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会計学の原則

問題数13


No.1

一般原則の三「資本取引・損益取引区分の原則」では、資本取引と損益取引の区分、①と②の区分を要請しています。 資本取引とは、株式発行などによる増資や剰余金の配当など、資本を直接増減させる取引のことです。損益取引とは、商品売買など収益や費用の生じる取引のことをいいます。資本取引と損益取引を明確に区分するように一般原則で要請しているのは、③と成果としての利益を分けるためです。 また、資本取引・損益取引区分の原則では、①と②を混同することのないようにとも要請しています。①、資本金に組み込まれなかった株主など出資者からの払い込み分(払込資本)です。②は、営業活動などで獲得した資本増加分(留保利益)に該当します。

No.2

一般原則の六「保守主義の原則」では、適当に①な会計処理=保守主義による会計処理を、一定の条件の下、要請しています。保守主義による会計処理とは、②は遅く少なめに、③は早く多めに見積もる会計処理のことです。

No.3

一般原則の四「明瞭性の原則」は、理解しやすい①な表示、貸借対照表や損益計算書だけではわからない情報を②することによる③な開示を要請しています。明瞭性の原則があるのは、企業の状況について詳細に知り得ることのできない企業外部の利害関係者が、決算書の情報から判断を誤らないようにするためです。

No.4

一般原則の五「継続性の原則」は、一度採用した①について、原則、毎期継続して適用することを要請しています。継続性の原則が適用されるのは、②の会計処理を選択できる場合です。代表的な選択適用の例としては、固定資産の減価償却方法の選択(定額法や定率法など)があげられます。

No.5

会計の一般原則7つを答えよ

No.6

日本の会計基準では、費用は「①主義」で、収益は「②主義」で認識するのが原則となっています。

No.7

①とは、企業をその②(株式会社では株主)とは切り離して考えるという前提。この前提により、企業をその②から分離された独立の③な実体としてとらえることが可能となります

No.8

企業会計原則に基づいて、企業が行う取引や企業に起きた経済的な事象についてどのように会計処理を行うかを明示するものとして①が存在しています。 日本の企業会計制度の体系についてまとめますと、基礎に②、中段に③、上段に④が存在しているという3段構造となっています。

No.9

①の原則は、会計期間内に発生したすべての取引を、実際の取引の事実、請求書や領収書などの検証可能な②に基づいて、秩序だった会計帳簿を作成することを要請しています。

No.10

①の原則とは、「企業会計は、その処理の原則及び②を毎期継続して適用し、みだりにこれを②してはならない。」という原則です。

No.11

①の原則とは、「企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に②な会計処理をしなければならない。」という原則です。 将来発生する可能性がある危険から企業を守り、企業の財務的な健全性を確保することを目的としています。 費用や損失は早めに認識することを求め、収益はなるべく確実なものを計上するといった処理を求めています。 実務上では、将来発生する費用や損失に備えて計上する引当金が保守的な会計処理の具体例と言えます。

No.12

すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づいて計上し、その①した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。これを②の原則という。ただし、③は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。

No.13

会計方針の変更とは「従来採用していた一般に①と認められた会計方針から、他の一般に①と認められた会計方針に変更することをいう」。 会計方針は継続して適用することを原則とするが、次の2つの要件が満たされた正当な理由による変更はこれを認められる。 1. 会計方針の変更が企業の事業内容又は企業内外の②の変化に対応して行われるものであること 2. 会計方針の変更が会計事象等を③に、より適切に反映するために行われるものであること

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