②範囲外の行為をした場合…第三者が(  )ときに限り、その行為についての責任を負う(112条2項)。

    ①代理権の消滅の事実に関し善意・無過失 ②その行為についてその代理人であった者の代理権があると信ずべき正当な理由がある

  • 32

    制限行為能力者であることを黙秘していた場合でも、それが(  )場合は単なる黙秘にはあたらない(=取消できる)

    他の言動と相まって相手方を誤信させ、または誤信を強めた

  • 33

    【心裡留保】 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのために効力を妨げられない。ただし、(  )ときは、その意思表示は、無効とする。

    相手方がその意思表示が表意者の真意でないことを知り、又は知ることができた

  • 34

    【民法94条2項】第三者とは、( ① )以外の者で、通謀虚偽表示に基づいて( ② )に至った者をいう

    ①当事者及びその包括承継人 ②新たに独立の法律上の利害関係を有する

  • 35

    表意者に重大な過失ある場合(95条3項) 原則:表意者に錯誤について重大な過失があった場合は取り消しすることができない 例外:①②の場合は表意者に重過失あっても取消しできる

    ①相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき ②相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき

  • 36

    Aの代理人Bが「A代理人B」として法律行為を行う →原則:自己のためにしたものとみなす →例外:(  )ときは、本人に対して直接にその効力を生ずる

    相手方が、本人のためにすることを知り、又は知ることができた

  • 37

    任意代理人は、本人から信頼されて代理人となった者であるから、原則として復代理人を選任することはできず、①②とき、に限り例外的に認められる

    ①本人の許諾を得たとき ②やむを得ない事由がある

  • 38

    【代理権の濫用】代理人が、自己又は第三者の利益を図る目的で、代理権の範囲内の行為をした場合 原則:効果は本人に帰属 例外:(  )とき無権代理とみなされる。

    相手方が代理人の目的(自己又は第三者の利益を図る目的)を知り、又は知ることができた

  • 39

    【自己契約・双方代理】 原則:自己契約・双方契約にあたる行為は、代理権を有しない者がした行為(無椎代理)とみれる 例外:①②行為であれば有効(効果帰属)となる

    ①債務の履行 ②本人があらかじめ許諾した

  • 40

    【無権代理の相手方の催告権(114条)】 相手方は、( ① )旨の催告をすることができる ⇒期間内に確答がなければ、( ② )があったものとみなされる

    ①本人に対して、相当の期間を定めて、その期間内に追認するかどうかを確答すべき ②追認拒絶

  • 41

    【無権代理人の責任117条】 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。 例外⇒ ①無権代理人が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき ②無権代理人が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、(  )ときは、この限りでない。 ③無権代理人が行為能力の制限を受けていたとき

    無権代理人が自己に代理権がないことを知っていた

  • 42

    【日常家事代理権761条】相手方が夫婦の(  )であると信じるについて正当な理由があるときに限り相手方を保護する

    日常家事に関する法律行為の範囲内

  • 43

    【取消権126条】取消権は、①時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から②年経過したときも、同様とする。

    ①追認することができる ②20

  • 44

    【不動産賃借権の時効取得の要件】 1土地の( ① )の存在 ②( ② )こと

    ①継続的な用益という外形的事実 ②賃料支払等によって賃借の意思が客観的に表現されている

  • 45

    【消滅時効の起算点166条】債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。 1債権者が( ① )とき 2( ② )とき

    ①権利を行使することができることを知った時から5年間行使しない ②権利を行使することができる時から10年間行使しない

  • 46

    第198条 占有者がその占有を妨害されたときは、①の訴えにより、その②を請求することができる。

    ①占有保持 ②妨害の停止及び損害の賠償請求

  • 47

    第199条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、①の訴えによ り、その②を請求することができる。

