一般原則の三「資本取引・損益取引区分の原則」では、資本取引と損益取引の区分、①と②の区分を要請しています。
資本取引とは、株式発行などによる増資や剰余金の配当など、資本を直接増減させる取引のことです。損益取引とは、商品売買など収益や費用の生じる取引のことをいいます。資本取引と損益取引を明確に区分するように一般原則で要請しているのは、③と成果としての利益を分けるためです。
また、資本取引・損益取引区分の原則では、①と②を混同することのないようにとも要請しています。①、資本金に組み込まれなかった株主など出資者からの払い込み分(払込資本)です。②は、営業活動などで獲得した資本増加分(留保利益)に該当します。