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会計監査人

問題数41


No.1

監査法人の社員の半数以上が、株式会社の子会社から当該監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者である時は当該監査法人は当該株式会社の会計監査人となることが出来ない。

No.2

会計監査人の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終の者に関する定時株主総会の終結の時までである。

No.3

指名委員会等設置会社における会計監査人はその終結の時をもって当該会計監査人の任期が満了する者とされている定時株主総会において別段の決議がされなかったときは当該定時株主総会において再任されたものとみなされる。

No.4

監査役設置会社では、監査役の全員の同意により会計監査人の法定の任期を伸張できる。

No.5

会計監査人を選任する株主総会の決議の定足数は、定款の定めによっても当該株主総会において議決権を行使できる株主の議決権の3分の1未満に引き下げたり、その要件を排除できない。

No.6

公開会社である会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)では、株主総会に提出する会計監査人の選任に関する議案の内容は取締役会が決定することが出来る。

No.7

監査役会設置会社では、会計監査人の選任に関する議案の内容はk監査役会の同意を得て取締役会が決定し、取締役が株主総会に提出する。

No.8

株主総会に提出する会計監査人の選任議案の内容について、監査役会設置会社では監査役会は決定権を有さず、同意見を有するにとどまるが指名委員会等設置会社では監査委員会が決定権を有する。

No.9

監査役会設置会社において、取締役が会計監査人の解任を株主総会の目的とする場合には、監査役会の同意を得なければならない。

No.10

監査等委員会設置会社においては、取締役会が株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定する。

No.11

定時株主総会に会計監査人不再任の議案を提出する場合、監査役会設置会社では監査役全員の同意がない限り当該議案の提出は違法であるが、指名委員会等設置会社では監査委員会決議による同意があれば当該議案の提出は違法ではない。

No.12

株主総会の決議により会計監査人を解任するには、特別決議によらなければならない。

No.13

株主総会の決議によって会計監査人を解任するには当該会計監査人が職務上の業務に違反する等の一定の自由をあることが必要である。

No.14

公開会社である監査役設置会社が、会計監査人設置会社である場合には会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき監査役はその全員の同意によって当該会計監査人を解任できる。

No.15

監査役会設置会社においては、監査役会は監査役の全員の同意によって会計監査人が職務上の義務に違反した場合や会計監査人として相応しくない飛行があった場合などにはその会計監査人を解任できる。

No.16

指名委員会等設置会社において、会計監査人が職務上の義務に違反した場合には、監査委員会の委員の過半数の同意によってその会計監査人を解任できる。

No.17

会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、裁判所は必要があると認めるときは利害関係人の申し立てにより一時会計監査人の職務を行うべき者を選任出来る。

No.18

取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)が欠けた場合又は会社法若しくは定款で定めた取締役の員数が欠けた場合においては、裁判所は必要があると認めるときは利害関係者の申立てにより、一時取締役の職務を行うべき者を選任できる。

No.19

取締役が欠けた場合又は会社法若しくは定款で定めた取締役の員数が欠けた場合には、裁判所は一時取締役の職務を行うべき者を選任しなければならない。

No.20

監査役が欠けた場合又は会社法若しくは定款で定めた監査役の員数が欠けた場合において、監査役会は必要があると認めるときは一時監査役の職務を行うべき者を選任できる。

No.21

執行役が欠けた場合又は定款で定めた執行役の員数が欠けた場合、裁判所が必要と認めるときは利害関係人の申立てにより一時執行役の職務を行うべき者を選任出来る。

No.22

会計監査人は監査役が作成した監査報告を受領した後でなければ、会計監査報告を作成できない。

No.23

監査役会設置会社かつ会計監査人設置会社において、会計監査人は監査役に対して、監査役会の目的である事項を示して監査役会の招集を請求できる。

No.24

会計監査人はいつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。

No.25

会計監査人はいつでも、会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は会計監査人設置会社若しくはその子会社の業務及び財産の状況を調査できる。

No.26

会計監査人はその職務を行うために必要があるときは、会計監査人設置会社の親会社に対して会計に関する報告を求めることができる。

No.27

株式会社の会計監査人は、裁判所の許可を得なければ当該株式会社の子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができない。

No.28

会計監査人が会計監査人設置会社の子会社に対して会計に関する報告を求める場合において、当該子会社は正当な理由があるときは当該報告を拒むことができる。

No.29

指名委員会等設置会社でない取締役会設置会社の会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し、法令又は定款に違反する重大な事実があることを発見したときは遅滞なく、これを取締役会に報告しなければならない。

No.30

監査役会設置会社では会計監査人は、その職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為があることを発見したときは遅滞なく、これを取締役に報告しなければならない。

No.31

監査等委員会設置会社の会計監査人はその職務を行うに際して取締役の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは霊感に違反する重大な事実があることを発見したときは遅滞なく、これを監査等委員会に報告しなければならない。

No.32

指名委員会等設置会社において、会計監査にはその職務を行うに際して執行役又は取締役の職務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは遅滞なく、これを取締役会に報告しなければならない。

No.33

監査役設置会社が会計監査人設置会社である場合、監査役はその職務を行うために必要であるときは会計監査人に対し、その監査に関する報告を求めることができる。

No.34

計算書類が法令に適合するかどうかについて監査役会設置会社の会計監査人が監査役と意見を異にするときは、当該会計監査人は監査役会に出席して意見を述べることができる。

No.35

定時株主総会において会計監査人の出血を求める決議があったときは会計監査人は定時株主総会に出席して意見を述べなければならない。

No.36

株式会社の会計監査人は、その職務を行うにあたって、当該株式会社の子会社の使用人を使用できる。

No.37

指名委員会等設置会社でない取締役会設置会社において、定款に会計監査人の報酬等の額を定めていないときは株主総会の決議によってこれを定める。

No.38

指名委員会等設置会社における会計監査人の報酬の決定は、取締役会、又は取締役会の決議によって委任を受けた執行役が行う。

No.39

監査役会設置会社において、取締役が会計監査人の報酬等を定める場合には、監査役会の同意を得なければならない。

No.40

監査等委員会設置会社において、会計監査人の報酬等の内容は監査等委員会が決定する。

No.41

定款に報酬等に関する定めがない場合、会計監査人の報酬等は株主総会の決議によって定められ、会計監査人は株主総会において会計監査人の報酬等について意見を述べることが認められている。