    ①占有保全②妨害の予防又は損害賠償の担保

  • 48

    第200条 占有者がその占有を奪われたときは、①の訴えにより、その物の②を請求することができる。

    ①占有回収②返還及び損害の賠償

  • 49

    【地役権の時効取得283条】 地役権は、(  )ものに限り、時効によって取得することができる。

    継続的に行使され、かつ、外形上認識することができる

  • 50

    抵当権者は、設定者に対して抵当価値維持 請求権を有しており、これを被保全債権と して、( ①  に基づく を )できる。抵当権者は所有者のため管理することを目的として、( ② への )を求めることができる。

    ①所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使 ②直接自己への明渡し

  • 51

    抵当権設定者のした占有権原の設定に抵当権の実行を妨害する目的が認められ、適正な価額よりも売却価額が下落するなど( ① )ときは、抵当権者は抵当権に基づく妨害排除請求として、妨害状態の排除を求めることができる。 さらに、( ② )場合には、抵当権者は、直接自己に明け渡すことを求めることができる

    ①抵当不動産の交換価値が妨げられ抵当権者の優先弁済請求権の行使が困難になる状態がある ②抵当不動産の所有者が抵当不動産を適切に維持管理することが期待できない

  • 52

    登記をした賃貸借は、その賃貸借登記の前に(  )ときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。

    登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記がある

  • 53

    【412条履行期と履行遅滞】 ②債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の(  )時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う

    到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った

  • 54

    債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、他の連帯債務者は、その( ① )の限度において、( ② )ができる。

    ①連帯債務者の負担 ②債権者に対して債務の履行を拒むこと

  • 55

    【買主の代金減額請求563条】 買主は、(  )ときは、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

    相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がない

  • 56

    責任無能力者の監督義務者が、責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を追わないとき

    監督義務者がその義務を怠らなかったときら又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったとき

  • 57

    【使用者責任】使用者側が責任を負わなくてもいい場合①又は②

    ①使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき ②相当の注意をしても損害が生ずべきであったとき

  • 58

    契約無効を主張するには、(  )を主張する。

    意思能力を有しなかったこと

  • 59

    時効完成前の債務の一部弁済は、時効制度上(  )と呼ぶ

    権利の承認

  • 60

    制限行為能力者Aとの契約の相手方の催告の方法

    Aの法定代理人に1月以上の期間を定め、契約を追認するか否かを確答すべき旨の催告をする

  • 61

    時効の完成が猶予する法的措置

    催告

  • 62

    所有権があると誤信した場合、その占有にはどのような効力が認められるか

    公信力

  • 63

    動機の錯誤による取り消しが認められる条件

    動機の錯誤に陥った事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき

  • 64

    【請負契約】注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、(  )ときは、この限りでない(民法716)。

    注文又は指図について(その注文者に)過失があった

  • 65

    通行地役権の時効取得の要件「継続」とは、要役地の所有者が、(  に  )していること

    承役地たるべき土地の上に自ら通路を開設

  • 66

    配偶者居住権の取得原因3つ

    遺産分割、遺贈、死因贈与

  • 67

    権利の(  について  )者は、時効の援用をすることができる

    消滅について正当な利益を有する

  • 68

    【占有回収の訴え】(  )以内に(  )を請求する

    占有を奪われた時から1年、動産の返還

  • 69

    併存的債務引受が発生する契約形態3つ 当事者…債権者、債務者、引受人

    三当事者間または債権者と引受人間の契約、債務者と引受人間の契約と債権者の承諾

  • 70

    復代理人を選任できる要件2つ

    本人の許諾を得たとき、やむを得ない理由があるとき

  • 71

    相対立して有効に存在している債権の相殺適状の要件3つ…(  )を有し、共に弁済期にあり、性質が相殺を許すこと

    同種の目的を有し、共に弁済期にあり、性質が相殺を許すこと

  • 72

    被相続人の財産の減少に影響を与えたものとして、相続分の計算において相続財産に加算される財産は、どのような財産が対象となり、また、それはどのように総称されているか?「被相続人から相続人に対し、(  財産が対象で、   )と呼ぶ」

    婚姻や養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与された財産が対象で、特別受益

  • 73

    民法258条4項 共有物の分割の裁判において、当事者に対して、(   、  、  )その他の給付を命ずることができる。

    金銭の支払い、物の引渡し、登記義務の履行

  • 74

    ABが共有する不動産をAが取得できる場合3つ ①Bが②Bが③Bが

    ①Bが管理の費用その他の負担義務を1年以内に履行せず、償金を払って取得 ②Bが共有物の持ち分を放棄 ③Bが死亡して相続人及び特別縁故者がいない

  • 75

    保証人Cが主たる債務者Aへ事前求償権を行使できる要件

    CがAの委託を受けた保証人で、Aの債権者に対する債務の弁済期が到来した場合

  • 76

    不在者に関して利害関係人はどのような場合、どのような機関にどのような請求ができるか

    不在者の生死が7年間明らかでない場合、家庭裁判所へ失踪宣告の請求

  • 77

    【債務者の危険負担等536-2】債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、(  )ときは、これを債権者に償還しなければならない。

    自己の債務を免れたことによって利益を得た

  • 78

    動産売買の先取特権は、(  )までに行使すべきである。

    債務者が目的動産を第三取得者に引き渡す

  • 79

    土地の所有者が、隣地の竹木が境界線を越えた枝を切り取ることができる場合(催告を除く) →所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき及び(   )とき

    急迫の事情がある

  • 80

    抵当不動産の所有者が(  )場合、抵当権者は、抵当権に基づく妨害排除請求権の行使に際して、自己への明け渡しを求めることができる。

    抵当権への侵害を防ぐ抵当不動産の適切な維持管理が期待できない

  • 81

    定型約款の定義

    定型取引においてその内容を目的として準備された条項の総体

  • 82

    代理行為が利益相反行為となる場合、本人のために(  )しなければならない。

    家庭裁判所に特別代理人の選任を請求

  • 83

    AB間の建物の賃貸借契約は、BC間の転貸借が終了する前に、Bの債務不履行を理由とする解除 によって終了した。 この場合において、BC間の転貸借(契約)は、①いつの時点で、②どのような理由によって、終了することになるのか。

    ①AからCに建物の返還を請求した時 ②BのCに対する債務の履行不能により終了

  • 84

    利益相反行為に際して選任が必要なのは( ① ) 保佐人は( ② )、補助人は( ③ )

    ①特別代理人②臨時保佐人③臨時補助人

  • 85

    任意代理人の利益相反行為は原則禁止だが、①②はすることができる。

    ①債務の履行②本人のあらかじめ許諾した行為

  • 86

    袋地の所有者Aの「公道に至るための他の土地の通行権(囲繞地通行権)」の要件

    通行の場所及び方法はAに必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ぶ。

  • 87

    推定相続人の廃除の請求の要件

    相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えたとき

  • 88

    推定されない嫡出子に対する父子関係を確認する訴えの名称と提訴期間

    親子関係不存在の確認の訴え、提訴期間定めなし

  • 89

    契約不適合責任に基づく損害賠償請求権の消滅時効

    知った時から5年間または権利行使できる時から10年間

  • 90

    「代金債権を(  )として留置権を行使できる」

    被担保債権

  • 91

    建築請負契約時の請負人からの解除権発生要件2つ ①引渡し時に ②注文者が

    ①引渡し時に報酬の支払いがない ②注文者が「工事完成前」に破産手続開始決定を受けた

  • 92

    (受任者による費用等の償還請求等)民法650条 受任者は、委任事務を処理するため(  )ときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。

    自己に過失なく損害を受けた

  • 93

    遺言に附する財産目録は(  )ことを要しないが、各ページに署名と押印が必要である。

    全文を自書する

  • 94

    特別の寄与の成立要件 特別寄与料の請求要件

    無償で療養看護その他の労務を提供したこと 財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合

  • 95

    【法定地上権の効果】①権、②権に基づく建物の収去、明け渡しに対抗することができる。

    ①土地所有②物権的請求

  • 96

    【事務管理】管理者は、本人又は本人の①若しくは②が③まで、事務管理を継続しなければならない。

    ①相続人②法定代理人③管理することができるに至る

  • 97

    地役権は、(  )に限り、時効によって取得できる。

    継続的に行使され、かつ、外計上認識することができるもの